医療・介護損失補填を 倉林議員が首相を追及(2020/6/4 厚生労働委員会)
日本共産党の倉林明子議員は4日の参院厚生労働委員会で、安倍政権が第2次補正予算案に盛り込まなかった医療機関や介護施設に対する損失補填(ほてん)を求めました。
安倍晋三首相は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で医療機関や介護施設の経営が悪化していることは認めたものの「損失補填という形ではなく活動に支援を行う」などと表明。コロナ患者受け入れ以外の一般医療機関には、院内感染防止対策への支援や融資の拡充などを行うと述べるにとどまりました。
倉林氏は、感染拡大の第2波への恐れもあるのに、補填なしでは医療機関の倒産・廃業すら生じかねないのが実態だと指摘。社会保障費抑制政策によってギリギリの経営を強いられてきた日本の医療・介護現場がコロナで崩壊の危機にさらされていると述べ、損失補填と社会保障拡充路線への転換を求めました。
倉林氏は、今回のコロナ危機を教訓に、病床削減ではなく余裕をもった医療・介護体制をつくるべきだと求めました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
障害者総合支援法、これに基づきまして地域活動支援センター事業というのがあるわけですが、まず、これについて質問したいと思います。
今回の法案では、重層的支援体制事業ということで一括化される対象となっているのがこの事業でもあるんです。この事業というのは、法制定の際に定員基準に満たないということから移行しました小規模共同作業所、これ少なくないですよね。障害者総合支援法に基づく法定事業ということにされてはいるんだけれども、国の自立支援給付の対象にはならないと。
全国でこうした施設というのは一体何か所あって、利用者は何人いるか。そして、この地域活動支援センター、いわゆる小規模共同作業所というのは、私はこれ、小さくても地域に欠かせない存在になっているというふうに思うんだけれども、どういう認識、そういう認識あるかどうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 御質問いただきました地域活動支援センターの設置状況等でございますけれども、平成三十年十月一日現在で全国で二千九百三十五か所、利用定員は四万九千五百六十五人というふうになってございます。
この地域活動支援センターでございますが、創作的活動や生産活動の機会の提供をしたり、あるいは社会との交流の促進を図ったりと、こういった施設でございまして、障害のある方々が地域において自立した生活を営む上で重要なものというふうに考えております。
○倉林明子君 本当に地域密着で、地域とも本当に強く結び付いた欠かせない活動されていると思うんです。この自立支援給付費の対象になっています、あっ、今の数字いただきましたけれども、障害者の入所施設の数にも匹敵すると思うんですね。さらに、就労移行支援事業で利用者は三万五千人になるんだけれども、これも超えるような利用実績があるという位置付けでもあります。
元々この小規模共同作業所というのは、制度がない時代に、親、そして支援者、もう自腹切ってみんなお金出し合ってつくってきたという歴史があるものでもあります。小規模だからこそ、就労継続などの国の制度になじまないニーズにも応えて、制度の谷間、これ埋めるという役割を果たしてきたものでもあると思うんです。
現状どうかということですね。これは資料の二枚目の真ん中辺見てほしいんですけれども、法定事業に位置付けてあるんですね、地域活動支援センター事業は。なので、百分の五十以内ということで国負担、負担割合は決まっているということになっているんです。ところが、市町村事業ということに今なっていますから、市町村の財政状況をまともに受けると。補助金はもうずっと頭打ちか減額になっているというところ少なくありません。職員の人件費も確保できない、事業継続の危機だというお話も伺っているわけです。
法定事業でもなぜ事業に必要な予算が確保できない実態があるのか、説明してください。
○政府参考人(橋本泰宏君) 地域活動支援センターの運営費でございますが、これの基礎的部分、基礎的事業の部分につきましては地方交付税により措置されております。さらに、手厚い人員配置を行うなどの機能強化を行う場合につきましては、障害者支援法に基づく地域生活支援事業の一部とされております地域活動支援センター機能強化事業というのがございますが、こちらの方で国庫補助対象ということになってございます。
地域活動支援センターは、事業実施主体である市町村の方で運営費の額も含めて実施内容を定めて、地域の実情に応じて柔軟な運営がなされております。私ども厚労省といたしましても、全国主管課長会議などの機会を捉えて、各市町村に対して安定した事業運営が図られるよう御配慮をお願いしてきたところでございますが、引き続き、地域生活支援事業の毎年度の予算の確保に努力をしながら、各市町村の取組を支援させていただきたいと考えております。
○倉林明子君 だから、基本的な部分は地方交付税ということになっちゃうので、それでちゃんと事業に付いてくるというものじゃないんですよね。財政状況を反映して大変厳しいということになると。つまり、予算の担保の裏がないんです、実質的に。
