倉林明子

倉林明子

メルマガ登録

コロナ後遺症に福祉を サービス利用速やかに(2024/6/6 厚生労働委員会)

(議事録は後日更新いたします)

 日本共産党の倉林明子議員は6日の参院厚生労働委員会で、新型コロナウイルス感染症の後遺症で重症化した患者が速やかに障害福祉サービスを利用できるよう求めました。

 倉林氏は、全国コロナ後遺症患者と家族の会のアンケート調査では、重症化しても医療・福祉などの訪問サービスを受けられない人が8割以上おり、動けずに全く自由が利かないなどの深刻な事態に追い込まれていると指摘しました。

 その上で「障害福祉サービスを利用するための障害者手帳取得に最長2年かかった人もいる。後遺症対応医療機関でも診断してもらえず手帳交付の壁になっている」とし、手帳がなくてもサービスを利用できるよう、障害者総合支援法の対象疾患に新型コロナ後遺症も加えるよう求めました。

 武見敬三厚労相は「対象疾病に該当しなくても手帳の取得は可能だ」との答弁に終始しました。

 倉林氏は、寝たきりなど重症のコロナ後遺症患者が、再び新型コロナ感染症に罹患(りかん)した場合、保健所等が関与し原則入院を可能とするよう体制整備を要求。武見厚労相は「医師の判断」だとしつつ「適切な医療支援が受けられるよう自治体と連携して取り組む」と答えました。


議事録を読む(未定稿)
(この会議録は未定稿です)

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 本法案については、医療技術研究の進展に合わせたというところでの必要な改正でもあり、賛成したいと思います。
 政府参考人に確認したいと思いますが、これ、法制定当時、自由診療として実施されていた再生医療、有害事象が後を絶たなかったと。安全性にとどまらず有効性の確保が求められていたということだったと思うんです。
 そこで、自由診療による有害事象、患者被害の防止というのはどう進んだのか、そして、本法案改正によって対策強化はどう具体的に進むのか。

○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。
 委員御指摘いただいたとおり、必ずしも安全性が確保されていない細胞を用いた治療の提供が複数確認されたことなどを受けましてこの再生医療等安全性確保法制定されたわけでございますけれども、この法の枠組みの下では、再生医療等の提供に当たりまして、提供基準の遵守、それから提供計画の提出、提供に起因するものと疑われる疾病等の報告、細胞培養加工施設の基準の遵守、こうしたものが義務付けられておりますので、これにより、統一的なルールの下で再生医療等の提供が行われているものというふうに理解をしています。
 実際に、厚生労働省といたしましては、例えば、提供計画が未提出の状態で再生医療等を提供した疑いのある医療機関、これに対しては立入検査を実施しておりますし、また、報告命令を徴収したりといった取組もしてございます。
 また、今回の改正法によりまして、立入り、委員会への立入検査の規定を設けるなどによりまして、更なる安全性の提供の基盤を整備したいというふうに思ってございます。

○倉林明子君 不十分だという指摘が与党からもありましたけれども、今回、法改正という点では、もっとやるべき、詰めないといけないところがあったという点では私も同感なんですね。
 決して、立入検査についても規定あったけれども、実際にはほとんど実施されていないという状況です。さらに、第二種、中リスクのところで、相当注意しても人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあると、こういうものについても計画提出ということで届出制にとどまっているという問題あります。さらに、審査する認定再生医療等委員会、これもさんざん議論あったようですけれども、再生医療を実施する医療機関に設置できるということでいいますと、公正性、中立性、独立性という観点からも、その確保が不十分なままになっているのではないかと指摘せざるを得ないと思います。課題は残されているということを指摘しておきたいと思います。
 その上で、今日は、急いで対応が求められていると思っておりますコロナ後遺症について、前回に引き続いて質問したいと思います。
 重症化患者に医療も福祉も届いていないと、そういう深刻な実態が全国コロナ後遺症患者と家族の会のアンケート調査からも浮き彫りになっております。
 これ、ある三十代の女性の声なんですけれども、動けなさ過ぎて、ひもを結んだり刃物を持つ握力もなくて、自ら命を絶つことすらできないのかと天井を見ながら悔し泣きしたというんですよ。支援につながらなくて壮絶な事態に追い込まれております。医療、福祉などの訪問サービスが受けられていないという方々が八二%になっているんですね。
 直ちに必要となっているのが居宅生活を支える支援だと思います。にもかかわらず、障害手帳がないと支援につながらないと、その取得に半年、最高二年掛かったという方もいらっしゃるんですね。手帳交付に向けた前向きな答弁いただいているんですけれども、直ちにこの手帳交付につながるようなこと必要なんですよ。
 その一つとして、都道府県別の指定医、つまり、診断書いてもらえる、手帳交付に必要な診断書いてもらえる、そういう指定医の一覧を公表すべきだと、これ強い要望の声が上がっております。いかがでしょう。

○国務大臣(武見敬三君) 身体障害者手帳の交付というのは、都道府県などが自治事務として実施しております。身体障害者手帳の交付の申請は都道府県知事等が指定する医師の診断書を添えて行うこととされております。
 厚生労働省では、こうした申請手続などが円滑に進むように、都道府県知事等が医師を指定したときにはその旨を告示するものとする旨、技術的な助言をしてお示ししております。都道府県等においては、それぞれの判断により、ホームページ上での指定医を一覧表を掲載するところがあったり、あるいは相談窓口において身体障害者手帳の申請手続とともに指定医についても案内するなど、指定医情報の周知を図っているものと承知しております。
 都道府県等に対しては、こうした従来のやり方もありますけれども、引き続き円滑な交付申請に向けて適切な対応を講ずるよう、私どもとしても求めていきたいと思います。

