倉林明子

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全機能性表示食品 調査へ 国、制度のあり方検討/国保減免措置活用を (2024/4/2 厚生労働委員会)

 日本共産党の倉林明子議員は2日の参院厚生労働委員会で、17年に対象が拡大された際、健康被害の拡大は必至と消費者団体が警告していたと指摘。「健康を売りにし、信用して購入した人が亡くなった。発覚から公表まで2カ月間を要したことでさらに被害が拡大したのではないか」とただしました。

 倉林氏は、機能性表示食品が生産製造や品質管理の方法は届け出のみで効能・効果を表示できる点をあげ、「機能性、安全性は企業任せで事後の検証も不十分だ。制度の欠陥で起こってはならない事態を招いた責任は重大だ」と強調。武見敬三厚労相は「原因の特定を進め、今後再発防止のための政策が必要かを検討する」と答弁。倉林氏は「機能性表示食品の信頼性が決定的に失われている。なくしていくべきだ」と主張しました。


 日本共産党の倉林明子議員は2日の参院厚生労働委員会で、窓口負担によって医療から排除されることがないよう、国民健康保険法44条による一部負担金減免措置を広く活用するよう求めました。

 国保法44条は、市町村等は「特別な理由があり」「一部負担金を支払うことが困難」な被保険者には一部負担金を減免できると定めています。しかし、自治体はさまざまな条件をつけて制限を加えています。

 全日本民医連は、2023年の「手遅れ死亡調査」で48の死亡事例を報告しましたが、44条による減免の適用はありませんでした。

 倉林氏は、民医連の調査を示し、厚労省の通知が収入減少の要件など運用に活用しにくい条件をかけていると指摘し、減免制度の活用を進めるため、国の財政措置を思い切って拡充するよう要求。「44条を使って医療を受ける権利はみなさんにあると国保の加入者に知らせたらどうか」と提起しました。

 さらに、「高すぎて払えない国保料が無保険を生んでいる」として、保険料引き下げのため公費負担の大幅増額を要求。武見敬三厚労相は「公費を他の制度よりも手厚く投入している」などの答弁に終始しました。


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 先ほど、山田委員の方から、食品表示法の改正の際に全会派が賛成したよと。それ、事実なんですけれど、この時点ではとてもいい法律だったんですよ。中身が、消費者の、正しく必要な表示をさせる権利ということで、消費者の権利が初めて法律に規定されたということで全会一致になった経過があったと思うんです。
 問題は機能性食品制度ということで、これの導入についての議論はどうだったかというと、この法改正の後、やっぱり、まさしく安倍元総理によって提案があって、それについては様々やっぱり国会でも議論があったという経過は踏まえた議論が必要かというふうに思います。
 この、経済成長の戦略の一つということで安倍元総理が打ち出されて二〇一五年に導入ということになったのが機能性表示食品制度ということになるわけですが、これ、ちょうど十年前、二〇一四年の三月の時点で、消費者特別委員会で、衆議院の方ですけれども、我が党の穀田恵二衆議院議員が、これ、安全を第一にということじゃない事態になりかねないという警告をしているんですね。加えて、二〇一五年には主婦連が、健康被害、経済的被害の発生、拡大は必至という指摘をしております。さらに、二〇一七年、対象拡大ということが提起された際には、食品表示を考える市民ネットワークから、届出データの不十分性や関与成分量の表示との不整合が問題化し、ツケは必ず消費者に転嫁され、健康被害、取引被害が発生するという警告を受けてきた経過があるわけです。まさに、小林製薬の紅こうじは、その指摘どおりのことが起こったということが言えるかと思うんですね。
 私ね、この紅こうじが健康を売りにした機能性食品として流通し、それを信用して購入した方々から五人もの死亡者が発覚したという事態は、極めて重大だと思っているんです。あってはならない事件だと思うわけですよ。あのね、これ発覚から、先ほど来議論になっていますけれども、公表まで二か月を要したんですね。更にこの間に被害が拡大したと私は受け止めているんですけれども、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(武見敬三君) この食品衛生法上は、健康被害が発生した場合、事業者から自治体への報告に努めることとされておりまして、今回の事案については、厚生労働省を含め関係機関に対して小林製薬から迅速な報告がなかったことは誠に遺憾であったというふうに認識をしております。
 そして、先月二十九日に、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において、官房長官より、国立医薬品食品衛生研究所と連携をして、引き続き原因物質の特定、分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図るように御指示があったところでございます。
 厚生労働省としては、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら、まずはこの原因究明に全力を挙げてまいりたいと思います。そして、その上で、今後、再発防止のためにいかなる施策が必要かも検討してまいりたいと思います。
 なお、こうした被害の拡大を一人でも多く抑えるために、先週金曜日、二十何日だったかな、二十九日に、この服用をした経験者については、その症状があるなしにかかわらず医療機関で診断、治療を受けることができる通達を出し、その被害の防止に努めているところでもございます。