地域活動支援センターは、この重層的支援体制事業と一括されることになるわけですね。重層的支援体制に移行した場合と移行しない場合ということが出てくるかと思います。つまり、手挙げした、しないですね。既存の事業所というのはこれまでどおりの補助金が確保できるのか、そして、これ以上減るということはないのか、明言できますか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
まず、新たな事業の財政措置でございますけれども、介護、障害、子供、生活困窮の各法等に基づきまして、人員配置基準、配置人員の資格要件等を維持いただきながら必要な支援を提供するとともに、その実施に係る国、都道府県、市町村の費用負担は各法等に規定する負担割合と同様として必要な予算を確保します。また、参加支援、アウトリーチ支援、多機関協働体といった既存の事業を支え体制構築の強化に資する新たな機能につきましても、必要な予算を令和三年度以降要求していくこととしているところでございます。
まず、新たな事業に関する具体的な財政規模でございますけれども、今後の令和三年度の予算編成過程において調整してまいりますけれども、制度導入後におきましても引き続き市町村における事業実施に必要な財源確保に努めていきたいというふうに考えております。
また、地域……(発言する者あり)はい、地域活動支援センターは、事業実施主体であります市町村が運営費の額を含めて実施内容を定めて、地域の実情に応じて柔軟な運営がなされているというものでございます。
厚生労働省におきましては、障害福祉関係の全国主管課長会議などの機会を捉えまして、各市町村に対し安定した事業運営が図られるよう配慮をお願いしてきたところでございますけれども、引き続き、地域生活支援事業の毎年度の予算の確保に努力しながら、新たな事業の実施の有無を問わず、各市町村の取組を支援してまいりたいと考えております。
○倉林明子君 いや、かみ合わないどころじゃなくて、答え、なかったんじゃないかなと思うんですね。これまでどおり補助金確保できるのかと、手挙げしなかった場合どうなのかという答えでしたか、今。そうなんですか。今の説明で、この事業に補助金がきちんと手を挙げなくても付くというふうには到底ちょっと聞けなかったんですけれど。担保があるとは言えるのかと思うわけです。
実際に、紹介したように、地域活動支援センターというのは市町村事業になっていて、交付税措置しています、百分の五十です、上乗せ分といっても、実質届いていないわけですよ。だから、そういうのは確保できたとは言わないんです。だから、今後について不安が解消されないということになっているんだと思うんですね。
それでですよ、重ねて聞きます。資料の一、二を付けておきましたけれども、重層的支援体制整備事業ということで盛り込まれました参加支援、伴走支援、多機関協働ということになりますと、これ全部裁量的経費で第五号という位置付けになるわけですね。
これ、裁量的経費と言われると義務的経費よりも更に心配になるわけだし、四分の三モデル事業に付けていた分もこれ法定されませんので、法定していても不安定やのに法定もしないわけですよ。これで本当に確保できるんですかね。何を担保で確保できるということになるのか、もうちょっと分かりやすく説明していただきたい。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
議員御指摘のこの裁量的な参加支援であるとか伴走支援、多機関協働といった事業でございますけれども、今回の重層的支援体制整備事業につきまして、既存の事業を支えまして体制構築の強化に資する新たな機能でございます。これにつきましては、必要な予算を令和三年度以降に向けて要求していくこととしているところでございます。
この三つの機能でございますけれども、法定、法律の中で書き込まれているところでございますけれども、あくまでも予算編成でのことでございますけれども、具体的な財源規模や補助率等につきましては今後予算編成過程において検討していくことになりますけれども、厚生労働省といたしましては、新たな事業の実施を希望する市町村が全ての住民を対象とした包括的な支援体制を構築して、複雑化、複合化した支援ニーズに対応できるよう、人員体制の確保等に向けて必要な財源確保等に努めてまいりたいと考えております。
○倉林明子君 それは、意欲は分かりました。しかし、法的な担保がないんですよ。だから、本当に市町村に丸投げという批判、私は免れないと思うんです。
次に、公的責任をもっと強化する必要があるという観点からお聞きしたいと思うんです。
これ、二〇一四年九月に千葉県銚子市で親子心中事件が発生しました。親子が県営住宅に住んでいたんですが、複雑な事情で家賃も滞納になったと、立ち退きの強制執行される日に、四十三歳の母親、十三歳の長女、無理心中をしたという事件で、これを記憶されている方も多いと思うわけです。これから様々な検討もスタートしていった契機にもなったというふうに思います。様々な困難を抱えて行政の窓口にも相談していたにもかかわらず支援につながらなかった。これは何が最大の要因になっていたのか、簡潔に御説明ください。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
議員御指摘の二〇一四年九月に銚子市で発生した事件でございますけれども、事件発生までに銚子市の市役所内の複数の相談窓口への相談、また県営住宅の家賃滞納など生活に困窮する様子があったにもかかわらず、親子の生活全体を把握できている者がいなかったというふうに聞いております。
