倉林明子

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薬害C型肝炎救済を 倉林氏 新たな枠組み要求(2019/11/21 厚生労働委員会)

(資料があります)
 
日本共産党の倉林明子議員は21日の参院厚生労働委員会で、約1万人とされる薬害C型肝炎患者のうち、7割超がいまだ救済されていないとして、国の責任で新たな救済の枠組みをつくるよう求めました。

 薬害C型肝炎患者の救済のための特別措置法では、原因である血液製剤の「投与の事実」の立証を患者側がしなければなりません。厚労省の樽見英樹医薬・生活衛生局長は、和解に至った患者は10月末現在で2390人と説明しました。

 倉林氏は、「立証に必要なカルテの法定保存期間は5年で、カルテがない場合がほとんどだ。感染の判明まで30年かかる例もあり、証言できる医師が亡くなっている事例も少なくない」と立証の難しさを指摘。救済されずに亡くなる患者が増える危険性を訴え、「汚染された血液製剤が納入されていた病院で出産し、母子手帳に大量出血や輸血の記録がある場合は、投与の蓋然(がいぜん)性が高いといえるのではないか」と強調しました。

 倉林氏は、特措法には政府の責任や謝罪が明記されていると強調。「厚労省がもつ和解患者のデータを類型化し、投与の蓋然性が高い場合は救済する枠組みを新たにつくるべきだ」と主張。加藤勝信厚労相は「運用上の工夫は引き続き検討しなければならない」と答弁しました。


C型肝炎訴訟 提訴者数・和解等者数の推移


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