倉林明子

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機能性表示食品 廃止に 参院委 「制度は欠陥」 (2024/4/12 消費者問題に関する特別委員会)

(議事録は後日更新いたします)

 日本共産党の倉林明子議員は12日の参院消費者問題特別委員会で、機能性表示食品として届けていた小林製薬の紅麹(べにこうじ)サプリメントに健康被害が相次いでいる問題をただしました。機能性や安全性の科学的根拠が不十分な機能性表示食品制度を継続した結果だと指摘。政府が機能性と安全性を確認せず、事業者まかせにする同制度は廃止するよう求めました。

 倉林氏は機能性関与成分についての買い上げ調査結果を質問。消費者庁の依田学審議官は調査品目数が444件で、関与成分が記載通りに含有されていなかった件数が6件でうち撤回が1件だったと明らかにしました。倉林氏は「届け出は8000件を超えているが、検証されたのはわずかだ。機能性の事後検証がきわめて不十分だ」と指摘しました。

 倉林氏は、2018年3月届け出済みの機能性表示食品1124件の健康被害の情報収集体制と健康被害の聞き取り調査について追及。依田審議官は「体調不良等の苦情を含む健康被害専門のスタッフが5人以下が8割を占める」と答えました。

 倉林氏は、健康被害情報の聞き取り件数ゼロが62・7%だと指摘し、「ほとんどつかめておらず、健康被害を把握する体制がないことが明らかになった」と強調。「機能性や安全性が政府として確認できず、このまま流通させていいのか。機能性表示食品制度の欠陥を認め、制度そのものを廃止すべきだ」と主張しました。


議事録を読む(未定稿)
(この会議録は未定稿です)

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 小林製薬の紅こうじ製品の質問に入る前に、自見大臣、担当されております大阪・関西万博に関わって一問だけ聞きたいと思います。
 イスラエル政府が万博への参加を正式に表明したことを受けまして、大臣は二日の会見で、ロシアが一方的にウクライナを侵攻している行動と同列に扱うことはできないとしてイスラエルの参加を容認するという姿勢を示されました。
 一方、ガザの現状なんですけれども、死者数が三万三千人を超えたと、その圧倒的な多くが子供と女性が占めていると。さらに、今、ガザ地区の半数に当たる百十万人もの人が必要な食料の入手が困難と、餓死者が出ると、国連関係機関が壊滅的飢餓に陥っていると、本当に深刻な状況に及んでいます。戦闘の直接の要因がハマスの攻撃だったとしても、もはやイスラエルの無差別攻撃は国際人道法に反していることはもう明らかだと思います。
 イスラエルを参加させると、万博に参加させるということは、この関西万博のテーマでもある「いのち輝く未来社会のデザイン」と全く相入れないものだと思うんですね。国際的な孤立を招くようなことにもなりかねないということも踏まえれば、このイスラエルの参加というのは考え直すべきだと思います。いかがでしょう。

○国務大臣(自見はなこ君) 本特別委員会で私は万博担当大臣としてこの場におりませんので、大変申し訳ございませんが、所管外ですのでお答えを差し控えさせていただきます。御理解賜ればと思います。

○倉林明子君 めったに自見さんにこうやって直接担当することでもお聞きできないので、もう既に表明されている立場でもあるので、政治家としてもお答えいただきたかったなと改めて申し上げておきたいと思います。
 参加をこれ日本がこのまま認めるということになりますと、ガザの状況の進展次第ということにはなりますけれども、やっぱりダブルスタンダードの批判免れないと思うんです。アメリカの姿勢も変化が見られてきております。改めて、そういう点でも参加の希望があれば受け入れるということにとどまらない判断が要るということは申し上げておきたい。そもそも、関西万博は、私は今こそ中止の決断をすべきだと強く申し上げておきたいと思います。
 それでは、所管の質問をさせていただきます。
 小林製薬の紅こうじ製薬については、もう事件という状況を呈していると思います。機能性表示食品の機能性及び安全性に対する国民の信頼を大きく失墜させただけでなくて、甚大な健康被害を招いた事件であるというふうに認識しておりますが、大臣はいかが認識されているでしょうか。

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 安全性に問題のある食品の販売を規制する食品衛生法の遵守は大前提とした上で、食品表示法に基づきます食品表示基準の運用指針であります機能性表示食品の届出に関するガイドラインにおきましては、万が一、健康被害が発生した場合には急速にその発生が拡大するおそれがあると、考えられると、そのため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当であると、こう書いております。届出者に対しまして速やかな報告を求めているところであります。
 このガイドラインで速やかな報告を求めている趣旨は、健康被害の拡大を防ぐためであります。小林製薬におきまして、今般の事案に関する健康被害の発生を把握してから保健所や厚生労働省や消費者庁への報告や事案の公表までに二か月余りの時間を要したということは大変残念だというふうに思ってございます。

