医療機関 罰則撤回を 感染症法改定案を批判(2022/11/15 厚生労働委員会)
日本共産党の倉林明子議員は15日の参院厚生労働委員会で、公的病院に感染症対応の義務を課す感染症法改定案に盛り込まれた指定取り消しなどの罰則は「病床確保に応じられない病院に対する脅しに他ならない」と批判し、撤回を求めました。
倉林氏は「正当な理由がなく確保病床が稼働しなかった立法事実はあるのか」(11日の参院本会議)との質問に、加藤勝信厚労相が「医療機関と都道府県の認識のずれが生じた」「円滑な医療確保体制の確保が図られなかった」と答弁したことをあげ、「認識のずれが生じた場合は正当な理由がないとされ、勧告・指示、病院名公表などの罰則になるのか」と質問しました。
加藤厚労相は「一つ一つの事例がどうだったか、基準がなかったので申し上げることはできない」と述べ、立法事実を示せませんでした。
倉林氏は新型コロナウイルス感染拡大の「第7波」では新規入院や外来の受け入れ停止、手術の制限、一般医療の制限などが発生したと指摘。都道府県に策定が義務付けられる感染症の予防計画では「必要とするすべての人が入院可能な病床数、自宅療養であっても急変時に確実に医療が保障される往診体制に見合った数値目標が求められている」と述べ、政府の姿勢をただしました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
予防計画の数値目標について先ほども議論ありました。私からも質問したいと思います。
今回の最終フェーズを想定して定量的に盛り込んでいくということとしておるわけですけれども、これ、想定しているのは第七波のピーク時でよろしいかと。そして、もう一つ確認したいのは、第七波のピーク時、確保した病床、これに対して使用率は何パーだったのか、お答えください。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
新たな予防計画については、感染症に関する国内外の知見、最新の知見を踏まえつつ、一定の想定に基づき策定することとなりますが、まずは、現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナへの対応を念頭に取り組むこととしております。
いわゆる第七波なのか、その後、これからまだどういう波があるか分かりませんので、現段階で七波、いわゆる七波ですと言うのはちょっと難しいかと思っております。また、この夏の感染拡大期における確保病床使用率は、療養状況調査によりますと、全国において最大六二%でありました。ただ、都道府県によっては更に高い数字となったところもありまして、八割を超えたところもあると承知をしております。
○倉林明子君 第八波がどうなるかということでいいますと、第七波を大きく超えるような感染者数、あわせて、インフルエンザの感染者数等も想定されているので、現時点で第七波をこの定量的な目標数値にするというのは、これ前提としてはちょっとふさわしないと思うんですよ、結局ね。
今説明あったように、第七波で確保していた病床そのものも、使用率は六二%にとどまっていたんですよね。私、そもそも第七波で確保病床が稼働できなかった、こういう事実、実態があったということも踏まえてこれ数値目標を考えていかないといけないというふうに思っているわけです。
日本医労連が、十一月十日にアンケートの調査結果を発表いたしました。これ見ますと、緊急搬送を断った医療機関というのが全体の四割に達しているんですね。第六波と比べると二倍になっていました。六割弱の施設でクラスターが発生しまして、そのうち七割がコロナを受け入れている重点・協力医療機関だったんですよ。それ以外の病院でも二割でクラスターが発生するという、これまでとは次元の違う事態になったというのが七波だったと思います。乗り切るためにどうしたかといいますと、施設内の職員で回したという回答が九割に上っているんです。それでもなかなか回らないということで、二十四時間連続勤務の実態なども報告されておりました。
そんな中で、やっぱり看護師が決定的に不足すると。新規入院、外来の受入れ、これ止めざるを得ないと。手術の制限、一般医療も大きな制限を受けざるを得なかったわけですね。このときの想定では、到底良質で適切な医療というのは確保できないと思うんですけれども、大臣の認識をお聞かせください。
