倉林明子

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精神福祉法改定案 措置入院の見直しありき 改定は拙速(厚生労働委員会)

(資料があります)

 日本共産党の倉林議員は11日、参院厚生労働委員会で、昨年7月に相模原市で起こった精神障害者施設の殺傷事件をきっかけに見直しが検討されている精神福祉法等改定案について、「措置入院の見直しありきの検証になっている。事件の全容解明もないまま改定を急ぐ必要はない」とただしました。
 
 倉林氏は、事件後、政府が立ち上げた「検証および再発防止策検討チーム」が昨年9月に出した中間とりまとめについて、「容疑者の措置入院と措置解除の対応にもっぱら重点が置かれたものだ。これで事件の全容が解明されたといえるのか」と質問。堀江裕障害保健福祉部長は「幅広い観点から検証を行った」などと繰り返すにとどまりました。
 倉林氏は、「犯罪防止というなら、事実関係の検証が必要だ。全容解明がなければ方向性を間違う」と強調。事件と精神障害との関係性がはっきりしないのに「再発防止に措置入院の見直しが必要との結論がなぜ今出せるのか。あまりにも拙速だ。」と批判しました。
 
 さらに、新たに策定するとしている「退院後支援計画」を措置入院に限定する根拠がないこと、計画策定のための地域協議会に警察が関わる際に個人を特定する情報提供を除外する規定がないことなど問題を指摘しました。


相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム 中間とりまとめについて入院形態別在院患者数の推移(平成3~25年度)


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 昨年七月二十六日の未明、相模原市の津久井やまゆり園で元施設職員によって引き起こされた殺傷事件、これは、障害者はもとより日本社会に本当に大きな衝撃を与えたと私も思います。容疑者は、障害者は生きていても仕方がない、安楽死させた方がいいと衆議院議長宛てに手紙を書いていたことも判明したと。容疑者の精神病院入院歴も明らかになる中で、精神障害者には、差別や偏見が助長されるんじゃないかと、これが大きく不安となって広がりました。
 そこで、この七月二十六日の事件の本当に直後、七月二十八日、開催された関係閣僚会議、ここにおいて総理が指示を出されています。これはどんなものだったでしょうか。

○政府参考人(堀江裕君) 昨年七月二十八日に開催されました障害者施設における殺傷事件への対応に関する関係閣僚会議におきまして、総理からは、この事件で被害者の皆様やその御家族の皆様を始め多くの方々が大変な不安を感じておられます、事件を徹底的に究明し、再発防止、安全確保に全力を尽くしていかなければなりません、厚生労働大臣を中心に関係閣僚が協力して、施設の安全確保の強化、措置入院後のフォローアップなど、様々な観点から必要な対策を早急に検討し、できるところから速やかに実行に移していくよう指示があったものと承知してございます。

○倉林明子君 総理から直ちに指示があったと。そこで、厚生労働省に相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止検討チームが立ち上げられるということになりました。これ、いつでしたか。

○政府参考人(堀江裕君) 検討チームの設置は八月八日でございまして、その第一回の開催は八月十日でございます。

○倉林明子君 総理の指示を受けて、事件から十日足らずと極めて短時間での立ち上げだったということだと思うんですね。
 初回の会合で塩崎大臣は、まず、何が起きたのか、どういう経緯をたどってこの事件発生に至ったのか等、あらゆる事実関係をよく精査することが何より重要であり、その上で、現行制度の下で何をしておけばこの事件を防ぎ得ていたのか、よく検証するとともに、現行制度に加え、いかなる新たな政策や制度が必要なのか等を今後の再発防止策として提案していくことが重要であるというふうに発言をされております。
 そこで、聞きます。そういうことでスタートしたこの検証・検討チーム、九月に早速中間取りまとめが発表されております。それが今日資料でお配りいたしました四枚物という、概要をまとめたものとなっております。これ、二枚目から結果の概要が書いてあるわけですけれども、見ていただいたとおり、被告人、今は被告人となっている植松容疑者、この人の措置入院、措置解除、この対応の解明に専ら重点が置かれたものというふうになっているんですね。
 私、もう本当に歴史上ないような未曽有の事件が起こったわけなんですね。大臣も会議の冒頭でおっしゃっていたように、あらゆる事実関係の精査、解明が必要な案件だというふうに思うんですね。
 そこで確認したいと思うんです。今回の検証チーム、この検証作業で事件の全容が解明された、そういう認識でしょうか。

