倉林明子

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ハラスメント防止に実効性なし 女性活躍推進法等改定案 倉林議員が反対 / 無料低額診療 仮放免者に不可欠 参院厚労委 倉林氏「公費補助を」(2019/5/28 厚生労働委員会)

(資料があります)

 女性活躍推進法等改定案が28日の参院厚生労働委員会で、日本共産党以外の各党・会派の賛成多数で可決しました。

 同法案は、企業にパワハラ防止措置を義務付けることなどを定めるもの。反対討論に立った日本共産党の倉林明子議員は、「パワハラの定義が極めて限定的だ。セクハラ・マタハラと同様に、事業主への防止措置義務等では実効性がない」と指摘。「被害者救済のための実効ある機関や企業への制裁措置がなく、多くの被害者が謝罪さえなく、心身に不調をきたし、退職・休職に追い込まれている」と述べ、独立した救済機関の設置を求めました。

 また、「ハラスメントの行為者は職場内に限らない。顧客など第三者からのハラスメントも規制すべきだ」と指摘。ハラスメントを防止し、職場でのジェンダー平等を実現するため、「男女の賃金格差」の公表を義務付け、格差是正に取り組むことが必要だと述べました。

 倉林氏は「ハラスメントは、被害者の尊厳・人格を傷つける人権侵害行為だ」と強調。「ハラスメントは許されない行為だと周知し、被害者を救済し、ジェンダー平等を実現するためにも、ILO(国際労働機関)条約並みにはっきり定義し、禁止する法整備こそが必要だ。ジェンダーの視点に基づいてハラスメントを包括的に禁止する法整備が早急に必要だ」と主張しました。


 日本共産党の倉林明子議員は5月28日の参院厚生労働委員会で、不法就労などで入管収容施設に収容され、仮放免された外国人の医療のよりどころとなっている無料低額診療への公費補助を求めました。

 仮放免された外国人には就労が認められず、生活保護の受給や国民健康保険への加入もできず、医療費は全額自己負担です。

 倉林氏は、10~20年も働いて家族もいる外国人が働けずに生活困窮に陥るなかで、「医療の頼みの綱が無料低額診療だ」と述べ、国も“最後の受け皿”と位置づけてきたはずだと指摘。仮放免者への無料低額診療は国保などで補てんされず、医療機関の持ち出しになっているとして「公費助成の対象にすべきだ」と主張しました。根本匠厚労相は「無料低額診療を行う医療機関には税制優遇措置を取っており、引き続き支援する」と述べました。

 倉林氏は「優遇措置より持ち出し分の方が多い」と重ねて検討を要求。さらに、院外の保険薬局も無料低額診療の対象とするよう強く求めました。


入管法違反事件の推移


議事録を読む(反対討論)

○倉林明子君 私は、日本共産党を代表して、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の反対討論を行います。
 反対する第一の理由は、ハラスメント行為を禁止する規定がないことです。
 パワーハラスメントについて防止措置が新設されましたが、その定義は極めて限定的であり、かつ、その内容は、事業主に対する防止措置義務や行政ADRの対象であるなど、セクハラ、マタハラと同様の規定ぶりであり、防止に実効性がないからです。
 第二に、被害者救済のための実効ある機関がなく、企業への制裁措置にも実効性がないことです。
 多くの被害者が、被害後の適切な対応はおろか、謝罪さえ受けることなく、心身に不調を来し、退職、休職に追い込まれています。政府から独立した救済機関の設置は急務です。
 第三に、第三者からのハラスメント規制がないことです。
 ハラスメントはあらゆる場面で発生します。行為者の範囲は、職場内に限らず、顧客、ユーザー、一般の人々など、国際基準並みに広く定義し、第三者からのハラスメントについても規制すべきです。
 第四に、男女の賃金格差の公表を義務付けないことです。
 男女の賃金格差は、女性の勤続年数の短さや昇格、昇給の遅れの結果として発生することから、男女間格差の重要な指針になります。男女平等を実現するためには、男女の賃金格差を把握、公表し、格差是正に取り組むことが必要です。
 ハラスメントは、その人の尊厳、人格を傷つける人権侵害行為です。セクハラについて防止措置が義務化されてから十三年、セクハラは増え続けています。ハラスメントが許されない行為であることを社会的に周知徹底するため、被害者を救済するため、そしてジェンダー平等を実現するためにも、ILO条約並みの定義を法律にはっきりと定義し禁止する法整備こそが必要です。
 ジェンダーの視点に基づく、ハラスメントを包括的に禁止する法整備が早急に必要であることを強く指摘いたしまして、反対討論といたします。


議事録を読む(一般質疑)