○倉林明子君 いや、二か月掛かっていたことが被害拡大につながったんじゃないかと、その後の対応のこと聞いているんじゃないんですよね。改めては聞きません。
 私、これ、被害拡大したということにやっぱりつながったというふうに思うんですね。そうした被害を拡大したということに対する、命を失ってしまったという事案だという認識、危機感が、いや、もちろん小林社長にも足らぬし、厚生労働省の受け止め自身もどうだったのかが私、問われる思うんですよ。
 小林製薬の社長は、記者会見で、死者が出るとは思わなかったって発言しているわけですよね。被害者に対する補償についても、具体的な言及というのはなかったですよ。原因究明はもとよりですけれども、健康被害の全容把握と被害者の救済、これに対してしっかり責任を持たせないといけないし、政府も責任を持って迅速に取り組むことを強く求めたいと思います。
 機能性表示食品には、健康被害情報の報告義務、公表制度、これありません。生産、製造及び品質管理の方法、これが届出のみということで、効能、効果を表示できちゃうんですね。実際の機能性、安全性が企業任せということになった制度なんですよ。事後の検証も、ガイドラインでは決めていたけれども、全く不十分だったということが今度のことでも明らかになった。起こるべくして起こったと、こういう事件だという認識はありますか。

○国務大臣(武見敬三君) この機能性表示食品の制度につきましては、食品表示法のこの機能性表示食品の制度でありますけれども、消費者庁の所管でございまして、この三月二十九日の関係閣僚会議において、官房長官から、消費者庁において、今後の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方等については、五月末を目途に取りまとめるよう指示があったというふうに承知をしております。
 私どもとしては、そうした立場で対応をしていきたいというふうに思います。

○倉林明子君 機能性表示食品というのは今や七千件だと、そして、制度の欠陥によって起こってはならない事態を招いたと、この責任が極めて重大だと思うんですよ。所管は消費者庁、間違いないですよ。しかし、健康を願って取った食品によって、そこに政府のお墨付きとも言えるような、機能性表示食品ですって表示があったことをもって信頼して飲用されたという方が命を落としているんですよ。
 そういう問題として、厚労省は、再発防止はもちろんなんだけれども、こういう表示そのもの、仕組みそのものに問題があったと、やっぱり一旦取り消して、制度の抜本的な見直しということを、命を担当する、安全性を守っていくと、命を守るという立場からもこれをリードすべきだと。どうでしょう。

○国務大臣(武見敬三君) 委員御案内のとおり、厚生労働省としては、この機能性表示食品についてもこれ食品衛生法が適用対象になりますから、この食品衛生法の六条第二号の規定によって、有毒な若しくは有害な物質が含まれている等のものについては同法第五十九条により回収命令等の措置をとることができますが、今後の対応については、まずは原因の特定を進めて、そしてそうした科学的なエビデンスに基づいて、この食品衛生法を所管する役所として、こうした課題の再発防止のためにいかなる措置が必要となるかということをそうしたエビデンスに基づいてきちんとこれから検討していきたいというふうに思います。

