倉林明子

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国保料払うと家計破綻 新制度は徴収競わせる(予算委員会)

(資料があります)

日本共産党の倉林明子議員は3日の参院予算委員会で、高すぎる国民健康保険料(税)を支払うと家計が生活保護基準以下に陥る事例をあげ、滞納処分の停止要件の具体額を明らかにし、市町村を保険料滞納者の財産差し押さえに追い立てるのはやめるよう厚労省に求めました。

倉林氏は、国保加入者に多い低所得者負担について、京都市の2人世帯モデルを例にあげ、年間保険料が手取り給与1.4カ月分にあたる約28万円にものぼり、「負担の限界を超え、生活保護水準以下になる」と指摘しました。
学資保険の解約返戻金や子ども手当まで滞納返納に充てさせた事例を示した倉林氏に対し、塩崎恭久厚労相は「児童手当(子ども手当)は差し押さえ禁止財産だ。返納に充てるのは適当ではない。市町村に適切に対応してもらう」と答えました。

国保料徴収の根拠となる国税徴収法では、滞納処分の停止要件を「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とし、その基礎となる金額を10万円、その他の親族1人につき4.5万円としています。このことを認めた政府に対し、倉林氏は、京都市の2人世帯モデルでは、国保料や税・社会保険料を払えば、手元には14万円も残らないため「国税徴収法に反する賦課だ」と批判し、差し押さえ禁止額の周知徹底を求めました。
倉林氏は、国保料徴収率が低ければ国から地方への交付金を最大2割減額する厚労省令や、国保の財政運営の都道府県移管(2018年度)に伴う新制度で、徴収率上位の自治体に加算する問題をただし、減額・加算によって「市町村に徴収率を競わせ、差し押さえに追い立てられるのは間違いない」と批判しました。厚労相は「省令は廃止を含めて検討していく」と答えたものの、新制度については言及しませんでした。


京都市モデル世帯の保険料国税徴収法、国税徴収法施行令収納対策緊急プラン保険料(税)収納率の推移換価の猶予制度リーフレット


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 国民健康保険について質問いたします。
 お配りしております資料一枚目を御覧いただきたいと思います。これ平成二十八年度の京都市の示しておりますモデル世帯、これを保険料試算したものでございます。これ、二人世帯、設定がありまして、括弧の中に記入しているとおり、給与支払額が二百四十万円の場合ということです。これ、国民健康保険料が二十七万七千五百七十円になります。給与の一・四か月分という負担になるわけです。これ、税と社会保険料、それぞれ計算して当てはめてみますと、七十五万円を超えるという額になるわけです。残る収入、これ百六十五万円に満たないという額です。
 私、改めて試算をしてみて感じましたけれども、国民健康保険料、これ負担の限界を超えているというふうに思うんです。大臣の認識を伺いたいと思います。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今、京都市のモデル世帯ということでサンプルをお示しをいただきましたが、この国民健康保険制度につきましては、低所得者が多く加入するなど構造的な問題を抱えていることはそのとおりでございまして、これまでも低所得者の保険料軽減措置というのを複数講じてきたところでございます。
 さらに、今回の国保改革、ここにおきましては、毎年約三千四百億円の追加的な財政支援を行うということとしておりまして、こうしたことを通じて保険料を納めやすい環境を整えていかなければならないというふうに考えております。

