過労死容認の上限規制は認められない 倉林氏 医師の時間外労働上限を批判 / 生活保護下げるな 倉林氏 「物価偽装」で基準改定(2019/3/14 厚生労働委員会)
(資料があります)
日本共産党の倉林明子議員は14日の参院厚生労働委員会で、厚労省の「医師の働き方改革に関する検討会」で示された過労死を容認する医師の時間外労働時間の上限規制は断じて認められないと迫りました。
13日の同検討会で、地域医療を支える医師や研修医などの時間外労働を年1860時間、月100時間(ともに休日労働含む)とする報告書案が示されました。厚労省は1860時間を年間上限とする理由として、2016年の実態調査で、勤務医の1割が年間1900時間超の時間外労働をしているとの結果を踏まえたと説明しました。
倉林氏は、「過労死した医師の遺族の声を直接聞いたのか」と追及。「医師も同じ人間、同じ労働者だ。医師が過労死してしまえば医療提供体制にも大きな影響が出る。過労死容認の上限規制は認められない」と厳しく批判しました。
日本共産党の倉林明子議員は14日の参院厚生労働委員会で、「物価偽装」のもとでの生活保護基準引き下げの撤回を求める声を突きつけ、政府の姿勢をただしました。
2013年の同基準改定をめぐり研究者164人が今年2月、「共同声明」を発表。厚労省が独自につくった消費者物価指数「生活扶助相当CPI」で意図的に大きくした物価下落率を根拠に生活扶助費を減額したとして、「物価偽装」による基準引き下げの撤回を要求しています。
「声明」を示した倉林氏は、「生活扶助相当CPIは生活保護世帯の消費動向を反映したとは到底言えない」と追及。社会保障審議会の部会にも諮らず独自指標で基準引き下げを強行したのは、自民党の生活保護給付1割削減公約があるからではと質問しました。
倉林氏はまた、18年10月の基準引き下げに伴い、厚労省への審査請求が39都道府県で計6142件にのぼったと指摘。同省資料では11~16年生活扶助相当CPIが5・2%上昇しているのに、基準改定には反映せず逆に引き下げたと指摘。「生活保護基準引き下げ方針ありきだ」と厳しく批判しました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
私から、毎月勤労統計について一問だけやらせてもらいたいと思うんですね。
大臣は、特別監察委員会について、中立的で客観的だと一貫して答弁されているんですね。ところが、ここに大きな疑念が生じているんですよ。そこを私はしっかり受け止める必要があるというふうに思うんです。
最初の報告についても、第三者性についての疑問が噴出する中で、再調査、結果としてはせざるを得なくなったというふうに思うんですね。しかし、この再調査を踏まえた報告書、追加報告書について、今度、国会でも様々な御議論ありましたけれども、統計委員会から、必要な情報が著しく不足していると、こういう深刻な意見書が出されているし、先ほども紹介あったとおり、弁護士や学者で構成する第三者委員会の格付け委員会も最低ランクになっているわけですよね。これをしっかり受け止めた対応が今本当に求められているというふうに思うんです。
〔理事そのだ修光君退席、委員長着席〕
予算委員会では、樋口特別監察委員会委員長と厚労省は一体ではないかと、こういう一体ぶりについても疑問が呈されました。私は、国民の信頼を本気で取り戻そうと思ったら、政府から独立した中立的な組織をつくってやっぱり検証のやり直しからやらないと、信頼回復には至らないと思います。どうですか。
○国務大臣(根本匠君) 私は、特別監察委員会、そもそも監察チーム、省内に監察チームで年末からやっていましたけど、中立的、客観的な対応が必要だということで特別監察委員会をつくっていただきました。その後の御議論も含めて、要は統計の専門家、名古屋高等裁判所長官、そして弁護士、先生みんな御存じですよね。
ですから、私はこれは客観的、中立的に、本当に厳正に精力的にやっていただきましたから、今回の事案の事実関係や動機、目的、認識、あるいはその原因、これについては明らかにしていただいたと思っております。
○倉林明子君 いや、そこに対して国民の信頼、先ほどNHKの調査の結果の報告もありましたけれども、国民が信用していないんですよ。そこをしっかり受け止めないと、幾ら大臣が中立だ客観的だと説明しても理解得られないと。改めて委員会での集中審議を求めておりますので、引き続きの議論はやらせていただきたいと思っております。
そこで、次に医師の働き方改革について質問をいたします。
医師の働き方改革に関する検討会、二月二十日に事務局案が示されました。一般の勤務医が年間九百六十時間、年間、若手勤務医のところでいうと千八百六十時間、地域医療の勤務医ということで一部千八百六十時間。この案にはさすがに驚きました。
何で医師の時間外労働時間の上限が年間千八百六十時間なのか、御説明いただきたい。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
