給食代軽減の廃止撤回を 障害者の通所施設利用 / 医療費助成に活用可 ペナルティー解消財源(厚生労働委員会)
(資料があります)
日本共産党の倉林明子議員は5日の参院厚生労働委員会で、通所施設を利用する低所得の障害者の給食代負担軽減(食事提供体制加算)の廃止を厚労省が提案したことを批判し、廃止方針の撤回を求めました。
加算が廃止され利用者に全て転嫁されれば、負担増は1カ月で6000~7000円になります(2018年4月から)。負担増によって、一般企業への就労が困難な人が通う事業所で働く場合は、賃金が給食費に消えてしまうケースも出てきます。
倉林氏は、給食が施設へ通うことの意欲や栄養状態の改善につながっていることを指摘。議員事務所に寄せられた給食費値上げ中止を求める大量のファクスを示し、「負担増になれば、通所を断念せざるをえない」という当事者の切実な声を突きつけました。
倉林氏は、障害者自立支援法(2006年)が当事者の実態調査や意見を踏まえず制度を施行し混乱を招いたため、同法違憲訴訟原告・弁護団と政府の「基本合意」(10年)で国が「心から反省」と述べていることを確認。「人間の尊厳を傷つけた反省点に立つならば、障害者の暮らしの実態をまずつかむことから始めるべきだ」と強調し、実態調査を求めました。
加藤勝信厚生労働相は「『基本合意』を踏まえて当事者の意見をうかがっている」とは言うものの、実態調査の実施は約束しませんでした。
倉林氏は「応益負担につながるような加算廃止の方針はきっぱり撤回すべきだ」と主張しました。
自治体の子どもの医療費助成に対する、国民健康保険への国庫負担の減額調整(ペナルティー)の一部解消によって生まれた財源の使い道について、厚生労働省の鈴木俊彦保険局長は5日の参院厚生労働委員会で、自治体がさらなる医療費助成の拡充に活用することを「禁止するものではない」と述べました。
日本共産党の倉林明子議員への答弁。
このペナルティーをめぐっては、厚労省は2016年12月の通知で、未就学児までの医療費助成は対象外としました。その一方で通知は、ペナルティーの一部解消で生じた自治体の財源は「更なる医療費助成の拡大ではなく他の少子化対策の拡充に充てることを求める」として、医療費助成以外で活用するよう指示していました。
倉林氏は5日の同委員会で「(自治体が)医療費助成の拡充に使いたい意図があっても禁止するなどあってはならない」「地方自治への侵害だ」と批判し、厚労省に通知の該当部分の削除を求めました。
これに対して同省の鈴木局長は「自治体自ら適切に判断いただくことを想定した通知だ」と弁解し、医療費助成拡充に使うことを事実上認めました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
トリプル改定ということで関係者に大変な衝撃が走っている、それが、障害福祉サービスの食事提供体制の加算、これを廃止すると突然の方針が示されたということに対してです。こうなりますと、月最大で六千六百円の負担増になると。障害当事者、そして施設、親御さん含めて、廃止やめてほしい、こういうファクスが厚生労働委員の皆さんには連日届いているかと思います。これ、今日持ってまいりました。これ、合計今日で五百五十枚の声になっています。(資料提示)
全部を紹介することできません。で、資料に付けました。これは当事者から寄せていただいたもの、個人情報はマスキングしておりますけれども、「ごはんのおかねがたたくたるとこまります」って書いてあるんだけど、高くなると困りますということを言いたかったんだと思うんですね。
二枚目のところには、寄せられた一枚一枚の特徴的な声を取りまとめたものを資料としてお付けしています。これ、読ませていただくと、給食、これは単なる食事じゃないんですよ、命綱になっているという実態が浮かんできます。この給食を食べることで栄養状態が何とか保たれているというような、支援そのものにもなっているということも読んでいただければ分かることだと思うんですね。工夫をして支援として給食を提供して、それを食べることで通う意欲にもつながるし栄養状態の改善にもつながっているということが、これ、届いたファクスを読みましてよく分かったんですね。
この給食費が加算廃止となりますと、事業所のところで利用者負担ということをせざるを得ないところが少なくないと思います、実態から見て。そうなると、給食費に賃金が消える、あるいはそれでも足りないというような事案が少なくないかと思います。負担が増えたら通所そのものを断念せざるを得ない、こういう切実な声が届いているわけです。この声を大臣はどう受け止めるのかということをまず聞きたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 委員御指摘のようなお話も、これまで、ほかの委員会も含めて、先生方から、またあるいはいろんな関係者からもお話を聞かせていただいておりますし、私ども、団体からもヒアリングをさせていただいております。そういう中でも、そうした、それぞれまさに切実な声として私どもは受け止めていかなければならないというふうに思っております。