○倉林明子君 財政構造も脆弱だから高いということに、私、とどまらないという実態だと思うんです。これ、国保料を納めたら生活保護水準以下になるということなんですよ。これ、京都市だけの問題ではない、極めて国民の生存権に関わる問題だと思うわけです。
 そこで、二〇一五年五月の厚生労働委員会で我が党小池晃委員が、介護保険制度には賦課によって生活保護基準以下にならないよう境界層措置があると、この問題を取り上げまして、国保でも検討するようにということで求めました。そのとき大臣は国保でも検討すると答弁されました。どう検討されたんでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) この御指摘の境界層措置というのは、介護保険料について、より低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる方、いわゆる境界層該当者に対しまして所得安定に基づく基準より低い基準を適用して負担を軽減をすると、こういうものでございます。
 この境界層措置を、国保保険料、これは現役世代も含む国保の場合になるわけでありますが、この国保保険料においても設けることにつきましては省内で検討を進めてまいりましたけれども、境界層であると申告をする方の収入、資産等の状況について、介護保険で行われているのと同様のいわゆるミーンズテスト、資産を含めたミーンズテストを実施する体制の確保の問題、それから、御指摘の境界層措置を実施すると公費の拡充が必要になってくる、つまり保険料負担軽減のための公費の拡充というものが必要になってくると、こういったことが乗り越えるべき難しい課題として存在をするということを認識をしているわけでございます。
 国保については、低所得の方の負担軽減の観点から、平成二十六年度以降、消費税財源を活用して保険料の軽減対象を約四百万人拡大をして今日まで至っております。さらに、生活が困難な低所得者の場合につきまして、市町村が必要と認める場合には、市町村の条例で定める保険料減免の仕組みによって保険料を減免するということが可能となっているわけでございまして、引き続き、この制度が積極的に活用されるように、保険者たる市町村がしっかりと対応していただくように呼びかけてまいらなければならないと考えております。

○倉林明子君 つまり、検討したけれどもいろいろ課題があってできないと、現行法で対応可能だという答弁だったと思うんですが。
 じゃ、大臣に確認したいと思うんですね。現状のままで生存権は侵害していないとこれ言えますか。

○国務大臣(塩崎恭久君) これは、様々今申し上げたとおり、低所得者の対策というのはやってきておりまして、生存権を守るという政府として基本的にやらなければいけないことは行っているというふうに理解をしております。

○倉林明子君 私が伺った事案を紹介したいと思うんですね。
 三十代の夫婦で、収入は、非正規の夫と妻はパートという家族です。就学前のお子さんが二人おられます。無職と無年金の親を抱えていたということで、この親が病気になったことをきっかけにしまして、出産で妻がパートに出れないという時期が重なりました。それで、国保料が払えないということで、滞納額が五年間で七十万円になったというんですね。
 相談に行った窓口でどう対応されたかと。四回に分けて滞納を解消しなさいという指導を受けたと。困って、その支払のためにどうしたか。学資保険の解約返戻金、そして子ども手当、これ返納に充てますという約束をして、ようやく短期証がもらうことできたというわけですよ。私ね、これを指導どおりに支払ったら、この家庭、この世帯は間違いなく生活保護基準を下回るということになるわけです。
 改めて確認したいと思うんです。一般論としてお聞きします。子ども手当やあるいは学資保険の解約、これも含めて国保料に充てるように市町村が指導する、こんなことあってはならないと思いますけれども、いかがですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今、一般論というお話でございますけれども、一般論として、この保険料を滞納した方には、その方の収入やお持ちの財産を適切に活用して保険料を納めていただくようにお願いをするというのがまず一義的にやらなければいけないことだと思います。
 一方で、児童手当のお話がございましたが、この受給権については児童手当法で差押えが禁止をされていると、この事実を踏まえれば、保険料に充てるということを強制するということは適当ではないというふうに考えます。
 国保の加入者には様々な事情を抱えている方々がおられるわけでありますので、引き続き市町村に対して、それぞれの事情をしっかりと御相談をいただいてきめ細かく対応を行う、相手の事情に応じて行うということを求めて、市町村においてはこれを踏まえた適切な対応というものをしっかりとやっていただかなければならないというふうに私どもは考えているところでございます。

