倉林明子

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家族介護前提見直せ 「実態に合わせた制度に」(2024/5/16 厚生労働委員会)

(資料があります)
(議事録は後日更新いたします)

 日本共産党の倉林明子議員は16日の参院厚生労働委員会で、介護休業と介護保険制度の見直しを求めました。

 介護離職に追い込まれる労働者は2011年以降増加し、経済や労働者の生活に大きな影響を与えています。介護休業制度は、仕事を続けながら介護の体制を構築する期間として導入されましたが、排せつや食事の介助など介護に利用しているのが実態です。

 倉林氏は「介護保険制度も家族介護を前提としており、体制を整えるだけでは終わらない」と指摘し、実態に合わせた制度の抜本的見直しを求めました。

 また、介護休業中の社会保険料の免除を求めた倉林氏に武見敬三厚労相は「育児は、将来の社会保険制度の支え手の育成につながるが、介護に同様の意味は見いだしがたい」と答弁。倉林氏は「差別的な取り扱いになっていると自覚すべきだ」と強く批判しました。

 倉林氏は、在宅介護のとりでとなる訪問介護事業所の倒産が加速しており、家族介護の負担が増えるおそれがあると指摘し、訪問介護の基本報酬の再改定を求めました。

 さらに、財務省が利用料の2割負担の対象拡大などを示しているが、介護保険料の滞納者には利用制限がかかる仕組みで、さらなる負担増は介護保険の利用から排除される要介護高齢者を増やすのではないかと質問。武見厚労相は「制度の持続可能性は重要」などと答弁しました。

 倉林氏は「このままでは、要介護者と家族の生活が崩壊する。まずは、公費負担分を6割に引き上げるべきだ」と求めました。


家族の介護・看護を理由とする離職者の年齢構成


介護休業の利用目的


議事録を読む(未定稿)
(この会議録は未定稿です)

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 私も、介護休業について質問をさせていただきたいと思います。
 仕事と介護の両立が困難になりまして、介護離職に追い込まれるという労働者が二〇一一年以降増加、直近では十万人を超えると、そして、男性も離職者のうち四人に一人ということで上昇しております。家族介護をしながら就業するという方が今や三百六十万人という規模になっているわけですね。この十年間で何と七十三・六万人も増えているという実態があるわけですね。
 介護離職、これも増えているし、こういう介護しながら就業している人の増加を見ますと、離職予備軍というものも大変増加しているということが言えると思うんです。にもかかわらず、なぜ今回の法改正で介護休業の拡充、これ盛り込まれなかったのか、その理由について御説明いただきたい。

○国務大臣(武見敬三君) 介護離職の要因については、勤務先や家族サービスに起因するものなど様々な要因があると考えられますけれども、仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が御指摘のようにまだ低水準にとどまっております。このことから、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないといった課題があると、こう認識をしております。
 現状においては、介護休業制度の利用割合自体が低く、また実態を見ても制度の理解が浸透していないこと、復職をした方の介護休業期間は一週間未満の割合が最も高いこと、こういったことなどから、今回の法案では、両立支援制度に関する情報を労働者に個別に周知をし、利用の意向を確認することなどを今度は事業主に義務付けることなどとしております。
 これらによりまして介護休業制度の理解の促進を図って、そして介護で離職することなく両立できる環境の整備を目指してまいりたいと思います。

○倉林明子君 いや、問題は、これだけ大きく広がっている介護離職や介護離職予備軍という人たちに対して今回拡充がないということですよね。やっぱり拡充が待ったなしなんだという認識が私は不足していると思う。
 介護離職の、離職者の現状というのはどうかということで、資料を配付しております。介護、看護を理由とする離職者の、これ年齢構成なんですね。赤が女性で、青が男性。これ特徴ありまして、八割が女性なんです。で、四十代から顕著に増加しまして、六十から六十四歳がピークということになっているんです。
 これ、我が国の経済にとっては大きな労働力の喪失をもたらすと、こういう問題なんですよ。さらに、労働者にとっては生活に困窮すると、これに直結する問題なんですね。私、こういう認識、大臣おありかと。確認したい。

