倉林明子

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さらなる「痛み」撤回せよ 高齢者医療費2倍化 「健康悪化に直結」/ 「高齢者医療費2倍化法案」 倉林議員の質問(要旨)(2021/5/19 本会議)

 「高齢者医療費2倍化法案」が19日の参院本会議で審議入りし、日本共産党の倉林明子議員が、国の医療費抑制路線のもと、病気になった75歳以上の人にさらなる「痛み」を強いる窓口2割負担の導入は「断固撤回すべきだ」と迫りました。

 倉林氏は、菅義偉首相が負担増に伴う受診抑制の影響額を把握せず、受診抑制や健康への影響を否定してきた根拠をただしました。菅首相は3年間だけの激変緩和措置などをあげて正当化しました。

 倉林氏は、全日本民医連の経済的理由による手遅れ死亡の調査結果からも「負担増が受診抑制と健康悪化に直結するのは、火を見るより明らかだ」と強調。田村憲久厚生労働相は「現役世代の負担軽減」のためだと言い訳に終始しました。

 倉林氏は親などを介護しながら働く人は350万人、介護離職は毎年10万人いるとして、負担増は「親の生計を支え、介護を担う現役世代の生活も危うくしかねない」と批判。世代間対立をあおるのではなく、減らしてきた国庫負担の抜本的増額をと求めました。

 さらに、いまでも高すぎる国民健康保険料・税を引き下げる自治体独自の公費繰り入れ(法定外繰り入れ)の「解消」や、保険料水準の統一を都道府県の運営方針に記載させ、さらなる値上げを広げる同法案の問題も追及。現役世代の健康や暮らしだけでなく、国保制度の存立さえ脅かすと批判しました。

 子どもが多いほど増える国保料「均等割」の未就学児に限った半額補助に対し、貧困・格差の解消のため子どもの均等割の廃止を要求。生活保護利用者が医療扶助を受けた際のマイナンバーカードによる資格確認の原則化には、カード取得は任意であり、自己決定を否定するのは差別だと強調しました。


 日本共産党の倉林明子議員が19日の参院本会議で行った「高齢者医療費2倍化法案」についての質問(要旨)は次の通りです。

 法案は世代間の公平を口実に、高齢者に医療費のさらなる負担増を求めるものです。コロナ禍で多くの高齢者の健康、いのち、暮らしが危険にさらされ続けているさなか、追い打ちをかけるものだとの認識はありますか。

 総理は75歳以上への医療費2割負担の対象を決める際、受診抑制が1050億円にも及ぶ事実を知らなかったことが明らかになりました。受診抑制などの影響を否定してきたことに根拠がなかったのではありませんか。

 全日本民医連の経済的理由による手遅れ死亡調査では毎年50人以上が亡くなり、75歳以上は1割を占めています。窓口負担増が受診抑制と健康悪化に直結することは、火を見るより明らかです。

 治療が遅れ重篤化すれば、親の生計を支え、介護を担う現役世代の生活も危うくしかねません。負担増を合理化するために世代間対立をあおることはやめるべきではないですか。真に現役世代の負担軽減を言うのなら、減らしてきた国庫負担を抜本的に増額すべきです。

 法案は(国民健康保険の)都道府県運営方針に法定外繰り入れの解消、保険料水準の統一を記載させるものです。自治体の自主的な判断に国が上から変更を迫るということですか。現在でも負担能力を超えた高額な保険料を課しているのに、都道府県で統一し、法定外繰り入れをなくせば、さらなる保険料の引き上げは避けられないのではありませんか。

 自治体が条例や予算で住民福祉のための施策を行うことを、国が「禁止」したり、廃止を「強制」したりすることは、憲法が定める地方自治の本旨と条例制定権を侵すもので、断じて許されません。

 国保料について、収入のない子どもからも保険料を徴収する均等割は人頭税と同じで、再三廃止を求めてきました。今回、未就学児について2分の1を減額した場合、公費負担するとしています。子育て支援の拡充と言いながら、なぜ未就学児に限定し、半額にとどめたのですか。均等割は被用者保険にはなく、保険料を大幅に引き上げる原因になっています。コロナ禍、子どもたちにも広がる貧困・格差の解消に向けて、せめて子どもの均等割は廃止すべきです。

 法案は(生活保護の)医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認を原則とします。カード取得も資格確認も現在は任意です。生活保護を利用しているからといって自己決定を否定されることは、差別以外のなにものでもないことを指摘します。