○倉林明子君 いや、既に機能性表示食品として七千品余りもう流通しているわけですよ。同じようなこと二度と起こさないと。後から分かった、死亡者発覚なんということはあっちゃならないんですよ。だからこそ、今流通している機能性表示の信頼性が決定的に今失われている下で、やっぱりこれはなくしていくべきだという点で提案をさせていただいておりますので、その点しっかり受け止めていただきたい。
 次に、国民健康保険について聞きたいと思います。
 全国七百か所の医療機関を対象に、経済的事由による手遅れ死亡事例調査報告というものを全日本民主医療機関連合が毎年やっております。昨年の死亡件数というのが四十八件ありまして、無保険などによる手遅れ事例ということで見ますと二十三件発生しておって、正規の保険証、生活保護利用していたという人が二十五件に上っているんですね。
 こうした事態ということを厚労省は把握しているかということを確認したいのと、皆保険制度の日本で経済的な事由で医療にアクセスできずに死亡すると、こんなことはやっぱりあっちゃならぬと思うんだけれども、大臣の認識はいかがでしょう。

○国務大臣(武見敬三君) 実際にそういう無保険者の方々が現実に存在しているということは認識はしております。
 ただ、我が国では、その皆保険制度というものによって国民全体の相互扶助によるこの医療費を支える仕組みを持っております。その中で、国民健康保険はこの皆保険制度を支える大事な基盤であって、低所得の方々が多いなど、構造的な課題があります。そのために低所得の方々について保険料や患者負担を軽減する制度があるのはもう御存じのとおりです。
 加えて、厚生労働省の通知をも踏まえて、災害や失業による収入の減少などの特別の理由がある方々で保険料や病院での窓口負担など負担金を支払うことが困難であると保険者が認める方々に対しては、更なる減免を行う制度もございます。委員御指摘のその調査等あるようでありますけれども、この無保険者の方々も多くその中に含まれています。
 そこで、経済的事由により受診が遅れたりすることがないように、この国民健康保険制度にしっかりと加入していただいて、こうした制度を適切に活用することが重要であると考えます。制度の周知をも含めて、今後とも低所得の方々に配慮をしたきめ細やかな対応を行うよう市町村に対しては徹底を図ってまいりたいと思います。

○倉林明子君 死亡事例というのは氷山の一角にすぎないということで、調査したところからも声が上がっております。やっぱり、皆保険制度ということでいうと、こういう土台が崩れ始めているということ指摘したいと思うんですよ。
 保険料を、無保険の話も出ましたけれども、保険料を支払って正規の保険証を持っていても受診できなかったという事例に共通しておりますのは、窓口負担ができない、これが、そういう経済状況が理由に挙げられているんですね。
 そこで、国保法の四十四条は、一部負担金の徴収猶予及び減免を可能と規定しております。どのような規定になっているのか。

○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。
 国民健康保険法第四十四条第一項におきまして、市町村及び国民健康保険組合は、特別な理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減額すること、一部負担金の支払を免除すること、保険医療機関等に対する支払に代えて一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することという措置をとることができると書かれております。

○倉林明子君 つまり、条例がなかったら活用できないというものでもないと。自治体の判断で特別の理由があると判断すればこれ活用できると、そういうことでよろしいか。

○政府参考人(伊原和人君) 今申し上げた法律に基づきまして、一部負担金につきましては、国民健康法を基に、特別な理由がある被保険者で、その支払が困難と保険者が認めた場合にその減免を可能としております。
 その具体的な運用につきましては、厚生労働省における通知で、災害や失業による収入の減少などの特別な理由がある方々を対象に減免を実施することができる旨を自治体にお示ししているところでございます。
 自治体におきましては、この通知も踏まえて、被保険者の生活実態等に即して一部負担金を支払うことが困難である特別な理由があることについて適正に認定した場合、一部負担金の減免が可能であると考えております。