○政府参考人(堀江裕君) 今回の事件の発生を受けて厚生労働省に設置された検証・検討チームでは、内閣府、警察庁、法務省、文部科学省の関係省庁の参加を得ながら事実関係の精査を行い、その上で、現行制度下での対応の検証や再発防止のための新たな施策や制度の検討を行ったものでございます。
 昨年九月に公表した中間取りまとめにおいては、退院後の継続的な支援の在り方などの措置入院制度における対応のみならず、施設における防犯対策、それから、資料にも書いてございますが、共生社会の実現などにつきましても検証した上、検討課題としてお示ししており、こうした様々な観点から事件の検証を行ったものでございます。
 その上で、昨年の十二月に報告書を公表してございまして、施設における防犯の取組の支援、施設の職場環境の改善、共生社会の実現に向けた政府広報など、あらゆる機会を活用した政府の姿勢や障害者差別解消法の理念の周知などを推進する必要性を提言してございまして、幅広い観点から事件の再発防止策についても検討が行われたものと考えてございます。

○倉林明子君 いや、私が聞いたのは、全容解明できたという認識かどうかということをお尋ねしたんですよ。そこははっきり答えていただきたいと思うんですね。措置入院見直しありきと、こういう検証になっているということ、私、極めて問題だというふうに思っているわけです。
 今年の二月二十四日、先ほども指摘ありました五か月に及ぶ精神鑑定の結果で、自己愛、パーソナリティー障害という診断がされたわけで、これから刑事責任能力について法廷で争われるということになっていくわけです。要は、全容解明の作業はこれからが本番だというふうに思っているんですね。再発防止に措置入院の見直しが必要だという、こういう結論がなぜ今出るのか、明確にお答えください。

○政府参考人(堀江裕君) 先ほどからも大臣からもお答えいただいておりますけれども、今回の法案を提出するに当たりましては、相模原の事件を契機に現行の制度の検討を行った結果、措置入院について、患者が退院した後の医療や地域福祉等の支援が不十分であるといった課題が明らかになり、これに対応するために法案を提出したものでございます。したがって、今回の法案は、相模原市の事件が契機でございまして、犯罪防止そのものを目的とするものではございません。
 今回の法案は、検討の結果明らかになった課題に対応するため、措置入院者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みを設けるとともに、精神障害者支援地域協議会において、関係行政機関等のうち退院後の医療等の支援の関係者で構成される個別ケース検討会議で退院後支援計画の作成等を行うものとしたものでございます。

○倉林明子君 私、こういう未曽有の事件が起こったときに、全面的にその事件を解明していくという作業を丁寧にやらないと方向性を間違う危険があるというふうに思っているからこそ指摘をしているわけです。その点から改めて言いたい、余りにも拙速だというふうに思います。
 日本障害者協議会の藤井克徳代表が昨年八月に記者会見をされています。その中でたくさんお話しされているんだけれども、私は、言いたいと思うんですね、伝えたいと思うんです。この半世紀を振り返ってみても、日本の精神障害者の政策は絶えず大きな事件とセットで動いてきました。事件とあるべき方向を区分けして論じる、そういう政策手法を取ってほしいと思いますと、この発言を本当に厚生労働省は重く受け止めるべきだと思います。
 そこで、質問します。法案の趣旨説明で、二度と同様の事件が発生しないよう法整備を行うと、先ほど来、ニュアンスが大分弱まってきたというような指摘もありました。一方、退院後支援計画の策定の目的、これは社会復帰の促進で犯罪防止や治安維持ではないと、こう繰り返し答弁されているわけですね。
 それならお聞きしたい。社会復帰の促進のためというのであれば、入院形態による違いではなくて、まず大きな問題になってきている社会的入院にこそ、私、必要じゃないかと思うんですね。なぜこの退院後支援計画の策定を措置入院だけに限定したのか、どうしてですか。

○政府参考人(堀江裕君) 御指摘のとおり、今回の法改正では、措置入院者について、自治体が中心となって退院後支援計画に基づく医療等の支援を行うこととしてございます。これについては、措置入院以外の入院形態から退院した患者についても実施することも考えられますが、措置入院が、他の入院形態と異なり都道府県知事等が入院させるものであるため、退院後の支援についても自治体が中心となって行う必要性が高いと考えられること、措置入院に至るまで病状が悪化した方については、退院後も円滑に地域生活に移行できるような環境を整える必要が高いと考えられることから、今回の法律改正では措置入院について行うものとしているものでございます。
 なお、医療保護入院者などでございましても、退院後に医療等の支援を行う必要性が高いような方については各自治体の判断で同様に退院後支援計画を作成して支援対象としていただくことも可能であり、改正法の施行に当たりましては、そうした旨も周知してまいりたいと考えてございます。