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 私は、日本共産党を代表して、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について質問します。
 冒頭、三原副大臣の委員会遅参について一言申し上げます。
 昨日の委員会で副大臣は、自らの公務を優先した判断はあり得ないものだったことを認め、謝罪されました。改めて猛省を促すものです。
 新型コロナ感染症第四波による深刻な医療崩壊が起きています。もはやコロナ対策とオリンピックの開催の両立は不可能です。東京オリンピックは、開催国の判断で取りやめることは可能です。総理がその判断を国際IOCに丸投げしていることは無責任の極みです。国民の命を最優先する立場から日本政府が中止の決断をすれば、IOCがそれを覆すことはできません。直ちに決断すべきです。答弁を求めます。
 法案は、世代間の公平を口実に、高齢者に医療費の更なる負担増を求めるものです。総理、コロナ禍、多くの高齢者が健康、命、暮らしを危険にさらし続けているさなか、追い打ちを掛けるものだとの認識はありますか。
 総理は、七十五歳以上の高齢者への医療費二割負担の導入について、受診抑制も健康への影響も否定してきました。しかし、二割負担の対象を決定する際には、受診抑制が一千五十億円にも及ぶ事実を知らなかったことが明らかになりました。受診抑制などへの影響を否定してきたことに根拠がなかったのではありませんか。なぜ健康への影響がないと言えるのか、明確な説明を求めます。
 次に、厚労大臣に質問します。
 全日本民医連が実施する経済的理由による手遅れ死亡事例調査では、毎年五十人以上の方が亡くなり、七十五歳以上の方が一割を占めています。窓口負担増が受診抑制と健康悪化に直結することは火を見るより明らかです。
 高齢になるほど多くの病気を抱え、七十五歳以上の高齢者の場合、収入に占める医療費の割合は現役世代の二ないし六倍近くになります。安倍政権下、保険料の軽減措置も縮小、廃止され、数倍の負担増になっています。既に高齢者は重い負担を強いられているとの認識はありますか。
 二割負担の導入による現役世代の負担軽減は七百二十億円、一人当たりにすれば年七百円にしかなりません。それに対し、公費負担の削減は九百八十億円です。公費負担と企業負担を高齢者に移し替えるだけではありませんか。
 現役世代への影響、共倒れが懸念されます。介護をしながら働く人は三百五十万人、介護離職は毎年十万人。治療が遅れ、重篤化すれば、親の生計を支え、介護を担う現役世代の生活をも危うくしかねません。
 無職、独身の四十代、五十代の子と親が同居している家庭は推計五十七万世帯。非正規雇用など低収入を強いられる子供の生活を支える高齢世帯も少なくなく、コロナ禍、解雇、雇い止めにより更に深刻化する可能性も指摘されています。
 高齢者の負担増を合理化するために、世代間対立をあおることはやめるべきではありませんか。真に現役世代の負担軽減を言うのなら、減らしてきた高齢者医療への国庫負担を抜本的に増額すべきです。お答えください。
 七十五歳以上の高齢者のみを被保険者とする保険制度は、世界でも類を見ない差別的な制度だと批判されてきました。後期高齢者医療制度が施行された〇八年一月、当時の厚労省後期高齢者医療制度準備室長補佐は、医療費が際限なく上がっていく痛みを自分の感覚で感じ取っていただくことにしたと語っています。まさに、この医療費負担抑制のために、病気になった人に負担を押し付け、痛みを強いるのが二割負担の導入です。断固撤回を求めます。
 以上、厚労大臣の答弁を求めます。
 国民健康保険法について質問します。
 法案は、都道府県運営方針に、法定外繰入れの解消、保険料水準の統一を記載させるものです。多くの自治体に値上げを迫ることになる保険料の統一化について、期限を切って求めるのですか。
 法定外繰入れは、一四年、千百十二市町村、三千四百六十八億円から、一九年には三百十八市町村、千九十六億円と、三分の一以下に減っています。さらに、改革工程表二〇二〇では、市町村数を二三年度までに百、二六年度までに五十にするとしています。自治体の自主的な判断にも、国が上から変更を迫るということですか。
 国民健康保険は、高齢者や疾病を抱えた方、非正規労働者を含め現役世代の中でも所得の低い方たちが多く加入し、構造的な問題が指摘されてきました。現在でも負担能力を超えた高額な保険料を課しているのに、都道府県で統一し、法定外繰入れをなくせば、更なる保険料の引上げは避けられないのではありませんか。
 負担を軽減するとした現役世代を含めた住民の命と健康、暮らしが脅かされるだけでなく、国保制度そのものの存立さえ脅かすものです。地方自治体が条例や予算で住民福祉のための施策を行うことを国が禁止したり廃止を強制したりすることは、憲法が定める地方自治の本旨と条例制定権を脅かすものであり、断じて許されません。
 子供に係る国保料について、収入のない子供からも保険料を徴収する均等割は、人頭税と同じであり、再三廃止を求めてきました。
 今回、未就学児について二分の一を減額した場合、公費負担とするとしています。均等割は、子供が多いほど負担が増え、子育て世帯への罰金のようだと批判されています。子育て支援の拡充と言いながら、なぜ未就学児に限定し、半額にとどめたのですか。総理の答弁を求めます。
 以下、厚生労働大臣に質問します。
 均等割は、子供も含め世帯全員が給付を受けるからと言いますが、被用者保険にはなく、保険料を大幅に引き上げる原因になっています。所得が百万円のシングルマザーの家庭で二十万円になるケースもあります。京都市の場合、夫婦と子供二人の世帯では、協会けんぽの約二倍です。子供も含めた均等割が国保にだけ存在するのはなぜですか。
 国民に平等に医療を保障する仕組みであるはずの公的医療保険制度で、負担、給付に根拠のない格差があることは重大な問題です。コロナ禍、子供たちの間にも広がる貧困、格差の解消に向けて、せめて子供の均等割は廃止すべきです。答弁を求めます。
 次に、傷病手当についてです。
 傷病手当の支給期間を通算化することは、治療が長期化した際の所得保障を強化するものであり、必要な改正です。
 同時に、今痛切に求められているのは、国民健康保険加入者も傷病手当の対象とすることです。コロナ禍の特例として、被用者への支給について財政支援を実施しましたが、六月までとした期限を延長するとともに、財政支援の対象を個人事業主等にも拡大すべきではないですか。
 被用者保険に加入できない非正規雇用の労働者など多く加入する国保で、傷病手当の法定化こそ実施すべきです。答弁を求めます。
 次に、生活保護法に関わって質問します。
 法案は、医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認を原則とするものです。生活保護利用者のうち、マイナンバーカードを既に所有している人の割合をお答えください。
 オンラインによる資格確認を受けることができないやむを得ない場合には、医療券による受診も可能とするとしていますが、やむを得ない場合とは何を想定していますか。生活保護利用者が、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードによる資格確認を拒んだ場合、医療券で受診できるのですか。
 マイナンバーカードの取得も、医療保険におけるオンライン資格確認も、現在は任意の制度です。生活保護を利用しているからといって自己決定を否定されることは、差別以外の何物でもないと最後に指摘し、質問を終わります。(拍手)
   〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕

