倉林明子

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民泊新法施行凍結を 違法民泊の取り締まりを強化せよ (厚生労働委員会)

(資料があります)


 日本共産党の倉林明子議員は、7日の参院厚生労働委員会で、民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行はいったん凍結し、旅館業法に基づく違法民泊の取り締まりの強化を求めました。

 倉林氏は、路地に建ち並ぶ木造家屋が数件を残して民泊になる事態が京都市内各地で発生しており、騒音やごみの問題にとどまらず、長年保たれてきた町のコミュニティーの崩壊が起こっていると告発。市も「住民の悲鳴のような苦情が押し寄せ、一自治体では対応しきれない状態」と述べていることを示し、「実態を踏まえれば、まずやるべきは旅館業法に基づく違法民泊の取り締まりを強化することだ。民泊新法の施行(来年6月15日)はいったん凍結するよう、厚労省から求めるべき」と加藤勝信厚労相に迫りました。

 また、倉林氏は、民泊新法における自治体条例での民泊実施の制限について質問。水嶋智官公庁次長は「生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、区域を定めて、実施する機関を制限することができる」と答弁。倉林氏は「自治体の条例による規制強化の措置を禁ずることはあってはならない」と主張しました。


京都市民泊施設実態調査


旅館業法に基づく許可施設数の推移(京都市)


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 先ほど御紹介もありました、私、選出が京都ということで、今、京都市の違法民泊の実態というのは大変な状況になっております。一つ、これ去年の京都市の調査の取りまとめしたものを一枚目に付けております。民泊の調査ということでやりましたもので、所在地特定したものが四六・六%ということになっておりますので、半数以上が民泊で所在地を特定できないという実態があります。そのうち、許可取っているのは七%にとどまっておって、何と無許可推測物件が六八・四%、ほぼ七割が無許可営業をやっているというのが去年の時点での把握した数なんです、およそ二千件。あれから一年、今どうかと。推計でこの違反物件が三千件になっているだろうということが京都市もつかんでいる状況になっているわけです。
 こういう急激な増加ということで、町がどうなっているかということですね。京都市内の古い住宅地というのは、木造住宅で連棟、そして細い細街路で袋路になっているところも少なくありません。十軒、二十軒のそういう連棟の建物のところの大方半分から八割が民泊で持っていかれると。そうなりますと、コミュニティーそのものが壊れてしまう、住めない町というのがあちこちで出てくる、これは非常に重大な問題になってきているわけです。騒音とかごみとかいうレベルではなくて、町そのものが壊れるということに大変な危機感、非常事態が出るほど、自治連合会で、そういう状態にまでなってきているわけです。
 コミュニティーというのは本当に長年掛けてつくってきた。防災体制も要は町内でつくり上げてくると。町内ごとに自主的な防災訓練も行う地域自主防災会もしっかりある地域なのに、そういうところに穴が空いていくというようなことも極めて危険な状況を招いているわけなんですね。
 違反だとはっきり分かっていても、それが本当に長く解消しないということで、伏見区の例ですけれども、京都市や警察に何度も通報したと、もう実態は違法だということははっきりしているんだけれども、それ撤退させるまで、市議会にも陳情を出すということもやって、町内挙げて取り組んで一年以上掛かったと、こんな事案も出ているんですね。
 無許可営業、違法民泊、それ地域ごとに違いあると思うんです、確かに。良好な民泊つくってほしいというところもあるだろうと思う。しかし、これだけ地域崩壊につながるような事態になっているということでいいますと、無許可営業、違法民泊の取締りの強化というのはもう待ったなしになっていると思うわけです。
 その点で大臣の認識をまず伺っておきたい。いかがでしょう。

○国務大臣(加藤勝信君) まさに無許可営業あるいは違法民泊、そういう中で、騒音、ごみ出しを始めとした近隣トラブル、また、今、倉林委員からは、中には町全体が壊れてしまうんではないかという、そういう懸念を持つ、そういったところもあるんだろうというふうに思います。
 そういった意味で、また、京都市の状況は資料でお出しいただきましたけれども、日本全体としても旅館業法違反のおそれのある事案、平成二十七年と二十八年比べて急激に増加をしております。多分、二十九年はもっと行っているのかもしれません。
 そうしたことから、今回のまず旅館業法の改正で、都道府県知事等による立入検査権限の創設、また罰金の上限を百万円まで上げる、こういった形で違法民泊への取締りの強化が図られる、こういった体制を制度的にはつくらせていただいたわけであります。また加えて、住宅宿泊事業法、これは既に成立をし、六月に施行されるわけでありますけれども、住宅宿泊事業者の届出制度、あるいは住宅宿泊仲介業者による違法民泊あっせんの禁止等の措置、こうしたことによって、この住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、違法民泊を実施しない、実施しづらい環境をつくっていく、こういうことも必要だと思います。
 ただ、いずれにしても、先ほども申し上げましたが、違法民泊に対する取締り、これを確固たるものにしていく、またそれと同時に、今回のこうした制度改正を含めて周知徹底を図ることによって、ルールにのっとって宿泊サービスが提供されるように私どもとしても取組をさせていただきたいと思います。