○倉林明子君 相模原事件があったからでしょう、措置入院に限ったっていうのは、私、そうだと思うんですね。真に社会復帰の促進というのであれば、長年の課題であった社会的入院にしっかり光を当てていくと、どう支援していくのかという方向に向かうべき改正であったはずだというふうに思います。
 措置入院患者のプライバシーについてお聞きしたいと思うんですね。どうプライバシーが保護されるのかという点です。
 改正法第五十一条によりますと、退院後支援計画策定のために必要があると認めるとき、関係行政機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができるとされているわけです。代表者会議に参加する警察に対して措置入院患者の個人情報が、私、提供されることになるんじゃないかと思うわけです。先ほど来の議論で明らかになりましたように、個別ケースであっても自殺などの場合はあり得ると、そのほかでも、他害の場合でもこれ否定されなかったというふうに受け止めましたけれども、この中で措置入院者のプライバシーはどうやって担保されるんでしょうか。

○政府参考人(堀江裕君) 精神障害者支援地域協議会は、地域における精神障害者の支援体制の協議と個別ケースの支援内容の協議という二つの役割がございまして、法律に明記されておりますように、精神障害者に適切な医療等の支援を行えるようにするために設置するものでございます。
 その支援の体制の協議を行う代表者会議には警察も関係行政機関として参加いたしますが、その目的は、警察官通報を含めた措置入院制度の適切な運用について、確固たる信念を持って犯罪を企図する者等が現れた場合に備え、あらかじめ医療と警察の役割分担を明確にするなど対応方針を協議することでございます。このため、個々の措置入院者の個人情報について参加者に共有されるものではございません。
 一方、個別の支援内容の協議を行ういわゆる個別ケース検討会議については、法律上も退院後の医療等の支援の関係者による合議体で計画作成等の協議を行うというふうに明文で規定されてございまして、支援を受ける患者の個人情報がこれらの関係者以外に共有されることはございません。
 そして、こうしたことから、警察は原則として個別ケース検討会議には参加いたしませんが、先ほどから申し上げておりますように、例外的に、自殺のおそれが認められる者や繰り返し応急の救護を要する状態が認められる者等について、その保護のために必要がある場合には退院後の医療等の支援の関係者から警察に参加を求めることもあり得るというふうに考えてございます。

○倉林明子君 そうなんですよ。結局、個人を特定する情報、その個人情報を渡さないという規定ないんですよ。そこが非常に精神障害者の方々に大きな不安と懸念を与えているんです。そして、まして先ほど来の答弁であり得るというふうに答弁しているわけだから、本当に問題だと思います。
 相模原事件の容疑者のように、その原因が精神障害によるものかどうか、これ判断が難しいというグレーゾーン事例、大臣は、確固たる信念を持って犯罪を企図する者への対応などは医療と警察の役割分担が必要と、あらかじめ代表者会議で対応方針を明確化する必要があるんだという答弁をいただいているわけですが、なぜ措置入院患者に対してのみ警察との役割分担が必要になるのか、私、十分な説明を受けたと思っておりません。重ねて説明を求めます。どうですか。

○政府参考人(堀江裕君) 措置入院は、精神障害による自傷他害のおそれがあると認められることを要件としておりますが、緊急措置診察や措置診察の時点では他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例がございます。このようないわゆるグレーゾーン事例があることについて、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会の報告書におきまして、都道府県又は政令指定都市や警察などの関係者が共通認識を持つべきであるとされたものでございます。
 本報告書を踏まえまして、地域の精神障害者の支援体制について協議を行う精神障害者支援地域協議会において、措置入院者に関するグレーゾーン事例について警察との役割分担、連携ということについて協議するものと考えてございます。これによりまして、医療関係者が精神障害者の治療等に集中して対応することが可能となりまして、精神保健福祉法の目的である精神障害者の福祉の増進等に寄与するものと考えてございます。

○倉林明子君 私、警察に情報が渡るんじゃないかということが、これ担保されていないと、渡るかもしれないと先ほど来答えているわけだから、医療関係者と措置入院者の信頼関係を根底から壊しかねない問題だと思うんですね。措置入院者には犯罪を企図する者が含まれると、こういう前提を置くことにもなるんじゃないかと。警察の関与というようなことはきっちり排除するということを担保すべきだと思います。
 その上で、この退院後支援計画を決める協議会の個別ケースの会議について問題だと思うのは、本人や家族の参加、これは都道府県等が判断するという答弁になっているんですね。その基準について説明はありませんでした。参加が原則だ、原則にしていくということをはっきり決めるべきだと思うのに、なぜかと思うんですね。参加を認めない場合があるということだと思うんです。じゃ、この認めない場合というのはどういうときになるんでしょうか、簡潔にお答えください。

○政府参考人(堀江裕君) 可能な限り患者本人あるいは家族の参加を促すように求める予定でございます。本人が個別ケース検討会議に参加しない場合といたしましては、例えば都道府県等から参加を促しても本人が参加を希望しない場合や本人の病状等から参加が困難な場合などを想定してございます。