○倉林明子君 おっしゃるとおり差押禁止財産なんですよ、子ども手当はね。こういったものまで先取りするようなやり方が認められないということは当然なんだけれど、やられていると。こういうことはやらないようにしっかり指導していただきたいというふうに思います。
 そこで、塩崎大臣は衆議院の予算委員会で、国税徴収法ではと、一定の部分には差押えできない規定があると、子ども手当もそうです、国保についてもこれに従って実施する必要があると答弁されています。
 国保料徴収の根拠は国税徴収法です。そこで、国税庁に私確認したいと思います。滞納処分の停止、この要件で生活困窮に関する規定、これどうなっているでしょうか。

○政府参考人(飯塚厚君) お答えいたします。
 国税の滞納処分の停止に関するお尋ねでございますけれども、国税徴収法第百五十三条の一項にその要件の定めがございますが、御指摘の生活困窮につきましては、同項二号におきまして、滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは滞納処分の執行を停止することができるとされているところでございます。

○倉林明子君 今御紹介あった生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、これを判断する金額の定め、これありますか。

○政府参考人(飯塚厚君) お答えいたします。
 先ほど答弁申し上げました生活を著しく窮迫させるおそれがあるときということでございますが、国税徴収法の基本通達の中で、滞納処分の執行等により徴収をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合をいうとされております。また、この生活を維持できない程度の状態ということでございますが、先ほど申し上げました基本通達におきまして、国税徴収法七十六条一項四号に規定する金額で営まれる生活の程度とされております。この具体的な金額についてでございますが、国税徴収法施行令三十四条におきまして、一月ごとに納税者本人につき十万円、また、生計を一にする親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算する金額とされているところでございます。

○倉林明子君 資料の二枚目に今説明があったところを赤線を引いて整理しております。生活保護基準を下回るような場合に陥るときということで、改めてその額についても規定があるということでした。
 改めて厚生労働省に確認したいと思うんですね。生活を著しく困窮させるおそれがあるときは差押えできないと、その根拠は国税徴収法で間違いないですね。厚生労働省に改めて確認したいと思います。

○政府参考人(鈴木康裕君) 御指摘のとおり、国税徴収法の規定を準用しております。

○倉林明子君 ここで、先ほど紹介いたしました一枚目の京都市のモデル世帯の場合の資料を、これ見ていただきたいと思うんですね。これ、二人世帯という設定になっております。基準となる額は、今の国税庁の説明によりますと十万円プラス四・五万円ということですので、月額十四・五万円ということになります。ところが、税と社会保険料を払った場合のこのモデル世帯の月額収入は一体幾らか。一番下で見てもらったら分かるとおり、月額十四万円を下回っているんですよ。つまり、この世帯は国保料を払えば生活が著しく困窮させるおそれになるということですね。国税徴収法に反するような国保料の賦課をしているんじゃないかと。いかがですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今局長から答弁したように、国税徴収法の規定によって、滞納処分により生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、国税の場合ですね、この滞納処分が停止されるということでありまして、税の世界では、しかし、例えば住民税の課税最低限度額以下の方というのは住民税が非課税となるということになっておりますが、国民健康保険は少し趣が違っていまして、加入者が相互に支え合う社会保険の仕組みを基本としておりまして、住民税が非課税となるような低所得の方であっても負担能力に応じて一定の保険料を公平に負担をしていただく必要があるということで、今までこの保険というのが運営をされてきたということは理解をしていただきたいと思うわけであります。
 その上で、実際の徴収に当たっては、低所得の方の生活には影響が及ばないように、先ほど局長から答弁したように、国税徴収法の例によって、これは国保法に書いてあるわけでありますが、生活困窮の場合の滞納処分の停止の制度が適切に活用されるということは重要であるというふうに私どもも考えているわけでありますから、低所得の方に配慮したきめ細やかな対応を行うようにしなければならないというふうに考えておりまして、市町村に対してもそれを徹底していきたいというふうに考えております。