○内閣総理大臣(菅義偉君) 倉林明子議員にお答えをいたします。
 東京オリンピックの開催についてお尋ねがありました。
 まずは、現在の感染拡大を食い止め、国民の命と健康を守ることが最優先です。開催に当たっては、選手や大会関係者の感染対策をしっかり講じることにより、安心して参加できるようにし、国民の命と健康を守っていきます。
 今般、日本政府が調整をした結果、ファイザーから各国選手へのワクチンの無償の提供が実現をし、さらに、選手や大会関係者と一般の国民が交わらないようにするなどの厳格な感染対策を検討します。
 こうした対策を徹底することで、国民の命や健康を守り、安全、安心の大会を実現することは可能と考えており、しっかり準備を進めてまいります。
 窓口負担の引上げと受診抑制についてお尋ねがありました。
 来年にはいわゆる団塊の世代が七十五歳以上の高齢者になり始める中で、少しでも多くの方に支える側として活躍いただき、能力に応じた負担をしていただくことは、待ったなしの重要な課題です。
 今回の法案では、こうした観点から、必要な受診が抑制されないよう、経過措置を設けた上で、一定の収入以上の方々についてのみ、その窓口負担を二割とすることとしたものであります。
 窓口負担の引上げに伴う受診行動の変化による受診日数の減少は一定程度見込んでおりますが、このことが直ちに患者の健康への影響を意味するものではないと考えております。
 国民健康保険の子供の均等割保険料についてお尋ねがありました。
 国民健康保険制度では、全ての世帯、世帯員がひとしく保険給付を受ける権利があるために、世帯の人数に応じた応分の保険料を負担いただくことが基本であります。
 その上で、今般の改正法案では、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、未就学児の医療費の窓口負担割合が二割とされていることや、所得の低い方にも一定割合の負担をいただいていること等も考慮して、未就学児の均等割保険料を半額に軽減することとしたものであります。
 残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)
   〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕

○国務大臣(田村憲久君) 倉林明子議員にお答えいたします。
 高齢者の医療費と保険料負担についてお尋ねがありました。
 七十五歳以上の高齢者については、現役世代に比べて所得が低い一方で、受診の頻度が多く長期にわたることにより医療費が高いことも踏まえ、大多数の方は一割負担としつつ、今回、一定収入以上の方々についてのみ、その窓口負担を二割とすることとするものであります。
 御指摘の後期高齢者医療の保険料軽減特例の見直しは、あくまで制度創設時の暫定的な措置について、本則の軽減割合に戻したものでありますが、引き続き低所得者の方に対しては、保険料の均等割について、所得に応じて七割、五割又は二割の三段階の軽減措置を講じているところであります。
 窓口負担見直しに伴う公費負担等の削減についてお尋ねがありました。
 後期高齢者医療制度は、給付費を、公費で約五割、事業主負担を含む現役世代からの後期高齢者支援金で約四割、後期高齢者の保険料で約一割で支え合う制度であり、窓口負担を見直すことによって、結果的には高齢者医療に対する負担割合に応じて公費の負担や事業主負担も減少することとなります。
 今回の見直しは、令和四年度には団塊の世代が七十五歳以上の高齢者になり始める中で、若い世代の負担を軽減し、全ての世代が支え合う社会保障制度の構築を目的とするものです。
 高齢者の負担増を合理化するために世代間対立をあおるのはやめるべきだとのお尋ねがありました。
 今回の改正法案では、高齢者の生活状況や高齢者の医療費が高いといった実態も踏まえた上で、一定の収入以上の方々のみを対象にし、その窓口負担を二割とするものであり、配慮措置もしっかりと講ずることで必要な受診の抑制を招かないようにしています。さらに、この見直しを通じて制度の持続可能性が高まるものと考えており、このことは、ひいては将来高齢者となり制度に加入することとなる若者世代にとってのメリットにもつながるものであることから、世代間対立をあおるという御指摘は当たらないと考えております。
 後期高齢者医療制度への国庫負担の増額についてお尋ねがありました。
 後期高齢者医療制度を創設した平成二十年度から現在まで、給付費に対する国庫負担率は同じ十二分の四としています。その上で、各保険者から拠出金に対する国庫負担は後期高齢者支援金への総報酬割の導入に伴い減少していますが、その際には、例えば、国民健康保険への財政支援の拡充や財政力が弱い健康保険組合への支援を併せて拡大するなど、必要な支援を行ってきています。
 後期高齢者医療制度への国庫負担の増額については、財源の確保に課題があると考えております。
 二割負担導入の撤回についてお尋ねがありました。
 若者と高齢者が支え合い、現役世代の負担上昇を抑えつつ、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することは待ったなしの課題です。このような中、少しでも多くの方に支える側として活躍していただき、能力に応じた負担をしていただくことが必要であると考えています。
 見直しに当たっては、高齢者の負担能力や生活状況等を踏まえた上で、七十五歳以上の高齢者のうち一定収入以上の方に限って、その窓口負担を二割とするとともに、必要な経過措置を講ずることとし、必要な受診の抑制を招かないようにしています。
 今後、高齢者を始め国民の皆様に御理解をいただけるよう、後期高齢者医療広域連合等と連携しながら、丁寧に周知、広報を行ってまいります。
 法定外繰入れの解消と保険料水準の統一についてお尋ねがありました。
 国民健康保険制度の更なる財政運営の安定化を図るためには、法定外繰入れ等の解消や保険料水準の統一に向けた取組を進めることが重要であります。このため、今般の改正法案では、都道府県と市町村が一体となってこれらの取組を推進する観点から、都道府県国保運営方針の記載事項に位置付けることとしています。
 その際、法定外繰入れ等の解消や保険料水準の統一の取組は、都道府県と市町村がよく議論した上で住民など関係者の理解を得ながら進める必要があると考えており、引き続き、効果的な取組の横展開を進めていくなど、国としても取組を支援してまいります。
 国民健康保険の均等割保険料についてお尋ねがありました。
 国民健康保険制度においては、様々な就業、生活形態の方が加入しており、世帯の所得のほか、子供を含めた世帯の人数に応じた応分の保険料を負担いただくことが基本であると考えています。
 その上で、少子化対策は我が国が最優先で取り組むべき課題であり、今般の改正法案では、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割保険料を半額に減額することといたしております。
 国民健康保険の傷病手当金についてお尋ねがありました。
 国民健康保険において傷病手当金は任意給付とされていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、被用者について傷病手当金を支給した市町村等に対し、国が特例的に財政支援することとしています。
 ただし、個人事業主を対象とすることや法律で給付を義務付けることについては、自営業者等では、被用者とは異なり、休業期間や収入減少の状況が多様であり、所得補填として妥当な支給額の算出が難しいこと、必要な財源をどのように確保するかなどの課題が多く、慎重な検討が必要と考えております。
 なお、財政支援の期限については、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、九月末まで延長することとし、昨日、市町村等に周知したところであります。
 医療扶助のオンライン資格確認についてお尋ねがありました。
 生活保護受給者に限ったマイナンバーカードの所持率は把握しておりませんが、全国民のうちでは、令和三年四月一日現在、二八・三%に交付済みであると承知しております。
 また、医療扶助のオンライン資格確認の導入に当たっては、マイナンバーカードによる資格確認を原則とすることとしておりますが、必要な医療の受診に支障がないよう、やむを得ず医療券を併用する場合としては、例えば医療機関等においてオンライン資格確認の設備が整備できていない場合などを想定しております。
 以上でございます。