倉林明子

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「特別指導」実態公表せよ 野村不動産の過労自殺 倉林氏が要求(厚生労働委員会)

(資料があります)

 日本共産党の倉林明子議員は10日の参院厚生労働委員会で、野村不動産の裁量労働制違法適用に対する「特別指導」について、違法実態の詳細を公表し、過労自殺事件との関係を明らかにするよう求めました。

 倉林氏は「違法な長時間労働の企業名の公表基準には、教訓を周知する意味がある」と指摘。「野村不動産に公表基準以上の長時間労働はあったのか、それとも裁量労働制の下で実労働時間把握を正確にできなかったのか」とただしました。

 勝田智明東京労働局長は「特別指導は公表基準に当てはまらないが、答えは差し控える」と答弁。加藤勝信厚生労働相は「公表基準にも、実態をどこまで書くか特段の記載はない」と述べました。倉林氏は「指導の中身が出ないことが疑惑を深めている。加藤厚労相への報告の黒塗りの開示を求める」と強調しました。

 倉林氏は、「『過労死等ゼロ』緊急対策」のなかに、メンタルヘルス対策で企業本社へ「特別指導」できる規定があると指摘。「野村不動産に、(過労自殺など)精神疾患の複数の労災認定やその見込みがあったのではないか」と追及しました。勝田局長は「メンタルヘルス対策が必要だったのかは、現時点で答える状況にはない」と答えました。

 倉林氏は、勝田局長が自らの判断で特別指導を行ったと答弁していることに関連して、「特別指導はやってもいいか相談したのか」と質問。勝田局長は「(東京労働局の)担当から本省の労働基準局に相談した」、加藤厚労相は「私のところに事案が上がってきて相談があり、そうした方向に了としている」と答えました。

 倉林氏は「裁量労働制の違法適用の現場で自殺となれば、『働き方改革』一括法案にブレーキがかかった。電通事件の教訓を無視して過労死隠しになったのではないか、説明責任がある」と強調しました。


是正指導段階での企業名公表制度の強化

厚生労働省愛知労働局 違法な長時間労働を複数の事業場で行っていた企業に対し愛知労働局長が是正指導しました

メンタルヘルス対策に係る企業本社に対する特別指導


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 働き方改革関連法案が閣議決定ということに対して、私はまず強く抗議を申し上げたいと思います。厚労省は、労働行政に対する国民の信頼を失っているんだという自覚を持つべきだと思います。断固この法案についての撤回を求めておきたいと思います。
 そこで、先ほど来議論になっております企業名の公表基準のところから私も質問したいと思うんです。
 これ、そもそも、電通の過労死事案が本社だけではなくて複数事業場でも繰り返されていたというのが次々と明らかになった、そういう事態も受けて、昨年の一月に労働局長による企業名公表の基準ということが見直されたという経過だと受け止めております。
 改めて確認をしたいと思いますが、見直したその主な中身というのはどういうものでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) お答え申し上げます。
 今御質問ございました労働局長による指導・公表制度でございますけれども、違法な長時間労働が複数の事業場で認められ、その場合に、労働基準監督署長による企業の経営幹部に対する指導後、再度違法な長時間労働が認められた企業に対して行ってきたものでございますけれども、先生今御指摘のございました二〇一七年の見直しに際しましては、過労死を複数の事業場で発生させた場合などについてこれを対象にするというような、幾つかの要件の追加、対象範囲の拡大を行っているところでございます。

○倉林明子君 それまでの月百時間超えという部分が月八十時間超えということで、そこでも見直しがされているということかと思うんです。そういう意味でいうと、基準は強化されたということですよね。
 そこで、この企業名公表の基準を見直した後ということで、労働局長が公表した件数というのは、この一年間、何件あったんでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) 平成二十九年一月以降、この指導・公表件数によって公表した件数は一件でございます。

