倉林明子

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児相の体制拡充を 倉林議員 財政支援強化求める(2019/6/11 厚生労働委員会)

(資料があります)
(議事録は後日更新いたします)

 虐待によって子どもの命が奪われる事件が相次ぐ中、日本共産党の倉林明子議員は11日の参院厚生労働委員会で、児童相談所の体制を拡充するために地方交付税等の財政支援の強化を求めました。

 倉林氏は、地方交付税の算定基準となる職員数について、総数は増えているが比較的給与の高いベテラン職員を意味する「職員A」を大幅に減らし、経験年数が少ない「職員B」の割合を増やすことで対応していると指摘。「経験豊かな職員を確保するほど自治体の持ち出しが増える」と批判。減らされた地方交付税の増額や児童福祉司の人件費補助が必要だと迫りました。

 倉林氏は、虐待を受けている可能性がある子ども等を避難させる「一時保護所」の施設・職員配置の充実について質問しました。2016年の社会保障審議会児童部会が、現行体制は不適切で、個室対応やケアワーカーによる個別対応が可能な環境整備を行うよう提言するなどたびたび基準見直しを求めてきたと指摘。「さらなる先送りは許されない」と、提言を踏まえた早急な見直しを求めました。

 厚労省の浜谷浩樹子ども家庭局長は「一時保護の受け皿の適切な整備を進める」と答弁しました。


普通交付税算定における標準団体あたりの職員配置数


議事録を読む(未定稿)
(この会議録は未定稿です)

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子でございます。
質問に入ります前に、一言申し上げておきたいと思います。
年金だけでは二千万円不足すると、投資の勧めや貯金の勧めと、とんでもない金融庁の報告書、これにつきましては、大きな批判が集中する中で、午前中の質疑で金融庁は政府としては正式に受け取らないという表明があったわけです。しかし、各省庁が厚労省も含めオブザーバーとして参加していたわけで、一体なぜこんな報告書が出てきたのかということについては全く説明は不十分だと言わざるを得ないと思います。
改めて、野党が要求しております予算委員会を開催して、十分な説明責任も果たしていただきたい、これ、強く申し上げたいと思います。
そこで、法案について質問します。
子供が虐待によって命を奪われると、こういう事件が相次いでおりまして、守られるべき命が守られなかった、本当に痛苦の反省、教訓を生かすべきと、これは当然のことだと思っているわけです。
しかし、一方、児相が、児童相談所がルールを守られていなかった事実が明らかになる中で、児相に対する大変厳しい世論の視線が集まると、強まると、これに対して、やっぱり現場への影響も大きいということで、非常に懸念を持っております。なぜ児相が適切な対応ができなかったのか、その背景も含めて分析していくということが大変必要だというふうに思っているわけです。これまでの質疑でも、児童相談所の不足や人手不足等、過重な負担が現場に行っているというのは共有されている問題意識だというふうにも思うわけです。
そこで、改めて確認したいわけですが、これ、児童相談所の運営指針によりますと、児童相談所の設置は人口五十万人に最低一か所程度が必要だということを、要件かつては決めていた。しかし、これ廃止しましたね。いつこの要件がつくられて、いつ、どんな理由で廃止したのか、御説明をいただきたい。そして、現在、人口五十万人に一か所、以前あった基準でいいますと、この五十万人に一か所の児相がないという都道府県、政令市というのはどれだけあるのか、つかんでいるでしょうか。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
まず、児童相談所運営指針における人口五十万人に最低一か所程度が必要、こういう記述につきましては、昭和六十二年度に当時の児童相談所執務提要、これは現在の運営指針でございますけれども、その改正により追記がされました。その後でございますけれども、平成二十年度、具体的には平成二十一年三月でございますけれども、地方分権の観点から、児童相談所運営指針の改正により削除がされております。
児童相談所の管轄人口が五十万人以上の児童相談所の数でございますけれども、これ児童相談所の数の割合で申し上げますと、平成三十年十月時点における全国の児童相談所数二百十二か所のうち人口五十万人以上の児童相談所数は百十一か所、五二・四%となっております。