ただ、他方、この食事提供体制加算そのものは平成二十九年度末までの経過措置ということで、平成二十七年十二月の社会保障審議会障害者部会の報告書でも、平成十八年からの時限的な措置であるということ、また平成二十二年度からは障害福祉サービスの低所得者の利用者負担が無料になっていることから、特に他制度とのバランス、公平性などを踏まえて検討すべきだ、こういうふうに指摘をされているところでございます。
また、もちろんこの間、団体等からお話を聞かせていただきました。また、十一月二十七日には、平成三十年度の障害福祉サービス等の報酬改定について議論しております検討チームにおいても、アドバイザーからも御意見をいただいております。
御意見の中には、サービスごとに負担に違いがあるので公平性の問題から見直すべき、一律廃止が筋だという意見がある一方で、加算を継続し食事の栄養面に配慮する支援などの調査研究を行った上で改めて方向性は検討していただきたい、こういった御意見、さらには、今委員御指摘の様々な御意見も頂戴をしているところでございまして、私どもとしては、この食事提供体制加算の経過措置、この在り方については、そうした様々な御意見あるいは関係者の方々の御意見も踏まえてしっかり検討して結論を出していきたいと、このように考えております。
○倉林明子君 厚労省からそういう提案がいきなり出てきたということが私は障害者のところに不安を大きく広げていると思うんですね。
そこで、私、改めて確認をしたいと思うんです。二〇一〇年の障害者自立支援法違憲訴訟の原告・弁護団、この基本合意で、最大の反省点、国が反省したと言ったのは何だったのか。合意のところ、読み上げて紹介していただきたいと思いますけれども。
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘のは、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国、厚生労働省の基本的合意文書ということですね。
○倉林明子君 はい、そうです。
○国務大臣(加藤勝信君) その中で、前文をちょっとはしょってポイントのところだけ申し上げますけれども、障害者自立支援法制定の総括と反省ということで、二点目として、国は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担、これ定率負担の導入などを行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らを始めとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえて、今後の施策の立案、実施に当たる、こういう文章でございます。
○倉林明子君 現在もその反省点は引き継いでいる、よろしいですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、この平成三十年度の障害福祉サービス等報酬改定の内容を検討するに当たりましても、ただいまの障害者自立支援法違憲訴訟原告・弁護士団との基本合意も踏まえて、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて四十七の関係団体からヒアリングを行うなど、当事者あるいは事業者の方々の御意見も丁寧に伺っているところでございます。
また、特に障害者自立支援法違憲訴訟原告団の方々からもヒアリングをさせていただき、あるいは定期協議を実施する中で直接意見を伺っておりまして、先ほど申し上げましたけれども、こうした意見を踏まえて検討し、結論を得ていきたいと、このように思っております。
○倉林明子君 先ほど反省点引き継ぐのかと聞いたんですよ。それはなぜかといったら、応益負担の導入を実態をよく調べることもなく導入して大変な迷惑を掛けたと、深く傷つけたと、尊厳まで傷つけたという反省点に立つなら、私は、しっかり障害者の暮らしの実態をまずつかむというところから始めるべきだと思うんですよ。