孤立しがちな世帯や個人との早期の関係構築が課題でございまして、そのために行政の窓口や支援機関間の情報共有等、緊密な連携を行う体制づくりの重要性が強く認識された事案であるというふうに我々は考えているところでございます。
○倉林明子君 やっぱり行政が住民の生存権保障に責任を持つ、漏れがないように掘り起こして生活保護などの必要な支援にやっぱりつなげていくということ、物すごく大事だということだと思うんです。
そこで、韓国でも同じ年に母子三人が心中事件起こしています、発生しています。この事件が発覚したソウル市で、事件を契機に、待つ福祉から出かける福祉と大転換いたしました。二〇一七年までに日本の町単位で住民センターを設置しまして、社会福祉職、看護師、二千四百五十人の専門職を公務員として拡充。政府も動いて、保護が受給できていない、向こうでは死角地帯と言うそうですけれども、この死角地帯解消のために国民生活基礎保障法というものを制定したというんですね。様々な困窮世帯の掘り起こしにつながって、市民の満足度も高いというんですね。
必要なのに制度が届かない者に対して公的責任を果たすと、こういう在り方として、私は、お隣の韓国のことです、是非参考にした検討が求められているのではないかと。大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) 今のソウル、また先ほど銚子の話もされましたけれども、まさに複合的な課題を抱えている方々、そして、まさに日々の生活に追われ、どこに相談していいか分からない、そういった方々はまさに地域において孤立をしている状態にあるわけでありますから、そうした状況に対応すべく、しっかりとした対応を取っていく。
ソウル市においては、出前型福祉サービス事業、チャットン事業と言うんだそうでありますけれども、そうした訪問支援を軸とした事業が実施されていると聞いております。
我が国においても、これまで、平成二十七年には、本人や世帯との関係性の構築を行う相談支援を中核とした生活困窮者自立支援制度が創設をされております。訪問による支援によって、例えば被災者に対する見守り、相談支援、引きこもり状態にある方へのアウトリーチ支援を実施するための予算の確保、充実も図ってきたところでもあります。また、今回の社会福祉法の新たな事業においても、課題を抱える個人や世帯に対する訪問による支援や継続的に寄り添う支援も強化することにしております。こうした一連の支援を進める中で、例えば生活保護が必要な方には確実かつ速やかに保護を実施することも必要であることから、自立相談支援機関と福祉事務所との連携も依頼をしているところであります。
いずれにしても、それぞれの制度があるわけでありますけれども、そうした制度の間に陥ってしまうことがないか、あるいは一つの制度だけでは対応できない、そういった方々に対して、まさに包括的な支援体制を構築してセーフティーネットの充実を図り、まさに経済的な困窮あるいは社会的な課題を含めて一人一人が抱える課題に確実に着実に対応できるような体制を、国としても、市町村、都道府県ともよく連携をしながら取り組んでいきたいというふうに考えております。
○倉林明子君 前の議論のときに、その相談事業のところ、あるいは支援事業のところも、非正規かあるいは民間ということでの取組が広がってきていると思うんですね。その力を活用するということを否定するものじゃないんです。ただし、韓国で起こっているのは、公務員としてしっかり専門職を安定した雇用でこれ取り組んでいるという、大きな特徴と違いがあるというふうに思っています。
改めて、今、コロナの後ということで、孤立する人、生活困窮に陥る人、困難を抱える人たちが大変広がっている中ですから、こういう公的責任の取り方として、公務員がこういうしっかり安定した雇用の下で支援に当たると、ここを参考にしてほしかったので、言っておきます。
次、社会福祉の連携推進法人、先ほどもお話ありました。これ、メリット、デメリット分からないというお話、よくあるとおりだと私も聞いていて思いました。
改めて確認したいと思うんですね。総会の議決権というのは、これ定款に委ねられることになるわけですが、社員である社会福祉法人は、規模にかかわらず一個の議決権を持つことができると、これが原則だと説明されているんですが、これ実は法定されているものではないんですね。なぜ法定しないんでしょうか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
まず、社会福祉連携推進法人でございますけれども、一般社団法人でございまして、それを認定する仕組みでございますから一般社団法人及び一般財団法人に関する法律がまず適用されます。したがいまして、その適用されるものにつきましてはあえて社会福祉法には書いてございません。また一方で、社会福祉連携推進法人のみに適用される規定につきましては社会福祉法に規定しております。
議員御指摘の社員総会での議決権でございますけれども、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条第一項の規定により、社員が原則各一個の議決権を有すること、これは法定化されておりますので、今回の社会福祉法、済みません、第四十八条第一項でございます、そこで原則各一個の議決権を有することと法定化されておりますので、今回の改正社会福祉法の中には規定していないということでございます。
