倉林明子

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国民年金滞納者救済を 倉林議員 差し押さえ解除要求 / 失業者が急増の恐れ 倉林氏「給付金水準上げよ」(2020/3/26 厚生労働委員会)

(資料があります)
(議事録は後日更新いたします)

 日本共産党の倉林明子議員は26日の参院厚生労働委員会で、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける自営業者やフリーランスへの手当てとして、国民年金の保険料滞納者への差し押さえ解除や延滞金免除を行うよう求めました。

 厚生労働省は、厚生年金については12日付で通知を発出。日原知己年金局審議官は、保険料の納付猶予とともに、差し押さえ解除や延滞金の免除も可能だと説明しました。

 倉林氏は、国民年金の滞納者には2月末に催告状が送付され、「財産が差し押さえされれば、たちまち生活できなくなってしまう」と不安の声が寄せられていると指摘し、「国民年金についても柔軟に対応すべきだ」と主張。国民健康保険料(税)や介護保険料、後期高齢者保険料の差し押さえ解除も求めました。

 また、国保の傷病手当を実施する際に条例での規定が必要なことに触れ「首長の専決処分で可能か。自治体が独自に、自営業者やフリーランスに対象拡大することは可能か」と質問。厚労省の浜谷浩樹保険局長は「専決処分はありうる。(対象拡大も)市町村長の判断で可能だ」と答えました。

 倉林氏は、雇用調整助成金の申請手続きの簡素化と給付の迅速化も要請。加藤勝信厚労相は「事務当局に書類を最大限軽減し、支給を迅速化するよう言っている」と答えました。


 日本共産党の倉林明子議員は26日の参院厚生労働委員会で、新型コロナウイルスの感染拡大で失業者が急増する危険があるとして、失業給付金の水準を引き上げ、国庫負担を本則の25%に早急に戻すよう求めました。

 厚労省は失業給付の基本手当の日額上限(40~60歳)が1998年は1万900円で、19年は8330円だと答弁しました。

 倉林氏は「約15%低下し、法定の給付下限額では4割強も下がっている」と述べ、「日額の上限引き上げ、給付日数の大幅引き上げを」と迫りました。

 加藤勝信厚労相は昨年の労働政策審議会での議論を引用し、「引き上げの必要性は高くない」と答弁。倉林氏は「その議論は新型コロナ感染が起きる前だ」と拡充を求めました。


国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)


議事録を読む(未定稿)
(この会議録は未定稿です)

○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
 まず、私も、新型コロナ対応ということで、急いで手を打っていただきたいということありますので、幾つか質問したいと思います。
 一つは、厚生年金保険料なんですけれども、これ三月十二日に通知を出していただきまして、事業者の保険料の納付猶予及び差押えの解除、そして延滞金の免除含め柔軟な対応をするという中身になっております。国税徴収法、国税通則法に基づいた対応ということで、これ柔軟な対応をするという中身になっているという理解でよいかということと、直近の相談状況等をつかんでいれば御報告を願いたい。

○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。
 厚生年金保険料の納付を猶予する仕組みにつきましては、柔軟かつ適切な対応を行われますように、原則として、一年間の猶予として差し支えないこと、また担保提供できることが明らかな場合を除きまして担保不要とするなど、現行制度に係る申請や審査の迅速化、簡素化を図っているところでございます。また、この納付を猶予する仕組みを活用いただくことによりまして、申請に基づき、差押えの解除をすることができる、また猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されることとなるものでございます。
 今後もこの仕組みの一層の周知を図りながら柔軟に対応するとともに、件数等の具体的な対応状況につきましても、今後適切に把握してまいりたいと考えております。