いろいろ団体の話は聞いているということだけれども、障害者の暮らしの実態つかむような調査、先ほども質問あったけど、明確に大臣は答えていない。この実態の調査をするのかしないのか。いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほどから申し上げていますように、様々な団体からもお話を聞いて対応させていただいております。また、今回の報酬改定においては、実態という意味では、経営実態調査といった結果についてはやらせていただいているところでございます。また、基礎的な調査として、全国の在宅の障害児等の生活実態とニーズを把握することを目的とした生活のしづらさなどに関する調査、これは二十五年の六月に公表しておりますけれども、こうした調査も実施をしているところではあります。
○倉林明子君 私、この反省を繰り返すようなことは絶対にやってはいけないというふうに思います。応益負担の導入につながっていくようなこんな加算廃止という方針はきっぱり撤廃すべきだと強く申し上げておきたいと思います。
そこで、次の質問に移ります。
大臣は所信で、子育て支援について、人づくり革命を進めるため、子育て世代、子供たちに大胆に投資し、お年寄りも若者も安心できる全世代型社会保障制度を構築すると、こう表明をされております。
ところが、今、財政審の建議ではありますけれども、生活保護世帯の母子加算、子供がいる世帯への加算、扶助について整理を含めた見直しを行うべきとしているわけです。このうち、一人親家庭に給付される母子加算というのは、二〇〇七年の第一次安倍政権のときに廃止が決められた。しかし、子育て支援への逆行だということで国民の大きな批判を受けて復活したという経過があります。
再びこの母子加算を廃止する、こんな選択肢はあり得ないと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 財政審の建議は、建議してというか財政審でつくられたという話でありますけれども、現在の社会保障審議会生活保護基準部会においては、生活扶助基準の検証のほか、母子加算も含め、有子世帯の扶助、加算の検証などを主な検討課題として議論を行っているところでございまして、現時点で見直しをするという方向性が決まっているものではありません。
子供に要する必要な費用については、基準部会における議論の中で、一般低所得世帯とのバランスという考え方のみで見直すことは適切ではないとの意見も述べられておりまして、子供の貧困対策の観点から検討を行っております。その中で、一人親世帯については、掛かり増し費用の検証を行うため二人親世帯と一人親世帯の消費の違いに着目したデータ分析も進めているところでございます。
そうした検証結果を踏まえて、生活保護基準が最低限の生活の保障水準として適正な水準になるように見直しを行っていきたいと、このように考えております。
○倉林明子君 低い方に合わせるというような検討はするべきでないと私は申し上げておきたいと思うんですね。子供がたくさんいる、その母子加算で行ってきたことに、生活保護世帯の子供たちに対してペナルティーになるようなことはやめるべきだということを強く申し上げておきたいと思います。
子育て支援ということで次に聞きたいのは、国民健康保険料、これでも子供の数が多いほど負担が重くなっているという実態があります。
これ、資料三枚目に付けております。京都市に住んでいる給与所得三百万円の方が協会けんぽ加入ならどうか。これ、黒い数字で入れているのが協会けんぽの額で、幾ら子供さん、家族がいても額変わらないですね。ところが、国保の方を見ていただきますと、国保加入の場合、所得三百万という方が単身だったら、国民健康保険料は三十六万一千六百五十円ということで協会けんぽの一・七倍という額なんですね。専業主婦の妻がいると、四捨五入しますと国保四十万。子供が一人ということになれば、四捨五入、四十三万円。子供が二人、これ四十六万円。三人になると五十万円弱ということでどんどん上がっていくわけですね。これ、子供三人いらっしゃる夫婦、夫婦に子供三人という場合だったら、協会けんぽの二・三倍という額の国保料になるわけです。
これ、家族が増えるごとに国保というのは均等割があるからこういう仕掛けになっているわけですが、子供の均等割については、二〇一五年、国保改革をめぐる議論があった中で、地方団体から、これ見直してほしいということで要求が出されて国も検討すると、こういう約束をしていたはずですけれども、この検討の結果というのは現状どうなっているでしょうか。
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま御指摘いただきました国民健康保険の均等割を始めとする保険料でございますけれども、これ、国民健康保険は全ての被保険者がひとしく保険給付を受ける、そして被保険者全体の相互扶助で支えるというのが理念でございまして、そのために応分の保険料を負担していただくというのが基本の考え方でございます。