御指摘いただきました今の時間数は、医師の働き方改革に関する検討会におきまして、厚生労働省として事務局が提案しているものの一つでございまして、二つのカテゴリーでございます。
一つは地域医療確保のためにやむを得ず医療機関を限定した上で設定する暫定的な特例水準、もう一つは集中的に自らの技能を向上させたい医師に適用される特例水準ということでございまして、いずれも年間の時間外労働の上限、みんなここに張り付くのではなくて、時間外上限でありまして、現在、提案に基づき、検討会において御議論をいただいているところでございます。
この案、平成二十九年八月以来の検討会での議論を踏まえまして、医師の診療業務には公共性、不確実性、高度の専門性などの特殊性があることから、時間外労働規制については一般労働者に適用されるものとは異なる水準が必要であるとの趣旨から提案をさせていただいております。
具体的に、時間数の根拠としましては、二〇一六年に実施をいたしました医師の勤務実態調査における勤務時間の分布を基に、まずは確実に分布の上位一割に該当する医師の労働時間を短縮することとして設定をした上で、医師の健康を確実に確保するための一般則よりも強化した措置を義務付けることとセットで提案をさせていただいております。
また、この水準につきましては、現状において年間三千時間近い時間外労働をしているドクター、医師もいる中で、幅広いタスクシェアリングあるいはタスクシフティングなどの推進や、地域医療の立場からの様々な支援あるいは取組というものを行うことにより大幅な時間外労働を削減してこそ達成できる水準でございまして、そのため、全力で私ども取り組む必要がある水準であるというふうに考えております。
○倉林明子君 いや、現状がこうだからということで上限の引き方になっているんですよね。
私、大臣に聞きたいと思うんですね。医師がこの案の時間上限まで働いて亡くなる、こういうケース、実際に起こっていますよ。この上限を定めた後、こういう働き方で亡くなった場合、当然過労死が認定されるというふうに思いますけれども、いかがですか。
○国務大臣(根本匠君) 仮定の御質問への回答は差し控えますが、過労死については、脳・心臓疾患と精神障害に関して労災認定基準を策定しております。医師についてもこの基準によって保険給付の支給又は不支給を判断しております。
具体的な労働時間に関する基準としては、脳・心臓疾患の認定基準では、発症前一か月間におおむね百時間を超える時間外労働又は発症前二か月間ないし六か月間にわたって一か月当たりおおむね八十時間を超える時間外労働、また、精神障害の認定基準では、発病直前の連続した二か月間に一か月当たりおおむね百二十時間以上の時間外労働又は発病直前の連続した三か月間に一か月当たりおおむね百時間以上の時間外労働が認められる場合には労災認定されることになります。
その上で、一般論で申し上げれば、実際に認定されるか否かは業務以外の心理的な負荷など個別の事案に応じて総合的に判断されることになります。
○倉林明子君 これ、千八百六十時間といいますと、月百五十五時間、十二か月連続という勤務になるんですね。個別の要件あったとしても、本当に労災基準を上回るという時間になっているということは重大だと思うんですよ。
この案に対して、医師である家族を過労死で亡くした遺族、医師には人間らしく健康に普通に生活する権利はないのか、そして、過労死ラインの二倍働かせるなんて正気の沙汰とは思えない、医師は死ねと言うのかと、こういう抗議の声が上がっております。
私、大臣に聞きたい。こういう医師を過労死で亡くした家族、遺族の声というのは聞いているんですか。
○国務大臣(根本匠君) 医師の健康を確実に確保するために、今回の時間外労働の上限規制案においては一般則を大きく超える上限となる場合であっても医師の健康を確実に確保するための措置の義務化等も併せて提案している、これをちょっと申し上げたいと思います。例えばインターバルの確保等々でありますが。
その上で、医師の働き方改革に関する検討会においては、平成二十九年十二月二十二日に行われた第五回委員会で、東京過労死を考える遺族の会の代表の中原のり子さんからヒアリングを行っていて、私も担当部局からその内容は報告を受けております。
○倉林明子君 この過労死で亡くした遺族の声、抗議の声というのは、千八百六十時間という上限を聞いた上で抗議されているんですよ。さっきの検討会の話というのは、それ以前の話なんですね。
だから、改めて、この上限設定についてで大臣は聞いたのかということでしたので、改めて聞きたいと思いますが、研修医だった二十六歳の娘さんを自死で失った方がいらっしゃいます。お父さんです。彼女は年間七十七回の当直をしておりました。残業時間は月二百時間を超えて、研修二年目、まだ四月の段階だったんですけれども、自ら筋弛緩剤を点滴して亡くなったんですね。過労死ラインをはるかに超える年間千八百六十時間、これ容認するなど常軌を逸した水準なんだと強く怒りを表明されておりました。