○倉林明子君 厚労省は、この住宅宿泊事業法や旅館業法の今回の改正、これに先立ちまして、二〇一六年の四月、旅館業法の施行令で簡易宿所の営業許可基準を緩和しているわけですね。その目的及び内容はどうだったのか、簡潔に御説明ください。

○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
 民泊サービスにおける検討課題に対応するために設置されました民泊サービスのあり方に関する検討会の中間整理におきまして、現に違法な民泊サービスが広がっている実態を踏まえ、まずはこの状況に早急に取り組む観点から、当面、民泊サービスについて、簡易宿所の枠組みを活用して旅館業法の許可取得を促進すべきとされたところでございます。これを踏まえまして、平成二十八年四月に旅館業法施行令を改正して簡易宿所営業の面積要件を緩和し、営業許可を取得しやすくしたということでございます。

○倉林明子君 そういう意味でいうと、簡易宿所の許可基準のハードルを下げて取りやすくした、法律の下で監視しやすいということを狙ったものだと思うんですけれども、実際どうなったかというと、二枚目の資料に京都市の状況を示しております。二〇一六年に基準緩和、四月にされています。その後、これ緑のラインが簡易宿所の図です、もう急激に許可件数が増えております。
 そうした簡易宿所の増加に伴って、簡易宿所で新たな問題が発生しているんですね。どういうことが起こっているかというと、最初はあったはずのフロントがいつの間にかなくなっている、いつの間にか、簡易宿所、合法的なものだったはずなのに、玄関にキーが掛かってお客さんいないときは誰もいないというようなことが起こっていると。看板もなければ連絡先もない違法状態の簡易宿所というのがあちこちに出てきているんですよ。つまり、許可は取ったのに、実態、違法民泊と変わらないという施設が増えているという問題が京都では新たに起こっているんですね。こういう基準緩和によって、本当だったら旅館業法のルールを守る宿所が増えるんだったらいいんだけれども、実態逆のことが起こっていて大問題だと思うんですね。
 こういう施行令で基準を緩和した後にどんな実態が起こっているのかというのを、厚生労働省、つかんでいるでしょうか。

○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
 簡易宿所営業の面積要件を緩和したことによりまして、平成二十八年四月一日から二十九年三月末までの間に、この要件緩和によって簡易宿所の許可を得ることができた件数は八百八十八件と把握してございます。
 なお、御指摘の違法事案につきましては、簡易宿所営業者が京都市の条例において定めている構造設備基準の規定に違反した事案であると認識しているところでございます。
 この要件緩和後の違法事案の全体については把握してございませんが、要件の緩和により、多くの事業者に許可を取得していただければ、無許可営業で実態が把握しにくい事業者が多数存在する状況よりも、今後把握できることによって事態の改善につなげやすくなるのではないかというふうに考えているところでございます。

○倉林明子君 狙いはそうやったと思うんですけれども、実態起こっていることはイコールフッティングで、ルールを守る方が増えたんじゃないんですよ。イコールフッティングで悪い方にフッティングしちゃっているというのは、これは大問題だと思うんですよ。私、旅館業法の安心、安全を守る、このイコールフッティングを引き上げるというのが厚労省がやるべきことだと思うんですよ。公平な競争を考えるところは考えてもらったらいいと思うんだけれども、旅館業法を所管する厚労省としてのイコールフッティングが何か本当によく考えていただきたい、これ強く申し上げたい。
 次、観光庁に聞きたいと思います。旅館業法では認められていない住宅、これが新たに宿泊事業可能になるということになるわけですが、来年六月から施行ということで、改めて条例制定の議論というのが始まろうとしております。
 そこで、確認幾つかさせていただきたい。家主不在型の民泊、この営業日数の制限は条例で決めればゼロにすることができるのかどうか。もう一点、自治体が必要だと判断すれば、宿泊者が施設に滞在する間、家主又は管理業者の常駐を義務付けることは可能か。いかがですか。