○倉林明子君 いや、速やかな報告がなかったことだけが問題だということじゃないって私は思うんですよね。
 改めて、先ほど来、エビデンスに基づいた検討が要るんだという答弁されているんですけど、機能性、安全性という観点から、この機能性表示食品というのは、エビデンスというものの証明については企業に丸投げしていたんですよ。政府としてはエビデンスを確認していないというものが機能性表示食品と言えると思うんですよね。そういうものを政府がお墨付きを出しているというふうに認識して、健康を期待して、それで命まで落とすというようなことは、あってはならない重大な事件なんだと、そういう認識の下に対応していただきたいというふうに強く思います。
 そもそも、機能性表示食品制度は消費者に対してどんなメリットを期待して導入したのか、されたのか、同時に、安全性及び機能性に対するデメリットに対してはどんな措置を講じてきたのか、簡潔に御説明願いたい。

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 機能性表示食品制度は、健康に関する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠等の情報が原則全て公開され、また、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となっており、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から意義のある制度だと考えてございます。また、先ほど申し上げましたが、科学的根拠のない広告等に対する景品表示法に基づく行政処分と相まって、科学的根拠のない商品群が市場から淘汰されていくことが期待される制度だということに捉えることもできると考えてございます。
 また、届出事項に裏打ちされた表示であるかどうかにつきましては、行政庁が事後的な確認を行い、食品表示法違反、食品表示基準違反と認められる場合は、食品表示法に基づき適切な措置を行うことによって表示の適正化を確保することとしてございます。
 また、消費者庁では、この事後チェックに係る予算事業といたしまして、機能性関与成分の分析方法の検証や、買い上げた成分の中の機能性関与成分の含有量を確認する売上調査を行っているところでございます。
 こうした検証事業を行うことによりまして、事業者における品質管理の質が向上いたしまして、そして適切な表示による消費者への情報提供がなされるものと認識をしてございます。あっ、失礼いたしました、売上調査でございます。あっ、ごめんなさい、買上げ調査でございます。失礼いたしました。

○倉林明子君 この導入に当たっての議論の際も、事後検証するから担保されるってかなり議論あったと思うんですよ。安全性が、安全性についての疑義が生じているという議論の中でね。
 じゃ、その検証事業というのはどうだったのかということを確認したいと思います。
 過去、調査実績について先ほど少し紹介ありましたけれども、機能性表示食品は何品目で調査して、関与成分が記載どおりに含有されていなかったというものは何件あったのか。そして、結果として販売中止、届出撤回に至ったと、その件数は何件か。

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 まず、機能性表示食品の買上げ調査の件でございますけれども、先ほどちょっと御答弁申し上げましたが、平成二十九年度から令和四年度までで四百四十四件ということになります。このうち、機能性関与成分の含有量が実際の表示量に、よりも下回っていた件数は六件でございます。この六件のうち、撤回届出に至ったのは一件ということになります。
 残り五件どうしたのかということはよろしいですか。よろしいですね、はい。お願いいたします。

○倉林明子君 届出件数ということでいいますと、八千件これまでに届出があったと、そして事後検証で、まあ手のうち示すからどうやってやっているかは言われぬというような御説明だったけれども、実数で見て、これ四百四十四品目ということですから、これ品目のベースからいうと何ぼになるか、まあ僅かですよ、〇・〇五%じゃない、というところじゃないかと思うんです。やれていないんですよ、そういう意味でいうとね、検証は。
 機能性について、私、これ事後検証というのが極めて不十分だったというふうに思うんですけれども、大臣、認識いかがですか。

○国務大臣(自見はなこ君) 繰り返しになって恐縮ですが、消費者庁では、事後チェックに係る予算事業といたしまして、機能性関与成分の分析方法の検証や買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する買上げ調査、これを行ってございます。こうした検証事業を行うことによって、品質管理の質が向上する、そして適正な表示による消費者への情報提供がなされるものと認識をしてございます。
 いずれにいたしましても、現在、立ち上げる、立ち上げ、まずは四月一日に消費者庁内に立ち上げておりますこの検討プロジェクト内でのチームの検討に加えまして、来週から、専門家、専門家の先生方を構成要員といたします機能性表示性、機能性表示食品を巡る検討会、開催いたします。御指摘の事後検証の在り方につきましても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえ、実態をよく把握した上で、制度の今後の在り方に関する検討に反映させていきたいと思ってございます。

○倉林明子君 いや、これ、これっぽっちしか検証できていなくて、十分だなんて言えないんですよ。まして、命を落とすような事件が起こっているわけですから。そういう意味では、その検討会での検証ももちろんしていただいたら結構だと思うけれども、所管庁としてどういう姿勢で臨むのかということを私は問われると思うんですね。極めて不十分だったという認識の下で、総括と検証ということをしていただきたいと思います。
 令和二年、事後的規制の透明性の確保等に関する新たな指針というものを、消費者庁、事業者に示しています。機能性表示食品の科学的根拠として明らかに適切とは考えられない具体例などが挙げられております。この指針は何のために作ったんでしょうか。

