倉林明子

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機能性表示食品やめよ、届け出制のリスク指摘(2024/6/14 消費者問題に関する特別委員会)

(議事録は後日更新いたします)

 日本共産党の倉林明子議員は14日の参院消費者問題特別委員会で、政府が誤認を招くようなお墨付きを与える機能性表示食品制度はきっぱりやめるべきだと迫りました。

 倉林氏は、規制緩和で同制度が導入され、当初からリスクが重ねて指摘されてきたとして、なぜ今回の見直しで届け出制そのものを見直さなかったのかと質問。自見英子消費者担当相は「消費者の自主的かつ合理的な選択に資するという観点からは意義のある制度」だなどと制度の趣旨を説明するにとどまりました。

 倉林氏は、小林製薬の紅麹(べにこうじ)事件を受けて消費者庁が行った健康被害情報の調査では、因果関係を「否定できない」と「不明」が合わせて76件にのぼっており、小林製薬の製品以外でも健康被害が生じていた可能性があることが判明したと指摘。今回の対応は小林製薬の紅麹製品への対応にとどまっていると批判し、「国民は健康維持にとどまらず、医学的効能を期待して機能性表示食品を使用している。国民の命と健康を守るために、事業者性善説に立った機能性表示食品制度そのものの廃止を検討すべきだ」と求めました。

 さらに、「サプリメント」は成分が濃縮されることで取り過ぎのリスクがあるとして、サプリメントへの規制強化を求めました。


議事録を読む(未定稿)
(この会議録は未定稿です)

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 質疑が続いております紅こうじ関連製品に係る事案を受けました機能性表示食品制度に関する今後の対応について、私の方からも質問したいと思います。
 そもそも、この制度というのは規制緩和として導入されたという経過があります。導入当初からそのリスクの指摘も、重ねて指摘されてきました。肝は、これ自主届になっているというところなんですよね。この事業者による自主届出制そのものは今回温存されるということになったわけです。制度そのものを見直さないという理由について御説明いただきたい。

○国務大臣(自見はなこ君) ちょっと長くなりますが、お答えをさせていただきます。
 機能性表示食品制度の創設前は、食品に特定の健康、特定の保健機能を表示できる食品は、特保、特定保健用食品と栄養機能食品の二つに限られていた中で、いわゆる特保の場合には行政庁による個別許可が必要であり、特に中小企業にとってハードルが高い。また、栄養機能食品の場合、対象成分がカルシウム、ビタミンなどの栄養成分に限定されているといった指摘がございまして、平成二十五年六月十四日に閣議決定された規制改革実施計画等におきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し結論を得るとされたことを踏まえまして、有識者による検討を経て、安全面、機能面や製品管理体制に関する情報を消費者に開示させることを前提に、平成二十七年に届出制により機能性関与成分の保健機能の表示ができる本制度が想定、創立を、創設をされたところでございます。
 本制度は、健康に関する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠の情報が原則全て公開され、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となってございまして、消費者の自主的かつ合理的な選択に資するという観点からは意義のある制度だと考えてございます。
 他方、委員も御指摘のように、今回の事案につきまして、結果として制度全体の信頼が問われる重大な問題であったということから、様々取りまとめをさせていただいたところでございます。
 私どもといたしましては、今回取りまとめられた方針に沿いまして、食品表示基準の改正の方向についても様々御説明させていただいておりますが、いただいた御意見を踏まえ、必要な見直しをしっかりと行い、そして機能性表示食品制度が消費者により信頼される制度となるように努めてまいりたいと思ってございます。

○倉林明子君 この事件は、死者が五人と、そして多数の健康被害をもたらしたという、本当にまれに見るような事件なんですよ。この事件をどう受け止めているんだというところが政府には問われていると思うんですね。
 事業者による自主届出制度、これ自身があってこれ出ているわけなんですよ、この事件はね。そういう意味でいうと、抜本的な見直しということが検討課題にさえ入っていないということは、私、容認できないと申し上げておきたい。
 その上で、今後の対応では、健康被害の情報提供の義務化などですね、食品表示基準によって規定するとしているわけです。しかし、現行の義務表示事項、禁止事項、食品表示基準に記載はあるんだけれども、一度も指示、公表ということをされたことがないというふうに伺っております。罰則は、指示に従わず、命令し、違反した場合、これが一年以下の懲役又は百万円以下の罰金にとどまっているということですよ。
 これでどうやって実効性が担保されるのかと、いかがですか。端的にお願いします。