○倉林明子君 均等割があるというのは当然知っています。制度等の仕組みも前提ですよ。その上で、だから何を紹介したかというと、課税世帯である二人世帯のモデルになっているんですよ。こういうところに対して非常に厳しい賦課になっているし、これが国税徴収法のその金額から見ても違反になるというのは、私、このモデル世帯のケースは否定できないと思うんですよ。
 その上で、先ほども周知徹底するというお話あったけれども、額も含めてですよ、生活保護基準よりも分かりやすい設定になっているんです。生活保護基準より下回っている額ではないかと、その場合もあるだろうと思うんだけれども、問題なのは、こういう国税徴収法上明確に規定している額について厚生労働省は周知する気があるのか。いかがですか。

○政府参考人(鈴木康裕君) お答えいたします。
 国税徴収法の規定について厚生労働省は市町村の国保担当にきちっと周知をしておるかという質問だと思いますが、これにつきましては、市町村の担当職員が集まる会議の場などを通じまして、様々な機会を通じまして周知徹底に努めているところでございます。ただし、具体的な額はその中には含まれてございません。

○倉林明子君 私、生活保護が必要な状況、これ、あくまでも軽減措置とってもらおうと思うと申請主義なんですよ。だから、その額をしっかり周知する、これ必要だということを改めて指摘をしておきたいと思います。
 そこで、資料の五枚目を見ていただきたいと思うんですけれども、これ、保険料の収納率の変化を推移にしたもので、速報が出ましたので整理しました。これ、二〇〇九年以降ずっと増え続けているんです。今や九一・四五%。
 高過ぎる国保料は払い切れない、こんな実態があるにもかかわらず徴収率はなぜ年々上昇しているのか、説明してください。

○国務大臣(塩崎恭久君) この収納率の上昇についてのお尋ねでございますけれども、保険料収納率につきましては市町村による収納努力がまず一つあるということ、それから就労状況の改善、それから高齢者からの年金天引きというものも最近行われておりますから、こういったことによる保険料の徴収の増加等の要因が相まって向上をしているというふうに考えられるところでございます。

○倉林明子君 この収納率が上がってきたというところに、私は、二〇〇五年に出されました収納対策緊急プラン、これを地方自治体に省令と併せて作ったというのがすごく影響していると思うんですね。
 これ、資料三ということで収納対策緊急プランというのを付けております。これ、市町村に例示したもので、こういうプランを作れということになって、ほぼ圧倒的な市町村作っています、これ。
 そこで注目していただきたいのは、この資料三の二ページ目、赤線引いています。滞納処分の実施。これ、(3)のところ、一年以上の長期滞納者については、財産調査を行うこと。なお、低所得の被保険者においても、財産調査によって多額の預貯金が発見される場合もあることを留意しろ。(4)滞納繰越分の収納率二〇%未満の保険者にあっては、預貯金、給与、生命保険解約返戻金等の差押えを行うとともに、国税還付金の差押えの準備を行うこと。丁寧に書いてあるわけですよ。このとおりやっているわけですよ。
 更に問題だと思うのは、省令でたがをはめたんですね。一定水準の徴収率に達しない場合、調整交付金、これで減額調整措置を行うと。最大二〇パーですよ。これはたまったものじゃないですね。市町村を交付金使って収納率を競わせるようなやり方ですよ。これ、徴収率向上の最大の要因じゃないですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘をいただいた調整交付金の減額措置でありますが、これにつきましては、都道府県が国保事業の共同実施等を推進するための方針である広域化等支援方針を策定をいたしまして、都道府県内の市町村の保険料収納率の目標を定めて、その達成状況に応じて市町村に助言、勧告を行うといったような措置を定める場合には同様の効果が期待をされるから適用しないという取扱いとしたことなどによって、平成二十五年度以降、対象となっている保険者は存在をしておりません。
 一方で、保険料の収納率については平成二十五年度以降も向上が見られるために、御指摘の減額措置が収納率向上の原因とは考えていないところでございます。