○倉林明子君 その指導した一件というのを資料を付けております。これ、二枚目のところです。ダイホウとお読みするのかと思いますけれども、大宝運輸株式会社ということで、違法な長時間労働の実態、人数、時間と、極めて詳細に書いて公表しているということになっているわけですね。さらに、是正指導の状況ということでいいますと、文書も出すということになっておりますね。
 企業名公表、それ自身が極めて異例なんです。見直す前でも年に一件程度の公表ベースだったと思うんですね。さらに、これよく見ていただきますと、基準は見直したんだけれども、この事案というのも強化されたところに該当しているんじゃないんですね、旧基準に該当しているということで、見直さなくてもこれ局長の公表事案になっていたものなんですよ。
 そもそも、企業名公表、これ見直した経過も含めて考えれば、過労死ラインを超えるような長時間労働、こういうことが起こっているということで、その実際の証拠を示すような、教訓として、こういう事案になっているんですよということを周知するというものでもあるかと思うんです。違反行為を具体的にこういうふうに指摘していると、私は意味があると思うんですけれども、その理由について説明いただきたい。

○政府参考人(山越敬一君) この企業名公表の制度でございますけれども、今御指摘もございましたように、その事実について広く社会に情報提供すると、そういう意義も持っているものでございます。
 そうした中で、法令違反の防止の徹底でございますとか自主的な改善を促進することという、こういう観点から行っているものでございますので、委員の御指摘のような項目を記載させるということにさせているところだというふうに承知をしております。

○倉林明子君 ところが、今回の公表は、先ほど来紹介あったとおり、口頭なんですよね。裁量労働制の違法適用の実態、さらに、それによって長時間労働がどの程度されていたのか、その違反実態が詳細分からないんですよ。そういう意味でいうと、公表基準にあるような法令違反の実態が分からないという指導になっているんですよ。
 基準とは理由が違う、当てはまらないという説明あったんだけれども、要は、教訓にならないんじゃないかと、それだけでは。しっかり詳細な違反の中身ということが公表に伴って周知されるべきだと思うんですよ。なぜ詳細な違反実態というのを、公表基準で示しているような中身、全て特別だと言うてはるので、ほかの公表の仕方あるのかもしれないけど、詳細をせめて文書で出すべきだと思うんだけれども、何でやらなかったのかと。

○政府参考人(山越敬一君) 今回の特別指導でございますけれども、これは、事案の態様が法の趣旨を大きく逸脱しているということで特別指導したところでございます。
 この法の趣旨を大きく逸脱しているということでございますけれども、これは、企画業務型裁量労働制の対象とされていない営業のような業務に労働者の多くの人を就けていたということからこの特別指導を行ったところでございまして、そういった実態については公表して、周知、同種の事案の防止を図ろうとしているところでございます。

○倉林明子君 これ、今、山越さんが答えられたということは、勝田さんの判断じゃなくて厚生労働省が判断したと、公表の詳細は書かないと、そういうことですか。
 山越さんです、山越さんが答えたんだから。

○政府参考人(山越敬一君) 今お答えさせていただきましたのは、この特別指導について、これはどういうことを公表したのかと、そういう一般的な考え方でお尋ねになったというふうに認識をいたしましたので、今のようにお答えをしたところでございます。

○倉林明子君 じゃ、勝田さん、どうでしょうか。

○参考人(勝田智明君) 本件につきましては、違法な長時間労働が複数の事業場で認められる企業に対する労働局長による指導、公表の制度に基づく公表制度ではありませんということは、先ほど来申し上げているとおりでございます。
 ただし、労働基準監督署における監督指導の結果、事案の様態が法の趣旨を大きく逸脱する、これを放置することは全国的な違法状況に重大な影響を及ぼすと認められるということで、私が企業のトップに対して特別指導を行い、行政の対応を明らかにすることにより同種事案の防止を図る観点から、その事実を明らかにしたものでございます。
 公表に際しまして、上記の企業において一定の役職以上の労働者を一律に企画業務型裁量労働制の対象としていることから、対象とされていた労働者の大半について、同制度の対象業務に該当しない個別の営業活動等の業務に就かせていた実態が全社的に認められたということで、違反の内容等明らかにした上で同種事案を防止するということに関して一定の効果を果たせたのではないかというふうに思ってございます。