○倉林明子君 既に公表されておりますコロナ後遺症対応医療機関、これ公表されているんです。ところが、診断してもらえないということ、要はコロナ後遺症としての診断がしてもらえないということが手帳交付の本当に壁になっております。そもそも、重度の障害が生じている実態、これ踏まえた支援につなげなければならないと思うわけです。
 速やかな支援のためには、手帳がない、手帳の交付がない場合でも、障害者総合支援法のサービスの利用は可能な場合があります。現状で、重度のコロナ後遺症の利用は可能ですか。これは確認です。

○政府参考人(辺見聡君) まず、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用についての一般論でございますが、身体障害者については、身体障害者手帳の交付を確認することとなっております。一方で、身体障害以外の精神障害や難病患者については、障害者手帳以外の書類等により支給対象であることが確認できれば障害福祉サービスの支給対象となるところでございます。
 重症のコロナ後遺症の患者についてでございますけれども、累次お答え申し上げているとおり、身体障害者の基準に該当する場合には身体障害者の手帳の交付対象になるわけでございますけれども、障害福祉サービスの利用に際しましては、この手帳が交付されていることを確認をさせていただくということになっております。

○倉林明子君 難病等の方も使えるようにということで、障害者総合支援法の対象を拡大、難病等ということで拡大してきた経過があるんですけれども、障害福祉サービスの対象となる場合の難病等という場合の要件はどうなっているでしょうか。簡潔に。

○政府参考人(辺見聡君) 障害者総合支援法におきましては、障害者の定義といたしまして、身体障害者のほか、いわゆる難病患者等として、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上の者であるものというのを位置付けているところでございますが、この対象疾病につきましては、医療費助成の対象となる指定難病の基準を踏まえつつ、具体的には、治療方法が確立していないこと、二つ目に長期の療養を必要とするもの、三つ目に診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること、こうした三つの要件に該当するものということとしております。

○倉林明子君 そうなんですね。そういう場合、サービスの対象になるんですね。
 発病の機構が明らかでないというようなことは要件にしていないし、難病の場合の要件になる患者数が人口の〇・一%程度に達しないというようなものも要件から外して、広く、そういう意味でいうと、難病等に拡大して対象を広げてきたという経過あって、現在三百六十六疾病まで対象を拡大されているという経過があります。既に、コロナ罹患後症状、これについては診断の手引もあるということなんです。
 私ね、確かに疾病として確定していないというようなことが理由として挙げられるのかもしれないけれど、障害福祉サービスの対象疾病、ここに、疑いも含めたコロナ後遺症、こういう位置付けで速やかに生活支援受けられるようにしないといけないと思うんだけれども、いかがですか。

○国務大臣(武見敬三君) この障害者総合支援法において、障害者手帳を取得していない方であっても、この難病患者など対象疾病に該当する方については障害福祉サービスの給付の対象としていることの理由はもう既に御説明させていただいております。この疾病、対象疾病、医療費助成の対象となる指定難病の基準を踏まえつつ、具体的には、治療方法が確立していないこと、長期の療養を必要としないもの、それから診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることと、こういった三要件についての御説明もさせていただいております。
 こうした中で、この原因となる疾病にかかわらず、障害の状態が認定基準に該当する場合にはこの身体障害者手帳の取得は可能でございますから、その観点からこの障害福祉サービスの給付の対象となると、こういうことになります。

○倉林明子君 その身体障害者手帳の交付の対象になるということははっきり周知もしていただいているんだけれども、実際に取得の壁が立ちはだかっているわけですよ。そういうことでいうと、医療機関からつながらないというと、医療機関からさらに手帳へというつながりのところに、入口にもう壁があるんですね。私ね、もうここまで放置してきたという責任、極めて重大だと思っているんです。二十代、三十代という、特に女性の方に多い傾向あるんですね。仕事も生活も、もう人生も一変すると、絶望しているような重度のコロナ後遺症患者の私は声に正面から応えるべきだと思うんです。手帳交付が速やかに届くように、そこからしか基本的にはサービスが始まらないからなんですね。そうした声に応えるためにはどうしたらいいのかと、進んでいない実態、どう進めていくのかということで、是非踏み込んで実態もつかんでいただきたい。
 現在、コロナ後遺症患者が再び罹患するという事態、いわゆる十一波のような状況に突入しつつあります。後遺症によって、身体障害一級となった独り暮らしの三十代の女性なんですけれども、訪問看護は生存確認の電話しか入ってこないと。役所に相談すると医療機関に電話をしてくれという対応になって、直接の支援につながらないという実態が直接報告伺っております。コロナ対応が五類になったということで、全く対応してもらえないという状況になっているというわけですよ。
 重度の後遺症患者が新型コロナ感染症に罹患した場合、これは保健所等が関与して、原則入院が可能となるような対応をすべきじゃないかと思いますけれども、大臣、いかがですか。

○国務大臣(武見敬三君) なかなか悩ましい問題なんですけれども、この五類感染症というのはこの感染症法上の入院勧告や保健所等による移送の対象ではなくて、患者を診察する医師がその患者の個々の状態に応じて入院の要否等を判断することになります。
 新型コロナ罹患後症状、いわゆる後遺症により困難を抱えておられる方々の中には御指摘の様々な症状の方々がおられますけれども、適切な医療と支援が受けられるように、これは自治体と連携しながら引き続き取り組んでまいりたいと思います。

○倉林明子君 本当にコロナ後遺症で人生変わっちゃったと、本当に重度の障害を負ったという人たちが直接の支援に結び付くように、そこは連携してやっていきますということですけど、五類にしたのは国なんですよ。その上で、こういうはざまで救われないという状況に陥っていますから、ここは速やかに踏み込んだ医療提供の体制でもすべが要るんだと、その点ではリーダーシップ取っていただきたい。
 終わります。