○政府参考人(水嶋智君) お答え申し上げます。
 まず、制度でございますけれども、住宅宿泊事業法の第十八条では、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、住宅宿泊事業を実施する区域、期間について制限することができるというふうに規定しておるところでございます。
 当該規定の趣旨からいたしますと、自治体が条例を定める際には、生活環境の悪化を防止するために特に必要があるか等の観点からきめ細かに検討していただく必要があるものと考えているところでございます。
 したがいまして、一般的に申し上げれば、広範な区域で年間を通じて全面的に住宅宿泊事業を禁止するといったような事実上営業ができなくなってしまうような過度な規制は、法の趣旨に照らしまして適切ではないということではないかと考えておるところでございます。
 それで、委員の御指摘ございました個別の事例でございますけれども、まず、家主不在型についてのお尋ねがございました。仮に、いわゆる家主不在型であることだけを理由として年間を通じて営業を全面的に禁止するといったこういった極端な制限については必ずしも適切ではないのではないかと思っておるんでございますけれども、ただし、一方で、例えば、特定の区域で家主不在型の民泊が急激に増大して、それを起因として生活環境の悪化が顕在化してしまったといったような特別な場合の対応として、合理的に必要と認められる限度において当該区域における家主不在型に限定して制限するような場合、こういった場合までも直ちに否定されるというわけではないんではないかと考えておるところでございます。
 また、家主又は管理業者の常駐を義務付けることについてお尋ねがございましたが、運用上の規制に係るいわゆるこういった上乗せの条例につきましては本法では特段の規定は置かれておりませんけれども、こうした条例につきましても事実上の営業規制となりますような過度の規制となるものは、この法律の趣旨に照らして適切ではないんじゃないかというふうに考えておるところでございます。

○倉林明子君 つまり、十八条を根拠にして合理的な説明が付く場合、今問うた中身というのは基本的にこの法律で禁ずることはできないというものだと思うんですよ。今、木造密集地とか細街路、袋路、これ防災上の問題大きいんだという話ししました。営業日数にもこれ制限掛けるということは可能だと思うんですね。
 もう一つだけ確認したい。大問題になっているのがマンションなんですよ。マンションで確かに管理組合が定めれば民泊禁止ということができるようになりました。しかし、管理組合が実際機能していないというようなところもいっぱいあるわけですよ。そういう場合、自治体が次善の策として原則民泊禁止、これ条例で決めることができると思うんですけれども、これ確認したい。
 私、京都は極端に非常に生活が侵害されるような事態が全域で起こっているんですよ。こういうときに、極端な規制を掛けてはならないという一般的な対応ということは求めるべきなんだろうかと、この点は付け加えて申し上げておきたいと思います。

○政府参考人(水嶋智君) この住宅宿泊事業法におきましては、マンションにおける住宅宿泊事業者の届出の際には、民泊を禁止する旨の管理規約などがないことを都道府県知事の確認事項として位置付けておりまして、集合住宅における住宅宿泊事業の実施に関しまして、一定のルールを定めた上でこれを認めるということでございます。
 先生御指摘の制限でございますけれども、ちょっと仮定に基づいた事例についてはなかなかお答えしにくいところではあるんですが、一般論といたしましては、集合住宅における営業を年間を通じて全面的に制限するといった極端な制限については、法の趣旨に照らして適切ではないんではないかと考えておるところでございます。

○倉林明子君 いや、法ができたというのは、やっぱり民泊の規制緩和、これが住宅宿泊事業法だと思うんですね。しかし、旅館業法、宿泊を認めていくという場合、やっぱり周辺の住環境、こことの整合性が取れないで、民泊ばかりが残った町内とか、民泊ばかりがはびこるマンションなんていったら、地域崩壊につながるわけですよ。
 自治体が必要と判断をした規制については住宅宿泊事業法では禁ずるものではない、これ確認したい、いかがですか。

○政府参考人(水嶋智君) あくまで、この住宅宿泊事業法の規定の趣旨にのっとりまして、自治体において条例を定めていただくということになろうかと思っております。

○倉林明子君 禁ずるものではない、確認させてください。

○政府参考人(水嶋智君) 住宅宿泊事業法第十八条の規定にのっとって、この趣旨を踏まえていただきまして、自治体においては条例の内容を検討していただく必要があるんではないかということでございます。

○倉林明子君 重ねて聞いても、禁止するものではないと、それ以外のことでもないので。私、やっぱり地方自治が地方自治体に住んでいる住民の安心、安全を確保する、そして、来られる観光客に対しても良好で安全なサービスを提供する、その観点からの規制にしっかり取り組んでいけるように、地方自治もしっかり配慮していただきたいということを強く申し上げておきたいと思います。
 そこで、もう一点、先ほど来問題になっておりました海外の仲介事業者の問題なんです。日本に法人がない限り、この海外仲介事業者を規制するということは事実上難しい。そこで、今回、住宅宿泊事業法で新たに仲介事業者を登録を受ける必要が生じることになるわけで、申請の時点で違反物件を取り扱う事業者には登録を認めないと、これ入口のところで規制するということを、措置とるべきだということを我が党の委員が国土交通委員会で求めました。それも含めて検討するんだという回答をいただいているんですけれども、その検討結果についてはいかがですか。短くお願いします。