○倉林明子君 いや、公表する場合、本当に教訓にするということでいえば、それは一定の効果はありましたよ、大きな効果はあったと思う。だけれども、実際に公表する中身ということが、今の話聞いていたってざっくりした話しか分からぬわけですよ。やっぱり、公表基準を何で決めているのかということからいえば、その公表基準に沿った、私は、大臣の報告見ていたら、検討がされたんじゃないかと思うんですよ、公表基準に沿って公表できるのかどうかということは。だけれども、これ使えなかった。
 先ほども議論あったけれども、公表基準以上だったけれども基準を使わなかったのか、先ほどの説明で。それとも、複数事業場や該当者数が基準より以下だったのか。それから、私はこの可能性もあると思うんです。それは、裁量労働制の実労働時間の把握というのは非常に難しいんですよ。だから、正確な実態というのを実労働時間についてつかみ切れなかったのか。勝田さん、どうですか。

○参考人(勝田智明君) 公表の基準に当てはまらなかったものと考えてございますが、個別の事案に関することであり、監督指導業務の円滑な実施に支障を来すおそれがあるため、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○倉林明子君 あのね、何で議論になっているかということを、勝田さん、よう考えた方がよろしいで。
 いや、ほんまにね、ここが公表、要は、隠したのか隠していないのかということでいうと、ここの公開というのは非常に重要だと思うんですよ。何で公表しなかったのか。当てはまりませんでしたでは到底納得できない。はっきり言ってください、理由はどうだったのか。どうですか。

○参考人(勝田智明君) 当該公表基準には当てはまりませんでしたが、その詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○倉林明子君 もう一回、落ち着いて、どれかしかないんですから。(発言する者あり)そうじゃないんですよ。冗談じゃないんですよ。
 過労死が出ている、この事実は認められた。じゃ、裁量労働制の実態はどうだったんですか。公表基準よりもその実労働時間数で超えるような労働の実態があったのかなかったのか、それぐらい答えたらどうですか。

○参考人(勝田智明君) 個別の実態に関することであり、詳細のお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、裁量労働制が不適切に使われて問題であるということから公表させていただいたものでございます。

○倉林明子君 それだけじゃ、私は、国民にも説明が付かない、企業にも説明ができないというふうに思います。分かっているのは、真実を知っている野村だけだということじゃないでしょうか。
 私、裁量労働制の違法適用、これが重大な問題だと、同じ認識ですよ。あってはならない事態だと思う。そういう場合に、同じことが他社でどう起こらないようにするのかと。この点からいっても、公表のありようというのはきちんとやるべきだと思うんです、きちんと、根拠も示して。きちんとやらないと、それは教訓にならない。周知徹底というときに、本当に欠けた情報になっていると思うんです。
 野村不動産の違反の実態について、労働時間をチェックしているというのは、黒塗りだけど出ているので分かるんですよ。十二月二十二日が最終の労働時間、事業場ごとの実態を示すものだということはうかがえる。
 私は、公表基準に沿ってどうだったのかということ、それ示す上でも、これ個別の事案にしてはならない。公表してきちんと情報を周知すると。だから、この十二月二十二日、最終分の労働時間の実態については、公表基準だったら公表されている部分なんですよ。これ明らかにした方がいいと思いますよ。大臣、どうですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 公表基準も、委員御指摘のように、たしか四点ありまして、企業名とか違反の実態としか書いていないんですね。その実態をどこまで書くかということについては特段の記載はないというふうに承知をしておりますので。
 この、ちょっと、多分大宝だと思うんですけれども、このお配りいただいたこれについては、これは違法な実態ということで出ているわけでありますけれども、本件についての違法という意味においては、やっぱり裁量労働制がどういう形で本来適用されるべきではないものが適用されていたのかということについて、東京労働局の公表資料の中で一定お示しをさせていただいているということ、こういうふうに理解をしております。