○倉林明子君 最低基準として決めながら、守られていないと。基準そのものも地方分権ということで廃止してしまうと。
これ、二〇一二年の自治労連の調査で見てみましても、今、百万人を超える自治体が存在する一方で、管轄面積で比べますと百二十四倍の広さがあるというような調査もありました。人口ではおよそ四分の一だと、こういう格差も非常に大きなものがあります。
その上で、政令でというお話もありましたけれども、人口だけでなく利用者の利便性等も考慮された配置基準ということをやっぱり明確にしていくべきだと思う。そして、それは参酌すべき基準ということにとどめるとやっぱり守られていかないということに、最低限のルールにならないというふうに思っておりまして、その点では従うべき基準、こういう点で最低の基準ということを明確にしていくべきだと思います。どうでしょうか。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
今回の改正におきましては、児童相談所の管轄区域につきまして、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする旨の規定を新設をすることといたしております。
〔委員長退席、理事そのだ修光君着席〕
この改正につきましては、御指摘のとおり、児童相談所の管轄区域が大き過ぎることにより、きめ細やかな対応を行うことが困難になっているのではないかなどの指摘があること等も踏まえたものでございます。
他方で、児童相談所の設置につきましては、管轄する人口や面積のほかにも、交通事情や離島の有無など様々な要素を地域の実情に即して総合的に考慮する必要があるというふうに考えております。そういう意味では、必ず適合しなければならない従うべき基準として定めるよりも、それを十分に参酌した上で判断できる参酌基準として定めることが適切であると考えたものでございます。

○倉林明子君 いや、それで本当に担保、十分な体制、十分な児相をつくっていけるのかというところが、国の責任として私はその点でも明確にすべきだということで指摘したので、その点は引き続き求めていきたいというふうに思っています。
あの札幌市の事件についても、先ほど来皆さん紹介もありましたけれども、この事案、検証作業というのはこれからだというふうに思うわけです。
しかし、報道ぶりを見ておりますと、警察から面会同行を確認されたんだけれども、担当者が別件を抱えていて対応可能な職員がいないと、それで断ったというような報道もありました。職員が担当しているケースは百数十件になっているんだということ、先ほどの議論の中での紹介もありました。相談は二十四時間入ってくるわけで、それへの対応というのが常時求められているという、もう大変切実な実態があるのが、今の札幌に限らず起こっている児相での実態ではないかというふうに思うわけですね。
そこで、児相の職員体制については、新プランで二〇二二年までに児童福祉司を二千二十名増員して二〇一七年の一・六倍となる五千二百六十人にすると、こうしていたものを前倒しで一千七十人を今年度増やすということにされているわけですね。これ、議論もありました。私は本当に、財源の裏付けがないとこの確保というのは本当に進まないと思っているんです。この財源の裏付けはどうなっているでしょうか。

○政府参考人(多田健一郎君) お答えを申し上げます。
児童虐待防止対策の強化につきまして、委員の御指摘のございました新プランを踏まえまして、本年二月に児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議で緊急総合対策の更なる徹底・強化についてというものを決定をいたしまして、今年度に児童福祉司を千七十人程度増加させることの取組を行うこととしてございます。
こうした増員に関する財政措置につきましては、総務省におきまして、今年度の地方交付税の算定において、道府県の標準団体、これ人口百七十万人と置いてございますが、この標準団体当たりの児童福祉司数を四十二名から十六名拡充して五十八名にするということで対応することとしてございます。
〔理事そのだ修光君退席、委員長着席〕
今後とも、児童相談所の運営に要する経費につきまして、普通交付税の基準財政需要額に適切に算入をしてまいる考えでございます。

○倉林明子君 そうなんですよね。地方交付税の算定の根拠としては増額、積んでいるという話なんだけれども。
じゃ、その中身はどうなのかということで、これは総務省からいただいた資料です。見ていただきたいと思うんですけれども、地方交付税の基準財政需要額単位費用算定に用いられる児童相談所等の職員配置数のこれ推移を示したものとなっております。二〇〇一年から直近までいただいております。これ、標準団体は、市で人口十万人、都道府県で人口百七十万人ということになりますが、総務省に聞きたいと思います。
これ、職員A、職員B、これについての定義はどうなっているのか。
そして、給与費の総計単価、これ児相のところだけで結構です、AとB、直近二〇一九年はどうなっているか、額でお示しいただきたい。
そして、更に聞きます。職員Aについて見ますと、この児相のところで見ると、二〇〇三年がピーク、四十三人、その後減少しているんですね。その理由は何ですか。

○政府参考人(多田健一郎君) お答えをいたします。
地方交付税の単位費用の積算に当たりまして、職員の給与費単価につきましては、課長補佐相当の職務に就く職員を職員A、係長以下相当の職務に就く職員を職員Bとして給与費の積算を行ってございます。
令和元年度の都道府県分の単位費用の積算におきまして、職員Aの給与費単価は一人当たり八百三十六万円、職員Bの給与費単価は一人当たり五百三十八万円としております。
児童福祉司の職員構成、つまり職員Aと職員Bの比率につきましては、実態調査をいたしまして、その結果を踏まえて、児童相談所の体制強化のための配置人数の増員に伴う交付税措置の拡充のタイミングに合わせまして、段階的に見直しを行っているところでございます。
今後につきましても、児童虐待防止対策の体制総合強化プランに基づく児童福祉司等の増員や職員構成の実態を踏まえながら、適切に措置をしてまいる考えでございます。

