倉林明子

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休業者支援 徹底せよ 倉林氏 企業への制度周知訴え(2020/6/12 厚生労働委員会)

 日本共産党の倉林明子議員は12日の参院厚生労働委員会で、コロナ禍のもとで拡充された休業者や失業者を支援する制度の周知徹底と強化を求めました。

 倉林氏は、休業手当を受け取れなかった労働者が本人の申請で直接給付を受けられる新たな「休業支援金」について「歓迎したい」と述べた上で、一部では新制度を見込んで休業手当の支給を中止する企業も出てきていると指摘。義務のある手当の支払いを行わない違反行為を不問に付す制度ではないはずだとして、労働者に速やかに支援金を届け、事後に企業側の違反行為が判明した場合もきっぱりした指導・監督を行うよう求めました。

 休業手当を支払う企業に支給する雇用調整助成金に関しては、▽解雇などをしていない中小企業への助成率の10分の10への引き上げ▽助成上限日額の1万5000円への増額▽労使合意で休業手当をさかのぼって増額支給した場合について、いったん支給が決定されていても4月まで遡及(そきゅう)して差額の追加支給が可能だと政府に確認し、周知徹底―を求めました。


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○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
 雇調金のオンライン受付システムについて先ほど質問もありました。私は本当に期待も大きかっただけに、二度のダウンというのはもう残念でなりません。個人情報として銀行口座名までもが閲覧可能な状態になっていたと、これ極めて深刻だというふうに受け止めております。
 外部の専門家による原因の徹底究明ということで方針掲げられているわけですが、システム整備に必要な予算が確保できていたのかと、納期に無理がなかったとは言えないとも思っているんだけれども、そういう視点も含めて私は原因究明を求めたいと思います。大臣、どうですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 雇用調整助成金のオンライン受付システム、二十日にスタートして止まり、また六月五日に再開してまたすぐ止まったということで、大変こうした事態を重ねて招いたことに対して心からおわびを申し上げたいと思います。
 今回の調査の結果は、今般の不具合の内容、一事業者の支給申請に添付されていた申請書類が他の事業者に閲覧されたということも判明したところでありますので、個人情報が漏えいしたこうした事業者、また、閲覧した方も見たくて見たわけじゃありませんから、閲覧した方に対しても説明をし、謝罪を行ったところでありますし、また、今般の不具合については、これはプログラムミスであった上に、様々な動作を想定したテストが不十分であるということだと認識をしております。
 まずは一日も早く再開、再々開に向けて取り組まなきゃいけないということですから、そういった面においても、また同じメンバーでやっても余りうまくいかないだろうということで第三者にも入っていただいて、プログラムチェック含めてもう一回徹底的にやらなきゃいけないということで、一日も早い再開を目指していきたいと思っております。
 同時に、今委員からお話がありましたけれども、これ実際、契約をしてから、これは五月一日に契約をして実際にスタートしたのは二十日ということで、実質二十日間、十九日ですか、というぐらいの日数しかなかった。金額については一億をちょっと超える金額ということであります。その辺も含めてしっかり検証すべきものは検証させていただいて、一つはまず早く再々開をするということと、それから、もう少し中期的な意味においては、やっぱり全体としてどうだったのかという検証も併せてしていく必要があるというふうに思います。

○倉林明子君 感染防止ということと迅速な支払ということで、オンライン、やっぱり必要だと思うんですね。だけど、やっぱりしっかりした再開になってほしいとも思っていて、また、早うせい、早うせい言うて同じことがないようにということで、きっちり取り組んでいただきたいということは強く要望しておきたいと思います。
 新たな休業支援金なんですけれども、労働者本人の申請にこれ道開くということで、私どもも求めてきたことで歓迎したいと思うんですね。
 ところが、先ほど福島委員の方からも紹介ありましたけれども、これ、新制度を見込んで企業が休業手当を支給中止すると、今まで出していたのに、あっち使ってくれというような話が起こってきていると。こうした事例というのは明らかに労基法二十六条に違反するんじゃないかと思うんですけれども、どうかということ。
 そして、違反行為を不問に付すという制度ではないはずなんですよね。速やかに支援金をやっぱり休業者に届ける。これは本当に、御飯、食費まで削っているというシングルマザーの話は今日もお聞きしたんですけれども、そういう人たちに速やかに届けるということが必要。しかし、違反行為をどう防いでいくのかということもやらないと、企業の責任を果たしたということにならないと思うんです。それ、どうでしょうか。

