倉林明子

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休業助成制度見直しを 倉林議員がコロナ対策で追及 / ケア労働者の低い賃金は社会保障抑制の結果だ(2022/3/7 予算委員会)

(資料があります)

 日本共産党の倉林明子副委員長は7日の参院予算委員会で、新型コロナの影響で小学校・保育園等が休業した際に保護者の休業を補償する小学校休業等対応助成金について、「事業主が休ませたと認めない限り支給されない」と指摘し、抜本的見直しを求めました。

 倉林氏は、児童・生徒の感染者数は第5波の3・5倍に及ぶとして、助成金の支給実績を質問。後藤茂之厚生労働相は昨年8月から今年2月までの支給件数は約1万1600件だと答え、倉林氏は「感染状況から見ても少ない」と指摘しました。

 さらに倉林氏は、相談窓口による企業への働きかけでも8割の企業が特別休暇制度を導入しないと明確に答えていると指摘し、「制度を使いたい人が使えない実態がある」と追及。後藤厚労相が「導入しないと回答したものにも、個人申請の形で対応する場合もある」と答弁したのに対し、「個人申請も支給決定はわずか386人にとどまり、使えていない」と批判しました。

 倉林氏は、労働者が権利として休業できるのが子どもの看護休暇だとして、「有給で取得させるよう活用を促すべきだ」と要求。同時に、「事業主が休ませたと認めない限り支給されない制度の見直しに踏み出していただきたい」と迫りました。


 日本共産党の倉林明子議員は7日の参院予算委員会で、教育・保育や福祉・介護などのケア労働者について、政府が掲げた方針の3%の賃上げには程遠いと実態を示し、思い切った賃上げを求めました。

 倉林氏は、厚労省のリーフレットでは保育各事業所の職員配置状況などによって「一律で月額9000円の引き上げを行うものではない」と明記していることに対し、「なぜ、そういうことになるのか」と批判しました。

 倉林氏は、国が定める配置基準では多くの保育所で保育士が足りていないと指摘。保育研究所所長の村山祐一氏の試算にふれ、平均的規模の保育所の保育士数が公定価格基準の2倍近くになっている実態を示しました。

 その上で、「手厚い職員配置をしているところほど賃上げ額が低くなる」と批判。介護現場でも同様の問題がある上、「障害福祉・介護の現場では、コロナ禍での利用者の減少や感染による閉鎖などで処遇改善の基礎となる報酬が減少している」と指摘し、「せめてコロナ前の総報酬で算定すべきだ」と主張しました。

 さらに倉林氏は、賃上げ対象が限定されていると批判し、福祉・介護分野では処遇改善加算を受けていない介護で1万件、障害福祉で2万件も対象外だと指摘。看護師はさらに限定され、病院数の3割、就業している看護職員の4割にすぎないとして、「すべてのケア労働者を対象に」と述べ、全産業平均と格差解消目指した大幅賃上げを求めました。

倉林 ケア労働者が仕事内容に比べて報酬が十分でない。賃金が低く、格差が埋まらないままなのはなぜか。

首相 平均勤続年数が短いことが要因の一つ。長く働ける環境整備が必要だ。

倉林 決定的に上がらなかった理由は、社会保障費を抑制してきた結果だ。

 倉林氏は、ケア労働者が仕事内容に比べて報酬が十分でない大きな要因は、ケア労働者の女性が担う「無償労働」の延長として低賃金を容認されてきたことにもあると指摘し、次のように迫りました。

倉林 女性が多いケア労働者の賃上げは、男女賃金格差を是正する上でも有効ではないか。

首相 賃金の引き上げは、男女賃金格差の解消に資する。公的価格の引き上げのほか、企業の男女別賃金の開示の充実等により、是正に取り組んでいく。

 倉林氏は「桁が違うという声があり、3%には程遠いのが実態だ。公約はいつ実現するのか」と追及。「今後さらなる処遇改善の方向性については、公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、検討していく」と具体的に答えない岸田首相に対し、「ケア労働の評価を低く抑え込むことは、高齢者や障害者、子どもの人権、尊厳をおとしめることにも直結するという自覚を持つべきだ」と厳しく批判し、思い切った賃上げ、配置基準の引き上げをするよう強く求めました。