○倉林明子君 という説明にはなるんだけれども、単価で見ると、もう三百万円近い、年収、年間で三百万円近い差額があるんです。
これ、算定の段階で既に需要額の抑制利いているんじゃないかと思わざるを得ない。実態反映してということをおっしゃるんだけれども、経験年数の多い人を入れようと思ってもなかなか入れにくい構造であるということは、これ言えると思うんですよ。そこで、これ、こうなると、経験年数多いいわゆる職員Aに該当する人を入れようと思ったら、結果としては地方公共団体が持ち出さぬとあかんということになるんですね。
大体、そもそものところでいいますと、私も地方議員、長いことやっておりましたけれども、地方交付税というのは二〇〇〇年段階で総額二十一・四兆円あったんですよ。それから三位一体改革で絞りに絞られて、一旦、十五・二兆円まで総額として減らされました。もう大変なことでした。経費削減、いかに財源をつくるかといって本当に苦労して地方公共団体は取り組んできました。更にこういう状況続いて、今はどうなっているかといいますと、さすがに少し改善しまして、現在、十六兆円とか十七兆円、こういう推移になっております。
こういうことが続いてきたので、実際、では今どういう状況かというと、多くの自治体で、削るところは人件費しかないと。そして、人件費を削れば行革債という新しい借金をして使えるということもあって、どんどん人件費を減らそうという圧力が、掛けているんですよ、国は。そういう下で、入りの計算根拠に何ぼ入っても、トータルで削ってきてんねやから増やせるわけがないんですよ。私は、そういう仕組みのところが最大限人が増やせないというところに、大きな要因になっているということを強く指摘したいと思うんですね。
改めて大臣にお聞きしたいと思うんです。経験豊かな人材、これ児相に積極的に確保していこうということですよね。そういうことを法で定めているわけですから、この十分な地方交付税の増額ということを確保できないと、私は、地方の人材確保の担保になっていかないということが明らかだと思うんです。
そこで、地方交付税の増額を当然要請すると同時に、私は、やっぱり直接人件費に充てられるという人件費の補助、これは今回拡大する弁護士さんとかお医者さんとかに限らず、専門職、児童福祉司等の専門職を積極的に雇用するということでも厚労省としての後押し、人件費補助ということも必要だと思う。どうでしょうか。

○国務大臣(根本匠君) 人員配置に必要な人件費、これは今総務省から話がありましたが、地方交付税措置で基準財政需要額に算入する、カウントするということで、ここはそれぞれの都道府県においてしっかり取り組んでもらいたいと思います。
それから、児童福祉司などに係る人件費、これを交付税と別途、要は国庫補助を行うということだと思いますが、地方交付税の単位費用上明示的に計上されているものについて、これに対して別途国庫補助を行う、これは難しいと思います。
ただ、弁護士とか医師については、これは体制強化の観点から、財政支援の拡充、必要な財源支援の拡充、これを図るという観点から補助を行っておりますが、ここの、児童福祉司の交付税で措置されているものについての上乗せの補助というのは、これは制度上非常に困難だと、こう思います。

○倉林明子君 いや、制度上困難だということで一千七十人の増員が本当にできるんですかと。私は、それやるということは腹決めてかからないとと思うんですよ。本当に最前線の児相の体制強化、これできてこなかったんだ、追い付いてこなかったんだから、国の責任で私はそこの増額ということについて、どうやったら人が確保できる財源を地方自治体がつくれるのかと。頑張ってねと言うだけじゃ、交付税全体減らされているんですから、私は無理があるというふうに思うんです。
そういう意味で、地方公共団体が安心して児相の増設にも取り組める、増員にも足踏み出せる、こういう担保が必要だということを強く申し上げたい。大臣、もう一言ありますか。何か言いたそうな。

○国務大臣(根本匠君) 交付税の要望は厚労省からもしていきたいと思います。ただ、国庫補助は、ちょっとそこはなかなか困難だと思います。

○倉林明子君 後手に回るほど確保困難になります。今でも取り合いが起こっているという状況も聞いておりますので、本当にそういう意味でも格差が更に広がるというようなことは絶対あってはならないので、強く、総務省にも強く増額を求めておきたいと思います。
そこで、一時保護所についても質問したいと思うんです。
本会議の質問に対しまして大臣は、今年三月の閣議決定や衆議院での修正の趣旨も踏まえて、具体的な内容については、現場の実情を踏まえた上で今後検討すると、こういうことになっております。
ところが、これまでも一時保護所については再々議論になってきているんですね。三年前、二〇一六年の三月の社保審児童部会、ここでは新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会が報告書をまとめておられます。現在の一時保護の問題点を指摘した上で提言している内容というのはどういうものだったか、そこだけ説明ください。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
御指摘の報告におきましては、新たな子供家庭福祉に関する見直しの要点の一つといたしまして、一時保護、アセスメント機能の整備が挙げられております。
その中で、一時保護が、子供に安心感と安全感を提供する機能を十分に担えるものとすべき、安心感を与えるためには、現行のような集団生活や、様々な背景を持つ子供が同じ場所で日常を過ごすいわゆる混合処遇は極めて不適切であると言える、このため、子供の年齢等を勘案しつつ、原則として個室対応を基本とし、ケアワーカー等による個別対応を可能とするような職員配置と環境整備を行うべきである、このように提言されております。