○倉林明子君 どのような場合に、要はこっちの一般財団の方でやっているから、原則、規定はあるんだという説明だと思うんだけれども、いろいろうちの部屋でもやり取りしながら勉強していてもよく分からなかったので、改めて確認したいと思うんですね。
これ、どのような場合に、あり得るという説明があったので確認したいんですけれども、議決権を各一個としない、こういうことできるのかということと、定款で地域福祉への貢献度とか施設の規模などによって議決権に差を付けると、こういうこと可能にはならないのか、確認です。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
議決権に差を付けられるのかということでございますけれども、お尋ねの貢献度、施設の規模などにつきましては、厚生労働省令で定めることとしております不当に差別的な取扱いをしないなどの要件を満たすことが前提であるというふうに考えております。
いずれにしましても、一社員一議決権の例外の定めは定款記載事項でございます。また、当該定めは都道府県知事等の所轄庁による社会福祉連携推進法人の認定の基準の一つであるということ、また、定款変更を行う場合には社員総会による決議が必要でございまして、その後所轄庁の認可が必要であることとしてございまして、制度導入後、適正に運用されるように施行に向けて準備を行ってまいりたいと考えております。
○倉林明子君 要は明確に妨げる規定がないというのは、小規模の社会福祉法人のところはやっぱり心配の声として出ているんですね。要は、先ほどもお話あったように、合併、譲渡が進まないと。で、これ、この法人つくる、社会福祉連携法人つくることによって合併や譲渡をもっと進める一つの手、糸口にしていこうと、そういう狙いも不安の材料になっているわけです。
大規模法人の主導権が、これ新たな社会福祉連携法人では強まりかねないと、可能性高いと。小規模は小規模の良さがしっかり生きるような道こそやっぱり選べるということが担保されるべきだということは指摘しておきたいと思います。
介護福祉士の問題で、私からも質問したいと思います。
養成施設の卒業者への国家試験義務付け、この係る経過措置の延長なんですけれども、影響が五年にとどまらないですね。これ、二〇三一年まで延長、影響としては続くということになろうかと思うんです。私、到底容認できるものではないと思っております。
結局、先ほど来、これまでの議論聞いていても、現場の人手不足と、これが決定的な要因だということで理解していいんでしょうか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
この介護福祉士養成施設の卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長でございますけれども、累次にわたって御説明申し上げておりますけれども、まずは、国家試験合格を義務付けることで質を向上させるという平成二十八年の法律改正当時の基本方針は堅持させている、堅持させていただいているところでございます。
その上で、平成二十八年当時の状況を比較いたしますと、議員御指摘のように、介護現場の人手不足は有効求人倍率を見ましても深刻化しておりますし、養成施設をめぐる状況につきましても、その数、定員、入学生がいずれも減少し、一方で、外国人留学生の数が急増したものの、その国家試験合格率は低調で、そういった状況の中で、様々な審議会等で皆様から御意見を賜った、それを踏まえまして厚生労働省におきまして五年間の延長を定めさせていただいたものでございます。
○倉林明子君 合格しなくとも介護福祉士になれると、これ容認するというのは、私は国による専門性の否定につながるものだというふうに思うんです。
介護職員の処遇改善加算措置で確かに引上げされました。そういう努力されているということを否定しません。しかし、月額八万円引き上げたというのはごく一握りなんですよ。直近のデータで見ましても、平均賃金の月額というのは、賞与込みで見ても、福祉施設の介護職員は二十八・三万円、ヘルパーさんのところで二十七・八万円で、全産業平均でいうと三十七万円なんです。いまだ歴然とした差があります。これ、去年の、じゃ、介護現場のところの賃上げというのはどのぐらい進んだかということで見ますと、八万円どころか、施設職員のところでは月額八千円の賃上げに平均で見ればとどまっているんですね。
今やるべきは、私、介護保険とは別枠でこの賃金の底上げを急いでやるべきだというふうに思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
○政府参考人(大島一博君) 介護職員の処遇改善につきまして最初にやりました平成二十一年のときは、補正予算で国費で交付金を措置したということでございました。それを平成二十四年のときに、そのときの介護報酬改定の中で、職員の根本的な処遇改善を実現するためには事業所にとって安定的、継続的な事業収入が見込まれる介護報酬の方が望ましいということで交付金を介護報酬における加算に切り替えたという状況がございまして、現在もそれを踏まえた形で進めてきております。