保育所等休園施設数と幼稚園、小学校、特別支援学校児童生徒等感染者数の推移


特別相談窓口への相談件数と働きかけの件数


「教育、保育の現場で働く方々の収入の引上げに必要な費用を補助します」


平均的保育所の保育士配置状況


「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」のご案内


「令和版所得倍増のための分配施策 岸田4本柱」


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
 長引くコロナが、働く女性、そして母親、大きな影響を与えております。総理が掲げられた新しい資本主義、分配戦略の一つが子ども・子育て支援の推進ということになっております。私、この喫緊の課題として求められているのがコロナ禍の休業補償だと申し上げたいんですね。
 今、子供たちに急速に感染が拡大しております。(資料提示)先ほど保育園のことが紹介ありましたけれども、小学校、学校を含めますと、学校のやつもこれ重ねているものです。保育園の休業は第五波の六倍を超えています。児童生徒数でいいますと三・五倍ということになっているんですね。
 京都のシングルマザーからこんな声が寄せられております。子供の保育所で先生が感染し、三日間の休園。休日明けに、あしたからというときに子供が陽性になったと。そして、自宅療養で、続く自宅待機。十七日間の休みということになったというんですね。これ、長期間の休業を余儀なくされる、こういう保護者が急増しております。
 小学校休業等対応助成金、これ六月ということで期限延長していただきました。活用実績について御説明をまず求めたい。

○国務大臣(後藤茂之君) 小学校休業等対応助成金の実績につきましては、令和四年二月二十五日時点で、令和二年の二月二十七日から令和三年の三月三十一日までに取得した休暇分については、申請件数は約十七万九千三百件、支給決定件数は約十六万三千件、支給決定金額は六百三・七億円でございます。
 令和三年八月一日以降、第二フェーズの休暇分につきましては、申請件数は約一万六千五百件、支給決定件数は約一万一千六百件、支給決定金額は十二億四千万円となっております。

○倉林明子君 支給実績、今紹介ありました直近の令和三年八月一日からの分で見ますと、一万二千行かない支給実績となっております。これ、感染状況から見ても少ないと思うんですね。
 事業主が有給の特別休暇制度をつくってくれないと、こういう苦情が殺到しまして、厚労省、相談窓口を設置していただきました。企業に働きかけも行っている。じゃ、その実績どうなっていますか。

○国務大臣(後藤茂之君) 都道府県労働局において、令和三年十二月二十八日までに労働者の意向を踏まえて企業に働きを行った件数は千二百三十四件でございます。このうち、この働きかけを行った件数のうち、企業が特別休暇制度を導入した、又は導入に理解を示した、若しくは導入を検討すると回答した件数、また個人申請に必要な事業主の協力に理解が得られた、又は検討するとした件数の合計は千百十六件でございます。

○倉林明子君 今、数として御説明いただきました。問題は、これパネル見ていただきたいんですけれども、これ、有給の特別休暇制度導入、企業への働きかけ件数と、今御説明あったところなんですが、問題は赤線引いています④のところなんですね。
 働きかけた企業のうち九百八十九件、何と八割ですよ、働きかけに対して八割が導入しないと明確に答えているんですね。特別有給休暇を与えた企業に対するこれ助成金なんですね。だから、個人申請であっても、事業主が休ませたと認めなければこれ支給されないと。もう再々議論もありますけど、ここがやっぱり最大のネックになっていると思うわけですよ。
 そもそも相談窓口まで至らずに諦めている保護者、お母ちゃんたち、物すごく多いと思うんですよ。使いたい人が使えていない、こういう実態広くあるんだと、そういう認識はおありでしょうか。

○国務大臣(後藤茂之君) 今委員からお尋ねがあったのは働きかけを行った件数ということでございまして、そもそもそこに至らない分があるのではないかとか、いろいろ議論もございます。また、今お示しいただいた九百八十九件の中から、個人申請ということでもう少し対応するような場合もございます。

○倉林明子君 少しずつそうやって対象を広げるようにということで取り組んでもらっているのはよう知っております。その上で、これ、個人が申請できる休業支援金というのもつくってもらいました。ところが、これ、申請は、厚労省から数字やっといただきましたけれども、申請が六百八十三件、何と決定僅か三百八十六人なんですよ。いや、ほんまに使えていないんですよ。
 それでは、確認したいと思います。子の看護休暇というのがあります。これ、現在制度としてあるけれども、現在無給なんですね。しかし、有給で、このコロナ禍で有給で取得させたという場合、また小学校休業等対応、有給、有給で取得させた場合はこの小学校等休業助成金の対応になるのかどうか。そしてまた、子の看護休暇は日にちも対象も限定的ですけれども、この法定を超えた日数については対象となるのかどうか。