○倉林明子君 公表基準の該当しないという、なぜ該当しないのかということの説明責任も私はきっちり果たすべきだと思うんですよ。該当しないというときに、いや、要は公表基準で、何で公表するかというのは、過労死を防止するために違反実態を周知するということでしょう、基本は。それなのに、この場合の裁量労働制でやってきた調査結果というのがなぜ公開されないのかと私理解できないんですね。
 いろんなケースあったと思う。公表に向けて調査したんだと思うんですよ、現場は、一生懸命。ところが、その中身が出ないということが余計疑惑を深めているとさえ思う。だから、少なくともこの十二月二十二日の労働時間の調査結果については、黒塗り部分の開示を私は求めたいと思います。
 御協議ください。

○委員長(島村大君) 後刻理事会で協議させていただきます。

○倉林明子君 次に、特別指導について伺います。
 公表基準が強化されました過労死ゼロ緊急対策で、新たに企業本社に対する特別指導を行うというふうにしております。これ、三枚目の資料に付けております。
 この特別指導というのは一体どんな中身ですか。端的にお願いします。

○政府参考人(山越敬一君) 過労死等ゼロの緊急対策でメンタルヘルス対策の特別指導を実施することとしたわけでございますけれども、これは、指導対象となる事業場あるいは企業に一定の要件を示してメンタルヘルス対策を主眼とする個別指導を実施するものでございまして、この指導は、具体的には労働基準監督署の労働衛生専門官とか労働基準監督官などが行っているものでございます。

○倉林明子君 今回の、特別指導特別指導というんだけれども、これメンタル対策として盛り込まれた特別指導、これ違い何ですか。

○参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。
 野村不動産において企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半について、制度の対象業務に該当しない個別の営業活動等の業務に就かせていた実態が全社的に認められ、法の趣旨を大きく逸脱していたことから、私が行政の対応を明らかにすることにより同種事案を防止する観点から行ったのが昨年十二月の特別指導でございます。
 一方、過労死ゼロ緊急対策等々を踏まえたメンタルヘルスの特別指導は、メンタルヘルス対策を主眼として、個別の指導を私どもの労働衛生専門官や労働基準監督官がその企業に行うものでございます。

○倉林明子君 特別な指導だということは理解できるんだけれど、定義のある特別指導ということとは違うものをやっているんですよね。
 私は、本来、東京労働局の方針として合理的な説明が付くなと思っているのは、この特別指導、本来、メンタル対策として本社に指導が入れる特別指導、これをやって、その上で企業公表基準に基づいて局長が公表するという方針やったんじゃないかと思うんですよ。どうでしょう。

○参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。
 野村不動産について、企画裁量型の労働が不適正に使用され、長時間労働が起こっていたということについて特別指導を行ったものでございますが、メンタル対策が必要かどうかということについて、現時点でお答えする状況にはないかと思ってございます。

○倉林明子君 ちょっと今の説明には含みが残ったなというふうに聞きました。
 要は、メンタル対策で本社に指導が入れるということで考えられるのが特別指導ですよね。この特別指導だったとすると新たな疑問も湧いてくるわけで、野村不動産に対して特別指導を想定したということのこれ仮説で考えるならば、既に労災認定された複数の精神障害があったか、あるいは確実に複数になる見込みがあったと、これ根拠になると思うんですよ。どうだったんでしょうか。