昨年十月の特定処遇改善加算につきましては、まだ加算の取得が十分行き渡っていない状況でありますので、社会保険労務士等の助言を通じ、この加算が広く取得されるよう、まずはこの処遇改善の普及に努めていきたいと考えております。
○倉林明子君 抜本的な処遇改善ということが必要だということを言いたいんですね。きちんとその処遇改善がなければ、人材の確保も困難だし、定着も困難。私、悪循環になっているところのここにメスを入れる必要があるというふうに思います。そのためにも、専門性をきちんと評価して認めて、ふさわしい処遇、評価にしていくべきだということを言いたいんです。
とりわけ深刻だと思っているのはヘルパー不足です。求人倍率はコロナの前でも十八倍という数字がありました。参考人質疑でも紹介あったように、ヘルパー自身の高齢化というのもあります。家族が心配して、もういいかげん辞めておいた方がいいんと違うかということで、離職もコロナを契機にかなり進んでいるというふうに現場から聞いております。
このままでは専門職による訪問介護事業が提供できなくなる、事業所そのものも運営できなくなるという状況が広がっていると思うんですね。この認識についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(大島一博君) 確かに、御指摘のとおり、在宅生活を支える上で訪問介護サービスというのは極めて重要なサービスと考えます。この最近の事業所数それから利用者数の推移を見ますとおおむね横ばいとはなっておりますが、やはり必要なサービスを確保するためにはヘルパーをきちんと確保するということが重要と考えます。そのため、先ほど来出ておりますが、最大八万円の処遇改善、それからICTを活用しました負担軽減、こういったことを進めているところであります。
また、今回の新型コロナウイルス関連としましては、感染防止のための短時間でのサービス提供といったそういった特例もありますが、同時に、一次補正の中で、感染者が発生した事業所への掛かり増し費用の助成、それから今回の第二次補正予算案におきましては、全ての介護事業所に対しまして掛かり増し経費の助成と利用者と接する職員に対する慰労金の支給等を盛り込んでおります。
こうした取組を着実に進めて、引き続き介護、訪問介護の充実に取り組んでまいりたいと考えております。
○倉林明子君 私は、生活支援をするヘルパーさんや介護福祉士という、その本当に評価が余りにも低いと、厚労省自身の評価も低いんじゃないかということをすごく問題に思っています。無資格でもできる仕事だという見方がどこかにあるんじゃないかと。
専門家のヘルパーの生活支援というのは、利用者の状況を的確に捉えて異常の早期発見もするし、そして、自立を促すという環境を整備するというのもプロの仕事なんですよね。質の高い生活支援があるからこそ高齢者の生活の質が担保できると。それが、介護福祉士の国家資格がないのにあるとして扱うと。こういう扱いは、私、介護職、今働いている介護職の人たちの誇りをも傷つけるものだということを本当に強く指摘したいと思っているんです。
参考人質疑で結城参考人から、ホームヘルパーを部分的にも公務員か社協の職員ということで再構築をしていったらどうかという御意見ありました。なるほどと思って聞きました。
高齢者の生活支援というのは、コロナ禍でも政府が事業継続の要請をしてきたものでもあります。こういう検討というのはするべきじゃないかと思いますが、どうでしょうか。
○政府参考人(大島一博君) 訪問介護は、介護保険のサービスとしまして多様な主体、法人格があれば様々な主体がサービス提供が行えることになっております。直近のデータで見ますと、地方公共団体が、事業所ベースで見ますと、介護、訪問介護では〇・一%、社協が四・六%となっております。
それぞれの地域においてこういうサービスをいかに確保していくかということで、先ほど申し上げましたが、そういう意味ではヘルパーの確保ということが重要であり、処遇改善等が必要になるわけでありますが、地域地域の実情における取組は、各市町村あるいは都道府県において介護保険事業計画の中で必要なサービスが確保できるよう取り組むというのが基本でございまして、それに対する国としての支援を努めてまいりたいと思います。
○倉林明子君 今、選択できるサービスの原則が壊れて、利用者が事業者に選択されるような事態になると結城先生指摘しているんですね。そういう目の前に迫っている現状、実態というのを踏まえれば、私、制度の根幹に関わってくるということにもつながるとお話聞いていても思いました。
これ、サービス提供体制の確保ということで、国はやっぱり責任を果たさないといけない立場だと思うんです。そのサービス提供について公的な部分でも人員確保に介入していくという考え方というのは私はやっぱり参考にすべきだと、検討すべきだと思うんですよ。
最後、大臣の答弁いただいて終わります。
○国務大臣(加藤勝信君) もちろん今でも地方公共団体とか社会福祉協議会もそうした訪問介護サービス含めて介護サービスの一部を担っていただいているわけでありますけれども、そもそも介護保険制度の立て付けそのものが、様々な主体が参加していただくことによってサービスを必要とする方に必要なサービスの提供が適切に提供していこう、こういう理念にのっとっているわけであります。