○国務大臣(加藤勝信君) まず一つは、病床があるけれど使えなかった。その背景には、その当該病院においてクラスター等が発生して、あるいはそこで働いている方が濃厚接触者になる等々、実際人材の確保ができなかった、こういったことは十分認識をさせていただいているところであります。
それを踏まえて、今般の改正案においては、都道府県が策定する予防計画の記載事項として、感染症の予防に関する人材の養成と資質の向上、これを盛り込ませていただきました。また、計画に基づき都道府県の医療機関とあらかじめ締結する協定のメニューの一つにも人材派遣を位置付け、まず県内での人材の融通、都道府県内だけではなく、人材確保が難しい場合には、広域調整の仕組みも規定をすることによって、感染症発生、蔓延時においても迅速かつ広域にわたって医療人材の派遣について調整を行うメカニズムをつくらせていただきました。
かといって、人がいなきゃ調整できないということなんだろうと思いますが、それについても、地域において指導的立場を担うことが期待される病院に勤務する医師や看護師など、院内感染対策について指導的立場を担う者を対象とした実践的な講習会の実施、さらには、新型コロナに対応する看護職員の実践的な養成、研修なども行わせていただいて、こうしたことを通じ、さらに今回の仕組みも通じて、あらかじめ感染症法の感染症発生、蔓延時の役割分担を明らかにするとともに、人材の広域派遣について、国と都道府県の役割、派遣の要件を明確化することによって、迅速かつ機動的な人材派遣が可能になり、医療機関において必要な人員を確保していくように努めていきたいというふうに考えております。
○倉林明子君 できるような説明はされたんだけれども、現実、本当に機能するのかというところは本当に検証必要だと思っているんです。要は、確実に医療を保障し、いかに死亡者をなくすことができるのかと、指針でこれ問われることだと思っております。
必要とする全ての人が入院可能な病床数、これ、自宅療養であっても急変時には確実に医療が保障される往診体制、これ、見合った目標、数値目標というのが私は基本的に求められているんだと思うんですよ。考え方、どうでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) これまでの新型コロナ対応においても、全体像というのは、次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像と、令和三年十一月の決定、本部決定でありますが、等に基づき、医療資源には限りがある中で、地域の実情を知る都道府県が主体となって、通常医療とのバランスに配慮しつつ、病床の確保あるいは健康観察・診療医療機関の確保に取り組んできたところでございますので、今回の予防計画においては、これまでのそうした対応を踏まえて策定をしていただく必要があると思っております。
各数値目標を設定する際には、各医療機関の意向また対応能力、これを十分調査し、把握をして、現実の医療提供体制を踏まえた内容とすることを想定をしているところでございますので、協定締結の際にも、また各個別の医療機関と状況をよく聞き丁寧に協議を行っていく、そうしたことを通じて、今申し上げた、本当にこの対応ができる数というものをしっかり確定をしていく、またそして、その確保を更に高めていく、こういう努力をしていきたいと思います。
○倉林明子君 努力はしてもらわんなんのですけれども、第七波というのはどういうものだったのかというと、全国融通とかそんなことが掛けられるような状況にはなかったですよ。それはある程度の派遣や融通はしてもらいましたけれども、全国でキャパ不足と、で、人員不足と、こういう状況露呈したと思っているわけです。そういう人、人材体制をいかに増やしていくかということが決定的に私欠けているんじゃないかと。つまり、もう第八波ででも、既に救急搬送困難事例というのが増加傾向になってきております。第七波では適切な医療確保できなかったんだと、こういう出発点に立った計画、数値目標の設定ということを改めて求めておきたいと思います。
そこで、本法案では、特定機能病院、地域医療支援病院について、履行確保措置として承認取消しが盛り込まれております。正当な理由がなく確保病床が稼働しなかった立法事実があったのかと質問しましたところ、大臣の答弁は、医療機関と都道府県の認識のずれが生じた、円滑な医療確保体制の、医療体制が確保図られなかったと、こういう答弁でした。