したがいまして、お子さんのいらっしゃる世帯も、世帯の所得などのほか、被保険者の数に応じて一定の御負担をいただく、これが基本でございます。しかしながら、所得の低い世帯におきましては、お子さんを含めた被保険者数が多いほど保険料の軽減判定所得額を高く設定いたしまして軽減対象になりやすいように、こういった仕組みを設けております。平成二十六年度には、この軽減措置の対象を拡大したところでございます。
そこで、今のお尋ねでございますが、今回の国保改革では、地方団体との議論も踏まえまして、平成三十年度より実施をいたします公費の拡充の中で、約百億円を子供の被保険者数に応じた自治体支援に充てるということにいたしております。
こうしたことを通じまして、お子さんの被保険者数に応じて自治体の保険料の伸びの抑制は図られるものというふうに考えているところでございます。
○倉林明子君 仕組みそのものが残るので、確かに一定の軽減措置とったというんだけれども、子供を持って、子供が多いほど負担が増えるというような、こういう在り方そのものを見直してほしいというのが地方の声だったはずなんですよ。全国知事会は七月二十七日、今年ですよ、子供の均等割の軽減ということを引き続き国に求めているわけです。交付金の上乗せということでは解決になっていないというのが地方の声だということを改めて強調しておきたい。
子供の数が増えることに行政がペナルティーを科すと、こういう負担の在り方というのは、私、大臣、抜本的に見直すべきじゃないかと思います。どうですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の状況はもう保険局長から答弁いたしましたので重複をさせませんが、今お示しいただいた資料、この協会けんぽ保険料、これは要するにもう本人負担だけ書いてあるわけですよね。残り半分は企業が負担していますから実際の保険料は四十三万ということになるわけでありますが、健康保険組合と協会けんぽにおいては、今委員御指摘のように被用者の数にかかわらず、その入っている被保険者の所得に応じて、言わば、標準報酬に応じて料率が決まっていく。ということは、言い方を換えれば、その中で……(発言する者あり)いやいや、その中で、全体の費用はその中の人たちが負担し合っているわけですね。健康保険組合の中は、健康保険組合員の方で子供さんがいてもいなくてもそこで負担し合っている。協会けんぽはそういう状況になっている。
じゃ、国保の中だけ税金で例えば全部やる、その辺のバランスをどう考えるのか含めていろいろ議論すべきことは私はあるんではないかなというふうに思いますし、そういったことから、現在は千七百億の公費負担拡充の中で約百億円を子供の被保険者数に応じて自治体に支援するということで、それをどういうふうに自治体がお使いになるのかということはお任せするということでありますが、さらに加えて、地方からの提案、子供に係る均等割保険料の軽減措置の導入等については現行制度の趣旨や国保財政に与える影響などを考慮しながら引き続き議論はしていきたいと、こういうふうに考えております。
○倉林明子君 さらに、知事会始め地方六団体などから共通して上がっていた声は、子供の医療費助成に関する希望です。ペナルティー措置は全面的に解消してほしいというのが声です。
国の制度として創設してほしいということを求めているわけですけれども、ようやく昨年十二月二十二日に保険局の国保課長通知が発出されました。この中で見直しの部分はどういう内容になっているのか、その部分だけ読み上げて紹介してください。
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま御指摘のございました子供医療費助成に係る国保の減額調整措置の見直しでございますが、昨年十二月二十二日に発出いたしました厚生労働省保険局国民健康保険課長通知の見直しの内容の部分を読み上げさせていただきます。
地方公共団体が独自に行う子供医療費助成に係る国民健康保険の減額調整措置について、全ての市町村が未就学児までは何らかの助成措置を実施している実態等を踏まえ、自治体の少子化対策の取組を支援する観点から、平成三十年度より、未就学児までを対象とする医療費助成については国保の減額調整措置を行わないこととする。なお、見直しにより生じた財源については、各自治体において、更なる医療費助成の拡大ではなく他の少子化対策の拡充に充てることを求めるものとする、以上でございます。
○倉林明子君 そういう意味では、ようやく一歩を踏み出したというものの全く不十分にとどまっていると思うんですね。既に子供の医療費助成制度ということでいいますと、中学生まで実施しているところは外来で八割、入院だと九割まで行っているんですね。ここを解消してほしいという声が出ているわけです。