そうした中で、これまでも処遇改善等も行い、あるいは現場の負担軽減を着実に推進するためのICTの活用等々も行ってきているわけでありますが、いずれにしても、令和三年度から第八期の介護保険事業計画に必要なサービス量が盛り込まれるよう市町村に対しても必要な支援を行っていきたいと思っておりますし、それぞれの中において、介護、ケアを受ける方はもとよりでありますけれども、家族の方々、また、特に我々介護離職ゼロということも掲げておりますので、そういったことも含めてしっかり取組をさせていただきたいというふうに思います。
○倉林明子君 終わります。ありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
専門家会議の議事録の問題で、先ほど足立理事の方から質問ありました。私、ちょっと確認させていただきたいと思うんです。
この問題は、このコロナということを受けまして、歴史的にもこれ記録に残していくよということで確認されたと思ったんですが、速記録の存在も明らかになりましたので、私は当然詳細な議事録が残るものだと思っていたら、先ほどの総理の答弁でいいますと、概要でよいという御答弁だったかと思うんですね。
これ、概要でよいという判断をされたのは総理なのかどうか、それ確認させてください。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは私が判断したということではなくて、これは、専門家会議については行政文書の管理に関するガイドラインというのが御承知のようにあるわけでありますが、このガイドライン上の政策の決定又は了解を行わない会議等に該当し、ガイドラインに沿って適切に記録を作成しているということでございまして、これは官房長官が累次答弁を既にさせているとおりでございまして。
その上で、専門家会議については、二月十六日の第一回会議において、構成員である専門家の皆様に自由かつ率直に御議論をいただくため、発言者が特定されない形での、形の議事概要を作成して公表するとの方針を御説明し、御了解をいただいていると、その下に専門家の皆様に御議論をいただいてきたと。そして、議事概要については、議論の内容が分かるようにかなり丁寧に作成されていると承知をしておりまして、これは私が、私がこれはどうするという、判断するという、そういう性格のものではなくて、ガイドラインがあって、このガイドラインに基づいて対応しているということであります。
○倉林明子君 いや、そういう結論をそのガイドラインに沿って出してきたら、いや、やっぱり大事な記録だからきちんと速記録に基づいて残すということを逆に総理は指示するという立場にあるんだということを強く申し上げたいし、正確な議事録として保存する、この責任があなたにはありますよということを申し上げたいと思います。
次ですけれども、第二次補正が出ました。大きな規模で、医療、介護の分野でも上積みをしていただきました。しかし、これを見た医療機関関係者の方々から、これでは乗り切れないという声がたくさん届いております。五月報酬分の前倒しというのがあります。これは、結果として前倒しで精算していくという形になっています。で、融資を受けるまでのつなぎにすぎないという声なんですね。
私言いたいのは、何で、コロナ受入れ以外というところで見ますと、損失補填という考え方が全然ないんですよね。損失を補填する、これ必要だと思っていたんですけれども、ない。これ、なぜなんでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 医療機関や介護施設においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響による入院患者や利用者の減少によって経営が悪化をしているというのはよく承知をしております。感染症対策を徹底しつつ地域医療や介護体制を継続できるようにしていくことが重要でありますが、そのため、単純な損失補填という形ではなく、こうした機関の行う様々な活動に対して強力な支援を行うこととしています。損失補填という形ではありませんが、支援を強力に行っていく。具体的には、コロナ対応を行う医療機関に対しては、診療報酬の更なる引上げとともに、専用病棟を設定する医療機関での病床確保や設備整備に対する支援を四月に遡って、遡って拡充します。そうしたことにより、更なる支援を行っていくこととしております。
また、それ以外の医療機関に対しても、新型コロナウイルス感染症の疑い患者受入れのための院内感染防止対策や薬局等における感染拡大防止のための支援を行うとともに、当面の資金繰り支援として、無利子無担保等を内容とする危機対応融資の拡充や診療報酬の、診療報酬の一部概算払を行うこととしています。
さらに、介護事業所についても、介護報酬の特定、特例的な弾力化措置を講じるとともに、医療と同様、無利子無担保等を内容とする危機対応融資の拡充と感染症対応の実施のための費用の助成等を行うこととしております。
こうした取組によって医療や介護の現場を守り、地域の感染症対策を徹底していくための支援をしっかりと行ってまいります。
○倉林明子君 あのね、いろいろ支援はしているんだと、支援メニューもあります。しかし、現場の声を聞いてほしいと思うんだけれども、それじゃ医療継続、継続できないという声があるんです。ボーナスだって出せないところがあるんですよ。離職者さえ生まれていくんじゃないか、そういう危機感を総理は是非認識していただいて、やっぱり医療が継続できる、介護が継続できる、そういう支援の中身にすべきだということを申し上げておりますので。