確認したいのは、医療機関と都道府県の認識のずれが生じたというこういう場合は、正当な理由がないとして、勧告、指示、病院名の公表等、こういう罰則につながっていくんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 本会議で申し上げたのは、その認識のずれが生じたのは、地域で個々の医療機関が果たす役割が具体化されていなかった、こうしたことが背景にあることを申し上げたところでありますので、今回の改正案においては、平時から協定を結び、認識のずれが生じないよう、地域での医療提供における役割分担について共通認識を持って準備することが必要だということであります。
その上で、協定に基づく措置を講じない場合の正当な理由については感染状況や医療機関の実情に即した判断が必要でありますが、例えば病院内での感染拡大による医療機関内の人員が縮小している場合等々、協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることがやむを得ないと判断された場合は該当するというふうに考えているところであります。
○倉林明子君 聞いていることに答えてほしいんだけれど、私、本会議でも聞いたのは、そういう正当な理由なく、正当な理由なく受け入れなかったと、そういう立法事実があったのかということについては今も答えてないんですよね。あったんでしょうか。具体的に何だったんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) ですから、なぜ生じたかというと、そこに認識のずれというものがあって、そこはお互いの役割が、この認識、役割についての認識が共有化されていなかったということが、先ほど申し上げたような、まさに認識の……(発言する者あり)いや、ですから認識のずれがあったということを申し上げているのであって、それがどこまで当たるかどうかというのは、まさに先ほど申し上げた基準で考えていくことでありますから、そのときの一つ一つの事例がどうだったかというのは、その段階ではこうした規定もありませんから、今それがどうだったということを申し上げることはできないということであります。
○倉林明子君 いや、今のでは分からぬかったわ。
立法事実があってこそ法定化というのはされていくものだと思うんですよ。私、これかなり厳しい罰則なわけですよ。収入の大幅な減にもつながっていくということになるわけで、私、これ立法事実が明確に説明できないというのは大きな問題だと改めて指摘したいし、これ病床確保に応じられないような病院に対して立法事実も示さずに罰則と、これ脅しにほかならないと。改めて撤回を求めておきたいと思います。
次に、流行初期の医療確保措置について質問します。
財政支援をなぜ流行初期対応の病院だけに限定するのかと。全ての医療機関に対して流行初期から減収補填は行うべきではないか。どうでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) これは、全ての医療機関が、失礼、感染症の流行初期段階から基幹的な役割を担う特別な協定を締結した医療機関に対し、その経営上の懸念を払拭するため、まさに経営上の懸念を考えることなく感染症に対応していただきたい、こういうことでこの流行初期医療確保措置というものを今度講じ、感染症流行前と同水準の収益を補填するということになっているわけであります。
その後、その診療報酬の特例措置や補助金等の財政支援が整備される段階になり、流行措置後に協定を締結して多くの医療機関がさらに感染症対応を行っていただくわけでありますが、その段階においては今申し上げたような対応ができておりますから、そうした医療機関、そうしたというのは、流行初期より後に感染症の対応をしていただく、そうした医療機関についてはこの流行初期医療確保措置の対象にする必要はないということで限定させていただいているということでございます。
○倉林明子君 その流行初期の感染状況がどの程度になるのかという、これも想定がなかなか難しいところかと思います。
今回のコロナの場合であれば、そういう枠の中で対応も可能になっていくことも想定されるけれども、どんな新興感染症が起こってくるのかということを考えた場合、やっぱり全体で医療は支えているわけですよ、一般医療もコロナを受け入れているところも。コロナを受け入れてもらおう思ったら、一般医療、ほかの医療機関が頑張らないといけないわけですよ。
そういう意味で、コロナの受入れのない、いわゆる新興感染症の受入れのない医療機関を最初から対象外、初期だからといって対象外にすると、私は合理的な根拠というのはないんじゃないかというふうに指摘をしておきたいと思います。