政府として、私は、結論を出す、省令で決めていくということになるんだろうと思うけれども、結論出す前に過労死医師の遺族の意見、私、大臣、改めて聞くべきだと思いますよ。どうです。
○国務大臣(根本匠君) 現在議論を進めている検討会においては、過労死した医師の遺族の方からもヒアリングを行った上で検討を進めております。
引き続き、医師の健康確保という観点を十分に踏まえながら、今月の取りまとめに向けて丁寧に議論を進めていきたいと考えています。
○倉林明子君 いや、大臣に直接聞いてほしいって言っているんですよ。答えてください。
○国務大臣(根本匠君) その点については、厚生労働省として適切に対応させていただきたいと考えています。
○倉林明子君 私は、当事者の声をしっかり受け止めるという大臣であってほしいと思います。強く要望しておきます。
医師も人間なんですよ。同じ労働者なんですよ。医師が過労死してしまえば、医療提供体制、守れるものも守れないんですよね。過労死容認の上限規制というのは、私は断じて認められないと強く申し上げたい。これ引き続きやります。
次に、生活保護基準について改めて質問をいたします。
生活保護基準を二〇一三年から平均六・五%、最高一〇%、これ引き下げたことに対し、全国で現在千名を超える原告が訴訟に立ち上がっております。そのさなかである昨年十月から更に三年掛けて、年間百六十億円の引下げを決定されています。これ、二〇一八年からの生活保護基準引下げに対し、新しい方ですよ、新しい引下げに対し、不服申立ては全国で何件出されているでしょうか、つかんでいますか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
平成三十年、二〇一八年十月からの生活保護基準改定に対して提起されました審査請求の件数でございますけれども、平成三十一年、今年の一月末現在で、三十九都道府県におきまして合計で六千百四十二件提起されていると承知しております。
○倉林明子君 二〇一三年の引下げに対して裁判で闘っている原告が千名を超えていると、そして今回、二〇一八年の引下げに対しても不服申立てが六千件を超えるという規模になっていますね。
相次ぐ引下げに対して、生活保護受給者からは、これ以上何を切り詰めればよいのか、いつまで引下げが続くのかと、こういう悲鳴の声だと受け止めるべきだと思うんですね。納得できない当事者が全国で声上げているわけですよ。
そもそも、二〇一三年の生活保護基準の見直し、この目的は何だったのか、二〇一三年六月五日の衆議院厚生労働委員会で村木参考人が答弁をされています。その部分、読み上げて紹介してください。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
平成二十五年六月五日の衆議院の厚生労働委員会におきます民主党の長妻昭議員からの、生活扶助相当CPIの算出に当たりまして、なぜ平成二十二年基準の品目やウエートを使ったのかとの御質問に対しまして、村木政府参考人より、今回の政策目的でございますが、平成二十年と二十三年、同じような生活を生活保護受給者の方がした場合に、同じような生活水準を維持していただくためにどれだけの扶助費があればいいかということを見るということが大きな目的であるという旨答弁しているところでございます。
○倉林明子君 つまり、同じような生活水準を維持していただくためにどれだけの扶助があればいいのかという説明なんですね。ところが、この基準の大幅な引下げで、生活保護利用者は以前と同じ生活ができなくなっているんですよ。
原告の声を私、相当読ませていただきました。切実ですよ。基準引き下げられて以降、食事の回数を減らしています、大好きな焼き魚は缶詰にしました、お茶は水に変えていますという、節約迫られていますね。深刻なのは、祝儀あるいは葬儀、これ最低限の親戚付き合いも控えざるを得ないということで、人間関係を絶たざるを得ないと。孤立を深めているというのは極めて深刻だというふうに思いました。この生活がですよ、この生活が、憲法が保障する健康で文化的な最低限度なのかと問われる中身だというふうに思うんです。
そこで、二〇一三年の、実際はこれ大幅な生活水準の引下げがやられたものだったと思うわけですけれども、二〇一三年のこの生活保護基準引下げに対して、社会保障や統計学の研究者百六十四人が今年二月二十七日に撤回を求める共同声明を発表されています。それ、資料でお付けをいたしました。これ、厚労省が独自に用いた生活扶助相当CPI、先ほど長妻さんの質問のところでも出てきておりました、これが物価偽装だという指摘なんです。撤回を求めております。
そこで、改めて厚労省に確認したい。この生活扶助相当CPI、どんな指標でしょうか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
まず、生活扶助は食費や光熱水費といった基礎的な日常生活費を賄うものでございまして、生活扶助相当CPIは生活扶助に相当する消費品目の物価指数のことでございます。