○国務大臣(自見はなこ君) 今回、五月末の関係会議、閣僚会議で取りまとめられました対応方針に即しまして、食品表示基準を定める内閣府令を改正をいたしまして、表示責任者に対しまして医師の診断による健康被害情報を得た場合には速やかに保健所等や消費者庁長官に報告することや、あるいは、機能性表示を行うサプリメントの製造に当たってGMPを要件化すること等を届出後の遵守事項として食品表示基準に明記することを検討してございます。
 こうした措置によりまして、食品表示基準上の遵守事項を遵守しない場合には、機能性表示を行わないよう、食品表示法に基づき、指示、命令等の行政措置ができるようになると考えてございます。

○倉林明子君 いや、実効性の担保の説明にはなっていないんじゃないかと思うんです。
 今後の対応の最大の問題だと感じているのは、これは発生した後の対応ということにとどまっているんですよ。どうやって健康被害を防止するのかという対応が、そういう規制とはなっていないと言わざるを得ないと思うんですね。
 これ、消費者庁は事件を受けて、全機能性表示食品届出事業者から健康被害情報の回答を求めて、専門家による評価を受けていらっしゃいます。これ、数でお答え願いたいと思うんですけれども、全事業者のうち、一、回答があったもの、二、健康被害情報の重篤度別の件数、三、因果関係が否定できない、あるいは情報不足により不明とされた件数、そして四つ目に、そのうちサプリメントによるものの件数はどうか、お願いします。

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 委員御指摘の調査結果についてお答えいたします。
 回答状況につきましては、まず、届出者ベースでは、千六百九十三者、このうち千六百六十者で回答をいただいておりまして、これは回答率にいたしますと九八・一%でございます。また、製品ベースでいえば、六千七百九十五製品のうち六千七百三十八製品について回答をいただいておりまして、回答率でいえば九九・二%というふうになっております。
 その上で、健康被害情報に係る報告と認められた小林製薬の回収対象製品に係る五件を除く七十七件について、専門家の評価結果についてお答えいたします。
 まず、重篤度別の件数でございますけれども、重篤は四件、それ以外は七十三件ということでございます。また、因果関係が否定できない件数につきましては二十一件、このうちサプリメントで届け出られたものは十九件、また、情報不足により不明とされた件数は五十五件でございまして、そのうちサプリメントに関する届出に関するものが五十件ということでございます。

○倉林明子君 これ、因果関係について、因果関係あるとされたものはないんだけれども、否定できない及び不明というものが七十六件か、あるということです。そして、そのうちでサプリメントが、否定できないものの中で二十一件中十九件と、不明とされたもののうちで見ますと五十五件中五十件なんですね。
 つまり、既にこれ、小林製薬の製品以外でも健康被害が生じていた可能性があるということがこれ判明したと思うんですね。重篤例には急性肝炎もあったということが紹介されておりました。
 これ、紅こうじ事件を取り上げた「NHKスペシャル」を見させていただきました。これサプリメントについて取り上げておりまして、その特徴として、サプリは、多数の成分で構成される食品であること、そして検査は有効成分に限られ、網羅的な検査はされていない、成分が濃縮されることで取り過ぎリスクがあるという指摘がされておりました。
 小林製薬の製品以外のサプリによる急性肝炎、NHKの調べ、この専門家の調べかと思いますけども、四十三人発症しているという報告があったというわけです。つまり、サプリメントへの対応というのは検討課題には入ってきているんだけれども、この急性肝炎を引き起こすというような特徴を持っているんです。取り過ぎで毒がたまるということで肝臓の負荷になるということが想定されると。
 これ、早急な検討が求められると、対策の検討を求められると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。
 機能性表示食品を巡る検討会の報告におきまして、検討会の中では、機能性表示食品制度としつつ、また健康被害情報の情報提供、製造工程のGMP遵守、また情報伝達の在り方につきまして特定保健用食品についても適用すべき、あるいは、食品産業の実態を十分に踏まえる必要があるものの、サプリメント形状の加工食品に関する規制の在り方についても今後の検討課題とすべきといった御意見を頂戴いたしまして、それを記してございます。また、平成三十年の改正食品衛生法におきまして、改正法の施行後五年を目途とした検討の規定が設けられてございます。
 こうした点を踏まえまして、食品衛生法の今後の改正に係る議論の中で、食品業界の実態を踏まえつつ、厚生労働省とも連携をしながら、消費者庁としての責任もしっかりと併せて果たしてまいりたいと考えてございます。