○国務大臣(武見敬三君) 介護離職者が、実際にその介護をしている方々、約三百二十二万人、そして、その中でその介護離職者というのがおおよそ十万六千人、年間でいらっしゃると。これは、やはり労働力の在り方から考えてみて、極めて深刻な問題としてちゃんときちんと受け止めて対応しなきゃいけないという、そういう考え方はしっかりと私も持っております。
 したがって、その介護しながらでも長く働き続けることができるような職場環境、この整備、これを充実させて、介護を理由とする離職を防いで、そして企業において貴重な人材を確保する上でも、介護者が経済困窮に陥るリスクを軽減する上でも極めて重要だという認識を持っていることは改めて申し上げておきたいと思います。

○倉林明子君 極めて重要だと言うけど、拡充は一切なかったと。そこが、私は、本当に危機感という点での認識不足しているんじゃないかと指摘せざるを得ないと思います。
 そこで、両立支援を目的ということにしているんだけれども、介護休業は主に仕事を続けながら介護をするための体制を構築する期間と、こういう説明ですよね。じゃ、そのための期間を九十三日間とした、規定した具体的な根拠、御説明いただきたい。

○政府参考人(堀井奈津子君) 介護サービスを利用するなど介護に関する長期方針を決めるための間の介護サービスに係る手続等や、家族による介護がやむを得ない期間について休業するという観点から、家族の介護の必要性と事業主の雇用管理等の負担を考慮して、また制度創設時の介護の状況、こういったものも踏まえて、対象家族一人につき九十三日の範囲内で認められているという、そのようなことでございます。

○倉林明子君 聞き取れる程度にゆっくり読んでもらうのは、よろしくお願いします。
 介護保険は、これ家族介護をやっぱり前提としていると、在宅介護の場合、とりわけですけれども、そうなっているんですよ。体制つくれば済むというもんじゃないと。これは介護の実態がそうなっているんですね。
 介護休業を利用した人、その方々がどんな手助けや介護を行うために利用したのか、これ令和三年の厚労省の委託調査、資料で付けております。
 これ見ていただきますと、オレンジの棒が離職者で、青い方は正規労働者で勤めておいでの方なんですけれども、排せつの介助、多いんですね。で、食事、入浴と、定期的な見守り、声掛け、食事ということで、これいずれも九十三日間で終わるような見込みがない介護なんですよね。介護の場所を見ても、自宅や、介護をしている家族本人、こういう自宅での介護、ここがほとんどですね、出ているものは。
 この介護保険制度というのは、家族介護、これ前提となっているので、方針決めるだけで終わらない、体制整えるだけでは介護の手が離れるということは基本ないんです。こうした実態踏まえた介護休業期間ということを、やっぱり実態に合わせて延長ということ含めて考えるべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○国務大臣(武見敬三君) この今までの介護休業の利用実態見てみますと、介護休業を終了して復職した方の介護休業期間、一週間未満が最も高く二六・一%、次いで一か月から三か月未満二五・三%、二週間から一か月未満が一七・三%となっていることに加えまして、介護休業を利用している、したことがある、している、それからしたことがある方のうち、離職者の方が正規労働者に比べて介護休業の期間中に排せつの介助などの負担の重い介護を自ら担っていたということが考えられます。
 このような実態踏まえますと、介護休業期間の延長については慎重に検討すべきであって、家族介護の直面した労働者が各種介護サービスの利用に努めて家族介護に対応しつつ働き続けられるようにするための柔軟な働き方の実現や、制度の趣旨、目的に沿った効果的な利用を促すことが重要だというふうに思います。
 このために、育児だとか介護休業法では、介護休業のほか、通院などの突発的なニーズに対応する介護休暇や柔軟な働き方を可能とする所定外労働の制限等の各種制度を規定しておりますので、これらを組み合わせることによって仕事と介護を両立しつつ働き続けられる環境の実現を図っていきたいと思っております。