○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。
 まず、今般の新たな支援金でございますが、これ、先ほども申し上げましたように、事務処理体制あるいは資金繰りの面から、休業手当の支払もままならない中小企業において苦しい立場に置かれている労働者を早急に支援するということで特例的に行うものでございます。
 今お話ございましたように、こういった支援金の支払の有無にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させる場合には、労働基準法二十六条によって休業手当の支払義務があるわけであります。したがいまして、こういったことも踏まえて、企業に対しては休業手当をしっかりお支払いいただく、その際、雇用調整助成金を十分に活用してしっかりお支払いいただくということを働きかけていかなければいけないというふうに思っております。
 この支援金は今申し上げましたような趣旨でございますので、まずは困っている労働者の方にお支払いする、速やかにお届けするということでございますが、その後におきましても、不断にこの休業手当の支払、雇用調整助成金の活用を促す方策というのは検討していかなければいけないというふうに思っております。
 例えば、休業要請対象業種以外のようなところで新たな支援金が多く申請されているというような場合におきましては、これは本来、雇用調整助成金を活用して休業手当を支払っていただくということが望ましいわけでございますので、そういった休業手当の支払、雇調金の活用についての不断の取組というのもやってまいりたいというふうに思います。

○倉林明子君 やっぱり、要はそういう休業要請対象外から出たものについてチェックしていくという視点も大事だと思うんだけれども、やっぱり事後、休業の支援金を出した後に違反行為があった場合ということ、想定されると思うんですね。そういう場合はやっぱり労基署とも連携して、こういう違反行為にはきっぱりとした対応も取るよという指導が必要だと、監督指導の点ではそういう視点でも取り組んでいただきたいというふうに思います。
 加えて、これ衆議院での議論で確認されたかと思うんですが、無給休業の後に解雇されると、こういう事例増えてまいりました。長期化、要は無給休業だったんだけれどももう解雇ですとなった場合なんですが、休業期間については遡って申請可能だという答弁だと受け止めました。
 これ大事なことですので、もうもらえない、対象じゃないと思い込んでいる人たちにとっては周知されないと申請につながらないと思いますので、是非周知徹底をこれは強く求めたいと思います。
 さらに、今回、十分の十、そして一万五千円ということで引上げをしていただきました。これも要望していたことがようやく実現したと思っております。これについては遡及、それぞれについて、あっ、もう一つですね、労使合意でも休業手当、遡って増額して支給したと、こういう分についても遡及できるということかと理解しているんですが、いつまで、期限ですね、どこまで遡れるのかというのを確認したい。で、差額は追加で支給される、もちろんだと思いますけれども、これも確認です。

○政府参考人(達谷窟庸野君) お答え申し上げます。
 雇用調整助成金につきましては、第二次補正予算案におきまして、先生御指摘のとおり、上限額の日額を一万五千円に引き上げる、さらには、解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の助成率を十分の十に引き上げるなどの措置を盛り込んでいるところでございます。
 また、この拡充措置についてどこまで遡及するかというお話でございますが、緊急事態宣言が発令された四月に遡及して適用することといたしてございます。また、その遡及に関しまして、既に雇用調整助成金を支給決定している分について、過去の分につきまして、休業に関する労使協定を締結し直しまして休業手当を遡及して増額した場合におきましても、これ四月までの遡及でございますが、増額した休業手当を基に、改めて雇用調整助成金を支給することを可能とする予定でございます。

