障害年金の抜本改革を 実態とかけ離れた認定基準指摘(2025/6/10 厚生労働委員会)
(資料があります)
(議事録は後日更新いたします)
日本共産党の倉林明子議員は10日の参院厚生労働委員会で、障害年金が大量に不支給と判定され多くの無年金者を生み出している実態を示し、制度の抜本的改革を政府に求めました。
倉林氏は、2023年度の障害者推計1160万人に対し障害年金受給者は222万人で、8割は無年金に置かれたままだと指摘。請求者の12人に1人が不支給と裁定されている実態を示し、障害年金の不支給が前年度より急増していたとする今年3月の報道の受け止めをただしました。
日本年金機構の大竹和彦理事長は「報道を踏まえ不支給処分の場合はより丁寧に審査するよう指示した」と答弁。倉林氏は「年金行政に対する国民の信頼を損なうだけでなく、障害者に対する差別的な扱いにもつながっていく」と追及しました。福岡資麿厚労相は今月中旬をめどに調査結果を公表し、「その結果を見て必要な対応をとる」と答弁。倉林氏は「サンプル調査にとどめず不支給者全体の再調査を行って不適切な判定がなされていた場合、さかのぼって支給すべきだ」と求めました。
倉林氏は、多くの無年金者が生み出される要因として「多くの障害者の実態と認定基準があまりにも乖離(かいり)している」と指摘し、認定基準を障害者の実態に合わせて抜本的に見直すよう要求。福岡厚労相は「必要な見直しを行う」と答えました。
倉林氏は「国連障害者権利委員会からの勧告を踏まえて認定基準を医学モデルから社会モデル、人権モデルに転換すべきだ」と指摘。制度を抜本的に見直すために当事者、専門家による集中した議論を今すぐ開始すべきだ迫りました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
本法案で先送りになった、その一つが障害年金だと思います。無年金障害者の実態について見ますと、二三年度の障害者数、これ推計ですけれども、千百六十万人と人口の九・二%を占め、一一年度比で一・五倍に増加しているという数字出ています。そのうち障害年金受給者は二百二十二万人にすぎません。つまり、八割が無年金に置かれたままとなっていると。
そこで、確認したいんですけれども、二三年度分の年金の請求者数、障害年金ですね、新規裁定で何件あるか、そのうち非該当の件数はどうか、及び再認定の請求件数、支給停止件数、それぞれ何件になっているか、数字でお答えください。
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。
二〇二三年度分、令和五年度分の障害年金の決定件数は、障害年金業務統計によれば、新規裁定が十四万二千二百九件、うち非該当件数は一万一千九百四十七件、再認定が二十三万二千八百五十件、うち支給停止件数は二千五百三十七件でございます。
○倉林明子君 障害者数全体から見ますと、非常に数少ないですよね。その上、この新規の裁定で見ますと、新規裁定件数、非該当と合わせたうちで、非該当の件数見ると八・四%ということですから、十二人に一人が、支給停止の分、再認定のところの支給停止も含めると、十二人に一人というような高い不支給、非該当ということになっているんですね。
今回の大量不支給事案というものが起こりました。この発端は、今年三月の、共同通信社が社労士の協力を得て二千件を超えるサンプル調査をしたことで明らかになったというもので、精神、発達では二倍、全ての障害で一・六倍に不支給が増加していったというものでした。
提出いただきました資料をいただいているわけですけれども、これで見てみますと、確定前の数字との断りはあるけれども、不支給、却下の件数が三万三千七百二十五件、二三年度の一・四倍に増えているということが明らかだと思うんですよ。
年金機構の理事長に来ていただいております。この問題を理事長が認識したのはいつか、そして受け止めはどうだったのか、そのときの、そして具体的な指示はいつどんな内容で出したのか、具体的にお答えください。
○参考人(大竹和彦君) お答えをいたします。
本年三月の不支給が増えているという報道、これを踏まえまして、不支給処分、これをするときはより丁寧な審査をするように、本部の担当部署において、私にも報告、相談の上で指示をいたしました。これを受けまして、その時点で不支給と見込まれた審査中の事案につきまして、より丁寧に審査を行うという観点から、障害年金センターにおられます常勤医師による確認を行ったところでございます。
いずれにいたしましても、今般、厚生労働大臣から六年度における障害年金の認定状況の実態把握のための調査をするようにと御指示をいただきましたので、厚生労働省と連携の下、今作業を鋭意進めているところでございます。その結果を踏まえまして、必要な対応は行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○倉林明子君 報道で知ったということですから、三月の報道でお知りになったと思うんですけれども、指示出したのはいつかということは確認させていただきたい。そして、今御説明があったように、処分前のもの、不支給と見込まれた、不支給と見込まれた分ですね、まだ決定はされていないけれどもということだと思うんですね、処分前ということだと。つまり、一体、今回のサンプル調査の以前に指示を出してやっていたものがどれだけの規模だったのかということ知りたいんですよ。