○倉林明子君 サプリ対応は結果として先送りになっちゃうということで非常に心配しているんです。医薬品と同様の効果をうたっているんですね。その上、同じ成分濃縮して食品として販売していると。こういう実態は放置していいのかということを指摘したいと思うんです。
 今回の対応というのは、小林製薬が引き起こした紅こうじ製品への対応ということにとどまっているということと、健康維持にこれとどまらず、医学的効能を期待して国民は機能性表示食品を使用するんですよ。その国民に対して、命と健康を守るために、事業者性善説に至った機能性表示食品制度そのもの、やっぱり廃止が検討対象とされるべきだと思うんです。
 リスクの高いサプリメントの規制強化、これについては規制強化の方向での法制化が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。

○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。
 今回の小林製薬による事案は、健康被害の原因自体は分析中、これは継続中でございますが、結果として機能性表示食品制度に対する信頼が損なわれる結果となったことは大変重たく受け止めてございます。
 そのため、制度の信頼性を確保すべく、消費者庁の検討プロジェクトを立ち上げ検討を進め、機能性表示食品を巡る検討会では、医師会、薬剤師会、栄養士会を始めとする専門家の皆様にも大変精力的な、短期間ではございましたが、御議論をいただき、報告書を取りまとめていただいたところでございます。
 こうして、五月三十一日の関係閣僚会合の取りまとめた対応方針におきましては、検討会の提言なども十分に踏まえた上で、健康被害情報の提供やサプリメントへのGMPの要件化を含め、本制度の信頼性を高めるための措置として想定される対応策を整理できたと考えてございます。
 今後は、この対応方針に即して、必要な法制面での対応や予算や組織・定員要求等の検討を進め、この制度への信頼性の担保、そして向上に向け全力を尽くしてまいりたいと考えております。

○倉林明子君 制度そのものが問題だと思っているわけです。
 国際的にもサプリの規制強化というのは進んでおります。政府が誤認を招くようなお墨付きを与えると、これ、やめるべきだと重ねて申し上げたい。
 次に、特商法についてお伺いしたいと思います。
 特商法取引事犯について警察庁に確認したいと思います。
 令和五年の特定商取引等事犯の検挙事件数及び被害人数、被害額、そしてそのうち訪問販売はどうなっているか、前年との比較で被害の特徴はどうか、御説明願いたい。

○政府参考人(和田薫君) 令和五年中の特定商取引等事犯の検挙状況につきましては、検挙事件数が百八事件、被害人員が七万五千九百七十七人、被害額が千百十四億六千二百六十三万円です。このうち類型別で、訪問販売に係る検挙状況につきましては、検挙事件数が八十五事件、被害人員が二万五千五百七十一人、被害額が千九十二億七千五百九十七万円となっております。
 訪問販売に関する前年と比較しての特徴につきましては、検挙事件数が僅かに減少した一方、被害人員、被害額につきましてはいずれも大幅に増加しており、これは被害額が一千億円を超える大型事件を検挙したことによるものです。

○倉林明子君 検挙事件数ではその八割が訪問販売関連ということになっております。
 訪問販売による被害ということで見ますと、前年比で、被害人員で三倍、そして被害額ではおよそ三十七倍と、驚くべき急増ぶりと。まあ大きい案件があったからだという説明ですけれども、物すごい増えているわけですね。屋根修理工事等の住宅リフォーム工事請負契約によるというものが見られておりまして、非常に心配しておりますのが、地震、自然災害、こういうものの、災害に付け込んだ悪質な事案が増えているということです。
 非常に許し難い行為だと思うんですけれども、こうした悪質、高額な消費者被害、この対応が大変急がれると思うんですけれども、検討状況はいかがでしょうか。

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 地震などの災害に便乗した悪質商法等のトラブルに対しましては、これまで、発災直後から注意喚起を随時行い、被害の未然防止に努めてきたところであります。
 また、直近の令和六年五月二十二日には、役務の効果について不実のことを告げる行為等をしていたといたしまして、住宅リフォームの工事に係る役務を提供する事業者に対する行政処分も行ったところでございます。
 消費者庁といたしましては、引き続き、注意喚起や特定商取引法に基づく厳正な執行を通じて消費者被害の拡大の防止にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。その上で、規制は不断の見直しを行うべきものであることから、引き続き、悪質商法や消費者被害の状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いつつ、適切に対応してまいりたいと考えてございます。

○倉林明子君 取り組んでいただいているということですけれども、急増傾向に歯止めが掛からないということです。取組と併せて、法的規制の強化という点でも踏み込んでいただきたい。
 次は、悪徳マルチ商法、この被害も看過できないと思っております。
 令和三年六月、オンラインカジノのマルチ商法グループ、NO―VAに対し消費者庁が行った行政処分、確認させてください。