○国務大臣(後藤茂之君) 小学校休業等対応助成金につきましては、休校、あっ、休暇の名称を問わず、労働基準法上の年次有給休暇を除きまして、賃金を支給する有給の休暇を取得させた事業主に適用になるものでございまして、子の看護休暇を有給で取得された場合も対象になります。また、法定の日数五日を超えて取得させた場合も同様に、有給の休暇であれば対象になります。

○倉林明子君 これQアンドAにちゃんと書いてあるんですけれども、使えるということは知られていないと思うんです。実際に看護休暇というのは育休法で法定化されているので、労働者の権利として保障されているんですよ。これ、制度つくっていなくても申請すれば使えると。で、ここには、労働、企業側が休ませたとみなさないと出ないというハードル、うっと越えられるという仕組みでもあるんです。
 労働者が権利として休業できる子の看護休暇、有給で取得できるよと、こういうことをもっと積極的に活用するように働きかけるべきやないかと言いたい。で、事業主が休ませたと認めない限り使えないと、これが物すごく歯止めになっているんですよ。使えない、ハードルになっているんですよ。
 これ、抜本的な見直しを今々やるべきだと思うんですけど、どうでしょうか。

○国務大臣(後藤茂之君) 事業主の方には、こうした方法を取っても助成金が活用できるということについてはしっかりと丁寧に御説明をさせていただきたいというふうに思っております。
 御指摘のその制度論についてでございますけれども、事業主による休業させたことの確認は、これ休業支援金というのは、その支給するための法律上の要件が確認……(発言する者あり)いいでしょうか、お尋ねだったので。
 という事情でありますので、事業主にこの点も含めて御理解をいただけるように丁寧を、丁寧に働きかけを行っていくということでございます。

○倉林明子君 それで使えない現状があるということを再々申し上げてきたんですよ。
 だから、総理、分配の戦略の一つで子育て支援というのが新しい資本主義のところに書いてありましたよ。今、本当にこういうところで、お母さんたち安心して休めるよと、シングルマザーの応援にもなるんですよ。本当に踏み出していただきたいと思う。どうでしょう。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘の制度については、今大臣からありましたように、事業主の理解等、政府からもしっかりと促していかなければならないと思いますが、この一つの制度だけで全てを解決することはできない、これは当然のことであります。だからこそ、重層的な政策を用意して、様々な政策を活用していく道を準備することが重要であると認識をしています。
 是非、お困りの方、それぞれの立場で利用していただける制度を重層的に用意することによって、できるだけこの厳しい状況を頑張って乗り越えていただけるよう、政府としても支援をしていきたいと考えます。

○倉林明子君 シングルマザーはね、働けなくなったら直ちに収入がなくなるんですよ。御飯も食べさせてあげられないと。そこに届く支援になるんですよ。それは重ねて、いや、重層的にいろいろやってもらうのは結構ですけど、ここの支援の拡充を踏み出していただきたいということですので、重ねて求めておきたい、早急な決断を求めておきたいと思います。
 そこで、次に移ります。ケア労働者の賃上げについてです。
 最近、大規模なクラスターが発生しました。ここも、保育の現場のお話、聞かせてもらいました。保健所には連絡付かないと。検査もできないと。濃厚接触者でないとされた子供が通園を継続しましたと。ところが、抗原キットで陰性だった、こんな子供たちも、職員からも陽性者続出。もう巨大クラスターになったということです。
 こんなふうに、感染のリスクから子供たちを守ると、こういう努力ずっと続けてきたんですよ、この間ね。こういう保育士さんたちに対して、三%、九千円、この賃上げへの期待というのはもう大きかったんです。ところが、実態どうかという話ですよね。
 これ、パネルに用意しました。事業者の皆様へということで、子ども・子育て本部から出されたお知らせです。赤い線を引きました。施設、事業所での実際の職員配置状況などにより、一人当たりの引上げ額が月額九千円を下回る場合がありますって書いてあるんですよ。どういうことでしょうか。