○参考人(勝田智明君) 労災補償の認定状況については、基本的にコメントを差し控えさせていただきたいと思います。

○倉林明子君 過労死が十二月二十六日で認定されたという方の分というのは、これ精神障害二つ目の案件だったという可能性も私否定できないんじゃないかなと思うんです。要は、特別指導ということでメンタルで入っていたら。
 過労死事案を踏まえた新たな基準に基づく企業名公表、要は、これまで積み上げてきた見直し、制度や法令や通達にのっとった対象となり得たんじゃないかと思うんですけれど、どうですか。

○参考人(勝田智明君) 先ほど来からのお言葉ではございますが、一つは、十二月二十六日に認定しました労災補償について、事案がメンタルであったかどうかということについては、私どもとして申し上げる立場にございませんので、重ねてお答えできない旨申し上げたいと思います。

○倉林明子君 さっぱりやね、さっぱり。
 大体、過労死ゼロのために行ったんですよ、この基準の見直しは。これを活用して企業への対策を促して、そういう取組を進めるためのものなんですよ。話聞いていたら、皆隠す、隠すという方向にしか私は聞き取れませんでした。
 十分な公表の基準も示せない、だけど特別な指導に踏み込んだ、一体この判断は誰がやったんですか。

○参考人(勝田智明君) 本件特別指導についての判断は私がいたしました。

○倉林明子君 こんな特別な対応があなた一人の判断でできるとは私到底考えられないですね。相談したという話、先ほどもありました。その相談した相手は誰で、この指導についてやってもええかという相談をしたのかどうか、いかがですか。

○参考人(勝田智明君) 私どもの担当の方から本省の労働基準局の方へ御相談させていただいたところでございます。

○倉林明子君 山越局長、あなたが判断したということですか。

○政府参考人(山越敬一君) この特別指導の判断は、東京労働局長において判断されたというふうに承知をしております。

○倉林明子君 助言もしていない、相談に乗ったというのは、聞きおいて、あとは勝手に東京労働局長がやった、そういう理解でよろしいんでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) この特別指導の決定自体は東京労働局長がされているわけでございますけれども、その過程で私ども本省の方にも相談をされているわけでございます。

○倉林明子君 本省って誰だ。

○政府参考人(山越敬一君) 私を含めまして相談をされているところでございます。

○倉林明子君 じゃ、私は相談されたと。
 本省の判断ということだから、それは加藤厚生労働大臣が判断されたということですか、最終的な特別指導の実施の判断について。どうでしょう。

○国務大臣(加藤勝信君) 最終的な判断は東京労働局長がされた……(発言する者あり)いえ、ですから、最終的な判断は東京労働局長がされているわけでありますけれども、私のところに当然こうした事案が上がってきて相談があったということでありますから、それについて私の方としてはそういった方向に関して当然了としているわけでありまして、しかしその上で、最終的な判断は東京労働局長がなされている、こういうものであります。

○倉林明子君 結局、厚生労働省がこの裁量労働制の違法適用問題を早くやっぱり指導したいということだとしか思えないですね。
 それで、野村不動産の過労死認定というのは十二月二十六日。過労死の事実は遺族が公表すれば社会問題になる。これは、電通の高橋まつりさんのあのニュースになったと、それでもう本当に大問題になった。それは逆に、労働行政でもこの過労死をなくしていこうというふうに取組が加速されたわけですよね。
 今回、この野村不動産の過労死が認定後、これ遺族の方々が公表しようということに踏み切られればどういうことになるかと。裁量労働制の違法適用を受けていた人かどうかは分からないけれども、そういう違法適用現場、社で自殺されていた方があったということがあれば、それはもう明らかに社会問題、裁量労働制についてブレーキが掛かったことは明らかだと思うんですよ。そういう批判を受けたくないのであれば、本当に事実関係をきちっと説明すべきだというふうに思う。
 電通の教訓を無視して、過労死隠しになったんじゃないかと、こういう疑惑を解く責任というのは政府にあるんだと、今も解けていない、申し上げて、終わります。