○倉林明子君 大臣、紹介したように、保険料を払って正規の保険証をもらっていたのに、一部負担金のこの減免できるという制度を御存じなかったから遅れた人もあっただろうと。さらに、活用の対象外ということになっていたのかもしれない。
 でも、この一部負担金の減免できるという、これ活用できていれば、私はその先ほどの調査であった二十五件のうちに救えた命があったはずだと思うんですよ。今後も、この四十四条が活用できないというようなことで医療にアクセスできないと、これは本当に防がなければならないと思うんです。
 まして、この保険料はきちんと払ってきたという人たちなんですよ。こういう人たちが医療を受ける権利、これが排除されるというようなことがあってはならない、保険原則からもあってはならないと思う。大臣、いかがでしょう。

○国務大臣(武見敬三君) 国民皆保険の下で全ての国民が必要な医療を受けられるようにすることは、これは極めて重要であります。
 低所得者の方々には保険料の軽減措置が設けられております。そしてまた、一部負担金については、厚生労働省の通知も踏まえ、被保険者の生活実態等に即して一部負担金を支払うことが困難である特別の理由があると保険者が認めた場合には一部負担金の減免が可能であると、これはもう局長が今説明したとおりであります。
 各保険者でこうした制度を適切に活用し対応していただいているものと考えておりますけれども、引き続き市町村に対してその周知徹底を図っていきたいと思います。

○倉林明子君 適切に活用されているかという話なんですよね。
 これ、活用状況を確認いたしましたところ、二〇一四年、十年前は十三万二千件使われておりまして、その総額が百七億円にまで達していたんです。ところが、直近どうなっているかということを確認しましたところ、二〇二一年、十三万二千件あったのに八万一千件に減っているんですよ。で、総額は六十億八千万、大方六割ぐらいに減っているんですよね。これ、一体何で進んでいないんですか、活用。

○政府参考人(伊原和人君) 今先生が引用されました二〇一四年、それから令和三年でございますから二〇二二年ですか、その間で、その数の話がございました。この間、国民健康保険制度の被保険者総数が三千三百万人から二千六百万人と二割以上減少しているというのが一つございます。
 それから、内訳を見ますと、東日本大震災の関係での利用件数、これが減ってきていると。それは当時、まさに二〇一四年は東日本大震災の直後でございますので、それの件数が減ってきていると、こういうことがあるんではないかというふうに考えてございます。

○倉林明子君 いや、二割減っていて、実際のところはこれでいうと四割ぐらい減っているんじゃないですか。もちろん正確な分析は必要だと思うけれども、実数として減っているんですね。
 じゃ、実態として国保加入者の生活実態や収入実態が良くなっているのかというと、決してそんなことないわけですよ。低所得者がすごく増えて、保険料の方の減免対象って、我が京都市でも、京都府でも八割の加入者が減免対象になっている。そこで保険料が何とか払えるという世帯、少なくないですよ。そういう人たちの中に、一部負担金の負担が重たくてアクセスできない、現実に命を落としている人たちもいるという現実あるんですよ。
 私、一部負担金減免が適切に活用されるべきだという、大臣おっしゃるとおりだと思うんですね。そういう点でいうと、この平成三十一年、先ほども紹介あったけれども、通知が、平成三十一年にこの一部負担金減免の活用についても通知が発出されておりまして、収入減収の要件の規定というのがこれ縛り掛けているんじゃないかと。期間も、六か月だ、三か月を利用の上限とするというようなことも含めてずっとやってきているんですね。利用しにくくなっているんですよ、実態としては。それが一つ。
 一部負担金減免の活用がしにくい条件を掛けているんじゃないかということと、もう一つは、これ、国の財政の裏打ちが、これも条件付なんですよね、入院だけで、外来は認めないと。外来の入口で一部負担金が重たくてアクセスできないという障害になっているんだから、そういう点では、外来も含めて、入口のアクセス、アクセスのハードルをつくっちゃいかぬと。ここ下げるためにも一部負担金減免を使えるようにしていく、そのためには国の財政措置を思い切って拡充すると、これ必要だと思うんですよ。
 四十四条を使って医療を受ける権利は皆さんありますと国保加入者の皆さんにもしっかりお知らせしたらどうか。いかがでしょう。