○倉林明子君 低利用率だということで、使っている人がどれだけかって、一・六%なんですよ。そこの実態で、一週間から一か月しか使っていないから期間の見直しは必要ないということでいいんだろうかという問題提起として、しっかり受け止めていただきたいと思うんですね。
 制度あっても使えないと、こういうことになっている理由に、私は不十分な休業補償も挙げられると思います。先ほどの議論もありました。厚労省の委託調査でも、休業中の収入の保障、これ求めるという記載もあります。
 そこで、先ほども議論ありましたけれども、せめて育休並みの社会保険料の負担軽減、私も本会議で求めました。私も田村さんと同様に、この答弁には非常に違和感感じたのが、次世代と同様の意味合いは見出し難いという大臣の答弁なんですよ。私、意味合いの違いというのを明確に御説明いただきたいと思う。

○国務大臣(武見敬三君) 育児休業期間中の社会保険料の件に関してでありますよね。これ、社会保険料を免除するということについて慎重な検討が必要だということを申し上げたわけでありますけれども、この免除する期間についても、この納付があったものとして給付を行う、極めて特例的な扱いとしているんですね。これは、育児休業が子を養育するための休業であって、将来の社会保険制度の支え手となる次世代の育成につながるものであることなどを踏まえたものとしてこれがあります。
 これがある一方で、他方、介護休業は、要介護状態にある家族の介護を行うための休業であることから、次世代の育成という意味合いは見出し難く、先日の答弁はこうした育児休業と介護休業の違いについて述べたものでありますので、この育児休業休暇期間中の社会保険料の在り方とは違うんだということを申し述べておきたいと思います。

○倉林明子君 いや、次世代やったら社会保険料は免除しても、今の世代には免除できないと。子育てする人、子育て世代のところの社会保険料免除はできるんだけれども、今の人、それから今まで働いた人たちを介護するわけですよ。何だかそういう差別的な扱いになっているんじゃないかという自覚は私は持つべきだと思います。
 改めて、社会保険料の負担軽減については、スティグマにつながりかねないという指摘さえあったわけで、そういう点での検討は重ねて求めておきたいと思います。
 そこで、次ですけれども、生命保険文化センター、これ調査によりますと、介護に係る費用、一時的な費用として七十四万円、継続した費用の場合、在宅で四・八万円、月額、施設なら十二・二万円という調査結果があります。長期化する介護期間、休業給付は給与の六割にとどまっております。これ、親の年金だけでは介護費用が賄えないと、入れる施設がないと、こういう声、切実です。
 実態を踏まえた給付の拡充、これ検討すべきだと思います。いかがでしょう。

○国務大臣(武見敬三君) 介護休業給付につきましては、育児・介護休業法により、労働者の権利として認められた介護休業について、その取得を容易にし、もって職業生活の円滑な継続を援助、促進するために、雇用保険の給付として実施をしているものでございます。これまで育児・介護休業法の改正と歩調を合わせつつ充実を図ってきたところであり、現在の給付率、休業開始時賃金の六七%というふうになっています。
 介護休業給付の給付水準については、介護休業給付の趣旨や失業者に対する給付とのバランスなどを踏まえて慎重に検討する必要性がありまして、引き続き、制度の周知、制度の運営に努めたいと思います。