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 今委員御指摘の機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制、いわゆる事後チェックの透明性の確保等に関する指針、こちらにつきましては令和二年四月一日から運用を開始してございます。
 本指針につきましては、令和元年六月に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、機能性表示食品制度の更なる運用改善のために、関係法令上の問題点を事業者自らが把握できるように事後チェックの透明性向上に係るガイドラインの策定などが求められたということを踏まえまして策定したところでございます。
 本指針の主な内容でございますけれども、本機能表示食品、失礼しました、機能性表示食品に対する事後的な、食品表示法、景品表示法及び健康増進法に基づく事後的規制の透明性を確保しまして、不適切な表示に対する事業者の予見性、予見可能性を高めるということでございます。これによりまして、事業者による自主点検及び業界団体による自主規制等の取組の円滑化を図ることによりまして、事業者の健全な広告活動等に資すること、こういったことによりまして、結果として消費者の自主的かつ合理的な商品選択の機会を確保することを目的としてございます。
 先ほどの買上げ調査の件もよろしいでしょうか。件数が少ないという御指摘がございますけれども、実際、百件ぐらい買上げ調査をした結果、表示上適正に行われているのは九八%ぐらいなんです。これ、九八、一〇〇じゃなきゃいけないという議論はあるかと思いますけれども、ほとんどが結構頑張ってやっているという実態はあるということを御紹介させていただければと思います。

○倉林明子君 御丁寧な説明、ありがとうございます。
 私、問題だっていう点で指摘したのは、膨大な量が流通しているわけですよ。そういうことに対して百件の網しか掛けていないと、それが問題なんですよ。フォローし切れていないと、極めて不十分だって指摘したのはそこだということを認識持っていただきたい。
 その上で、今御説明あったその新たな指針の方ですけれども、これ事業者からの要請ですよね。分かりにくいということから要請があって、事業者に注意を呼びかけたというものですよ。で、科学的な根拠が検証できないというレベルの事業者の情報提供もあったわけですよね。それにもかかわらずですよ、要は第三者が検証できないような機能性の評価の根拠しか企業は示していないと。公表されていますよ、皆。しかし、そこには検証不能というようなデータの公表にとどまっているものもあったわけですよ。にもかかわらず、制度はそのまま継続され、その後も届出件数の急激な拡大を容認してきたわけですよ、結果として。私、その責任は重大だと思うんです。
 見直すという機会とすべきだったのではないかと思うけれども、いかがですか。

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 機能性表示食品制度は、事業者の責任において安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報などを販売前に消費者庁に届出することによって機能性表示を可能とすることでございまして、一義的には事業者の責任において適切な表示等が行われるものでございますが、行政は届出内容について事後チェックをしっかり機能させていくことが重要と認識をしてございます。
 いずれにいたしましても、御指摘の事後検証につきまして、これ、機能性の成分がきちんと含有されているということ等は繰り返し依田審議官からも御答弁させていただいておりますが、御指摘のこの事後検証についても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえまして、実態をよく把握した上で、今後の検討、在り方につきまして、在り方に関する検討の中で反映させてまいりたいと思ってございます。

○倉林明子君 機能性に対する信頼性というのを企業に丸投げした健康食品ってないんですよ、これだけなんですよ。その責任、結果責任が私は問われる事件ではないかという指摘したいと思うんですね。
 次に、安全性のことです。安全性に対する検証はどうだったのかということです。
 これ見ますと、平成三十年の十月に消費者庁から事務連絡が発出されておりまして、この中で、健康被害の情報収集等に関する事項で行った、健康被害の未然防止と拡大防止を図るために何を要請したか、内容について簡潔に御説明を。

○政府参考人(依田学君) 御指摘の事務連絡におきまして、届出者の取組としまして、健康被害の情報収集体制につきまして、スタッフ、オペレーターが少数であるという届出者も多いということでございまして、様々な苦情等を受ける中で、健康被害に関する内容を的確に聞き取れるような専門性を身に付けるように努めなさいということが一つでございます。
 また、健康被害の未然防止及び拡大防止の観点から、届出者は、いわゆるその健康食品に関する有害事象の聞き取り票、あるいはその健康食品と健康被害の因果関係スクリーニング票なるものを例示しまして、事業者団体が作成している健康被害情報の取扱いマニュアルなども活用しながら、活用した上で、健康被害の情報収集体制について充実を図ることといった指導文書を発出しております。