○倉林明子君 これ、すごく有り難いことだと思うんです。実際に、担保も含めてかなり踏み込んだ中身になっているんです。大事なことは、これが直ちに困っている事業者のところに届くということだと思うんですね。
 そういう意味でいうと、周知徹底に努めたいということですが、分かりやすいチラシ、そういう、一発で見たら分かるポスターのようなもので急速に周知を図っていただいて、活用できるところに大いに活用を促していただきたい、これ強く要望しておきたいと思います。
 一方、国民年金保険料はどうなっているかと。
 これ、滞納者がおります。二月末に催告状が送付されました。これ、今日、資料で付けているものです。
 黄色いアンダーラインは私が引いたものなんですけれども、これ見ますと、財産が差し押さえられる場合があります、これ、通常のものなんですよ。通常のものなんだけれども、これが今深刻にコロナで影響を受けているという状況の下で送られてきて、ああ、えらいこっちゃということになっているわけなんですね。これ、たちまち差押えなどが実行されますと生活困窮になっちゃうと、これ何とかならないんだろうかという御相談受けているわけです。
 厚生年金についてはそういう踏み込んだ措置を国税徴収法や通則法を使ってやるということになっているわけですから、国民年金の加入者についても、この国税徴収法に基づいた、厚生年金と同様、これ対応すべきじゃないかと思うんです。
 これ、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 国民年金では、これ、被用者保険である厚生年金の場合とこれ基本的に違う、構造が違うことはよく御存じのとおりだと思います。失業や事業の休廃止された方については保険料の免除を適用し、老齢給付等にも反映できる仕組みになっております。
 このため、日本年金機構、市町村に対して、三月十一日付けで、国民年金保険料についての御相談があった場合には、免除制度について適切な周知や御案内を依頼をしているということでございます。
 厚年の場合は、これは事業主が保険料を負担するということでありますから、事業主の事業の継続性等々を踏まえた猶予措置がなされていると。こっちに対しては、今申し上げたように、失業や事業の休廃止をされた方については免除制度が作られている。そういうことで、それぞれバランスが取られているというふうに思います。

○倉林明子君 保険料の方はそういうふうにしてもらっているんだけれども、国民年金のね、じゃ、滞納の方についての対応でいうと、ないんですよ。
 だから、やっぱり、差し押さえられたら生活困窮陥るというところで、やっぱり差押え解除できるということを、私、急いで今やった方がいいというふうに思うんですよ。どうです。

○国務大臣(加藤勝信君) 滞納についても、これは個々、個々だと思います。
 基本的に、これしている場合というのは、保険を払えるような状況、要するに払えない場合には免除とかいろんなことを申し上げているわけであります。払える方に関してはしっかり払っていただくということでありますから、それであれば、当然、督促をし、督促に基づいてこういった対応がなっている。要するにケース・バイ・ケースで、今委員が御指摘のような、まさにもう払えないような方に関してむしろこういう対応を取るというのはもちろん適切ではないわけでありますが、払える方に関してはしっかり払っていただく。これは、こうしていくことによって、その方にとってももちろんプラスになりますし、国民保険、年金保険制度の維持ということにもつながっていくんだろうと思います。

○倉林明子君 一般論じゃなくて、今起こっている、全体としてコロナ、新型コロナの影響で不況に陥っているというのは厚生年金加入者だけじゃなくて、国民年金加入しているところで、実際滞納していたところに対して、今取られたらえらいことになるという不安の声なんですよ。それに応える手だてがないということなので、ちょっとそこは踏み込んで考えていただきたいと思うんです。
 答弁ありますか。

○政府参考人(日原知己君) 厚生年金の場合は、滞納が生じました場合に必ず督促を行って、原則延滞金が生じるという仕組みになっておりますけれども、国民年金の場合は少し仕組みが違っておりまして、御自身が保険料を納付しなければならないということですとか、保険料を納付しなければ年金も結び付かないといったようなことがございますので、督促できるというふうに法律上もなっておりまして、直ちに延滞金が生ずる仕組みとはなってございません。
 その上で、現在、未納がある方につきましては、複数回納付のお勧めを行いました上で、それでも一定期間以上あるいは一定以上の、未納七か月以上かつ所得が三百万円以上という方を対象に督促を行うという取扱いにしておりますけれども、ただ、これにつきましても、例えば、計画的に分割納付をしていただくなど一定の対応をされている方については、これ差押えなどに至らないという、そういう取扱いも行っているところでございますので、今般の状況を踏まえまして、その納付のお勧めですとか、督促後の御相談におきましても、御相談、丁寧に伺ってまいりたいというふうに考えております。

○倉林明子君 こういう時期ですので、本当にしっかり柔軟な対応を求めたいと思うんです。
 国民健康保険料、介護、後期高齢者保険料について、これ徴収猶予は通知されたものの、滞納の扱いについては、これ触れられていないという中身になっているんです。これ、差押えで生活困窮を招くというようなことはあってはならないということだと思うんです。
 これもやっぱり国税徴収法、通則法が対象となるものですから、これ、差押えの停止というようなことは急いで通知してやるべきだと思う。いかがですか。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 国民健康保険におきましても、それはその個々の事情に応じまして、必要に応じて滞納処分等を行うべきものというふうに考えております。

