倉林明子

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強制不妊 「一時金支給法」成立 倉林氏 被害者に向き合い法改正を / 強制不妊 「一時金支給法」成立 被害者の人権回復へ引き続き全力尽くす 穀田氏会見(2019/4/23 厚生労働委員会)

(資料があります)

 旧優生保護法下の強制不妊手術被害者を対象とする「一時金支給法」が24日、参院本会議で全会一致で可決・成立しました。

 日本共産党の倉林明子議員は23日の参院厚生労働委員会の質疑で、同法による一時金(320万円)は、ハンセン病患者への人権侵害をめぐる国家賠償(最高1400万円)や交通事故による生殖機能喪失への慰謝料(1000万円)より桁違いに低いとして、国会を動かした被害者の勇気ある願いを真に反映した被害回復と優生思想との決別のための法改正を目指す決意を表明しました。

 倉林氏は、「全国優生保護法被害弁護団」の声明が被害者の声を十分聞くよう国会に求めているのに、同委での当事者らの意見陳述について「合意が得られなかったのは極めて残念だ」として、被害者に向き合うよう改めて強く要求しました。

 倉林氏は、同法による一時金の金額では「優生手術等の人権侵害を小さなことだと評価していることになる」との「優生手術に対する謝罪を求める会」の指摘は「極めて重い」として、一時金給付後も損害賠償請求権は阻害されるべきではないと主張。厚労省の浜谷浩樹・子ども家庭局長も「特段制限されない」と認めました。


 日本共産党の穀田恵二国対委員長は24日、国会内で会見し、同日、全会一致で可決・成立した旧優生保護法下の強制不妊手術被害者を対象とする「一時金支給法」の成立についての見解を表明しました。

 穀田氏は、冒頭で旧優生保護法のもとで、強制不妊手術を強いられ、心身に多大な苦痛を受けた被害者に、国会が同法を制定し、長年にわたって存続させてきたことを、「立法府の一員として責任を痛感し、改めて反省とおわびを申し上げたい」と述べました。

 穀田氏は、支給法は、昨年国家賠償を求める訴訟の提訴をうけ、超党派の議員連盟が議論を重ねて、現時点で全会派が一致できる内容でまとめたものだと指摘。被害者や弁護団から、国の謝罪が明記されていないなど、さまざまな批判があることを受けとめ、「これを第一歩として、二度と繰り返さないという決意のもと、引き続き被害者の人権回復のために、全力を尽くしていきたい」と強調しました。

 穀田氏は、残された課題として、一時金の金額は、「重大性に向き合った補償額とは言えない、低い金額だ」とし、「損害賠償請求をする権利については阻害されないと政府も認めていることは大事なことだ」と指摘しました。

 さらに穀田氏は、「2万5千人と言われている被害者に対する丁寧な説明と対応については今後とも求められる」と主張しました。

 穀田氏は、日本障害者協議会が、今回の問題への対処について「乗り越え方を誤れば、障害関連政策や人権に対する基準値が低下したり、変質したりする」と警鐘を鳴らしていることを紹介。「被害者が納得できる人権回復となるのか、根深く残る優生思想と本当に決別することができるのか、これからの取り組みが問われている」と述べ、今後とも努力をすると表明しました。




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