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
 消費者庁は、御指摘の連鎖販売業者でありますNO―VAこと二名が、氏名、勧誘目的の不明示、事実不告知、不実告知、書面不交付等の違反行為を行っていたため、令和三年六月、この二名に対して、特定商取引法に基づきまして、十五か月間の取引等停止命令、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどの指示、十五か月間、停止命令の範囲の業務を営む法人の当該業務担当の役員となることを禁ずる業務禁止命令を行いました。

○倉林明子君 二人に対してはそういうことを行ったんだけれども、実は枝分かれしてERAという別のシステムつくっているんですよね。ここの、別のシステムをつくって、一年余りで六十二億円を集めたというんですよ。特商法違反で逮捕者十五人、確定した判決は、何と執行猶予付きの懲役一年十か月、罰金三百万なんですね。利益六十二億出して、罰金三百万出したら終わりなんですよ。こういう極めて緩いんです。可能になっているんですよ。行政処分というのは一定期間取引を停止、禁止するだけの効力しかないし、過去の売上げは確保されると、そして別のマルチを始めることもできちゃっているんですよね、現実。
 私は、刑事罰も軽いし、余りにも抑止力に欠けるというふうに思うんだけれども、大臣、いかがですか。

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 特定商取引法につきましては、昭和五十一年の制定以来、悪質商法や消費者被害の動向を注視しつつ、これまで累次の改正を重ね、強化されてきた法律でございます。また、いわゆるマルチ商法につきましては、法令に違反する事業者に対しては厳正に処分を行ってきたところでもございます。
 そのような中、いわゆるマルチ商法に関する消費生活相談の件数は、二〇一九年度から現在までに見ておりますと、一万一千七百四十五件が二〇一九年、そして二〇二〇年度は一万二百五件、二〇二一年度は八千八百三十七件、二〇二二年度は六千八百四十四件、二〇二三年度は五千百三十九件であり、相談件数だけを見ますと減少傾向にはあるものの、消費者庁としては、引き続き、注意喚起を行うとともに、違反業者に対しましては厳正に行政処分を行うことにより、連鎖販売取引による消費者の被害の防止にしっかりと努めてまいりたいと考えております。

○倉林明子君 悪質な、極悪、悪質層という表現されていた、相談に乗っている弁護士さんからの紹介ありましたけれども、こんなふうに、処分を前提としながら高額な利益を生んで、処分されても引き続きやると、別の組織つくってやるというようなことを平気でやっているんですよね。そういうところに対する、どうやったらそれを抑止することができるのか、被害を防止できるのか。この極悪層に対する規制というのは別途考える必要があるんじゃないかということなんです。
 マルチの中、マルチ商法といったらネズミ講で、大体悪いこっちゃという認識ですけれども、基本、マルチの中にも商品流通の実態があるという業態もあるんですね。そういう意味でいうと、報酬プランが一般消費者への小売実績を基本とする要件、これを課して登録制を導入すると、で、無登録者には罰則を定めると、こういうことを考えるべきじゃないかと。罰則についても、預託金法とか金商法なら懲役五年、貸金業なら懲役十年ということで、厳しい罰則も想定されています。
 やっぱり、抑止力のある罰則ということで実効性の確保にもつながっていくと思いますけれども、登録制の検討、そして罰則の強化ということについては、見解いかがでしょうか。

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 委員御指摘の登録制の導入についてでございますが、必要となる行政コストに規制の効果が見合うのかどうかといった点、また登録に伴って国が特定の連鎖販売業者に事実上のお墨付きを与えてしまうという逆効果など、多角的に勘案すべき問題であると考えてございます。なお、お尋ねの登録要件を工夫する等したかといたしましても、事前に悪質な行為を行う者であるかを見極めることは非常に困難でもございます。
 先ほど申し上げたとおり、これまで消費者庁といたしましては、いわゆるマルチ商法につき、法令に違反する事業者に対しては厳正に処分を行ってきたところでございます。消費者庁といたしましては、引き続き、厳正に処分を行っていく一方、規制は不断の見直しを行うべきものでございますので、悪質商法や消費者被害の状況をしっかりと注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。

○倉林明子君 お墨付きを与えて、かえって潜り込むようなことになるんじゃないかという御議論あるんですけれども、要件どうするかということ次第だと思うんですよね。登録要件をどう規定するかということにもよるんじゃないかと思います。悪徳業者を入り込まないような要件の掛け方という点でも検討要るんじゃないかということを指摘したい。
 その上で、特商法の改正、これを求める意見書、意見というのは、弁護士会にとどまらず、消費者団体からも、そして地方議会からも次々上げられております。直近で見ましたところ、もう百十に及ぶような地方議会からの意見書が寄せられております。やっぱり抜本的な改正の要請です。
 これに応えた検討を始めるよう強く要請して、終わりたいと思います。