○倉林明子君 こういう時期ですから、本当に慎重に柔軟に対応していただきたい。生活防衛という観点で取り組んでいただきたい。
 そこで、国保の傷病手当金の支給ということで、これ、自治体が決めれば国がその財源について全額補填するということになりました。これ、条例に傷病手当の規定がない場合、新たに規定する必要があります。これ、首長の専決処分で可能とすることができるのか。
 そして、自治体が、これ被用者だけですから、今回十分の十持つのは、自治体が判断した場合、被用者に限らず独自に対象拡大することは可能かどうか、御答弁ください。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 まず一点目、専決処分についてでございますけれども、御指摘のとおり条例改正が必要になりますけれども、これ、市町村長の判断によりまして専決処分によることは可能、あり得るものというふうに考えております。
 また、対象についてでございますけれども、国の財政支援の対象は御指摘のとおり被用者でございますけれども、これも元々任意給付でございますけれども、市町村長の判断で被用者以外の方も含めまして対象とすること自体は可能というふうに考えております。

○倉林明子君 そういうところこそ本当に応援して拡大できるようにということで、更なる国の支援の拡充ということを求めておきたいと思います。漏れなく救済できる仕掛けというのが要るんだということを強調したいと思います。
 雇用保険について伺います。雇用情勢が急激に悪化するという下で、失業の増大が現実になりつつあります。
 衆議院の厚生労働委員会で、リーマン・ショック並みの支出を求められた場合であっても対応できると。さっきの議論でも少し説明ありました。改めて、その根拠について御説明いただきたい。

○政府参考人(小林洋司君) お答え申し上げます。
 リーマン・ショック並みということですので、リーマン・ショックの際の実績で申し上げます。平成二十一年度の失業等給付の支出が約一・八兆円、基本手当の受給者実人員、これ月平均の受給者数でございますが、八十五万人でございました。
 一方で、今般、改正に伴って、昨年十二月十三日に雇用保険部会に財政運営試算お示ししておりますが、ここの試算で想定しております平成二年度の失業等給付の支出見込みが約一・一兆円、その前提としての受給者実人員が三十七万人ということでございます。今申し上げましたように、平成二十一年度と、それから試算で用いた平成二年度の差は約七千億円ということです。(発言する者あり)済みません、令和二年度です、失礼いたしました。平成二十一年度と令和二年度の差が七千億円ということです。
 それで、今の積立金の状況でございますが、試算によると、平成三年度末の時点で約二・九兆円ということになりますので、この七千億円の差というのも十分対応可能だろうと。それから、先ほども少し申し上げましたが、弾力条項と申しまして、千分の四の幅……(発言する者あり)はい、で対応できるので、対応できるということを申し上げました。

○倉林明子君 失業手当のその給付水準の方なんですけれども、これ、どんどん日数が短くなったりとか額そのものも低下してきているという認識なんですが、改めて確認ですが、失業給付金の基本手当日当額、これは平成十年は幾らだったか、そして直近の額はどうなっているか、額で。

○政府参考人(小林洋司君) 基本手当日額の上限は、年齢階層別に分かれております。平成十年と令和元年との比較で申し上げますと、六十歳以上六十五歳未満で見ますと、平成十年が九千九百十円、平成元年が七千百五十円。四十五歳以上六十歳未満で見ますと、平成十年が一万九百円、令和元年が八千三百三十円、そういった感じになっております。