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 私からも一言申し上げたいのは、毎月勤労統計の問題なんです。再集計の中で新たにまたミスが発覚した、事態は本当にここまで来ているのかということで、衝撃を持って受け止めました。
 先日、自民党の行革本部でも、この厚生労働省の過重負担の解消が必要だという意見出た。私も本当にそのとおりだと思いまして、極めて緊急に、毎月勤労統計のところに対しては専門家も含めて本当に増員が要るんだと、その上でやっぱりきちんとした数字を出すということをまずやらないと駄目だということを強く申し上げたいと思います。その上で、改めて原因解明に向けて第三者委員会による検証ということも重ねて求めたいと思う。緊急に手を入れるような事態だということは強く申し上げたいと思いますので、大臣、しっかり受け止めていただきたいと思います。ここは答弁いいんです。
 質問に行きます。外国人不法残留者の医療費負担について今日は質問したいと思っております。
 観光ビザでの観光客の急増に加えまして、四月からは新たな外国人の受入れが始まっているわけであります。
 そこで、確認したいと思います。不法残留者の状況はどのように推移しているのか、直近三年間の総数、人数で。そして、資格別の特徴はどうなっているでしょうか。

○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。
 直近の過去三年分の不法残留者数について申し上げますと、平成二十九年一月一日現在が六万五千二百七十人、平成三十年一月一日現在が六万六千四百九十八人、平成三十一年、今年の一月一日現在が七万四千百六十七人となっております。
 また、今年の一月一日現在の不法残留者の元の在留資格の内訳について申し上げますと、短期滞在が四万七千三百九十九人で最も多く、次いで技能実習が九千三百六十六人、留学が四千七百八人、特定活動が四千二百二十四人、日本人の配偶者等が二千九百四十六人などとなっております。

○倉林明子君 今御紹介あったとおり、観光などの短期ビザでそのまま不法残留となるというケース、これ本当に多いと思うんですね。そして増加傾向も明らかだと思います。
 不法残留者には退去強制命令書というのを発付される、そうすると入管の収容施設に収監されると。そしてしかし、病気治療や訴訟の提起、あるいは旅券の取得が困難だというような場合については送還の見込みが立たないということで、仮放免を積極的に活用するということもやられてきたということだと思います。
 そこで、資料の一を見ていただきたいんですけれども、これ入管法違反事件の推移ということで法務省のホームページから取ったものですけれども、これ不法残留が一番多いんですね。
 そこで、確認をしたいと思いますが、この中で仮放免という人たちは一体どういう推移になっているのか、二〇一四年、二〇一八年のところ、これ数字でお答えいただきたいと思います。

○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。
 退去強制手続の結果、退去強制令書の発付を受けた後に仮放免されている者の人数でございますが、二〇一四年、平成二十六年末時点で三千四百四人、二〇一八年、平成三十年でございますが、平成三十年末時点で二千五百一人となっております。

○倉林明子君 この仮放免者数というのは、近年のところでいうと減っているんですね、大幅に。しかし、二〇〇六年、どうだったかというと、これ六百三十一人ということでしたから、ここから見ると一旦上がってまた下がってきていると。これ不法残留の推移とちょっとリンクしないという動きになっているというのも特徴かと思います。
 そこで、この仮放免の方々に対して言うと、かつては就労も黙認とされてきた経過があります。ところが、現在の対応は大変厳しくなっておりまして、仮放免中の就労というのが厳格に禁止される、そして移動の制限もあるということであります。
 そこで、こうした仮放免の外国人は、働けなくなるということからたちまち生活困窮に陥るということになるわけです。不法就労だが、こういう方たちはどういう人たちが多いかというと、長いこと不法就労を続けてきた、日本で働いて家族もある、生活の基盤というのが日本にあるという人たちがこれ少なくないわけですね。こうした外国人が病気になった場合、この医療費は今全額自己負担ということになるわけです。ところが、仮放免の彼らは生活保護も国保の加入もできないということになるわけです。
 身元引受人が支払能力がないということになりますと、その医療費というのは一体、今現状ではどこが負担するということになっているでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 仮放免制度を所管しております出入国在留管理庁から伺ったところによれば、そもそも、仮放免者の方につきましては、身元保証人が、今委員が言われました、その身元保証人となる方は、その職業、収入、資産なども考慮されているということでございますので、基本的には支払能力がないことは想定されておらず、本人が支払うことのできない医療費は身元保証人の方が支払っておられるのではないか、あるいは、そういうことが想定されているのではないかと承知をしています。
 その上で、一般的に、医療機関においては、まず本人若しくは身元保証人の方に医療費の請求を行って、仮にその医療費の支払がなければ、結果的に未収金として医療機関に計上されるという形になるものと承知をしております。