○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。
 先生が御引用されました平成三十一年の通知でございますけれども、この通知は、災害や失業などによる収入の減少やこれに類する事由により一部負担金を支払うことが困難と認められる方々を対象に減免できるとお示ししております。
 これは、ある意味国として一律に全国にお示ししているという技術的な御助言でございますけれども、これを基に地方自治体はその一人一人の方々を対象にどのように適用されるか御判断いただいていると、このように考えておりますので、我々としましては、まさにこの通知の趣旨、それから財政支援についてしっかりと自治体に周知をしまして、その低所得の方々のアクセス、必要なアクセスが図られるように市町村に徹底してまいりたいと、このように考えてございます。

○倉林明子君 いや、局長、これ入院に限るというような書きぶりなんですよね。
 これ、自治体が条例で定める場合、外来についても適用することは可能だと、それを妨げるものではない、よろしいですね。

○政府参考人(伊原和人君) 今申し上げましたように、国として定めている通知、あるいは国として財政措置を講じるというのについては、先ほど申し上げたように、入院に限るとかという形で、条件、全国一律のルールですので、お示ししているところでございます。

○倉林明子君 いや、だから、確認したのは、外来まで広げて一部負担金の減免の対象にするという自治体の定めを妨げるものではないと、これ間違いないんですよ、自治事務なのでね。

○政府参考人(伊原和人君) 今私どもが、私が申し上げましたのは国としてのルールですので、地方自治体が判断で行うことは可能ではないかと思います。

○倉林明子君 自治事務ですから間違いありません。これは改めてくぎを刺しておきます。
 その上で、最後、そもそも国民健康保険料はもう値上げが続いているんです。高過ぎて払えないという水準にもはやなっていると。それが無保険状態を生むということにもつながっているんですね。
 今度、国民健康保険の見直しの時期を迎え、計画の見直しの時期を迎えるということで、各納付金、都道府県が示した納付金の状況を見ていますと、多くの自治体でこれ値上げが迫られるんじゃないかという動きになっています。実際に保険料の値上げの動きも広がっております。
 保険料そのものが払えるものにという引下げ、ものに引き下げていくことが今本当求められているわけで、今やるべきはやっぱり公費負担を大幅に増額するということではないかと、これ最後、大臣に答弁を求めたいと思います。

○国務大臣(武見敬三君) 国民健康保険は、元々被保険者の年齢構成が高くて、その無職や非正規雇用の労働者など所得水準が低い被保険者が増加しているなどの非常に構造的な問題があるのは御存じのとおりです。
 このため、給付費の五割を公費負担とすることに加えて、低所得者への保険料軽減制度を設けております。そして、公費を他の制度よりも手厚く投入するなどの措置も実際に講じております。また、平成三十年の制度改革により、都道府県と市町村が共同で運営する仕組みとするとともに、低所得者対策の拡充など毎年約三千四百億円の財政支援を行い、財政基盤を大幅にこれ強化しております。
 さらに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るために、令和四年度からは未就学児の均等割保険料を半額に軽減する措置も講じているほか……

○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので、簡潔に願います。

○国務大臣(武見敬三君) 今年一月から出産する被保険者の産前産後期間に相当する保険料を免除するとともに、その免除相当額をさらに公費でもこれ支援をしております。
 こうした取組を通じて被保険者の負担軽減を実施をして、低所得者の方々を含めて医療へのアクセスに支障がないよう、国民皆保険を支える国民健康保険制度の安定的な運営に努めてまいりたいと思います。

○倉林明子君 二〇一四年、知事会からの要求は、一兆円の公費の投入だったと思います。足らぬのです。増額を要求して、終わります。