処分前のもので不支給と見込まれた分、これについて、センターの医師に何件の確認をしていただいたのか、そのうち支給となったものについてはどれだけあったのかというのは確認できますか。
○委員長(柘植芳文君) どうぞ。先に。
○政府参考人(巽慎一君) よろしいですか。
先ほどの調査の中で、それも含めて御報告したいと思います。
○委員長(柘植芳文君) 大竹理事長、よろしいですか。
○参考人(大竹和彦君) 指示をいつ出したかということでございますけれども、当然ながら、報道で知ったわけですから、その直後の打合せの後にそういうより丁寧な審査をするようにという指示を出したということでございます。
○倉林明子君 引き続き、数については併せての報告をいただけるということです。十分な審議と、これ徹底解明が要ると思っているんですね。そういう点では、質疑を重ねていきたいと、確認もさせていただきたいと思います。
そこで、二〇一八年、大量の障害年金不支給問題が、これやっぱり大きな問題になりました。当時、支給停止は三年間で五千三百四十二件に及びました。今回は桁違いになり得るということで、大量不支給事件と言うべきものではないかと受け止めております。いまだにまともな説明もないということです。報告は間もなくされることかと思います。
そこで、これ、年金行政に対する国民の信頼を損なうというだけでなくて、これ、障害者に対する大変差別的な扱いにもつながっていく問題だと受け止めているんです。改めて大臣の認識を問いたい。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、一連の報道については、年金行政の信頼に関わる問題でありますことから、しっかりと対応していく必要があるというふうに考えています。
そして、その報道が本当にそのとおりなのかどうかも含めて今まさに調査を行っている最中でございまして、今この国会中の、今月中旬を目途に公表すべく今作業を進められているということですから、その結果をしっかり見て、必要な対応を取っていきたいと考えています。
○倉林明子君 実際に、これ専門窓口を、障害年金の専門窓口を持っておられる社労士さんの実感でもあったということなんです。以前であれば認定されていた請求、これ不支給となる、返戻が増えると。とりわけ目立ったのが三級十四号、この相次ぐ支給停止が多かったというんです。で、眼瞼けいれん、これの給付を受けていた人たちが次々と支給停止になったという具体的な指摘が既に上がっているんですね。
二〇一八年当時、加藤元厚労大臣は、この不支給者全員の再調査を約束しました。そして、障害が明らかなら、支給を停止した月から払うと、遡って支払いますという答弁をされて、その後、二千件余りで不支給は取り消されるということになりました。
私、事件の全容解明、報告を待ちますけれども、あわせて、サンプル調査をやっているということです。サンプル調査にとどめたらあかんと思うんですよ。不支給者全員、ここについて再調査を行って、不適切な判定がされていた場合については、同様にですね、前回の事案と同様に遡っての支給、ここまできっちりやるべきだと思います。いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 今、この個別の事例について適正に審査が行われているかを速やかに確認するためにサンプルによる抽出の調査を行っているところでございます。この調査の結果については、今月中旬を目途に、今、公表すべく作業を進めている。その結果をしっかり見極めた上で必要な対応を取っていきたいということでございます。
○倉林明子君 必要な対応ということでいえば、前回に倣った対応にならざるを得ないと思うんですよ。そういう支給、不支給という案件で誤りがあった場合、しっかり、支給の対象と同等だということであった場合は、当然、遡った対応ということで支給、ふさわしい支給、認定に従った支給が要るんだということは重ねて申し上げたい。続きはまたやらせていただきたいと思います。
そこで、多くの無年金者が生み出される要因に、私は認定基準そのものに問題があると思っています。
そこで、今日資料を入れておりますけれども、これは国民年金法施行令別表、一ページ目です。
これは、見ていただきますと、赤で囲っておるところは、前各号に掲げるもののほかということで規定しておりまして、何と、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度、物すごい古い言葉遣いになっているし、二級の十五号見ていただきたいんですけれども、長期にわたる安静を必要とする病状、それぞれ出てくるんですけれども、これよく分かりません。
どんな状態を指しているのか、改めて、認定基準の基本的事項における例示というものがあります。ここで御紹介いただきたい。
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。
障害認定基準におきましては、障害の状態の基本として次のとおり記載しているところでございます。