○倉林明子君 そうなんですね。一五%程度、四十歳から六十歳でしたか、そこ減っているんですよね。法定のその給付の下限額というところで見てみますと、四割強も下がっているんですね。
 八千三百三十円、これは助成制度をつくるときも出てきた額ですけれども、東京都の最賃程度の額にとどまっているんですね。給付日数も短縮続いてまいりました。これで労働者の生活を守れるのかということを改めて、私、問われる額になっているんじゃないかと思います。
 新型コロナの終息が見通せない現状で、日額の上限引上げ、給付日数の大幅な、大臣、よろしいですか、大幅な引上げが必要だと考えますけれども、いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 平成二十九年の雇用保険法の改正で、倒産、解雇等により離職した三十歳から四十五歳未満の方の所定給付日数、これは底の層でありますが、引き上げられたわけであります。それから、基本手当等の算定に用いる賃金日額の上限額、下限額の引上げ等、基本手当の拡充をその際には行いました。今、比較はそのもっと前との比較だったわけでありますけれども。
 今般の制度改正の労政審でも基本手当の在り方について御議論いただきましたけれども、この平成二十九年の改正により、給付日数の拡充措置の対象となった方には就職率の改善が見られた、したがって、更に基本手当の充実を優先すべきとの意見があった一方で、雇用保険を受給している方の就職行動に関しては状況の変化が見られていない、これ以上の見直しの必要性はむしろ乏しいという意見もあり、結果的に、直ちに基本手当日額の上限と給付日数を引き上げる必要は高くないということを、それらの議論を踏まえて私ども考えているところであります。
 引き続き、雇用保険を受給している方の就職行動、これを注視をしながら、見直しの必要性についても併せて検討してはいきたいとは思ってはいます。

○倉林明子君 そういう議論をしていたのは、コロナの前なんですよね。今、経済状況がこれだけ悪化するだろうということがはっきりしてきた下で、やっぱり生活を支える、そういう水準に引き上げていくということが正面から求められていると思うわけです。
 そういう意味でいうと、国庫負担は本則二五%のところを二・五%、十分の一のまま、これの継続ということになっているわけですね、前提措置を継続すると。要は、事態は変わっていると。新型コロナの影響を盛り込んだ検討をされた提案になっていないと私は思うんですね。それはしようがなかったと思うんですよ、その後でこれだけの変化起こっているわけです。前提がやっぱり大きく変化した現在の経済状況を踏まえれば、国庫負担を本則に直ちに戻すべきではないか、これ、大臣いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 委員の先ほどの、基本手当をどうするか、日数をどうするかという話と国庫負担の話というのは、つながる部分ももちろんあると思いますけれども、これは別々に議論するべきことなんだろうというふうに思います。
 ただ、国庫負担については、これまでも、この委員会からも先般においても決議をいただいていたということ、これは我々重く受け止めなければならないというふうに思いますが、そうした中で、昨今の財政事情、また雇用保険財政についても、昨年の段階ではありますけれども、そうした試算をしたところ、こうした二年間に限り保険料率とともに国庫負担の暫定引下げも講じ得るという判断で今回この負担の引下げのお願いをしているところでありますけれども、ただ、今回の、これまでの附帯決議、そして今回の施行規則においても「雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和四年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するもの」というふうになっているわけでありますから、この規定を踏まえて、国庫負担についても財政当局としっかり議論をさせていただきたいというふうに思っております。

○倉林明子君 今後の新型コロナの拡大状況がどんなふうになるのかという見通しは、今持てない状況だと思います。確かに、東京で感染爆発が起こったりすれば、失業者、雇用が切られるというふうな状況はどこまで行くのかと予測することは困難だと思うんですけれども、そういう事態も含めて、雇用への影響、失業の増大ということに対応できるのかということも、私は本当に備えて、備えとしても考えておくべきだと。そこで、直ちに本則に戻すという判断があるべきではないかと、新しい状況を踏まえての提案ですので、しっかり受け止めていただきたいなというふうに思います。
 そもそも、これまで積立金が残高増加してきた背景には、給付額、給付日数などの給付抑制が行われてきたということはあると思うんですね。雇用情勢に対する国の責任を果たすという観点からも国庫負担を直ちに本則に戻す、これ必要だと重ねて申し上げたい。
 先ほど来議論ありました雇用調整助成金について、私も伺います。
 特別労働相談窓口ということで、今ぱんぱんだという御紹介ありましたけれども、直近で寄せられている相談は何件になっているか、そのうち雇用調整助成金の相談件数は何件か、確認させてください。

○政府参考人(達谷窟庸野君) お答え申し上げます。
 二月十四日に全国の労働局等に特別労働相談窓口を設置し、労働者、事業主等からの助成金や休業等に関する相談に対応しているところでございまして、当該窓口には二月十四日の開設から三月十九日までに約五万九千件の相談がございまして、そのうち約二万九千件が雇用調整金に関するものでございます。