今日は終わります。今は終わります。
○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
先ほども少し触れたんですけれども、京都で保険医協会がアンケートを取りました。四月末から五月初めにかけて取ったやつなんですけれども、医療機関に対して行ったものです。これ、九一%で減収が発生しております。減収幅が三〇%以下で六割です。三〇%から五〇%というところが二一%。ちょっと大きいなと思って私も聞かせてもらいました。これ、つまりコロナ受入れ以外のところでもかなりの減収が出ていると。歯医者さんは四〇パーだとかいう話もありました。開業医からは、実はもう閉院、閉じるしかないという声もこれアンケートに寄せられているんですね。
確かに二次補正出ました。しかし、支援はメニューいっぱいあるんだけれども、損失の補填になっていない。このままだと倒産、廃業、こういう医療機関さえ出てくるんじゃないかと。介護事業所のところでもそういう傾向出てきています。そういう認識、危機感、どうお持ちでしょうか。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
新型コロナウイルス患者への対応を行っている医療機関、あるいは直接コロナの患者の方々を診ておられない医療機関を問わず、総じて医療機関では、まず私ども、民間の関係団体の調査など幾つか出ておりますが、拝見をしておりまして、外来患者数、それから入院患者数がとにかく減っているという中で、それぞれの医療機関の医療収入が落ちているというお話伺っております。
私ども、地域の医療提供は複数の医療機関が連携して面的に対応していただいているというふうに思っておりますので、その一部が欠ければ成り立たないということを考えると、今後の感染が起きた場合であっても、その感染症以外の診療機能も維持して、もちろんコロナ患者の方々に対応していただく医療機関をしっかり確保すると同時に、感染症以外の診療機能も維持するということで地域医療をきちっと体制として整えていく、構築することが不可欠であるというふうに認識してございます。
そのような認識の下で、これまで、コロナ対応を行う医療機関に対しての診療報酬において、一定の診療行為についての三倍に引き上げる、あるいは、緊急包括支援交付金に新たなメニューを追加をいたしまして、感染症患者さん専用の病院あるいは病棟を設定する医療機関に対する病床確保あるいは設備整備に対する支援をこれ四月に遡って拡充をするなどの支援を盛り込ませていただいております。
また、必ずしもコロナを診ておられない医療機関も含めて、緊急包括支援交付金のメニューとして新たに、感染症の疑い患者を受け入れるための救急、周産期、小児医療機関の院内感染防止対策、あるいは薬局などにおける感染防止対策のための支援というものを現在取り組むこととしておりますし、さらに、今おっしゃっていただいた経営面という意味では、当面の資金繰りが非常に重要でありますので、独立行政法人福祉医療機構による無利子無担保の危機対応融資の拡充や、六月に診療報酬の一部概算の前払を行うということを通じて地域の医療機関、医療の支援に努めてまいりたいと考えております。
○倉林明子君 いや、その支援メニューはあって、それ見た上で、これではちょっとやっていけないという声が出ているというのも先ほど紹介していたんですね。
要は、今おっしゃったとおりだと思うんですよ、地域で一体となって医療を提供している。介護でも同様のことを言えると思うんですね。全体で提供しているんだけれども、多くのところでこの先、従前の収入が見込めないというような患者動向って続いているし、二波、三波がいつ来るかというところも分からないと。それなのに、前倒しや融資は認めるんだけれども、損失、要は事業継続のための補填がないと。これやったらやっていけないという声なんですよ。だから、潰れてもしようがないと思っているんやろうかと私は率直に思っているんです。
そんなことはないと言っていただきたいんですけど、どうですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今局長からも答弁させていただきましたけれども、私ども、経営の状況が大変厳しいということは病院協会、病院会等々からも、あるいは医師会始め医療関係者からもお話を聞かせていただいているところであります。また、先ほど局長から申し上げたように、地域医療というのは、新型コロナウイルス感染症の対策をしているところのみならず、様々な医療機関が複合し合って面的な対応をして初めてそうした対応ができ、またそれが国民の必要な医療の提供に、そして安心につながっていくということであります。
委員からは損失補填、損失補填という言葉はありますけれども、私どもも引き続き、やっぱりそうした体制を構築していくことが必要だという観点に立って、今回、緊急包括支援交付金の新たなメニューを加える等々、加えて、また交付金についても大幅な増額も図り、そうしたことを通じて先ほど申し上げた医療基盤全体をしっかりと支えていきたいというふうに考えているところであります。
