倉林明子

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直接雇用の増員こそ 看護師日雇い派遣を追及 / コロナ支援策もっと 「制度継続など必要」(2021/3/16 厚生労働委員会)

 日本共産党の倉林明子議員は16日の参院厚生労働委員会で、4月に解禁される看護師の医療機関以外への日雇い派遣は現場の要求に応えたのではなく、国の規制改革推進会議が出どころだと告発し、「派遣事業者が乗り込んで自らの事業拡大の突破口を図ろうとしたものだ」と追及しました。

 倉林氏は、国のニーズ調査では社会福祉施設側による“短期就業を活用するつもりはない”との回答が、介護施設で約7割、障害者施設で約8割にのぼったことを厚労省に確認。利用を望む事業所でも“チームの役割を発揮しにくい”が5~6割と高いと指摘し、「この結果でニーズがあると言えるか」とただしました。

 田村憲久厚労相が「(職員が急に休むなど)臨時的、一時的に日雇い派遣で対応するニーズはある」と繰り返したのに対し、倉林氏は特養ホームなどで想定される急変・みとり対応時の利用者の安全確保や、不安定雇用による労働環境の悪化が懸念されると追及。派遣事業者側のニーズを優先して「当事者の意見抜きに現場にリスクと負担を押し付けることにつながる」と批判しました。

 倉林氏は、へき地の医療機関への派遣を可能にするという政府に対し、「定着につながるのか非常に疑問だ」と強調し、田村厚労相は「医療分野で派遣を広げるのは慎重であるべきだ」と答弁。倉林氏は「日雇い派遣で穴を埋めないと(人員体制が)まわらないという実態こそが問題だ」として、直接雇用による増員なしに定着はないと強調しました。


 日本共産党の倉林明子議員は16日の参院厚生労働委員会で、3月末で期限を迎えるコロナ支援策の延長と拡充を求めました。

 小学校等休業対応助成金について、「制度の継続、企業が活用しないと補償されない問題の解消が必要だ」とただし、田村憲久厚労相は「4月からは休業支援金・給付金での対応になるが、労働者が直接申請できる仕組みを新たに導入する」と答弁しました。

 倉林氏は、本人申請の導入は一歩前進だと評価したうえで、「休業支援金の仕組みとなると額が減る懸念もある」として、十分な補償を重ねて求めました。

 来年度の継続が決まった国保特例減免は、2020年の所得と比較し、3割以上の減収が見込まれなければ対象にはなりません。

 倉林氏は「コロナの影響は続いており、来年度も継続されなければ新たな負担が生じる」と指摘。コロナ前の19年分との比較で、継続して特例減免を受けられるよう求めました。

 また6月末まで延長の傷病手当金支給で、個人事業主やフリーランスまで対象を広げているのは5自治体で、「財政支援の対象を被用者に限定していることが問題だ」として対象拡大を求めました。


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
 三月末に期限を迎えることになっていたコロナ関連の支援策について、今朝ですか、非正規雇用労働者、女性、一人親世帯等への新たな支援ということで、関係大臣会議でしたかね、でパッケージの案が示されたということです。今日、私も質問しようと思っておりました小学校等休業対応助成金、これも含まれております。
 この中身なんですけれども、物すごく要望が強かったのは、これ保護者本人が直接申請、請求できる仕組みにしてほしいと。ばっちり表題に入っていました。中身の御紹介をお願いしたい。

○国務大臣(田村憲久君) これ、昨年、政権が学校の休業を要請をしたということがございました。これから始まって、それに対して事業主等々が休業というふうに認めていただければ、申請していただければ助成金が出て、それで御本人に支払われると、こういう制度だったわけであります。
 ところが、なかなかこの事業主が対応いただけない、いや、対応いただいている事業主もあるんですけど、対応いただけないという事業主もあったということでありまして、個人申請をできないかという話でございました。
 それに関しては、今、休業支援金というものがこれあるわけでございまして、四月から、四月から休業支援金がございますので、これに合わせて、この部分に関しては事業主に御理解をいただいて、本来は事業主が休ませるわけでありますけれども、今回の場合は、本人が申請をして、子供が学校に行けないからと休んだ場合でも事業主が理解をすれば、これは事業主が休んだものとみなすよと、休むように言ったものとみなすよということで休業支援金の対象にすると、これは四月からであります。四月まではそういう制度がございませんでしたので、これに対しては新たな制度をつくって御本人の申請に応じて対応するということであります。
 ということでありますが、この四月からは新たなる有給休暇制度、これを、各事業主でつくっていただいたところに対しての助成金という制度、この四月からはつくっておりますので、それは四月までの対応ということでございまして、四月からは新たな制度にのっとって対応いただくということであります。