○倉林明子君 介護休業制度の規定率というのは、先ほどもありましたけれども、三十人以上の事業所でいえば九割、そして五人以上でも七割ということで、極めて高い整備率なんです。ところが、利用率は一・六%ということで、一旦、二%超えたときもあったんですよね。また下がっているんですよ。
 もはや、介護休業制度の目的、そういった実態、合わなくなっているんじゃないかということを指摘したいと思うんです。実態に合わせた制度の抜本的な見直しが求められていると、そしてそれは待ったなしなんだということを申し上げたい。
 働きながら介護を続けるために介護保険は十分に機能しているのかと、体制が整えられるような介護保険になっているのかということも同時に問われなければならないと思います。介護保険制度が始まって以来、保険料も利用料も負担増え続けているわけです。給付は引き下げられ続けてきたという認識です。
 そこで、東京商工リサーチによりますと、介護事業所の今年一月から四月の倒産件数、これ五十一件ということで、過去最悪のペースで進んでいるんですね。在宅介護のとりでとなる訪問介護事業所の撤退が加速しております。新規のヘルパー派遣を断る、あるいは時間を減らすというような事態が広がっているんですよ。
 こういう事態は、家族介護の負担が更に増えることになると思いませんか。

○国務大臣(武見敬三君) 今般の介護報酬改定において、この訪問介護の基本報酬は見直すものの、処遇改善加算の措置は他の介護サービスと比べて高い加算率を設定しております。これにより、訪問介護員の処遇改善を行って、人材の確保、定着を図っていくことが、訪問介護員の方々の暮らしの安定はもとより、訪問介護事業所の安定的な運営のためにも重要であり、在宅サービスを整備し、利用する方々や家族を支えていくという方向性は全く変わりません。
 そして、こうしたことから、政府としては、最も課題となっている人材の確保、定着に向けて、処遇改善加算の取得促進に全力を尽くすとともに、各種調査結果も踏まえて、加算取得に向けて更なる工夫や魅力発信等について必要な取組を進め、必要な介護サービスを安心して受けられる体制を整備してまいりたいと思っているところであります。

○倉林明子君 いや、令和四年度の国民生活基礎調査の概況によりますと、主な介護者と要介護者等との別居、これ五割を超えているんですね。別居の場合、介護者は子が占めると、子供が占めるという割合が八割を超えているという状況あるんですよ。つまり、この間、何が起こっているかというと、家庭内での介護力というのは一層脆弱さを増しているということがあるんです。
 いろいろ説明しはるけども、実際に訪問介護事業所潰れていますから、これは訪問介護を提供できないという実態広がっていますから、こんなことをこのまま放置したら介護離職加速すると、これは明らかだと思います。
 その上で、認知症、この高齢者が二〇二五年四百七十一万人になります。高齢者人口ピークを迎えます四〇年に五百八十四万人と、六〇年には六百四十五万人と、若干推計値減りましたけれども、そういう大きな数が出ております。
 認知症の人々が住み慣れた我が家、住み慣れた地域、そこで尊厳を持って暮らし続けると、これを保障するためには、プロの訪問ヘルパーが初期の段階から中期までこれ最も援助が必要というふうに専門家からも指摘をされていると。
 訪問介護の基本報酬の引下げ、加算やっているといっても、基本下げているんですから、労働者の仕事との両立をも困難にするというだけじゃなくて、私は、昨年成立しました共生社会の実現を推進するための認知症基本法、作ったばっかりなんですよ、こういうことにも逆行することにつながらないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○国務大臣(武見敬三君) 認知症の施策については、今御指摘の認知症基本法の施行を踏まえて、そして認知症の方々の声を重視しながら、認知症の方々が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、共生社会の実現に向けて取り組んでおります。訪問介護の人材確保、定着を進めていくのは、こうした方向性からも重要だと、こう考えます。
 このために、今回の改定で高い水準の加算率を設定した処遇改善加算を現場で最大限に活用していただけるように、取得促進に向けて全力を尽くして、訪問介護の人材確保、定着に取り組んでいるところであります。
 今後は、さらに、各種調査の結果などを踏まえまして、加算取得に向けた更なる工夫、そして介護の魅力発信、それからICTの活用を通じて残業を減らすなど、職場環境改善、多様な人材の参入促進など、総合的な取組を進めて、認知症の方々が地域で必要な介護サービスが安心して受けられる体制を整備していきたいと考えます。