○政府参考人(水嶋智君) お答え申し上げます。
 住宅宿泊事業法におきましては、住宅宿泊仲介事業者が法律に違反するサービスの提供を受けることをあっせんすることが禁止されております。違法物件を仲介サイトに掲載することがまずできないということになっております。また、この法律におきましては、住宅宿泊仲介事業者の登録拒否要件として、違法行為のあっせんなどを行っている者などを規定しておりますので、登録申請時点において旅館業の許可番号などの確認を行わずに違法物件を掲載している場合は、住宅宿泊仲介業の登録を受けられないということになっております。
 さらに、来年六月の住宅宿泊事業法の施行に向けて、既存の仲介サイトにおいて既に掲載されております物件が適法であることを確認できない、そういった物件については、住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除をすることについて既存の仲介サイト運営者に対し要請を行うということを予定しておるということでございまして、こういった取組を通じまして、仲介サイトにおいて違法物件が掲載されることがないように徹底してまいりたいと考えておるところでございます。

○倉林明子君 徹底して、違反物件があるもの、既に営業をやっているわけですから、京都市でも確認できているだけで海外の仲介事業者というのは八件あります。そのうち、京都市からアンケートをお願いしたのに、それに応じてくれたのは一件しかありませんでしたよ。おとなしく要請を受け止めてくれるような相手ではないというのははっきりしているんですね。違反物件があったら届出を受けませんよ、登録させませんよと、こういう強い姿勢で国の権限発揮を強く要望しておきたいと思います。
 そこで、京都市からもこの住宅宿泊事業に対する要望書というのが八月に来ています。住民の悲鳴のような苦情が押し寄せて、一自治体では対応し切れない状態だと吐露しているんですね。京都市などの実態を踏まえれば、私、まずやるべきは、新たな旅館業法に基づいて規制強化されたこの取締り強化、違法民泊の取締り強化を徹底してまずはやってもらうということが必要だというふうに思うわけです。
 その上でも、新たに民泊を認めるという規制緩和の法律を六月からやるということになりますと、とても混乱、京都市内で起こっている違法状態というのが直ちにぴしっと六月からきれいに整って始められるというような状況ではないというふうに思っているんです。この住宅宿泊事業法の施行については一旦凍結、これ旅館業法を所管する、安心、安全守るという観点から、厚労大臣としてもしっかり声を上げていただきたい。凍結を求めるべきだと思います。いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) これまでも私ども、また観光庁の方からもお話し申し上げているように、今回の住宅宿泊事業法では、適正な形で民泊サービスの把握ができるように、届出制を始めとする一定のルールを定め、そしてその実態把握と適切な指導監督が行われる、こういう仕組みをつくっているわけでありまして、また、今回提出させていただいております旅館業法改正法案においては、住宅宿泊事業の届出をせず、また旅館業法上の許可も取得しない違法民泊業者に対する都道府県知事等による立入調査権限の創設、また罰金の上限額の引上げ、まさにその取締りの強化を行うものであります。
 このように、この二つ、要するに住宅宿泊事業法と今回の旅館業法案が相まって違法民泊を取り締まっていく、そして、そういう中で健全な民泊事業者が育成されて、旅館、ホテル、民泊による多種多様なニーズに合った宿泊サービスの提供が可能になっていくというふうに考えております。
 今委員御指摘のように、住宅宿泊事業法を仮に凍結した場合には、今度は民泊サービスの届出が行われない、またルールにのっとった民泊サービスの提供も行われなくなる、むしろ実態の把握がまた難しくなり、様々なトラブルがそれによって改善されるとは考えられないわけでありまして、いずれにしても、私どもとしては、今回の旅館業法の改正法案、これを早期に成立させていただいた上で、その既に成立をしております住宅宿泊事業法と併せてこの適切な運用に取り組ませていただきたいと考えております。

○倉林明子君 前厚生労働大臣は、公衆衛生の確保を図るという旅館業法の基本哲学を実現していくと、こういうスタンスをお述べになりました。旅館業法の所管大臣として、本当に違法民泊をなくしていく、観光客来てよし、訪れてよし、住んでよしの観光地をつくると、こういう立場に立って頑張っていただきたい。申し上げて、終わります。