○倉林明子君 一回聞いただけではなかなか分からぬぐらいのちょっと中身だったかなと思うんですけど、基本はその本人申請もできるという仕組みも導入するということ、それは応えてもらった、一歩前進だというふうには見たいと思うんですね。
 しかし、これまだ、申請しても、相談窓口もつくってもらってそこに相談しても解決していないという案件は継続しています。今日見たところでいうと、導入しないときっぱり回答した企業が何と四十一もあったと。これ、決して少なくない部分が大企業なんですよね。私は、能力あると、つくれる、休暇制度つくれる能力もあるし支払能力もあると、そういうところが応じないというようなことはやっぱり駄目だよとはっきり申入れもする、社会的にPRもするということはフォローとして求めておきたい。
 それから、休業支援金に変わっていく、制度としては残していくということを今表明されたけれども、基本、これ給与全額補償の制度だったんですよね、使えば。ところが、休業支援金になって、また全額補償じゃないと、額減るということにつながるんじゃないかという懸念もあります。十分な補償になるように、これを強く求めておきたいと思います。
 次に、国保の問題で、コロナ特例について聞きたいと思います。
 これは、国民健康保険のコロナ特例減免につきまして継続ということは表明されております。その内容について簡潔に御紹介いただきたい。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 国保の保険料の減免についてでございますけれども、令和二年度におきましては、新型コロナウイルス感染状況を踏まえまして、感染症の影響により収入が減少した被保険者等の保険料を保険者が減免した場合に特例的に財政支援を行っております。こうした方の令和三年度の保険料につきましては、これは前年所得に基づき賦課されますので、新型コロナウイルス感染症発生後の令和二年所得に応じた保険料が賦課されることとなります。具体的には、所得が一定以下の場合には応益分保険料の七割、五割又は二割が軽減されるなど、令和二年における所得減少を反映した保険料が賦課されることとなります。
 その上ででございますけれども、令和三年度におきましても、現在の感染状況を踏まえまして、保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により前年、令和二年より収入が減少した被保険者等の保険料を減免した場合に特例的に財政支援を行うことといたしております。
 具体的には、通常時におきましては減免額が保険料総額に占める割合が三%以上である場合にのみ財政支援を行っておりますけれども、今回は、この割合が三%未満でありましても財政支援を受けられるように対象拡充することといたしております。

○倉林明子君 今の説明だと、引き続きコロナで大変なところについて国保料が減免されるというふうに聞こえるんだけれど、これ、昨年減免、昨年度、いわゆる二〇二〇年度に、二〇年に減免を活用したという人の場合、そこから更に三〇%の減収がないと、次、減免対象にならないということですよね。二年連続して厳しいと、こういう方には新たな保険料の負担が生じると。要は、特例続かないんですよ。
 だから、減収を比較する年度というのは、コロナの影響がなかった二〇一九年、こうやって見てあげないと実際の救済にならないと思うんですよ。いかがでしょう。

○国務大臣(田村憲久君) 委員のおっしゃられる意味合いは分かるんですけれども、意味合いは分かるんですが、そもそも所得が減っていますから、所得が減っていますから保険料自体が下がるわけでありまして……(発言する者あり)いや、でも下がりますよね、本来、所得減ったわけですから、それに合わせた保険料になりますから。
 そういう意味では、元から、二年前といいますか、比べれば保険料は下がっているということでございますので、それをまたその前年と比べて下がったから減免額をもっと下げろというのは、そもそも元からこのコロナ関係なく所得の低かった方々もおられますので、そことの公平性とかと比べてもやはりちょっとそごが生じるであろうということでございますので、所得が減った中で、保険料、安い保険料で対応いただければ有り難いというふうに思います。