次に、第八波の懸念が現場では広がっております。この第八波の備えについて、十一月の七日に全国知事会が緊急提言をされております。その中で、十月一日から適用となった病床確保料の取扱いの改正について要望が出て、提言がされております。即応病床使用率が五〇%を下回る場合、補助金が大幅に減額される可能性があることから、確保病床数減少への懸念が示されているんですね。
この八波を前にしたときに、こういう補助金の減額につながる可能性があるというようなやり方というのは見直すべきだと思います。いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の見直しをしたというのは、コロナ禍が長期化する中で、通常診療の逼迫の顕在化やオミクロン株による重症者の減少などを踏まえて、病床確保料の効率化を図りつつ通常診療とコロナ診療の両立を促進していく必要があるということで、見直しを図らせていただいたということであります。
ただ、この中身について全国知事会等からいろいろ御意見も頂戴をしておりますので、その運用に当たっては、そうした皆さんの声も聞きながら、柔軟な対応ができるよう調整をさせていただいているところでございます。
○倉林明子君 私は制度設計の問題だと思っているんですよ。これ、上限額の適用の有無というのは事後にしか分からぬわけですよね。そういう制度設計が、感染拡大に備えて、今、今から病床確保をしていかなあかんと、八波を前に、そういうところに入っているわけで、病床確保するための事業とは相入れないと、こういう指摘が知事会からもされているわけです。
加えて、知事会は、補助金単価差、差があるということについても是正を求めています。長期化して、安定して感染状況が落ち着いているときじゃないですよね、今。だから、確保に向けた準備に向けて、制度そのものが見直すべきだということを求めております。いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) いや、ですからこれ、短期のことを申し上げたのではなくて、やっぱりこれだけコロナが長期化した中で、感染も上がったり下がったりしていくわけですから、それに応じて通常医療とコロナ医療のバランスをうまく図っていく必要があると、そのためにどういう仕組みがいいかということで見直しをさせていただいたと。
ただ、今御指摘のあるように、今感染が増えてきているという状況も踏まえながら、知事会から運用についてのいろいろな御意見をいただきましたので、それについては真摯に受け止めさせていただいて、柔軟な対応ができるよう調整を図っているというのが今の現状でございます。
○倉林明子君 制度の設計の在り方についての要望ということで明確に出ていますので、運用上の問題で改善できると、これ限界があると思うのでしっかり検討していただきたい。しっかり確保につながるような支援が今からは必要な時期に入っていると、そういう認識は共有していると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
十一日には新型コロナウイルス感染症対策分科会が開催されました。第八波に向けた感染拡大防止措置について提案がありました。第七波と同程度であれば新たな行動制限は行わないとしながらも、医療の逼迫、ウイルス特性の変化が生じて病原性が強まる等の場合には、実効性の高い強力な感染拡大防止措置をとるとしているわけですね。
第七波では行動制限が取られることはありませんでした。この新たな対策で、八波に向けた感染防止措置では、具体的にどんな状況になればどんな措置がとれるのか、簡潔に御説明を。
○政府参考人(佐原康之君) 御指摘の新たな感染防止対策措置につきましては、先月、十一日にコロナ分科会を開催しまして議論されたものであります。
この中では、オミクロン株に対応して、外来医療等の状況に着目したレベル分類に見直した上で、各段階に応じた対応がまとめられたところであります。具体的な段階につきましては四つありまして、感染小康期、感染拡大初期、医療負荷増大期、医療機能不全期に分かれております。そして、病床利用率等の保健医療の負荷状況や、職場等における欠勤等の社会経済活動の状況等を踏まえて都道府県が総合的に判断し、各段階に応じた対応を講じることとなっております。