一級の日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものであります。例えば、身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているものでありまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものでございます。
また、二級の日常生活が著しく生活を受けるか、又は日常生活に著しい生活、制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものでございます。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできますが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものでございまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものでございます。
○倉林明子君 ありがとうございます。
一級の九号ということは、つまり、ほぼ寝たきりという状況を規定しているのかと思います。二級でいいますと、十五号は外出不可。これ、してはならないものという規定ぶりからして、まるで結核療養のその時代のままではないかと思われる規定ぶりです。
二〇一九年、厚労省の調査で、障害等級別に、一人でできる割合、この実態を調査しておりますけれども、一級でも、移動三二%可能、排せつ四五%可能、入浴三三%一人でできると。二級で見ますと、移動が六二%一人でできる、排せつ八四%一人でできる。つまり多くの障害者の実態と認定基準、これは乖離していると、そのまんまだという指摘をしたいと思うんです。
基本的事項の例示、本当古いと。認定基準を廃止して、ああ、違う、基本的事項の例示については、例示に書いてあるということがそもそも認定されないという理由にもなっているんですよ。これは廃止し、認定基準を障害者の実態に合わせて抜本的に見直すべきだと考えますが、いかがですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 議員御指摘の障害認定基準におけます例示につきましては、あくまで障害の状態の一例を示したものでございます。個々の障害者の置かれている状況は様々でありますことから、障害の程度については、個別の障害に係る認定基準により認定を行っております。
その上で申し上げますと、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要に応じて見直しを行ってまいりたいと考えています。
○倉林明子君 この例示が要るんですかということなんですよ。これ、規定されたのは一九六〇年ぐらいだったと思うんですけれども、弁ずることを不能ならしめるという表現ぶりからして、これおいておいたままにあることが、認定されないと、不支給になるということにもつながっているというのが、現場際で再審査、再申請した場合についてもこれ障害になっているという声があるからこそ申し上げているんですね。古いし、実態に合うてないし、こういう乖離というのは直ちに廃止の方向で見直していくべきだというふうに思います。不認定増える、不支給が増えるということにつながっているということを指摘したいと思います。
認定基準で更に見直すべきだというものが、疾患の診断種別、これで大きく認定状況に差があるという問題なんです。
これ、二枚目に入れている資料です。
全国心臓病の子どもを守る会が策定された資料です。これを見ていただきますと一目瞭然で、全体の認定の状況から見まして、明らかに呼吸器、循環器疾患で際立った認定率が低いという状況、これ続いているんです。
認定基準が医学モデルであり、異常所見検査が厳しいと、先天性疾患では出てこない所見が多いということを、この全国心臓病の子どもを守る会からも声が上がっております。
こういう認識、実態、疾患別で格差があると、認定に、こういう認識はおありでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 障害年金の認定に当たりましては、主治医の診断書のみならず、御本人や御家族が記載する申立書を基に、障害の状況や日常生活の影響等について、障害認定医の意見も踏まえながら、認定基準に当てはめ、個別に判断を行うこととしております。
この認定基準につきましては、障害の状態を適正、公平に判断できるように、障害の分野ごとに専門家による会合を開催し、医学的な知見を踏まえつつ策定したものであり、合理的であるとは考えておりますが、この認定基準につきましては、最新の医学的知見を踏まえ必要な見直しを行ってまいりたいと思います。
○倉林明子君 先天性の心疾患を持つ子供たちというのは、成人になっても根治することがないというんです。障害者雇用で就職できても一般雇用の人と同じ条件では働けないと、退職に追い込まれることも少なくないわけです。それでも年金は不支給が六五%と、出ているとおりです。体調を理由に働けていないという人であっても四割以上が非該当となっているんです。個別いろいろ状況聞きながら判断しているということなんだけれども、結果としてこういう結果がずっと続いているんです。
見直しを否定されませんでした。時代遅れの認定基準が説明の付かない不支給、納得できない不支給につながっていて、再審査も、障害年金一番多いですよね、再審査請求も。