○倉林明子君 さらに、厚労省が二〇一六年四月に策定いたしました児童相談所強化プラン、ここでも、一時保護所については、個々の児童の状況等に配慮した対応を確保するために、居室の小規模化、児童の年齢、入居事由に応じた処遇確保等の改善を図るというふうにされているわけですね。
二〇一七年の五月二十六日、塩崎厚労大臣が、この一時保護所独自の基準を定めるべきではないかという質問をいたしました我が党の堀内委員に対して、新たな社会的養育の在り方に関する検討会で、一時保護所の基準についてどう考えるのか、指摘も受けて検討してまいりたい。これ、二〇一七年ですよ、二〇一七年。
要は、この検討された結果、何かあったんと違うかと私思うんだけれども、一時保護所の基準についてどう見直しを進めてきたのか、基準の検討はどこまで進んできたのか。今更する話なんでしょうか。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
現行制度におきましては、職員配置も含めまして、一時保護所の設置、運営につきましては、児童養護施設の面積や配置基準等に関する基準を準用する形で基準を定めております。
一時保護所に入所する子供につきましては、その年齢も一時保護を要する背景も様々でありますことから、個別状況に配慮した対応が可能となるような職員配置や環境整備を行うことなどにより、子供が安全感や安心感を持てる生活の保障に努めることが重要と考えております。
そういう意味では、基本的な考え方自体は御指摘のとおり提言をいただいているところでございまして、これまで予算面におきまして個室化等を図るための加算の創設等の取組を行ってきたところでございます。

○倉林明子君 加算がやられていたということは分かりましたけれども、基準についての具体的な検討はどうだったのかということはよく分かりませんでした。
そこで、さらに、この準用するとしておりました児童養護施設の基準について、満たしていない一時保護所というのはどのぐらいあるのかという、これ質問もされているんですね。このとき、当時の吉田担当局長が、把握しておりませんということで、自治体から報告を求めて実態把握に努めるという、これ、この答弁も二〇一七年五月です。これ、つかんだんでしょうか。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
御指摘の委員会での答弁を踏まえまして、毎年、その一時保護所の実態について調査を行っております。
直近の平成三十年四月一日現在におきましては、一時保護所の最低基準を充足している一時保護所は百三十一か所、九六・三%でございます。一方で、最低基準を充足していない一時保護所は五か所、三・七%でございます。充足していない項目でございますけれども、必要な職員が配置されていない一時保護所が四か所、必要な設備が整備されていない一時保護所が一か所ございます。

○倉林明子君 調査はされたということですけれども、いまだにここにとどめておいてはいけないよという基準さえ満たしていない施設があるということは極めて重大だというふうに思います。
さきに紹介しました専門家委員会の提言は、一時保護が適切に機能するか否かによって支援の成否が決定される、こういうふうにしているんです。子供が安全、安心を感じることができる一時保護は必須となると。提言の更なる先送りということは許されないと思うんですよ。しっかり一時保護所の基準というのは早急に見直して、専門家の提言ということを生かす方向で見直すべきだと。いかがでしょう。

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
本年三月の関係閣僚会議の決定におきましては、一時保護所の環境改善、体制強化等に向けまして、一時保護を必要とする子供を適切な環境において保護できるよう、里親や児童福祉施設への委託一時保護を含め、一時保護の受皿の適切な整備や確保を進める、一時保護所が安心、安全な場となるよう、個別的な対応ができる職員体制の強化や環境整備を促進する、こういう決定をいたしております。
また、今回の改正法の附則、修正されました第七条におきましても、一時保護施設と職員の量的拡充と質的向上に係る方策を検討し、必要な措置を講ずることとされております。こういった衆議院の修正の趣旨も踏まえまして、具体的な内容につきましては、一時保護所等の現場の実情も踏まえた上で検討してまいりたいというふうに考えております。

○倉林明子君 法改正重ねても実態、現場が変わっていないというようなことでは、本当に根絶に向けた政府の決意が問われる問題だと思いますので、最後、それを申し上げまして、次回に議論は譲りたいと思います。