○倉林明子君 いや、加算が取れないような小規模な事業所ほど本当に深刻な状況になっていて、もう崖から落とされたような気分だという声なんですよ。ちゃんと大臣、聞かはった方がいいと思います。
 私、やっぱり直ちに、いろんな調査をした上でとか三年後でみたいな話じゃなくて、今やらないと、介護事業所、訪問ヘルパーが配置、届けられなくなっていますよと、もうなりつつありますよということを繰り返し申し上げてまいりました。直ちに訪問介護の基本報酬の引下げ、これを元に戻す再改定を重ねて強く求めておきたいと思います。
 そこで、財務省が示した今後の改革の方向性、介護の部分ですけれども、保険外サービスの柔軟な運用、そして二〇二七年までに介護二割負担の対象者の範囲拡大、これが盛り込まれております。
 高齢者や家族に更なる負担増を求めれば、介護保険の利用から排除されると、使えないという要介護者が、要介護高齢者が増えることになるんじゃないかと懸念を持っております。いかがですか。

○国務大臣(武見敬三君) 介護保険におけるいわゆる保険外サービス、高齢者人口が増加する中で高齢者の多様なニーズに対応するために実施されているものでございます。この介護保険制度に基づくサービスが着実に提供されることを基本としつつ、利用者の希望に応じて柔軟に組み合わせて提供されることが重要です。
 また、介護保険の二割負担の在り方については、昨年末に閣議決定された改革工程において、介護サービスは医療サービスと利用実態が異なることなどを考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討を行い、第十期介護保険事業計画期間が開始する二〇二七年度の前までに結論を得るということとされております。
 介護保険制度が要介護者をも含めて全ての世代にとって安心なものとなるよう、サービスの質の確保と制度の持続可能性の維持は重要な課題であり、改革工程など踏まえながら、これは相当丁寧に進めていくことを考えております。

○倉林明子君 介護保険料が過去最高ということで、また引上げになっているわけですね。で、年金の実質的な引下げということが続いています。そういう中で、保険料を滞納するという方々も増え続けておりまして、介護保険料を滞納したために預貯金、不動産差し押さえられた六十五歳以上の高齢者は、二〇一九年度でも既に二万人を超えているんですよ。こういう方々は利用に制限が掛かりますので、既に介護保険の仕組みから排除されている人たちがこれだけいるということもよく見る必要があると思います。
 その上で、このままでは、介護保険制度は持続できるかもしれない、でも、要介護高齢者と家族の生活ということが崩壊しかねないと思うんです。まずは、介護保険に対する公費負担分を六割まで引き上げると、これ一歩踏み出すべきじゃないかと思います。いかがでしょうか。

○国務大臣(武見敬三君) 介護保険制度は、制度創設以前の全額公費による措置制度を改めて、そして給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用し、保険料、公費でそれぞれ五割を負担する仕組みとして創設されたところであります。その公費負担割合を引き上げることについては、やはりこれは慎重であろうと思います。
 その上で、高齢化と人口減少という大きな社会変化を迎えている中で、介護保険制度が全ての世代にとって安心なものとなるよう、健康寿命の延伸に取り組みつつ、サービスの質の確保や給付と負担のバランスを図ることを通じて制度の持続可能性を維持しながら、安定的な運営に取り組んでいきたいと思います。

○倉林明子君 私が提案しただけじゃないんですよ。これは二〇一〇年の参院選挙で、自民党、公費負担の増加、介護保険料の上昇抑制、掲げているんですね。公明党の皆さんも公費六割に引き上げると、二〇一〇年の公約です。二〇二五年には介護保険の三分の二を公費で賄うとしていたんです。今やるときではないでしょうか。
 終わります。