○倉林明子君 そうなんですね。外国人の医療費の未収金問題というのは以前から問題になっていたし、今後も大きな問題になるということで、様々な検討もされております。
 そこで、五月の二十二日には日本医師会の外国人対策委員会が中間報告を発表されております。ここで出された意見の一つとして、緊急重篤な患者に対し国が公的補助の支援を検討すべきだと、こういう意見が出ているということは紹介したいと思います。
 そこで、振り返ってみますと、国は既に一九九五年、外国人に係る医療に関する懇談会報告書、これ受けまして、重篤な外国人救急患者の救命医療を行い、無被保険者について努力したにもかかわらず回収できない未収金に限って、一件二十万円を超える部分を補助する事業ということで、救命救急センター運営事業に加算措置を設けたということになっているんですね。
 じゃ、その実績はどうなっているか、御説明ください。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 今御指摘いただきましたように、民間の救命救急センターにおいて外国人に対して救急医療を行った際に未収金が発生し、努力したにもかかわらず回収できない場合には、その未収金につき、二十万円を超える部分を救命救急センター運営事業の補助基準額に加算するという形で支援を行っております。
 直近の実績につきましては、平成三十年度において、この在日外国人に係る前年度の未収金として、七府県より総額で約一千八百万円の加算申請があり、その加算申請のありました当該救命救急センターについては、運営に要する経費等の基準額にこの本件の加算額を加算した上で交付を行っているというところでございます。

○倉林明子君 さっきいただいていた分でいうと、平成三十年、これ一千八百十二万円でよろしいですね。そのうちの三分の一ということかと思います。やっているのは七つの、該当都道府県でいうと七都道府県ということになろうかと思います。
 これ、利用人数なんかは出てこないんですね、調べていただきましたが。七の都道府県ということは、限定的な利用にとどまっているということも明らかだと思うんですね。だからこそ、日医の、日本医師会が公的な補助を、せめて救急のところは要るよという声も出てくることになっているんじゃないかと思うんです。
 そこで、私、こういう点でもこの制度が使えるようにということで、利用拡大しやすいようにという周知必要だと思っているんだけど、もう一方、現在何が起こっているかというと、救急じゃなくて一般診療のところです。一般診療のところで、仮放免、不法残留の外国人の頼みの綱になっているのが何かというと、無料低額診療なんですよ。実際に相談に乗っておられるNPO法人からこの無料低額診療の医療機関紹介されるということが、たくさん伺っております。
 そこで、確認したいんですが、二〇〇八年九月二十九日に我が党小池晃議員が質問主意書を出しておりまして、この無料低額診療事業に関して、答弁の方ですね、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しているというふうに考え方述べているんだけれども、無料低額診療事業に対して政府の考え方は当時と変わらない、これでよろしいでしょうか。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
 議員御指摘の質問主意書におきまして、無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えていると答弁しておりますけれども、この考え方に現在でも変更はございません。

○倉林明子君 この中で、外国人、ホームレスへの対応など、現代的な意義付けもあるんだというふうにされていたかと思うんです。
 届出によりまして事業が実施できるように見直しもされまして、二〇〇〇年当時でこの無料低額診療事業は、全国で二百五十か所余りしかありませんでした。ところが、二〇一七年時点で見ますと、診療事業で六百八十七か所、老健事業にも拡大されましたので、ここで六百二十五か所、利用者は合わせると九百七十九万人が利用できるという規模にはなっているんです。しかし、全国的には分布にもむらがあるし、身近なところに存在するというところまではまだ行っていないというのが無料低額診療事業の実態だと思うんです。
 仮放免の外国人がこの無料低額診療事業にたどり着いても、じゃ、自己負担がなくて済むのかといいますと、実は自己負担分のみを免除するという制度としている場合、無料低額診療事業も自己負担分全額全部やれているというところも少なくて、自己負担分のところだけということになりますと、残り七割が丸々医療機関の持ち出しということになるんですね。
 帰るに帰れない事情を抱えている外国人というのがこの不法残留、仮放免というところに置かれている方々で、最後の受皿というふうに無料低額診療事業を位置付けたのは政府なんですよね。私、せめて仮放免者の無料低額診療事業については、医療機関の未収金として医療機関の負担にするんじゃなくて、公費補助の対象として検討すべきだと思う。どうでしょうか。