○国務大臣(野田聖子君) お答えいたします。
 今般の経済対策において新しい資本主義を起動するための分配戦略として、保育などの現場で働く方々の給与の引上げを行います。
 保育士等に係る今回の処遇改善の補助額の算定については、各施設ごと、各施設の事情や職員配置状況は様々であります。地方自治体ごとに単独補助事業の実施状況も異なる中で、全国一律に統一的なルールに基づいて算定する必要があることから、これまでの処遇改善等加算と同様に公定価格上の配置基準に基づいて算定するとともに、施設が職員を独自加配している場合も含め、補助金の算定対象でない職員についても柔軟な配分により一定の処遇改善を行うことを可能とする仕組みとしたところです。このため、各職員個人の改善額にばらつきが生じ得るところであり、事業者に対しては周知するために御指摘のリーフレットに記載したところです。
 引き続き、事業者や地方自治体に対して丁寧に説明をしてまいります。

○倉林明子君 まあ丁寧に説明してもらうんだけれども、下がり得るんですね。それはなぜかというと、公定基準、あっ、公定価格、つまり、配置基準どおりに配置できて、配置で回るような現場ないんですよ。よう御存じやと思います。
 それで、これは保育研究所所長の村山祐一さんが試算したものなんです。平均的規模の保育所の保育士数がどうなっているかというやつです。これ、赤いところで書いておきましたけども、公定価格の基準一〇〇%とすると、保育者数、実態的に言うと、平均的に見ても一九〇・九%、およそ二倍配置になっているんですよ。これをみんなで分けたら下がるに決まっているんですよ。
 しかも、チームで働いている栄養士とか調理員は今回対象外、公的価格のね、対象外にもなっているので、手厚い職員配置をして踏ん張っているところほど賃上げ幅が低くなる。ああ何ということでしょうと私は言いたい。
 ほんでね、次、じゃ、福祉や介護の現場はどうかということなんです。
 障害福祉、介護の現場で同様の問題があります。公定価格配置基準ということがあるということ、更に賃上げ額が減る問題があるんです。何でかというと、事業所への交付額、このオレンジで丸しているところの計算根拠、これはその月の報酬額に交付率を掛けるということになるんです。介護も障害福祉事業所もコロナ禍で利用者が減少した上、利用者、職員の感染、これも物すごい増えました。十日間閉所、こんなショートステイもあるんですよ。出来高払なんですね、こっちは。福祉、介護は。そういうことだから大幅な減収になるところが出るんですよ。
 そういう処遇改善の基礎になるある月の総報酬、これ二月なんてことになる、一月や二月やということにされると物すごい下がるという二重の苦しみが出てくるんです。せめてコロナ前の総報酬、これを基準とすべきだと思うんですけれども、いかがですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 今般の処遇改善の措置の交付率につきましては、いずれの介護・障害福祉サービスの種類においても、常勤換算による介護・障害福祉職員一人当たり月額九千円相当の賃金改善を可能とするように設定しております。
 具体的には、サービスの種類ごとに常勤換算の介護・障害福祉職員の数に九千円を乗じた額を給付額の総額で除した割合に基づき計算をしております。この交付率の算定に用いた給付費の総額については、算出時点において得られた最近のデータである令和三年三月時点の実績等を参照としておりますので、新型コロナの影響によって平均的に減収となっているサービスにおいてもそれを踏まえた交付率となっておりまして、いずれのサービス種類においても常勤換算による介護・障害福祉職員一人当たり月額九千円相当の賃金改善が可能となるような仕組みとしております。

○倉林明子君 いやいや、現場の話、私もよう聞いています。そういうところで、福祉、介護現場では既に処遇改善の加算を受けているところだけ対象なんですよ、これ。加算を受けていない介護、事業所で一万件あります。障害福祉では二万件あるんですよ。ここはもう除外です、賃上げの対象から更に。で、コロナ禍前年の給与さえ確保できないんじゃないかという状況あるんですよ。その上、これ、賃上げできるというところについても、全職員の賃上げに回すこともできるというふうにされました。そうするとどうなるかと。月額三千円、一%がいいところだという声なんです。よう知ってはると思います、うなずいてはりましたので。
 さらに、看護師の賃金は医師の四割にとどまっております。賃上げの対象は更に看護師の場合限定されて、病院数で見ますと三割です。そして、看護師、就業している看護職員の四割にすぎないというのが対象なんです。全てのケア労働者を対象にして全産業平均と格差を解消していくんだと、こういうところ目指して賃上げが要ると思うんですよ。
 総理、聞きますよ、いいですか。そもそもケア労働者が仕事内容に比べて報酬が十分でないと、賃金がずうっと低いまま、格差埋まらないまま。その理由は何だとお考えでしょうか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 例えば、介護職員や保育士の平均賃金は全産業平均と比べて低くなっていますが、これは平均勤続年数が短いことが要因の一つになっていると認識をしています。このため、賃金改善と併せて長く働くことができる環境整備が重要であり、環境整備や保育士について、環境職員や保育士については、これまでも累次の処遇改善を進めるとともに、キャリアパスも考慮した賃金体系の整備を進めてきました。特に、介護職員については令和元年十月から、保育士については平成二十九年四月から、経験、技能のある職員に重点化した更なる処遇改善を実施しています。
 引き続き、これらの分野の処遇改善については、公的価格評価検討委員会の中間整理も踏まえ、職種ごとに仕事の内容に比してこの適正な水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保されるかといった観点から検討を続けていきたいと考えます。