○倉林明子君 それは減免、全部免除されていて、今度新しく、通常どおり所得に見合いで掛かるということになるんです。これ、継続と言わないんですよね。これ、継続と言わないと私は思う。これ、二年連続して実際のところでコロナの影響を受けて、もう明日にも店閉めようかというような人たちをやっぱり想像してほしいと思うんですね。コロナの影響続いているんですよ。やっぱり打切り、減免打切りにならないようにすると、そういう継続、本当の継続を強く求めたいと思います。
 次に、国保の傷病手当のことについても聞きたいと思います。
 これ、六月末までの延長ということになりました。これ、支給対象を個人事業主やフリーランスにまで広げられるよと、実際、自治体が判断すればできるんだということで、要望に応えられますということだったけれども、実際にやって、広げてやっている自治体というのはどれだけありますか。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、財政支援の対象は被用者でございますけれども、市町村の判断によりまして、市町村が定めた条例に基づきまして傷病手当金を被用者以外の方に対象とすることは可能でございます。
 令和二年七月に全国の市町村に対して調査をした結果でございますけれども、国保におきましては五つの自治体で個人事業主まで対象を広げております。

○倉林明子君 これ、国の全額補助の対象というのが被用者に限られているということになっていることが踏み出せないという、実際には五つのところしか自治体踏み出せなかったということになっていると思うんです。
 全国市長会は、対象拡大、対象額の増額、これ要望されております。協同組合日本俳優連合などからも、フリーランスを対象にという要望が上がっております。フリーランスについては支援策もなかなか行き届いていないという現状も浮き彫りになったと思うんですね。
 ここについては、やっぱり国の財政、国が持ってあげるよということで対象を広げるということに踏み出すべきじゃないかと。いかがでしょう。答弁できるでしょう。

○政府参考人(浜谷浩樹君) 個人事業主につきましては、被用者と異なりまして、やっぱり療養の際の収入の減少の状況も多様でございます。また、所得補填としての妥当な支給額の算出も難しいといった課題もございます。そういったことから、全国的に財政支援の対象とすることには課題が大きいものというふうに考えております。

○倉林明子君 大きいけど、本当に経験したことがないコロナ禍での苦しんでいる状況を踏まえて、やっぱり思い切った検討を私は求めたいと思います。
 次、看護師の日雇派遣、これ予算委員会でも衆議院の厚労委員会でも質疑になっていました。これ、社会福祉施設については看護師の派遣が二〇〇三年から既に解禁されてきたものを、四月から日雇派遣もオーケーだと、こういうことですよね。
 その派遣看護師については、そもそもできるようになっていた派遣看護師については、これ派遣料が高くなると、あるいはチーム医療に弊害が出ると、こういう問題があるということで指摘もされてきたし、私、実際に地元の出身病院のところで聞いてみると、もう使わないことにしたというような声も聞いております。これ、これをですよ、更に日雇派遣まで解禁というのはちょっと全く私、理解できない。
 なぜ今解禁なのかというのを聞いておきたい。これは大臣に振ったんやけどな。

○国務大臣(田村憲久君) これ、社会保障審議会の医療部会で御議論をいただき、その後、労働政策審議会マターでございますので、ここで議論をいただいた上でおおむね了承いただいたわけでありますが、言われる部分では、多分、雇用管理上の問題だとかという問題はあったんだと思います。
 ここに関しても、業務の内容を非常に限定すると。例えば、要介護者の健康管理等々をやって対応するというようなことで限定をする。それを、内容をしっかりと御本人に伝えると同時に、何か災害時、緊急時ですね、緊急時の対応のこともしっかりあらかじめ説明をする等々、派遣元、派遣先に対応を十分にしていただくというようなことをやることによって一定の心配というものは対応できるであろうし、これ、労働災害の対象にするということでございますので、そういう中において御了承いただいてきているというふうに認識いたしておりますが、ニーズとしては、ニーズとしては、やはり事業者の方も、必置で一人看護師は必ず置かなきゃなりませんが、その方が急遽休んだ場合に対応しなきゃならないというようなことがあった場合にこういう日雇派遣に対するニーズがある。一方で、働く側も、そういうものに対して自分が働きたいというようなニーズがあるというふうに、両方ともニーズがマッチングしておるというようなことを私としてはお聞きいたしております。