○国務大臣(根本匠君) 無料低額診療事業、これについては広く生活困難者一般を対象とするものであって、生活困難者であれば、生計困難者であれば仮放免中の外国人もその対象とすること、これはもう委員御承知ですが、可能であります。
 また、対象となる生活困窮者は、被保護者やホームレスに限られるのではなくて、それ以外の者も積極的に無料低額診療事業の対象とするよう周知しているところであります。
 この無料低額診療事業を実施する施設、この施設に対しては、固定資産税や法人税等の非課税など、税制優遇措置を行っているところでありまして、引き続いてこれらの実施機関を適切に支援していきたいと思います。

○倉林明子君 いや、最後の一言だけ本当に生かして頑張ってほしいなと思うんですよね。
 無料低額診療事業に対して、確かに法人税、固定資産税とか、免除はあるんです。しかし、実際に持ち出し分と差額見ますと、一医療機関で二億の無料低額診療事業にお金掛かっているというところで、じゃ、免除額で免除できている分、固定資産税等で減額になる分何ぼかと聞いたら、一億だと言うんですよ。一億ぐらい持ち出しでやっているという、そういう持ち出し分がある。その上で、さらに、この仮放免の方について言えば、受皿としては認められているけれども、その負担は持ってねと結果としてなってしまうという事態起こって、いや、私、実際聞いているんです。そういう事態起こっているので、そこに対しての支援も必要だという方向での検討を強く求めておきたいと思います。
 そもそも、過去の労働力不足の際は不法滞在を黙認して労働力として当てにしてきた、これが日本だったんですね。そして、新しい在留資格をつくったのも、これ日本です。病気になっても医療が受けられない、余りにも非人道的だと私は言わないといけないと思うし、国際人権条約の観点からも直ちに解消すべきことだと思いますので、重ねて申し上げたい。
 そこで、この無料低額診療事業でカバーできないのが薬代なんです。保険薬局が事業の対象外となっておりますことから、調剤は全て院外で、院外薬局でやってもらうという無料低額診療事業実施医療機関、これ四三%にもなっているんですね。保険薬局の自己負担分を助成するという自治体も現れ始めております。
 こうした自治体、独自助成している自治体に対しても、やっぱり支援を国の方でも考えるべきじゃないかと思います。大臣、いかがでしょうか、前向きに。

○国務大臣(根本匠君) 無料低額診療事業、これは一定の要件を満たした診療施設で生計困難者に必要な医療を無料又は低額で提供するものであります。これは地域で重要な役割を果たしていると考えております。
 当該診療施設内で投薬が実施される場合には、その費用も無料低額診療事業の要件の一つである減免額に含めても差し支えないこととしております。そして、院外調剤の方は診療施設が実施するサービスではないので無料低額診療事業の対象とはなりませんが、生活困難者に対する投薬について無料低額診療事業を実施する医療機関の中には、院内処方によって対応している機関も一定存在をいたします。
 厚生労働省では、平成三十年一月の通知で、無料低額診療における減免額に院内処方した額を含めて差し支えない旨を改めて明確化して周知しておりまして、今後もこういう院内処方の取組が進むように周知していきたいと思います。

○倉林明子君 いや、それじゃ、そもそも院外、要は院外に薬局をと、政策的に誘導してこういう結果になってきているんですよ。元々、無料低額診療で薬もいけていたんです。ところが、政策的な誘導で保険薬局外に出たということから生じているんです。
 私、やっぱり制度改善、この無料低額診療事業を低所得者対策として位置付けるのであれば、この薬代についてもやっぱりしっかり検討していくということが求められると思います。保険薬局を無低の対象、無料低額診療の対象と加える検討については重ねて求めたい。いかがですか。

○国務大臣(根本匠君) 無料低額診療事業の基準、これについては、診療費の減免のほか、医療上、生活上の相談に応ずるために医療ソーシャルワーカーを置き、かつ、そのために必要な施設を整えることなど、事業対象者の福祉の増進に資する機能も有すること、これを実は実施機関に求めております。
 その意味で、無料低額診療事業というのはそういう性格付けでありますが、これと別に無料低額調剤事業のような事業を創設すべきということの御指摘であれば、税制優遇措置が認められる社会福祉事業としてそのような事業を単独で創設することが妥当か否か、その妥当性については慎重に検討する必要があると考えております。

○倉林明子君 いや、妥当性があるかどうかといったって、国の方針で院外に出たわけですから、こういう事業が必要だということで進めてきた、薬代の負担ができないということで更に困窮、使えないということ、もう起こっているわけなので、現実変化に合わせた検討が必要だということを改めて申し上げたいし、私、医療だけにとどまらない、就労が禁止されるという状況にある人たちが現にこの日本に何十年存在し、そして帰るに帰れないという不法滞在に追い込まれた外国人、ここに対してやっぱり生活保護の適用も含めた検討が要ると。これは答弁求めませんけれども、受け止めて検討を強く要望して、終わりたいと思います。