○倉林明子君 公的価格として決められると、これがケア労働者の賃金なんですよ。それで踏み出されたと。決定的に上がらなかった要因というのは、社会保障費を抑制してきたと、こういう結果なんですよ。
 で、さらにです、さらに、ケア労働者は、ケア労働は、女性が家庭で担う無償労働の延長ということで、低賃金が社会的にも容認されてきたと、これ大きな要因だと思うんです。女性が多いケア労働者の賃上げ、これは男女の賃金格差を是正する上でも物すごい有効だと思います。どうでしょう。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 介護、保育等の分野においては、委員御指摘のとおり、女性の労働者の割合が比較的高く、こうした分野における現場で働く方々の賃金の引上げは男女の賃金格差解消にも資するものであると考えています。政府としては、男女の賃金格差については更なる格差の改善が必要だと考えており、こうした公的価格の引上げのほか、企業の男女別賃金に係る開示の充実等により、その是正に向けて引き続き取り組んでまいりたいと思います。

○倉林明子君 パネルをお願いします。
 総理は昨年九月の総裁選挙で、看護師などケア労働者の処遇改善を掲げておられました。四本柱の一つです。総裁選の公約、この中身を端的に御説明ください。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 昨年の総裁選挙においては、看護師、介護士、幼稚園教諭、保育士など、賃金が公的に決まるにもかかわらず仕事内容に比して報酬が十分でない皆様の収入を思い切って増やすため、公的価格評価検討委員会を設置し、公的価格を抜本的に見直す、こうした公約を掲げた次第であります。

○倉林明子君 本当にやってほしい。
 昨年十二月に補正予算で示された中身はどうか。看護師一%、介護職、保育士は三%。今年度予算では、看護師についても十月から三%賃上げの提案、こういうことになりました。しかし、実態はさっき紹介したとおり、一%という賃上げになるのかどうかという実態です。
 桁が違うという声も上がりました。思い切って増やすというのが公約なんですよね、総裁選のときの。この公約を、どれだけの思い切った増額、そしていつまでに実現するのか、その見通しについてはいかがお考えでしょうか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど申し上げました公約に従って、昨年、公的価格評価検討委員会、これを新たに設置をいたしました。そして、新しい資本主義を起動するための分配戦略として、介護、障害福祉、保育などの現場で働く方々の給与を引き上げる措置を行った次第です。そして、引上げに当たっては、それが継続的なものになるよう、補正予算により本年二月に前倒しして実施した上で、本年十月以降については、介護、障害福祉については報酬改定により、福祉については、あっ、失礼、保育については公的価格の見直し等により措置することとしております。
 今後、更なる具体的な処遇改善の方向性については、公的価格評価検討委員会の中間整理において、特に二〇二〇年代にこうした取組を注力すべきとされていることも踏まえて、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保されるかといった観点から検討を行ってまいります。

○倉林明子君 何だか今の答弁聞いていると、いつになるのかよく分からないなと思いましたよ。
 総理は昨年十二月の記者会見で、分配政策の重要な柱は、柱の一つは企業による賃上げですとおっしゃいました。さらに、介護、保育、幼児教育などの現場で働く方の給与を来年二月から恒久的に三%に引き上げますと、こう明確に述べておられます。で、企業の、これを企業の賃上げの呼び水にすると言われてきているんですよね。呼び水になるような賃上げの水準じゃないということを私はっきり申し上げたいと思う。しっかり三%その産業水準で引き上げるということから、この賃金格差を解消に向かっていくという方向を示すべきだということです。
 ケア労働の評価をこれ低く抑え込むということは、当事者である高齢者、障害者、そして子供たちの人権、尊厳をおとしめることに直結することになると、私、そういう自覚持っていただきたい。思い切った賃上げ、思い切った配置基準の引上げ、強く求めて終わります。