○倉林明子君 後段のところで、その有害事象の票にして出してちょうだいというようなことについて指導も行ったということですけれども、その指導結果、どのぐらいの指導を行って、その結果についてどういう改善があったのかということについては私フォローでき切れていませんでしたので、その結果についても検証させていただきたいので、後刻資料として提出を求めたいと思います。お願いします。

○委員長(石井章君) 後刻理事会にて協議いたします。

○倉林明子君 この時点で健康被害についての事業者が把握するように求めているんだけれども、これ、消費者庁に具体的に報告をしなさいということには、この時点ではなっていなかったと思うんですね。
 事務連絡の発出前、この事務連絡を出す根拠になったと思われるアンケート調査をやられていますね。平成三十年三月、機能性表示食品の届出後の調査・検証事業について、これ確認したいと思います。
 届出済みの機能性表示食品千百二十四件に対して行ったアンケート調査、回答率七割ということで非常にいいんですね。健康被害の情報収集体制及び健康被害の聞き取り状況の結果というのはどういうものだったのか、数値でお答えください。

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 委員御指摘の調査、こちらは平成二十九年九月末までにその時点で届け出られた機能性表示食品の届出者を対象として実施したものでございます。委員御指摘のとおり、食品としまして千百二十四件、届出者ベースで三百四十六件ということでございます。
 その主な調査結果を御紹介いたしますと、まず、体調不良等の苦情を含む健康被害専門のスタッフ、オペレーターの人員配置、これが全然いないとか一人から五人といったこのカテゴリーがそれぞれ四割ということでございます。ですので、五人以下が八割ぐらいを占めていたということが一つ。
 あと、その時点で、における直近一か月間の体調不良等の苦情を含む健康被害の聞き取り件数については、一件以上実績があるとの回答は約三割あったということでございます。ただ、ここは、現時点にちょっと見てみますと、この健康被害というものの範囲が体調不良といった苦情も全て含むということになっておりまして、その辺りが、今私どもがやっている調査の健康被害の概念とちょっと少し異なるのかなという感想は抱いております。

○倉林明子君 今紹介あったように、情報収集体制がほとんどなかったというのが四割、まあ五人以下ということでいえば八割になるんだと。全く不十分ですよね。健康被害の情報聞き取り件数ということでいうと、これゼロ、全く聞き取れていないというのが六二・七%ということですね。ほとんどつかめてない、ないのか、つかめてないのかと、それはしっかり見る必要あると思いますけれども。
 私、実態として、これ、この時点で健康被害を把握する体制がないと、これ明らかになったと思うんですね。今回、届出総数は八千百九十八件中二割の、二割にも及ぶ千五百件が届出撤回ということも判明いたしました。科学的根拠不十分だということで撤回に至ったものはないというふうに伺っております。安全性に対する事後チェック体制が機能していたのかと、こういう検証も私は求められると思います。
 小林製薬の米、紅こうじ製品の事件は、機能性についても安全性についても、私は、科学的な根拠がない商品を機能表示が可能というふうにしたこと、これが、消費者に対しても、リスクを認識しながら制度を継続させたと、こういうことによって起こるべくして起こった事件だということを言いたいと思うんです。これ私が改めて指摘しているんじゃなくて、制度発足当初から、消費者のところに最終的なリスクのツケは回るという指摘が複数寄せられていたものでもあります。
 今回の事件を受けて行った全ての機能性表示食品の安全性の点検ということでやられたというふうに伺っているんだけれども、これも、結局事業者が自ら報告したものをまとめているということだと思うんですよ。
 機能性表示食品の今回の事件を受けての失われた信頼、そして、今も多数流通している実態、そして、その流通しているものに対する機能性や安全性がしっかり政府として確認できていないと、エビデンスが取れていないという事態でこのまま流通させていいのかというのが、私、国民に対しても責任を、本当に安全、健康上の被害を起こさないという点でも責任を取るというのであれば、やっぱりこの機能性表示食品制度の欠陥を認めて、制度そのものを廃止すべきだと申し上げたい。いかがでしょうか。

○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。
 来週から開始をいたします専門家を構成員とする機能性表示食品を巡る検討会の中においても、消費者団体を始めとした様々な関係の皆様からよくお話を聞きたいと思ってございます。実態をよく把握した上で、制度の今後の在り方については検討してまいりたいと考えてございます。
 その上で、消費者庁として、関係省庁とも緊密に連携をしながら、エビデンスに基づき、再発防止のために食品表示法の法体系におきましていかなる施策が必要か、しっかりと検討を深めてまいります。

○倉林明子君 八日の記者会見で経団連の十倉会長も、新しいことを始めたときに問題が起これば、速やかに見直すべきだ、人の健康、人体に関わる問題だから、もう少し厳しく慎重にやるべきだったという声が起こってくるのはそのとおりだと経団連も反省しているんですね。
 この声もしっかり受け止めて、廃止を重ねて申し上げて、終わります。