○倉林明子君 相当数の雇用調整助成金に係る相談が寄せられているということだと思います。
 リーマンのときは、これ全国で五分の四までやったと。北海道でも五分の四だと。与野党問わず、あっ、与党の先生方から十分の九という話も出ておりまして、私ども十分の十と言うてまいりましたけれども、ほぼ何か決着ラインが見えてきたのかなと思っております。これ直ちに引上げで日数とか条件の緩和ということを、決断は私からも重ねて求めておきたいと思います。
 これ、雇調金の活用に当たって、先ほど時短が対象にならないということで、その拡充の要望出ました。私も、この使いにくさ、ネックになっているところに何あるのかということで、お話伺ったことを紹介して、是非改善してほしいなと思っているんです。それは、これ、今回じゃなくて、二〇一五年のときに活用しようとした旅行業の方なんですね。面談、電話、もう繰り返し繰り返し相談して、そのたびに新しい書類と。その上、何が起こったかというと、週の労働時間ちょっと超えているところがあるじゃないかと。そしたら変形労働時間制を締結してから出直してこいと。もうこれで諦めたというんですね。
 確かに、指導が必要な実態にある業者、企業少なくないと思うんです。そういうところを、それ改善しないと打てないよなんて言っていたら、もう間尺に合わないと思うんですよ。今でさえこれ支払が二か月後になるのかというような状況になる、もっと遅れるかもしれないというようなことなので、求めたいのは、これ手続を簡素化するだけじゃなくて、指導対象として指導すべき中身があっても、これ指導継続しながら雇調金の手続を一緒に進めると、これやらないと雇用守れないと思うんです。大臣、いかがですか。

○国務大臣(加藤勝信君) いずれにしても、これ雇用を維持をしていただくということのための制度でありますので、この実際運用に当たっても、まあもちろん休業等の実態、これを把握する、これは当然のことでありますが、他方で、事業主の方に過度の負担を掛けるということ、私もちょっと書類を見させていただきましたけれども、今般、こういった必要があるのかないのか。
 それから、これまで割と製造業とかそういう方が多かった、今は旅行業のことを挙げられましたが、まあ今回は旅行業とか運送業とか、そういった業種の方が多くなってきているわけですから、そういった方々の特性も踏まえながら対応させていただくことが大事だということで、今事務当局には、こうした書類を最大限軽減をすること、それから支給時期もできるだけ迅速化を図るということ、これを申し上げているところであります。
 それから、今法令違反の、違反と言っていいかどうか分かりませんが、そういった指導、まあ違反の種類にもよります、もうどうしようもないやつというのはこれはやっぱりきちっとまず是正をしていかなきゃいけないと思いますけれども、今のお話のように、その制度を少し切り替えればいいというのであれば同時並行的にやっていくという柔軟な対応も取っていくべきだろうというふうには思います。

○倉林明子君 やっぱり、どうやって雇用を維持するかということと指導するということは両方できると思うんですよ。事業を継続する、雇用を守るという観点から、これは本当に検討していただきたいし、対象拡大、つながるようにしていただきたい。
 そこで、雇用を継続してこそ終息後の経済再生ということにつながっていくわけで、それ土台だと思うんですね。感染拡大の防止のために暮らしの安心を保障する。我が党の小池議員が、イギリスの対策を紹介しました。解雇防止策として、民間企業が雇用を継続した場合、その賃金を政府が八割肩代わりするという制度なんです。一人当たり最大月二千五百ポンド、つまり三十二万五千円だというんですよ。最大ですけれどもね。予算に上限を設けず、当面三か月継続するというんです。雇用調整助成金は企業に対する助成。やっぱり、政府が労働者の賃金を直接補償すると、こういう方向に踏み出すべきだと思います。
 最後、答弁求めて終わります。

○国務大臣(加藤勝信君) それぞれの国々にそれぞれの事情がある中で対応されているわけであります。日本は元々、雇用調整助成金という制度を設けて、そしてその状況状況の中でやらせてきていただいているところでありますので、今般の雇用の情勢、またこれからどうなっていくかと、これしっかり見ながら、今、先ほどお話がありましたリーマン・ショック時における雇用調整助成金の制度、こういったことを参考にしながらしっかり検討させていただきたいというふうに思います。

○倉林明子君 賃金を補償するということでも大きく踏み込んでいただきたい、強く要望して終わります。