○倉林明子君 私、これ、きっかけつくったのは間違いないんですよ、徴収率向上でがんがん締め上げると。市町村は国保財政厳しいんですよ、みんな。だから、徴収率向上、こうやって差押えで上げていくということに追い立てる根拠となって作用したのは間違いないと思うんですね。
 この追い立ててきた省令について、私、都道府県単位化もあるので、ちゃんと廃止、見直すということを、広域化の対応をしているから今ではこれ活用していませんという話だけれども、廃止も含めてこんな省令は見直すべきだと。そして、今後どうなるのかというところで聞きたいんです。
 都道府県単位化で導入する保険者努力支援制度というものがあります。これ、概要どうなっているか。そのうち国保固有の保険料についての扱いはどうされますか。

○政府参考人(鈴木康裕君) 保険者努力支援制度の前倒しについて御質問がございました。
 この制度につきまして、まず国保制度では、基盤強化の策として支援制度を創設をいたしまして、適正化を行う自治体を支援するということにしております。当該制度は、二十八年度より百五十億を活用して前倒しを実施しています。
 御指摘の評価指標でございますけれども、被用者保険と共通した項目としては、健診の受診率、それから後発医薬品の割合等ございますが、国保特有の五項目がございます。これにつきましては、収納率が全国上位であるようなこと、それからデータヘルス計画のきちっとした実施、医療費通知、地域包括ケアの推進、第三者求償の取組等々でございます。

○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど減額措置について今後廃止すべきじゃないかと、こういうお話がございました。
 こっちの方が大事だというふうに思いましたのであえて申し上げれば、今お話し申し上げたとおり、平成三十年度から都道府県単位化されるわけであります。ですから、今後の検討課題であるとは思っておりますけれども、しかし、今お話しのとおり、二十五年度からずっと適用がないということもありますし、今後、地方団体の意見もしっかりと伺いながら廃止を含めて考えていきたいというふうに思います。

○倉林明子君 まあ、もう機能していないんだから廃止して当然だと私は思っているんですね。
 ところが、これを廃止して何しようかといったら、努力支援制度で、先ほど余りはっきりおっしゃらなかったけれども、三割、五割、上位に徴収率が上がったところに加点、配点しますよというやり方なんですよ。やっぱり、新しくこれまで以上に徴収率向上を市町村に競わせるという、こういう仕組みはけしからぬと言っておきたいと思います。
 そこで、財務大臣に聞きたいと思います。
 二〇一五年、国税徴収法等の一部改正がされまして、これまで認められていなかった申請による換価の猶予制度が導入されました。質疑をさせていただいた経過もございます。
 これ、なぜ制度を導入したのか、そして新たな制度の導入後、実績はどうなっているのか、大臣に御説明いただきたい。

○国務大臣(麻生太郎君) 導入の経過ね。
 納税者の実情に即してこれは弾力的に国税を徴収するということだと、まあ基本的なところなんですが。一定の場合に滞納処分の開始を猶予する、今言われた換価の猶予と、まあ難しい言葉を使っていますけど、こういうのが設けられているのは、今申し上げた背景ですが、これは従来は、これは二〇一五年に従来の職権によるものに加えて、滞納者からの申請によるものに、申請するというような見直しが行われたというので、その見直しの趣旨は、納税者の負担の軽減を図るということと、早期かつ的確な納税の履行を確保するという観点から行われたものです。
 適用件数でしたので、適用件数、二〇一四年の一万八千件、二〇一五年に四万六千、約二万五千が申請による換価の猶予ということで伸びてきた、増えたというのが数字です。

○倉林明子君 私、国税徴収法に沿って運営される国保でも、この換価の猶予、使われるべきだと、使っていかなければならないものだと思うわけです。
 国税徴収法のこの議論をしたときも、この制度ができたということが現場で知られていないよと、こういう、資料五のところに付けておりますが……

○委員長(山本一太君) 倉林君、時間が終わっておりますのでまとめてください。

○倉林明子君 はい。
 こういうチラシも作って周知徹底を行いました。窓口にこそこういう制度周知のチラシがあるということが大事です。この徹底を強く求めて、質問を終わります。