倉林明子

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労基法の脱法行為 残業規制の強化必要/政府のホワイト企業認定(厚生労働委員会)

(資料があります)

 日本共産党の倉林明子議員は9日の参院厚生労働委員会で、残業時間の労使協定(三六協定)を骨抜きにする“脱法的手法”を告発し、規制強化とともに残業時間の上限を法律に明記するよう求めました。
 日本共産党の繰り返しの追及によって、厚労省は、原発再稼働審査に関する電力会社の業務を残業時間規制の適用除外とした通達を3月末で廃止。4月から厚労大臣告示の月45時間、年360時間の限度基準が適用されます。ただし告示は年間6回まで月45時間以上の残業を認めています。

 倉林氏は、東京電力柏崎刈羽原発では三六協定の残業時間が「1日16時間」「月170時間」「年1200時間」と異常な長時間になっていると指摘。さらに、45時間を超える月が6回に達した場合、三六協定を破棄し再締結しさえすれば年間通じて45時間超の残業が可能になり、労働基準監督署も規制できないことを明らかにしました。

 倉林氏は「労働基準法の脱法行為だ。年の途中で上限を超える場合、新たな三六協定は受理すべきでない」「限度基準告示は法律に上限として明記すべきだ」と主張。塩崎恭久厚労相は「望ましい運用とは言えない」と認め、「実態を見据え、実効性あるものにしていく」と述べました。


 日本共産党の倉林明子議員は9日の参院厚生労働委員会で、来年度から厚労省が運用する学生・求職者向けの企業情報提供サイト(以下、提供サイト)をしめし、残業上限時間数が必須条件ではない政府認定が掲載されることを明らかにし、残業限度基準の大臣告示や36協定時間数の公表を求めました。

 倉林氏は、電通が引き起こした過労自殺を受け基準が見直されることになった「くるみん認定」など、「提供サイト」に掲載予定の認定マーク一覧を示し、残業時間数が必須条件ではないものが含まれることを明らかにしました。そのうえで「認定マークは雇用管理が優良という政府認定。厚労省が運営するサイトで、残業時間の公開もせず、ホワイト企業であると紹介することになる」と厳しく指摘しました。

 倉林氏は、政府の「日本再興戦略2016」や「働き方改革実現会議」で36協定の残業時間数の開示を求める意見がしめされていることを指摘し、「求職者のためにも、また、真に優良な企業が不利にならないようにするためにも、大企業に開示を求めることは極めて合理性のある提案」「36協定時間数の開示・公表は法改正を待たずにすぐできる。限度基準の大臣告示と合わせて、厚労省がやるべきだ」と迫りました。塩崎厚労相は「長時間労働是正の観点も含めて検討させていただく」と述べ、否定できませんでした。


原子力発電所が36協定で結んでいる残業時間の上限総合的職場情報提供サイトの構築について提供サイトに掲載予定の各認定マークの掲載企業数


議事録を読む
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 所信でも触れられました働き方改革、とりわけ長時間労働の規制に関わって質問をしたいと思います。
 この三月一日付けで、原発の再稼働審査業務を残業時間規制適用除外としていた通達については撤回するようにと求めてきた経過もございます。これ廃止するということで新たな通達が発出されたということで伺っております。
 それでは、今後、この新たな通達で、対象業務の三六協定、一体これどうなっていくのか、御説明ください。

○国務大臣(塩崎恭久君) これはかねてから倉林先生からも御指摘を受けていた通達でございまして、三月一日に改めて廃止通達を発出をさせていただきました。平成二十五年の労働基準局長通達の対象としておりました新規制基準適合性の審査に関する通達でありましたが、その業務については、平成二十九年四月一日以降、限度基準告示が全面的に適用されるということになったわけでございます。
 三月一日時点で既に届けられておりまして、四月以降も有効な三六協定については、延長時間が限度基準告示に適合していない場合は労働基準監督署等において再提出するよう指導を行うことにしております。また、今月中に届け出られる三六協定につきましては、四月一日以降における延長時間が限度基準告示に適合していない場合には、協定を受理せずに返却をして再提出するように指導を行うということにしておるところでございます。

○倉林明子君 つまり、上限は大臣告示であると、月四十五時間、年間三百六十時間までと、新たな三六協定についてはそれを目指すように指導を掛けていく、こういう理解でよろしいですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) そのとおりでございます。