例えば、医療負荷増大期におきましては、住民に対して、感染拡大の状況や医療負荷の状況等について情報発信を強化するとともに、混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出など、感染拡大につながる行動を控えることなどの要請、呼びかけを行うことを選択肢としております。
○倉林明子君 つまり、あくまでも協力要請ということにとどまるんですよね。補償もありません。
感染拡大防止措置の判断、これは都道府県知事と、ここに投げられるわけですよね。新たな感染拡大防止措置、第八波に向けた、この感染拡大防止措置の実効性、これどう担保されるんでしょうか。簡潔な御説明を、大臣、お願いします。
○国務大臣(加藤勝信君) 今局長から申し上げたように、今回は、住民や、都道府県が例えば対策強化宣言を行い情報発信を強化するとともに、住民や事業者に対して、医療機能の維持確保や感染拡大等に関する協力要請、呼びかけを行うというふうにしているところでございます。実際、厚労省としても、アドバイザリーボードにおいて、感染状況、医療提供体制について分析評価を行い、またそれを地方に情報提供し、時機を逸することなく適切なタイミングでこうした措置が行われるよう連携していきたいと考えております。
この秋以降の感染拡大においては、新たな行動制限は行わず、社会経済活動を維持しながら、また高齢者を守ることに重点を置いて感染拡大防止を実施していく、また、季節性インフルとの同時流行も想定した外来の保健医療体制を準備する、こうした基本方針で臨んでいきたいと考えているところでございますので、補償の話ございましたが、今回はあくまでも事業者への休業、時短の要請ではなく、住民の協力要請が中心になるものと承知をしているところでありますが、ただ、医療提供体制の拡充に向けては、引き続き、発熱外来やオンライン診療等の外来診療に対する診療報酬、病床確保料等、必要な支援は行っていきたいと考えております。
○倉林明子君 今、京都もお客さんいっぱいですわ。もう外国人も増えました。もう新幹線のホームが人であふれ返っているような状況ですよ。国は今、旅行の支援も再開しているし、行動制限は掛けませんと、水際も大幅に緩和しましたと。つまり、これ、政府のメッセージというのは、動いてくださいと、新たな行動制限は掛けませんと、この強烈なメッセージが伝わって物すごく人が動いていると、こういう状況になっているんですよ。ここで、強制ではなく補償もないと、限定的な協力に都道府県が協力お願いしますと言っても、もう国のメッセージの方が今は強いんですよ。物すごく強くなって動いていると。
これで感染拡大の、感染拡大防止措置としての実効性が本当に上がるんかということを申し上げたいし、都道府県が行動制限に踏み切るということにしたいと思っても、補償がないとこれ踏み出せません。効果も上がりません。具体的な私はやっぱり財政措置、これをしっかり付けてあげないと、都道府県は判断にさえ踏み切れなくなるんじゃないかと思う。どうでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) ですから、実際そうした行動制限に行かずに対応していこうということを前提に今回対応、ということを前提に対策を考え、検討させていただいている中で、対策強化宣言等、こうしたそのフェーズフェーズに応じたやり方が提案をしてきたわけであります。
具体的なその中身は、先ほど申し上げているように、時短や休業を要請するんではなくて、住民に協力要請を要請するというものが中心になっておりますので、そうしたものを適宜適切に、今の感染状況がどうなっているか、病床の逼迫状況はどうなっているか、こうしたことを地域の皆さんにも発信をしながら、協力を求めていくことによって、他方で感染防止をしっかり図りながら、また社会経済活動を回していくと。これなかなか簡単な話ではありませんけれども、やはり両方追求をしていきたいというふうに考えております。
○倉林明子君 経済をやっぱり回していかなあかんと、これ私、否定するものではない。その上で、感染拡大をどうやって抑えていくのかというときに、徹底して検査ができると、検査で陽性が分かったらきちっと休めると、これが最低限担保されないと、これ感染は止まりませんよ。
本当に本気で第八波の波を高くしないために、どうやって行動制限、検査の徹底併せて、補償も併せて、もう一歩踏み出さないと、私は第八波の感染拡大の本当に波が高くなりかねないと思っておりますので、引き続き議論をさせていただきたい。
今日は終わります。