○倉林明子君 これ、既にやったところに対しても上乗せできるということになる、それには労使合意必要になるということになります。こういう分も、休業手当が実質引上げということにつながっていきますので、これも情報として、現場のハローワークももちろんですけれども、請求する側、事業所の側にも本当に広く周知して活用されるように努力を求めたいというふうに思います。
 さらに、雇調金と支援金でこれ日額上限を引き上げた、先ほども指摘ありました。一方で、失業給付の基本手当日額上限というのは八千三百三十円。これ、据え置かれた理由というのは先ほど大臣からも紹介ありましたけれども、改めて御説明いただきたいのと、次回の更新時がやってくるはずでありますが、このときに引上げする予定というのはあるんでしょうか。

○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。
 失業給付の基本手当の水準でございますが、一つは安心して求職活動を行っていただくという観点がございます。また同時に、再就職時の賃金も踏まえて、早期再就職に対する意欲を損なわないようにするという観点もあるわけでございます。
 現行の基本手当の上限額につきましては、こういった観点に立ちましてその給付内容を定め、負担面も含めて現行制度が構築されておるものでございます。これまでの不況時にも、上限額引上げではなく日数延長ということで対処してまいりました。今回も、求職活動長期化ということを踏まえて、給付延長ということを盛り込んでおります。
 それから、例年八月一日に行っております日額上限額も含む基本手当日額の改定でございます。
 これは、雇用保険法第十八条に基づきまして、統計に基づいて、労働者一人当たりの給与の平均額の前年度からの上昇、低下の比率に応じて日額範囲を変更するものでございます。今年度につきましても、その規定に基づいた対応を行うということを予定しております。

○倉林明子君 いや、就労意欲につなげるためにこれ日額抑えているということかなと思って説明聞いていたんですけれども、今、就労意欲があったって求人が本当に減ってきています。これ、更にこうした雇用環境というのは悪化が予測されているというのが実態だと思うんですね。
 失業給付の日数の延長ということはしてもらいました。しかし、もう既に、要は、既に失業給付受けていてもう期間終わったという人は、これ対象にならないですよね、延長の対象にはならない。基本手当日額、このコロナの雇用環境の下で通常ベースの対応になっているというところが本当にちょっと見直す必要があるんじゃないかと思っているんです。
 そこで、基本手当日額の上限の引上げはもちろん、失業者の状況を踏まえれば、百年に一度と言われているような雇用環境なんですよ。だからこそ、今やるべきは、雇用保険法二十七条一項の規定によって離職理由を問わない全国延長給付の措置、これ、大臣とるべきじゃないでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 基本手当日額の上限額に対する考え方は局長、また先ほども述べさせていただいたとおりでありますので。
 また、御指摘いただいた全国延長給付については、全受給者に一律に九十日延長できるという内容であります。
 これは、雇用失業情勢が著しく悪化し、求人の減少等のため再就職が極めて困難となり、失業者が多数滞留するに至った場合を想定をしておりまして、その要件は、基本受給率が四か月連続して四%超になるなど、極めて厳しく設定されているところであります。
 現在は、その数字は〇・八八ということでありますから、その水準には至っていないということに加えて、また、新型コロナウイルス感染症が求職活動に与える影響、これはそれぞれ個々によって様々な事情もあるわけでありますので、今般の法案では原則六十日の給付期間の延長を可能とすることにしておりますけれども、この個別延長給付によって適用することが適切ということで法案を提出させていただきました。
 成立をさせていただければ、この措置を適切に施行させていただきたいというふうに考えております。

○倉林明子君 御紹介あったように、この全国延長給付の要件というのは本当に厳しく設定されております。本当に長期化するこの雇用状況に対応するということでいえば、この要件の緩和にも踏み込んで検討をしていくということは、私は本当早く始めてほしいなというふうに思っています。
 雇用も、今のところでいったら、雇用調整助成金も漏れる人がいる、休業支援金を新たにつくったけれども、先ほどの議論のように漏れる人がいる、失業者はどんどん増えていくという傾向が出ていると。こういう失業にまで、要は、雇用は守れない状況が広がっているわけですよ。失業給付でいかに救済できるのか、こういう点でも今ある法を活用できるように是非検討を進めていただきたい。
 終わります。