○倉林明子君 私、なかなか踏み込んだ中身になっていると思うんですね。対象業務に限られているとはいえ、この見直した通達の中身で指導を徹底していただきたいと強く申し上げておきたいと思います。
 その上で、資料の一を見ていただきたいんですね。問題は、対象業務はこうして大臣告示で縛りを掛けて指導していくということでありますけれども、それ以外の原発における三六協定の現状はどうだろうかと、これ衆議院で高橋千鶴子議員も紹介した資料になっております。
 三六協定の現状でこれ見ますと、最大で一日十六時間というところあります。柏崎刈羽、翌始業時刻までを限度ということですから、一日八時間原則ですけれども、二十四時間オーケーという規定になっている。さらに、月でいいますと何と百七十時間が最大、年間でいいますと最大千二百時間ですよ。びっくりするような限度になっていると思うんですね。
 さらに、驚いたことに、衆議院の質疑で明らかになったことですけれども、この協定締結というのは年間で結びますね。ところが、この期間半分を経過したところで、上限六回、これを続いてしまうと上限超えになっちゃうんですね。上限を超えてしまうというようなことになる。月の上限六回やればもう超えてしまうというようなことになると。そういう場合、再度の届出があった場合は受理を拒めないということになっているということなんですね。
 そこで、そもそも原則論として確認したいんです。特別条項が結べるこの特別な事情というのは何か、これ説明いただきたい。
 さらに、原発の再稼働審査業務、この対象業務だったものですけれども、これ三六協定期間途中に半年で相談があったケース伺っております。どこかは特定しないで結構です。この期間中に、破棄したり、再締結したり、新しいものを締結して届け出た、こういう事案はあったのか、あったとしたらそのうち何件受理したのか、御説明ください。

○政府参考人(山越敬一君) お答え申し上げます。
 三六協定におきまして特別条項を設ける場合でございますけれども、これは特別の事情がある場合とされております。そして、この特別の事情とは臨時的なものに限られるということとされておりまして、例えばでございますけれども、予算、決算の業務とか、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期の逼迫などがこれに当たるというふうに解しているところでございます。また、今申し上げました臨時的なものというのは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものでございまして、具体的には、通達でございますけれども、全体として一年の半分を超えないということが見込まれるものとされているところでございます。
 御質問のこの事例でございますけれども、これは個別の事業所に関する内容でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

○倉林明子君 大体今の説明のとおりなんですよね。一年間にしていて、繁忙期だから、特別な事情だからということでこの期間、六回超えたらあかんよということになっているんですよ。ところが、残る半年も特別条項を適用する三六協定を結ぶと、つまり年間通じて適用されるということが今の法上は可能だということですね。
 一般論として私確認したいと思うんですけれども、こうしたやり方、半分来たら使い切ってしもうたさかい、もう一回再協定やというようなやり方というのは、特別な事情と言えるのかどうか。どうですか。

○政府参考人(山越敬一君) お答え申し上げます。
 労働基準法におきましては、三六協定を締結する際には、今おっしゃいました限度基準告示に適合したものになるようにしなければならないとされているところでございまして、この特別条項の適用は、通達において、全体として一年の半分を超えないことが見込まれる場合というふうにされているわけでございます。
 労働基準監督署におきましては、この三六協定が届けられた場合に、三六協定で定められた特別条項が書面上全体として一年の半分を超えないものであるときは限度基準告示に適合するというものとして受理をしているところでございまして、これは再締結された協定でも変わりがないということとされているところでございます。

○倉林明子君 大体、特別条項自身が青天井だという物すごい批判浴びているものですよ。それが、使い切ったさかいいうて半年でもう一回結べるみたいなことをできるようにしているということ自身が、私は脱法行為的なやり方だと、これ厳しく批判しなあかんと思うんですね。
 もう年途中で上限超えた場合、新たな三六協定は受理しないと、こういう方向に見直すって大事じゃないかと思います。大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) これは、今局長から答弁申し上げたように、労働基準監督署においては、三六協定が届けられれば、その都度、限度基準告示に適合しているか否かを確認をして、適合している場合には受理をしているということでありますけれども、年間を通じて長時間労働をさせるために安易な三六協定を破棄をして再締結をするというのは、これは労使で合意をしているわけではありますけれども、望ましい運用ではないというふうに考えます。
 いずれにしても、今御指摘をいただいたようなことも含めて、今労働時間の上限規制について働き方改革実現会議で議論をしているわけでございます。この実態をしっかりと見据えて、現場の実態をよく見据えた上で、かつ我々としてはやっぱり実効性の上がる結論を得て、実行計画にこの三月末までにまとめるものとして明記をしていくようにしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