本会議では不断に見直すと、今もおっしゃったとおりですが、答弁ありました。障害者権利委員会からの勧告も踏まえて、認定基準を医学モデルから社会モデル、人権モデルと、いわゆる社会生活を送る上での障害の程度というところですね、ここしっかり反映していくようなモデルに転換していくべきだと思うんですよ。これ、改めて答弁願います。
○国務大臣(福岡資麿君) 障害年金につきましては、個人の心身の機能障害に着目する医学モデルか、社会における障壁に着目する、あっ、医学モデルか社会モデルかという二者択一ではなく、主治医が作成する診断書に加えて、本人や家族が記載する申立書を提出していただくことにより、機能障害のみならず、日常生活の状況等を詳細に把握した上で障害等級の認定を行ってございます。この具体的な障害認定基準につきましては、今後も様々な御意見を伺いながら不断の見直しを行っていきたいと考えています。
○倉林明子君 いつまでにやっぱりやっていくのかという見通しを持って進めていくべき課題だと思うんです。抜本的な見直し要ると思っているんだけれども、これ、入口なんですよね、障害年金の、認定されるか、非該当になるか、再申請ではこれ不支給になるかどうかということでいいますとね。だから、本当にそういう意味で納得できる認定基準になっていないんですよ。
で、現状、二者択一というお話されましたけれども、二者択一を迫っているんじゃないんですよ。その病理モデルでは拾い切れない、こういう差も生まれていると。だからこそ、発展させるべきだと言っているんですよ。そこは踏まえて、時期もしっかり見通して、早急な見直しをしていただきたいと思います。
で、障害のある人の暮らしの実態どうかということなんですけれども、きょうされんが二三年に障害のある人五千八百九十一人に対して地域生活実態調査ということで調べておられます。八割が相対的貧困に置かれ、年収二百万円以下で暮らす人は九七・二%だったという結果に、私、本当に驚きました、改めて。生活保護の受給率で見ますと、全体との比較で七倍を超えているんです。年収が低いほど親との同居率が高いという結果も明らかになりました。
政府として、こうした障害者の生活実態をきちっと把握すべきだと思います。同時に、障害年金の引上げ、これ、今々の課題になっているということを認識すべきだと思うけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘がありました民間団体による調査についてはコメントを差し控えさせていただきますが、厚生労働省が行った令和四年生活のしづらさなどに関する調査におきましても、十九歳から六十四歳の障害者の方々の月収について、八万円以上十五万円未満が二三・〇%と最も多く、次いでゼロ円が一八・七%、次いで三万円以上八万円未満が一五・七%となっているところでございます。引き続き、こうした調査を通じて障害者の方々の生活実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
その上で、この障害年金は、通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失が現役期に障害状態となって早期に到来することに対応するものでございまして、老齢年金と同水準であることを基本としているものでございます。
したがいまして、障害年金の給付水準のみを切り分けて考えることは難しいと考えておりまして、老齢、障害、遺族年金の制度全体で一体的に議論していく必要があると考えています。
○倉林明子君 現在の障害者年金は、障害のある人の社会保障上の権利と、こういう機能をしていないということは明らかだと思うんです。
少ない年金、少ない工賃で働く障害者が、給料が増えたら缶コーヒーを買いたいとおっしゃったと回答にありました。年金で足りない分を家族に支援してもらっていると、利用者アンケートに寄せられた声なんですね。求められる水準、これは親に依存せずに自立した生活が送れること、切望されております。
障害者年金の見直しは、これ、今回の先送りだけじゃないですよ。先送りされ続けているんですよ。制度上の喫緊の課題を解決することはもちろん、制度を抜本的に見直すために、当事者、専門家、これ集中した議論を今すぐ開始すべきだと、私、本会議でも質問しました。それに対して、論点整理をしていくんだという答弁でした。
じゃ、論点整理はいつまでに出していくのか。これ、論点整理しないと次に進まないという御説明でもあったかと受け止めましたけれども、いつまでに出すのか、そこをはっきりさせていく必要があると思います。どうでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 社会保障審議会年金部会では障害年金に関する広範な事項について議論されましたが、いずれの事項も、障害年金の目的であったり認定基準の在り方、他の障害者施策との関係整理などについて更なる議論が必要とされていたところでございます。
今おっしゃった、いつまでにとおっしゃいましたが、そのいつまでに整理ができるかということは予断を持ってお答えできませんが、その論点の整理であったりというのの着手は早く行いたいというふうに考えています。
○倉林明子君 速やかな着手をお願いしたいと思います。
障害年金の改革は待ったなしと、これ以上の先送りは許されないと指摘をして、終わります。