倉林明子

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医療的ケア児支援法成立 倉林氏「支援広く」(2021/6/10 厚生労働委員会)

 日常的に人工呼吸器などの医療的ケアが必要な児童と家族の支援法案が11日の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。同法案は、医療的ケア児と家族を社会全体で支え、適切な支援を受けられるようにするもので、国や自治体、保育所・学校設置者の責務として、看護師等の配置などを定めます。

 日本共産党の倉林明子議員は10日の参院厚生労働委員会で、「医療的ケア児」に該当しなくとも、心臓病等で常に酸素を携帯する必要があるなどの理由で親の付き添いが求められ、看護師配置がないと入園を断られる事例があるとして、「親の付き添いなく学校や保育園に通えるようにするための支援は、医療的ケア児に限らず、難病や慢性疾患、障害をもつ子どもにも必要だ」と指摘しました。

 田村憲久厚労相は「医療的ケア児のみならず難病、慢性疾患、障害を抱えた子ども、家族にも同様であるべきだ。必要な支援を受けられるよう努力する」と答えました。

 倉林氏は「自治体や学校によって対応に格差があり、本法案で受け入れ拒否の傾向が強まらないか懸念の声がある」と述べ、丁寧な説明・周知を要請。親の付き添いなく必要な保育・教育が受けられる環境を整備するため、教員や保育士の増員を求めました。

議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 今回の法案ができたことで、学ぶ権利が奪われている子供たちに学ぶ場が保障される、福祉が行き届くようにしなければと、予算確保の努力がそれぞれ語られましたけれども、我々もそういう努力をしなければならないという思いであります。
 これ、医療的ケア児ということで焦点当てた法整備ということになっております。しかし、医療的ケア児に該当しないけれども、心臓病のお子さんである場合は常時酸素の携帯が必要で強度の運動制限があると、そういうことで親の付添いが求められるというケースも聞いております。また、看護師がいないと入園は断られるというのはよく聞くケースでもあります。親の付添いなく学校、保育園等に通えるということが基本だというふうに思います。
 そのために国等が必要な支援を行う、これは医療的ケア児に限らずに、難病、慢性疾患、障害を持った子供たちにも共通するものだということは確認したいと思うんです。大臣、どうでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 医療的ケア児支援法案の第一条ですかね、これ、本法案の目的としてということでありますが、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題と、である旨でありますとか、あと、保育及び教育の拡充に係る施設等により医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資することにより安心して子供を産み育てられる社会の実現に寄与することが定められているわけですね、これ。
 これは、言われるとおり、この理念自体は、医療的ケア児のみならず、今言われた難病、慢性疾患、障害、それぞれいろんな課題といいますか、ハンディを抱えられたお子様方に対しても、家族もそうでありますけれども、同様であるべきだというふうに我々考えております。
 引き続き、保育所でありますとか、それから障害児通所支援事業所等々、子供がそれぞれ通う施設、こういうところでしっかりと、医療的ケア児ももちろん含めてでありますけれども、様々なニーズを抱えられたお子さん方がそこで家族、まあ家族も含めてでありますけれども、必要な支援がしっかり受けられるように我々としても努力をしてまいりたいというふうに考えております。

○倉林明子君 支援の格差、これが保護者の分断というようなことになってはならないという懸念の声もあるということは紹介をしておきたいと思います。
 衆議院では、常時看護師によるケアが必要でなくても、現に保育所、学校に通えている子供たちについて、看護師が今度いない、看護師を置いていくということになるんだけれども、いないということで、保育所や学校に通えている状況、これを阻害するんじゃないんだという答弁が厚労省からも文科省からもありました。
 新たな希望者に対してもこういうことが起こり得るんじゃないかということを思っておりまして、看護師がいないということを理由に受入れが阻害されるということはないということは確認しておきたい。それぞれどうでしょうか。

○政府参考人(渡辺由美子君) まず、保育所についてでございますが、衆議院でもお答えしましたとおり、今般の法案は、一律に看護師を常時配置しなければならないということではなくて、医療的ケアが必要な児童への適切な支援を行うため、看護師や喀たん吸引を行うことができる職員の配置その他の必要な措置を講じることを求めていると理解しております。
 したがいまして、常時看護師によるケアの必要のない子供さんが今現に看護師のいない保育所に通えているという状況を阻害するものではございませんし、また、当然に、新しく保育所を利用しようとしている児童についても同様であると認識しております。

○政府参考人(蝦名喜之君) 学校についてお答えを申し上げます。
 学校において医療的ケア児を受け入れる場合につきまして、今般の法案におきましては、一律に看護師を常時配置することまでを求めるものではなく、医療的ケア児への適切な支援を行うため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずることを求めているものであると認識をしております。
 このため、常時看護師によるケアが必要ではない児童生徒等が、現に看護師のいない学校に通えている状況を阻害するものでないと認識しておりますことは先般御答弁申し上げたとおりでありますけれども、このことにつきましては、新たに学校に通うこととなる場合についても同様と考えておりまして、当該医療的ケア児の状況を踏まえて学校の設置者が適切にここは判断をすることとなると考えております。

○倉林明子君 今でも、先ほど御紹介あったとおり、自治体によって対応は本当に格差がございます。実際に、小さな市町村ですと、対象になる子供さんが初めてというような場合も聞いております。そういうときに、今回法が、法案ができたということが促進する側に回らないといけないというふうに思います。今御答弁もありました、看護師の配置がないことで受入れを拒否すると、こういう傾向が強まりかねないという懸念がありますので、そういうこと決してないように、丁寧な説明、そして周知について努めていただきたいと思います。
 その上で、新たな制度の谷間をつくらないということが私非常に大事だというふうに思うんですね。医療的ケア児に限らず、病気、障害を抱える子供たちが、それを理由として学ぶ権利、集団の中で発達、成長する場を奪われるようなことがないように、環境整備というのが大きな仕事だと思うんですね。
 親の付添いなく、この合理的配慮によって必要な保育、教育が受けられるよう、厚労省としては、看護師配置とともに、文科省には教員の増を、そして保育所や、看護師の配置とともに保育士の増員についても、やっぱりケアの体制を引き上げていくということからも必要だというふうに思います。いかがでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 言われるとおり、その難病でありますとか慢性疾患や、また障害をあるお子さん方が保育が必要であるという中において、だから保育所でしっかりと対応できるように、それは体制整備しっかりやっていかなきゃならぬというふうに思っています。
 例えば、障害のあられるお子さんに関して保育士の加配という、これは地方交付税等々で対応しておりますし、あと、医療的なケアが必要なお子さんに関しての看護師の方々の配置でありますとか、当然保育士もですね、対応必要な保育士の、対応をするために必要な保育士の皆さんの配置、こういうものも支援をいたしておるわけでございます。
 いずれにいたしましても、五月ですかね、本年の、これは医療的ケア児の受入れに関するガイドライン、これを策定いたしておりますので、地方自治体にこういうものを使ってしっかりとお示しをさせていただく中において、これからも体制整備が進むように我々も努めてまいりたいというふうに思っております。

○倉林明子君 元々の保育士の人手不足、看護師の人手不足の実態があります。やっぱり本当にそういう意味で保育士、野党としては保育士の賃金引上げというようなことも提案させていただいております。そこのベースのところの引上げということも一緒にやっていくということが大事だと指摘をしまして、終わります。