○倉林明子君 今の大臣の最後の説明、ニーズがあるという話なんだけれども、そのニーズについて規制改革推進会議で説明していたのは、派遣事業者のニーズですわ。
 そこで、ほんまにニーズがあるのかどうかということでいえば、これ厚労省、調査しているんですよね。その社会福祉施設等のニーズがあるのかということでやられた二〇二〇年のニーズ調査、これについて説明していただきたいと思う。
 社会福祉施設側が派遣労働者を就業させる一番の理由は人員配置基準を満たすため、そのとおりなんだけれども、短期就業を活用するつもりはないと、この回答というのは事業所の種別別でどうなっているでしょうか。

○政府参考人(田中誠二君) 御指摘の福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣に関するニーズ等の実態調査におきまして、短期就業看護職員の活用意向の中で、活用するつもりはないとの回答は、介護サービス事業所においては六八・五%、障害福祉サービス事業所においては七六・五%、児童福祉施設においては八〇・一%となっております。

○倉林明子君 これ利用したいという回答した事業所もありますけれども、労働時間が短期であるためにチームでの役割を発揮しにくいと、こういう回答も五割から六割と高いんですね。
 看護師の回答でも、派遣されている、あるいは派遣に就いていないけれどもという看護師にも調査していて、この回答でも、短期就業について、働くつもりはないと、これ最高の回答で、三五・八%になっているんですね。短期就業は派遣先にすぐ順応できないとか、契約が細切れで収入が安定しないと、事故の十分な補償を得られないと、こういう回答、懸念が挙げられております。
 この結果見て、何でニーズがあると言えるのかということなんです。どうですか。

○国務大臣(田村憲久君) 先ほど申し上げましたが、配置基準を満たすためには、基本的にはこれは常用で雇われるわけですよね。じゃないと、これ、日雇派遣で毎日回すなんということになったら、もうとてもじゃないですけど回せませんから。
 だけれども、その中で急遽休まれる方が出てくると。そのとき、基準を満たせないというときに、臨時的、一時的に日雇派遣というもので対応するというニーズはありますし、それに対する働く側のニーズも一定程度あるわけでありますので、そういうことを踏まえた上で、雇用管理上のいろんな懸念も一応払拭しながら、これに関してはおおむね妥当という話であったというふうに理解いたしております。

○倉林明子君 特養ホームや重度障害者施設ということでいいますと、特養なんか、重症化進んでいると、みとりもやってねということで、どんどん重たくなってきていますよね。医療ニーズは高くなっていると思うわけです。こうした事業所に細切れ、不安定な雇用を持ち込むと。
 利用者の安全が、私、担保されるのかと、はい、真面目に、笑わぬと聞いてくださいね、更なる労働環境の悪化、サービスの劣化、労災補償、こういうことに対応、支障を来しかねないんじゃないかというふうに思うんですよ。認識どうですか。

○国務大臣(田村憲久君) 先ほど申し上げましたが、労災の対象にはするということであります。
 その上で、先ほど来申し上げていますが、基本的に日雇派遣を中心に配置基準を満たすなんということは、これはもう介護施設事業者からしてみれば、とてもじゃないですけど、明日誰が来てくれるか分からないという話になりますので、これは対応できない、チーム医療も含めて対応できない。
 ただ、どうしても休まれる場合にどうするんだという場合に、その分人がいないことを考えれば、入っていただいて、事前にいろんな説明をしていただいて入っていただくということは十分にあり得るんだろうと思いますし、やはり看護師がおられた方が対応しやすいんだろうというふうに思いますので、今般、そういう中において審議会で御議論をいただいて、おおむね了承というような御判断をいただいたというふうに認識いたしております。

○倉林明子君 日雇派遣の対象というのは、介護、障害福祉施設だけじゃないですよね。医療機関以外の看護師が従事する全ての社会福祉施設ということが対象、拡大される対象範囲になるということだと思うんですね。
 本来、私は、事業所の要求であるように、常用雇用、直接雇用ができるような条件整備の方にこそ力入れてほしいと思うんですよ。看護師の日雇派遣というやり方ということについては、改めていろいろ担保取ったと、それは労政審も社会保障審議会でもおおむねいいと言われたということだけれども、やっぱり見直すべきだと、こういう働かせ方はやらせるべきじゃないというふうに思うんだけれども、いかがです。