○倉林明子君 私、やっぱりこういう新たな届出があった場合でも拒めないという現状になっているというところを法律として縛りを掛けていくということが今こそやっぱり求められていることだろうというふうに思います。新たな通達でやるとしていることを、限度基準告示の徹底を本当に法的に担保すると。法律にこれ上限として明記すればできるんですよ。これがやっぱり筋だということを強く強調しておきたいと思います。
 そこで、次に、来年度から開始することになっております総合的職場情報提供サイトについて質問いたします。
 概要は資料の二に入れております。一億五千七百万円余りの予算が付いているものでございます。この一番下のところ、赤い字で書いてありますとおり、狙いは、幅広い企業情報の提供に積極的な企業、雇用管理の状況が優良な企業ほど選ばれるようにするものということになるわけです。
 そこで、このサイトに載せる予定の企業、これ、現状で今はっきりしているものをいただきまして一覧にいたしました資料が三ページ目となっております。この三段目のところ、くるみんが入っております。これ、過労自殺を発生させたあの電通が認定を受けていたということで指摘もいたしました。そこで、子育て優良企業マーク、くるみんについては、四月一日から基準見直すということで聞いております。見直しの趣旨、そして労働時間数について改めて大臣から説明を求めたいと思います。

○国務大臣(塩崎恭久君) くるみん認定を取得していた企業において労働関係法令違反というのが発覚をした事例があったわけでありまして、これを受けて、くるみん認定等の基準を各認定制度の趣旨に真に合致した企業が認定を取得できる基準とすべく必要な見直しを検討をしているところでございます。
 具体的には、例えばこのくるみん認定の基準におきまして、現行の基準にはなかった長時間労働に関する基準を新たに設けるということなどを考えておりまして、パートで働く方などを除いて、法定時間外・法定休日労働時間の平均が、例えば各月四十五時間未満であって、かつ月平均の法定時間外労働時間が六十時間以上となる方が一人もいないとの基準とすることを考えているところでございます。
 この見直し案につきましては現在パブリックコメントを実施中でありまして、本年四月一日より適用したいというふうに考えておりまして、各認定制度の趣旨に本当に合致をした企業、これが認定を取得できるという、そういう制度として運用をしてまいりたいというふうに考えておりますので、こういった考え方を含めて周知徹底を図っていきたいというふうに思います。

○倉林明子君 厚労省が子育て優良ということで認定した企業で電通の過労自殺という事案があったわけで、認定企業でこうしたことが二度とあってはならないと、これがやっぱり見直しの出発点だったというふうに思っているんですね。
 その上で、資料三、これいろんなマークがあるわけですけれども、雇用管理が優良という言わば政府がホワイト企業として認定すると、認定しているものだよというふうにこのサイトをのぞいた求職者は思うだろうと思うんですね。
 そこで、確認したいと思います。先ほど、くるみんについては労働時間数の基準を厳しく見直したというお話ありました。そこで、これらの一覧マーク、サイトに掲載予定のこれらの認定について、法定時間外労働の時間数、これを認定要件の必須条件にしていない、そういうものはないか、どうですか。

○政府参考人(福本浩樹君) お答えいたします。
 今、議員配付されましたこの資料でございますけれども、これは厚生労働省あるいは関係法人等におきまして個別の企業を認定又は表彰している事業、その数でございます。全部でこれ、事業の数として十三ございます。
 このうち、議員御指摘の認定の要件として、社員の労働時間が一定時間以下であるなど、労働時間です、そういうものを要件としているもの、まず、その必須の要件、認定の際の必須の要件としているものは三つございます。必須要件ではありませんけれども、いわゆる選択科目のようなことですが、選択要件としているものが一個。それから、数字上、一定時間以下であるというような要件ではありませんけれども、企業から社員の労働時間について報告を求めて実際認定する際に評価に際して考慮しているものが三件ございます。逆に言うと、それ以外のものについては、労働時間というものがこの事業の認定をするときの要件ということには直にはなっておりませんけれども、ここには、この事業を見ていただきますと、えるぼし認定とかそれからユースエールというようなものは、これは女性とかあるいは若者の就労環境ということに着目してまさに認定をしているものということなんですが、していないものは、十三から三、一、三を除きますから、七除きます、六つですね。
 それは、例えば優良派遣事業者認定とかはしていないんですけれども、これは派遣事業を行う事業者としての派遣法上の適正性に専ら着目をしているということでございまして、認定の事業の趣旨が違いますので、労働時間というものを認定要件にしているものとないものがあるというようなことでございます。

○倉林明子君 要は、していないところあるんですよ。だけど、このサイトは厚生労働省が運営することになるわけですよ。先ほど出発点確認した、二度と電通のようなことあってはならないよと。じゃ、これで電通のような事案起こらないと、大臣、自信持って言えますか。

○国務大臣(塩崎恭久君) ここに今並べていただいているものは、それぞれ目的があってこういうものをそれぞれつくっているわけでありまして、その中に長時間労働のデータが入っているか入っていないかという今お尋ねで、必ずしも入っていないというものがあるということが御指摘されているわけでありますので、それは、今後それぞれについて、入れた方がいいのかどうかということをしっかり考えていきたいというふうに思います。