○倉林明子君 私、やっぱり原則としてきちんとその本人の参加を促していくというところを担保すべきだということは重ねて強く求めておきたいと思います。
 医療保護入院に市町村長に同意の範囲を拡大したということで懸念されているのが、非自発的入院が増大するんじゃないかということです。資料の最後に付けておきました。前回の法改正で若干医療保護入院の減少が見られるということですけれども、いただいた資料ではその減少分が反映されないデータにはなっております。しかし、これを見て、一つ特徴が見て取れるのは、任意入院が減る一方で医療保護入院は右肩上がりの傾向になっているということなんです。先ほど紹介あったけれども、数値的には若干の減少にとどまる範囲ではないかと思うんですね。
 現在入院医療につながらない患者を必要な医療につなげることが目的だと本会議では答弁をいただいております。しかし、入院医療につながらない患者、この実態というのは一体どうつかんでいるのかと。さらに、必要な治療というのは、私、入院だけじゃないと思うんですね。入院医療だけなのかと、そこ、御説明ください。

○政府参考人(堀江裕君) 現在、市町村長による同意で入院を行うことができるのは、家族等がいない場合又は家族等の全員がその意思表示をできないときに限られてございます。このため、家族等が患者本人と疎遠であることや患者本人との関係の悪化を恐れて同意、不同意の意思表示を行わない場合には、必要な入院医療につながらないという課題が生じており、平成二十六年度に日本精神科病院協会が行った実態調査においても、こうしたケースがあることが指摘されてございます。また、家族会からは、家族等同意を廃止するような要望もいただいているところでございます。
 なお、そもそも入院医療によらず対応できる場合には医療保護入院は行われるべきものではございません。本法案では、医療保護入院の必要性が慎重に判断されますよう、精神科病院の管理者に医療保護入院を行う際に患者にその理由を告知することを義務付けているものでございます。

○倉林明子君 私は、入院から地域へと、こういう流れを促進するという流れを本当に作っていかないといけないと思うんですよ。それを逆行しかねないようなことにならないかと、この懸念については指摘をしておきたい。
 更に質問します。当事者である精神障害者の方々から寄せられている声というのは、差別や偏見が助長されるんじゃないか、隔離政策が更に進んでいくんじゃないか、こういう不安と懸念の声が寄せられております。当事者の権利制限に関わる重大な法改正となっております。
 そこで確認します。法改正に当たって、当事者の意見、これどれだけ聞いたんでしょうか。

○政府参考人(堀江裕君) 精神障害者にとって関係の大きい制度改正の検討に当たっては、当事者の御意見、しっかりお伺いすることが重要だというふうに考えてございます。
 このため、今回の法案の検討過程では、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会において法案全般についての御議論をいただいてございます。この検討会には精神障害者当事者二名に構成員として参画をいただき、また、当該検討会において、全国「精神病」者集団からの意見聴取も行うとともに、精神障害者と日頃より関係の深い八つの団体からも意見聴取を行ってございます。
 また、相模原の事件後速やかに立ち上げました相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止検討チームにおきましても、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会、全国手をつなぐ育成会連合会、全国「精神病」者集団を始めといたします九つの団体から意見聴取を行ってございます。

○倉林明子君 各種、各団体からよく聞いたんだという話なんだけれども、実際、連日のように、障害者の当事者の方、そして今名前を挙げられた団体の方からも、反対の声、この法改正についての御意見がたくさん寄せられているんですね。声が本当に反映されたら、こんな意見が届くはずないと私は思うんですよ。
 大臣に聞きたいと思います。精神障害者の人権に関わるこの重大な法改正、様々な御意見が寄せられているし、様々な懸念、反対だと、撤回すべきだという声もある。立ち止まって、改めて当事者の声を真摯に聞くべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の法案は措置入院者の退院後の支援を強化することなどを内容としておりまして、精神障害者の社会復帰の促進などの観点から、精神障害者当事者にとって重要な内容を含んでいると考えております。このため、法案の検討過程におきましても、先ほど部長から御答弁申し上げたとおり、これまで当事者の方々の御意見もしっかり承ってまいったところでございます。
 その後も、当事者の方からは意見書の提出をいただくなど、私どももしているわけでありますが、今後とも、様々な懸案事項にも丁寧に説明しながら法案の実施に向けての具体的課題の検討をしてまいりたいと思っております。
 なお、こうした国会審議を通じて、またいろいろなことをお考えをいただけるのではないかと思いますので、そういった声には真摯に耳を傾けてまいりたいと思います。

○倉林明子君 最初に指摘したように全容解明はこれからなんですよ。法改正を急ぐべきではない、申し上げまして、続きはまたやらせていただきます。
 終わります。