私、さらにこの通知が問題だということで指摘したいのは、この解消により生じた財源の使い道まで自治体に指図しているということですよ。地方自治体が、この浮いた財源が出るわけです、国が解消措置をとってくれることで、それを更に医療費助成の拡充に使いたいという意図を持っていても使えない、禁止する。こんなことあってはならないと思うんですけれども、どうでしょうか。
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま御指摘いただきました国保制度におきます子供医療費助成に係る減額調整措置、この在り方につきましては、厚生労働省の子どもの医療制度の在り方等に関する検討会あるいは社会保障審議会の医療保険部会において御議論いただいたところでございます。その中では、今回の措置によって過度な給付拡大競争への懸念、あるいは今回の見直しにより生ずる財源はより有効な少子化対策に用いるべきだというような御意見をいただいたところでございます。
したがいまして、こういった御意見を踏まえまして、先ほど読み上げさせていただきました昨年十二月の課長通知でございますけれども、財源のより有効な活用の観点から、減額調整措置の見直しで生じた財源について、各自治体におきまして、更なる医療費の助成拡大ではなくて他の少子化対策の拡充に充てることを求めているという経緯でございます。
この点につきましては、国として強制するといったものではございませんけれども、やはり各自治体においてこの通知の趣旨を御理解いただきながら自治体自ら適切に御判断いただく、こういったことを想定している通知でございます。
○倉林明子君 自治体にその浮いた財源の使い道として制度拡充に充てるということを禁止するものではない、確認できますか。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 先ほども申し上げましたように、国として強制をする、あるいは禁止をするというものではございません。あくまでも、しかしながら、この通知の趣旨、これは通知に至るまでに様々な御議論がございましたので、こういったことを踏まえまして、その趣旨を御理解いただきながら各自治体において適切に御判断いただく、そういった趣旨の通知でございます。
○倉林明子君 禁じることはできないんですよ。地方自治法に明確に触れるようなことになるんですよ。私、地方自治の侵害みたいなことを厚労省はやってはならないというふうに思います。
妨げるというような、使い道を妨げようというようなことを言うのはいいですよ。しかし、使うのはやっぱり地方自治体、住民が決めていくことなんだと、このスタンスははっきりさせておく必要があるというふうに思います。
そこで、こういう地方の自治体の税金の使い方、助成制度をつくるというような、こういう政策にまで介入するような中身になっている通知というのはしっかり改めるべきだというふうに私思います。地方自治を尊重するということからいえば、この課長通知のなお書き以降、見直しにより生じた財源については、更なる医療費助成の拡大ではなく他の少子化対策の拡充に充てることを求めるというようなところについては削除をして、新たな通知の周知徹底を求めたいと思います。大臣、いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) この経緯については、保険局長から今いろいろ御説明をさせたとおりでございます。
いずれにしても、この通知の趣旨自体は、最終的には各自治体において自ら適切に御対応いただきたい。しかし、ここに至るまで本当にかんかんがくがくの議論がありました。なかなか答えも出ない中で、今回こうした議論をした、その議論においてそうした指摘があったと、そのことを踏まえてなお書きという形で通知に書かせていただいていると、こういうふうに承知をしております。
○倉林明子君 地方分権改革推進法等の議論の中で、これ通知についても相当な議論があったんですよ。どこまで通知ができるのか。地方自治体への助言でとどまる必要があるということも、厚労省の所管の中で起こった年金問題の通知の発出に関わって、違憲の疑いありと、こういう指摘までされていた経過があるんですよ。だから、地方自治の自治権を侵害するようなのりを越えた通知は、私、厚労省は出したらあかん、あの教訓を思い出していただきたいと思うんです。改めてあの通知の部分について、別な方法でこういう議論があったという周知をすべきなんですよ。私は通知のし直しを強く求めておきたい。
いずれにしても、大臣は子育て世代に投資すると言うんだけれども、生活保護のところでの検討が始まっている事態や、こういう国保のところで実態として子だくさんがペナルティーになるような、子育て支援で頑張る地方自治体を妨害するような、こんなことは到底認められないということを最後に強く申し上げまして、終わります。