○倉林明子君 私、厚生労働省の運営するサイトになるわけですよ、やっぱり厚労省がホワイト企業ということで紹介したというふうに受け止められるわけですよ。責任重大だというふうに指摘をしておきたいと思います。私、法定外の労働時間の情報も提供しないこんなサイトで電通の二の舞が防げるとは到底言えないということを指摘しておきたいと思います。
 そこで、そもそもこの情報サイトを作ることになったという出発点は何だったかと。日本再興戦略二〇一六です。この中で、働き方改革、雇用規制改革、具体的施策として、企業情報統合等に向けてという項目があります。③のところ、情報提供の対象項目ということで括弧書きがしてあります。その括弧書きの中身、読んでください。そこだけです。

○政府参考人(福本浩樹君) 今委員御指摘の中で、このサイトを作るに当たって検討すべき項目というのが幾つかあります。幾つかありますが、そのうちの一つ、今御指摘をしていただいたところは、情報提供の対象項目ということが検討項目になっているものでございまして、そこには例示的に、長時間労働是正の観点から、例えば、三六協定で締結された時間外労働時間数について、企業の情報提供を可能とする等と、こういうものを情報提供するかどうか検討事項として挙げられてございます。

○倉林明子君 重ねて確認したいと思います。
 働き方改革実現会議での議論が進んでおります。今年二月十四日、この実現会議の中で白河議員、民間議員です、提出した資料がありまして、「時間外労働が月四十五時間を超えた場合の労使協定について」とタイトルが付いた中身の資料も出されております。どんな意見が表明されているか、簡潔にまとめて紹介してください。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 御指摘の二月十四日の働き方改革実現会議で白河委員が提出された資料、配付された資料でありますが、そこにおける記述として、女性活躍推進法のデータベースに、特例を結んでいるか、特例時に上限を何時間と結んでいるかを三百一人以上の企業は開示することを義務化してほしい、学生たちが会社を選ぶ際の大きな目安になりミスマッチも防げる、開示は優良な企業が不利にならないようにするためにも必要だ、平均残業時間の開示があるが、すぐその横の項目に開示してほしいという資料を配付されたというふうに私ども承知をしてございます。

○倉林明子君 本当に意見が最初の成長戦略二〇一六でも例示があった、そしてこの働き方改革実現会議でも民間議員からのこういう提案があった。やっぱり焦点の一つなんですね、開示情報の。
 私、白河議員の御意見伺っていても、企業サイドから見ても健全に企業が成長していくと、こういう真面目な努力をやっているというところから見ても、私はこれ、提案というのは極めて合理性のある提案になっていると思うんです。
 そこで、大臣にお聞きしたいと思うんです。厚生労働省が今働き方改革を掲げて、そして運営するこの情報サイト上で、三六協定で締結された時間外労働時間数、これ大企業から出発するというのがやり方としてはふさわしいと思う。始めるんだから、この開示というのをやっていくべきだと思いますよ。いかがでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 企業の職業情報を仕事を探していらっしゃる方々あるいは学生さんたち、こういった方々に総合的に提供しようというのがこの試みであるわけでありますが、労働市場のマッチング機能を改善するとともに、企業が労働市場で選ばれるための雇用管理改善に積極的に取り組むインセンティブというために、そうなるために私どもとしてはこれを活用したいというふうに考えております。
 このため、えるぼし企業などを掲載をした女性の活躍推進企業データベース、それから若者雇用促進法に基づくユースエール企業を掲載したサイトなど、既存のサイトで提供している職場情報を収集して検索や企業間比較を容易にする総合的職場情報提供サイト、これを来年度構築するということでありますが、情報提供の対象項目について今御指摘ありましたけれども、管理職に占める女性の割合とか離職者数とか有給休暇取得日数などが今考えられていますけれども、今御指摘の長時間労働是正の観点も含めて検討していきたいというふうに思います。

○倉林明子君 いや、三六協定開示も検討の項目に入るのかというのは確認したいですね。
 私、この三月、新しい学生さんたちの就職活動解禁になりました。随分様変わりしたなと思いましたね。福利厚生に関心がある、働きやすい人間関係がある職場がいいと、そういう声がすごく若い人たち、学生さんから出ていました。
 三六協定の特例の開示、これは白河議員の指摘のとおりだと思うんですよ。私、これは法律を改正するまでもなくできることなんですよ。そして、再び高橋まつりさんのようなことを起こさないという決意で基準を見直したのであればこそ、こういう協定の実態というのをはっきりこのサイトには載せる、さすが厚労省というサイトにしてほしい。いかがですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 御指摘の点はしっかりと受け止めて、特に長時間労働の是正を、何を開示することで一番効果があるのかということをよく考えて開示項目について考えていきたいというふうに思います。

○倉林明子君 三六協定に関心が集まる中、開示するということは、労働時間規制、働き過ぎを本当に防いでいくんだという姿勢を本当に示す、学生さんにも確かな情報提供になる、それに向けて法改正を待つまでもなくできることです。しっかり取り組んでいただきたい。
 終わります。