○国務大臣(田村憲久君) 申し上げておりますとおり、施設側も、その配置基準がある中で、常用じゃなきゃ基本的に困りますよね、それは。じゃなかったら、安定的に、日雇派遣毎日ぐるぐる回してたら、来ない日があったときどうするんだという話になりますから。
 だから、そうじゃなくて、臨時的、一時的にどうしてもその人が都合が悪いという場合には、そういう派遣労働を利用してそこを何とか対応するということでありますので、だから、そういう意味からすると、要介護者の方々を守るためにもそういうようなものがあってもいいという御判断を私は審議会でいただいたものだというふうに理解いたしております。

○倉林明子君 これ、今でも、派遣、三十一日以上の契約を派遣元事業所と契約結べば、そういう福祉施設の方で穴空いたところに来てもらうということだって現実やっていますよ。だから、現実その日雇を導入しなければできないということにはなっていないということを言いたいんですね。
 この提案の出どころは一体どこだったのかということで、先ほど紹介しましたけれども、規制改革推進会議、これ派遣事業者が乗り込んでですね、言い方悪いけど、自らの事業拡大の突破口を図ろうとしたと私は言いたいと思うんですね。こういうところに対して実際のニーズ調査もやっているのに、こうした当事者の意見は抜きで、現場にリスクと負担を押し付けることにつながるんじゃないかということを言いたいと思うんです。
 これ、今回さらに、へき地の医療機関への看護師派遣も可能にするということです。実際にこれで確保できるのかということは非常に懸念あります。今でも紹介予定派遣、今でもですね、先ほど紹介したように、紹介予定派遣、これ可能ですよ。で、医師の場合は既に派遣可能となっているわけですね。
 じゃ、医師のこういう派遣というのがへき地のところでどれだけ実績を上げているのか、これは実態で確認させてください。

○政府参考人(迫井正深君) 御答弁申し上げます。
 へき地へのこの医師の派遣ということでございます。
 厚生労働省といたしまして、労働者派遣法に基づく派遣事業の許可を行うということではございますけど、当該事業の中で、へき地へのということと医師のという、そういう条件での派遣の実態を把握するということは現時点でできておりません。

○倉林明子君 派遣事業者がへき地に看護師派遣をできたとしても、現実問題として、そういう派遣で定着につながるのかということに非常に疑問を感じます。現実的ではないんじゃないかと思うんですね。
 日雇や派遣で代替できるものではないというふうにも思うんですけれども、この点ではもう一回大臣にお聞きしておきたい。

○国務大臣(田村憲久君) 安定的な雇用で働いていただいた方がそれはいいというのは、私もそう思っています。
 一方で、どうしてもそういうニーズがある。派遣は基本的には臨時的、一時的というのが前提であったわけでありまして、そういうようなニーズというものがある中において、ちゃんと労働者が守られるという中においてそういう対応、一方で労働者のニーズもあるということでそういう対応があるというのは、これは一つなんだろうと思いますが、いずれにいたしましても、医療という分野で派遣等々というものを広げていくというのは、これはよく見なきゃいけない、慎重であるべきだというのは我々も意識としては持っております。
 社会の変化の中でどういうものがあるべきかというのはこれからも検討してまいりますが、基本的には医療というものに関して派遣というものはより慎重であるべきであるというふうには私は思っております。

○倉林明子君 だからこそ、元々派遣、原則禁止だったんですよ。それが、派遣原則禁止からどんどん条件付きでの解禁、そして元々社会的な大問題になった日雇派遣も拡大傾向になっているんですね。こういう日雇派遣で何とか穴を埋めていかないと今回らないと、そういう実態になっていること自身が問題だと私は言いたいんです。やっぱり、ナースの、看護師の増員なしに定着も図れないということなんです。
 働き続けられる労働条件をつくっていくと、こういう立場でこそ臨んでいただきたいということを強く申し上げまして、終わります。