具体的に申し上げますと、品目別の消費者物価指数のうち、家賃、教育費、医療費など生活扶助以外の扶助で賄われる品目、例えば家賃は住宅扶助で賄われますので、そういった品目を除いております。またさらに、自動車関係費、NHK受信料など原則生活保護受給世帯には生じない品目、こういったものを除いた品目を用いて生活扶助相当CPIを算出しているものでございます。
○倉林明子君 これ、電気製品の消費を一般の世帯より購入比率が高くなる、こういう出方するんですね。実際の生活保護世帯の消費動向を反映したと到底言えない代物だというふうに私も見せていただいて思いました。
さらに、その運用、これも極めて不可解なんですね。
生活扶助相当CPIによりますと、二〇〇八年から二〇一一年にかけてCPIが四・七八%下落したと、こういうことで生活保護基準引下げの根拠とされました。ところが、二〇一七年の生活保護基準部会に提出された資料、これ②ということで付けております。これ、要は生活扶助相当CPIをずっと二〇一六年まで表にしたものなんですね。これで見てみますと、二〇一一年から二〇一六年にかけては、生活扶助CPI、五・二%これ上昇しているんですよ。じゃ、この上昇分というのは二〇一八年度の基準見直しにどう反映されているんでしょうか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
平成三十年の生活扶助基準の検証におきましては、平成二十六年の全国消費実態調査のデータを基にいたしまして生活扶助基準の給付水準と一般低所得世帯の消費水準との比較を行い、おおむね均衡していることを確認しております。
この比較対象となりました一般低所得世帯の消費水準には、全国消費実態調査実施時点である平成二十六年までの物価の影響も盛り込まれております。
また、平成二十六年から直近の平成二十八年までの社会経済情勢の変化につきましては、生活扶助相当の物価指数はプラス〇・九%である一方、生活扶助基準は一般国民の消費水準の動向を踏まえることが基本である中で、家計調査におきます生活扶助相当指数を見ると一般世帯ではマイナス二・一%などとなっておりまして、各種データの動向には一貫性がないことから、生活扶助基準には反映しておらないところでございます。
○倉林明子君 いや、本来、消費税分差し引いてもこれ二・三%のプラス改定になるはずなんですよね、この二〇一三年度の考え方でいったら。ところが、二〇一八年度も引下げですよ、今の説明のとおり。
引下げの根拠、合理的な説明が、合理的な根拠が私はころころ変わっているんじゃないかというふうに思うんです。政府の生活保護費削減ありきと、それに合わせているんじゃないのかという疑念さえ持っているわけです。
改めて大臣に確認したいと思います。
二〇一三年当時、新たな生活扶助相当指数、いわゆる生活扶助CPIというやつですけれども、これを用いることについて総務省統計局及び社会保障審議会生活保護基準部会に意見を求めたんでしょうか、確認させてください。
○国務大臣(根本匠君) 平成二十五年、要は二〇一三年の生活扶助基準の見直しでは、生活保護基準部会の検証結果を受けた適正化のほか、デフレ傾向にもかかわらず、平成二十年以降基準が据え置かれていたことを踏まえた適正化を行っています。その際、厚生労働省において生活扶助相当CPIを用いたものであります。この際、総務省統計局や社会保障審議会生活保護基準部会には意見は求めておりません。
○倉林明子君 そうなんですよ。この新たな考え方に基づく指数、指標を使うということに対して、合理的、客観的なものなのかどうかということを統計局に聞いたり、基準部会に諮ったりしていないんですよ。勝手に決めているんですよ。私は、物価偽装だという指摘、学者の先生、統計学の学者の先生から指摘されているのは、なるほどそうだというふうに思わざるを得ないんですね。
そして、その背景に一体何があったか。二〇一二年の総選挙で自民党の政権公約に何が掲げられていたか。生活保護給付水準の原則一割カット、これが掲げられたのが二〇一二年だったわけですね。二〇一三年からの生活保護削減の根拠とされたこの生活扶助CPI、自民党の公約実現のために作られた指標、こういうことじゃなかったんですか。大臣、どうですか。
○国務大臣(根本匠君) 生活扶助CPIについての考え方は、既に政府委員から説明がありました。
そして、生活扶助相当CPIを用いることに関しては、当時の国会における質疑などにおいても丁寧に説明しており、この見直しについては適切なものと考えております。
○倉林明子君 生活保護基準について、生活保護法の立法担当者だった小山進次郎氏、その著書にこうあります。保護の基準はあくまで合理的な基礎資料によって算定さるべく、その決定に当たり政治的色彩の混入することは厳に避けられるべきこと、及び合理的な基礎資料は社会保障制度審議会の最低生活水準に関する調査研究の完了によって得られるべきこととしているんですよ。
私は、改めてこの立法の原点に立ち返り、生活扶助相当CPIについては第三者による検証をしっかりやっていただき、撤廃をしていただきたい、強く求めて、終わります。