○倉林明子君 余裕のないぎりぎりの提供体制で医療も回してきたし、さらに、介護でもやっぱりぎりぎりの体制で回してきたというのが日本の社会保障の土台になっていたと思うんですね。このままで本当に提供体制が維持できるのかと。六月ボーナスもらえない、離職だみたいな話はどんどん出てきているんですね。廃業という話も出てきているわけです。様子も見ながらまた支援メニューを追加していくという考え方あろうけれども、ちょっと間に合わない可能性が出てくるんじゃないかという危機感なんです。
そういう意味で、こうしたコロナを教訓にして、私、やっぱり社会保障全体をどう見直していくのかということですね。給付と負担のバランス、給付は抑制、負担は増やす、そうしてぎりぎりの効率性を常時追求するという、こういう在り方を土台から見直していかないといけないんじゃないかと、そういう考え方に立って、損失もしっかり補填して体制を維持させていくという方向に向かうべきだと思っているんです。大臣、どうですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 中長期的には給付と負担のバランスが整わなければ持続可能な医療提供体制というのは構築できないわけでありますが、ただ現下はそういう状況でないということは我々十分認識をしているわけであります、今ですね、今。今、こうした感染症という言わば突発的な事態が生じる中でそれが医療機関にも大変な大きな影響を与えている、こうした状況に対してはこれは緊急的な対応を取っていく必要があるということ、そして、先ほど申し上げたように医療提供体制をその地域において面的に維持をしていかなければならない。
そうした観点にとって、我々としてそれを支持をしていく、持続可能なものにしていくということで、先ほど申し上げた交付金等、一次補正に比べれば約十倍近い金額を計上させていただく、また、新たなメニューも増やしていただく、させていただく、また、その使い勝手についてもそれぞれの医療機関にとって使いやすいものにしていく、そうした工夫もしながら、今回の補正予算、第二次補正予算にも盛り込ませていただいたということであります。
○倉林明子君 いや、現場の実態、いろいろ盛り込んでもらったけれども、現場としては六月、七月、大きな危機を迎えるところが出てくるんじゃないかという危機感持っています。現下はそのつもりはないと、給付と負担のバランスと言っているような場合じゃないとおっしゃるんだけれど、こういうことを経験して、私たちがやっぱりコロナのような伝染病、感染症がやっぱり備えた社会保障体制づくりというふうに切り替えていく必要があるんじゃないかという指摘ですので、その点も含めて受け止めていただきたいと思います。
確かに、現下のところで、地域医療構想についても議論ありました。現下のところで見直すということにはならないという答弁だったというふうに受け止めましたけれども、やっぱり感染症も踏まえてというところもひっくるめて、病床削減ということではなくて、やっぱり余裕持った医療提供体制、余裕持った介護の体制に大きく転換していく、それの契機にすべきだということを最後申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
○倉林明子君 私は、日本共産党を代表し、地域共生社会の実現のための社会福祉法等改正案に反対の討論を行います。
本法案に反対する第一の理由は、その推進の主体に地域住民等を位置付け、住民自身に課題解決を求めていることです。その一方で、国、地方自治体は支援者や住民をつなぐ共助の場の創設や連携強化などの役割にとどまっています。地域福祉の理念をゆがめ、公的責任の更なる後退となることは明らかです。
自己責任、家族責任が強化される中で、八〇五〇問題や社会的孤立などの問題が生み出されました。複雑な課題を抱えた人たちが地域で尊厳を持って生きていくためには、まず、医療、社会保障、福祉制度による公的支援が保障されることが不可欠です。その公的責任を前提として住民の主体的な活動があるべきです。
第二に、社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人同士の資金融通や人材確保の協働化を進め、効率化、大規模化に向けて中小法人の合併、事業譲渡へ道を付けるものになりかねないからです。効率性のみが追求され、小規模法人の存続が困難になれば、地域における支援の多様性を奪い、個別性の強い支援を必要とする人々の生活は守れません。
介護、障害福祉等の事業所は、コロナ禍にあって、利用者と家族の命と生活を支え、地域に不可欠な存在であることが明らかになっています。大幅な減収を補填する緊急の対応とともに、規模にかかわりなく安定した経営が可能な報酬体系、財政的保障を確立することこそ求められています。
第三に、人材不足を理由に介護福祉士養成施設卒業者の国家試験に関わる経過措置を延長することです。
部会でも反対意見が多数あり、法案審議中にも関係者から介護福祉士の地位向上に逆行するとの抗議の声が寄せられております。また、准介護福祉士という二重構造を前提としており、介護報酬の差別化等、介護職全体の労働条件を低水準に固定化することになりかねません。
今やるべきは、介護現場で働く職員の専門性を正当に評価し、著しく低い賃金水準、実情に合わない職員配置、人員基準の抜本的な引上げです。介護、障害福祉などに従事する職員、利用者、家族は新型コロナウイルス感染症への対応に追われています。現場に大きな影響をもたらす法改正を当事者抜きに議論し、成立させるべきではありません。
以上、討論といたします。