倉林明子

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束ね法案に抗議、出し直しを 障害者総合支援法改定案(2022/12/5 本会議)

(議事録は後日更新いたします)

 精神保健福祉法や難病法など5法の改定案を束ねた障害者総合支援法改定案が5日、参院で審議入りしました。日本共産党の倉林明子議員は、改定案が「束ね法案」で障害者団体から抗議の声が上がっていると指摘し、同改定案の出し直しを求めました。

 倉林氏は、障害者を強制入院させる医療保護入院について、「市町村同意の範囲を拡大し、入院期限についても無期限に繰り返すことを容認している。家族同意を前提とし、家族間に不信と分断をもたらす。廃止すべきだ」と批判。精神科病院での身体拘束が高止まりする中、基準告示の見直しで要件を拡大させ身体拘束のさらなる増加を招くと強調しました。

 倉林氏は「政府は、身体拘束の解消に踏み出すべきだ。所得、住居の保障を含め、地域で自立し安心した生活を支援する体制をつくることこそ必要」と訴えました。

 国連は障害者権利条約の日本審査で総括所見を出しています。倉林氏は、総括所見が障害のある女性への複合差別について厳しく指摘し「具体的な措置」を求めており、望まない異性介助や性暴力被害などが告発されていると主張。▽当事者への実態調査▽異性介助の原則禁止▽人員不足の解消▽女性ケア労働者が働き続けられる環境整備―などの対策を早急に行うよう求めました。加藤勝信厚生労働相は「医療保護入院が増えるとは一概に言えない」などと強弁しました。


 日本共産党の倉林明子議員が5日の参院本会議で行った障害者総合支援法改定案に対する質問(要旨)は次の通りです。

 本法案が「束ね法案」となったことに、多くの障害者団体から「私たちの声を封じることになりかねない」と抗議の声が上がっています。法案を出し直し、それぞれに十分な審議時間をとることを求めます。

 障害者権利条約の初の日本審査が行われ、「総括所見」では、わが国の障害福祉法制等について人権保障の立場から厳しい勧告がなされました。「総括所見」が特に焦点を当てたのが、国際的に大きく立ち遅れている精神科医療です。強制的扱いを正当化する法的規制、無期限入院の廃止、入院している全てのケースの見直しを日本政府に要請しました。これらの勧告は、先送りが許されない課題との認識はありますか。

 本法案は、強制入院である医療保護入院について、市町村長同意の範囲を拡大し、入院期限についても無期限に繰り返すことを容認しています。「家族の負担軽減」のためとも答えていますが、そもそも医療保護入院は家族同意を前提とし、家族間に不信と分断をもたらします。家族に同意を求める強制入院である医療保護入院は、廃止すべきです。

 身体拘束について、基準告示の見直しにより要件を拡大しようとしています。精神科病院での身体拘束は、2000年からの10年で2倍に増加しています。告示の見直しは、身体拘束のさらなる増加を招くのではありませんか。

 政府は強制医療、身体拘束の解消に踏み出すべきです。家族が第一義的に責任をおわされる仕組みを解消し、所得、住居の保障を含め、地域で自立し安心した生活を支援する体制をつくることこそ必要です。

 総括所見では、障害のある女性への複合差別について厳しく指摘し、「効果的かつ具体的な措置」を求めています。望まない異性介助、性暴力被害等、深刻な実態が告発されています。意に反した異性介助が繰り返されることは性虐待です。当事者への実態調査を実施すること。異性介助は原則禁止すること。人員不足の解消、女性ケア労働者が働き続けられる環境整備等、同性介助を保障し、女性たちの尊厳を守る早急な対策を求めます。

 障害者福祉法制の見直しに当たり、実現すべきは障害者権利条約、総括所見であり、障害者自立支援法違憲訴訟団との基本合意、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会骨格提言であると考えます。


議事録を読む(未定稿)
(この会議録は未定稿です)

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 私は、会派を代表して、障害者総合支援法等改正案について、厚労大臣に質問します。
 本法案が束ね法案となったことに、多くの障害者団体から、私たちの声を封じることになりかねないと抗議の声が上がっています。政府は、私たちのことを私たち抜きに決めるなの基本姿勢に立ち、法案を出し直し、それぞれに十分な審議時間を取ることを求めるものです。
 障害者権利条約の初の日本審査が行われ、総括所見では、我が国の障害福祉法制等について、父権主義的アプローチであり、障害のある人たちを権利の主体として捉えていないなど、人権保障の立場から厳しい勧告がなされました。
 大臣、総括所見について、殊更に法的拘束力はないと繰り返すのはなぜですか。
 日本障害者協議会は、総括所見を貫いているものは従来からの障害者政策の枠組みからの脱却であり、既存政策の延長線上には真の答えがないと指摘しています。他の者との平等の観点から、障害者をめぐる法制度、社会の在り方全般に対し徹底した見直しが求められます。これ以上の先送りや言い訳は許されないとの指摘にどう答えるのですか。
 総括所見が特に焦点を当てたのが、国際的に大きく立ち遅れている精神科医療です。強制的扱いを正当化する法的規制、無期限入院の廃止、入院している全てのケースを見直し、地域社会で必要な支援を受け地域で自立した生活を促進することを日本政府に要請しました。これらの勧告は先送りが許されない課題だとの認識はありますか。
 本法案は、強制入院である医療保護入院について、市町村同意の範囲を拡大し、入院期限についても無期限に繰り返すことを容認しています。
 大臣は、医療保護入院が増加するとの指摘に、増えるとは一概に言えないと答えていますが、その根拠を示すべきです。市町村が不同意とした件数も把握せず、なぜ増えないと言えるのですか。
 家族の負担軽減のためとも答えていますが、そもそも医療保護入院は家族同意を前提とし、家族間に不信と分断をもたらします。障害当事者の尊厳を傷つけ、人権侵害につながるからこそ、厚労省においても将来的な廃止を含む検討がされたのではありませんか。世界に例のない、家族に同意を求める強制入院である医療保護入院は廃止すべきです。答弁を求めます。
 身体拘束について、基準告示の見直しにより要件を拡大しようとしています。精神科病院での身体拘束は二〇〇〇年からの十年で二倍に増加し、高止まりを続けています。告示の見直しは身体拘束の更なる増加を招くのではありませんか。
 これらは総括所見への逆行と言わざるを得ません。政府は、強制医療、身体拘束の解消に踏み出すべきです。家族が第一義的に責任を負わされる仕組みを解消し、所得、住居の保障を含め、地域で自立し安心した生活を支援する体制をつくることこそ必要です。答弁を求めます。
 総括所見では、障害のある女性への複合差別について厳しく指摘し、効果的かつ具体的な措置を求めています。望まない異性介助、性暴力被害等、深刻な実態が告発されています。どう対応するのか、具体的にお答えください。
 意に反した異性介助が繰り返されることは性虐待です。筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクトの調査では、入浴介助に初めて男性が来たときは泣いた、恥ずかしいなんてあなたがおかしいと職員に言われたなどの声が寄せられています。当事者への実態調査を実施すること、異性介助は原則禁止すること、人員不足の解消、女性ケア労働者が働き続けられる環境整備等、同性介助を保障し、女性たちの尊厳を守る早急な対策を求めるものです。答弁を求めます。
 障害者雇用について、総括所見では、女性の障害者の雇用確保、促進が勧告されています。二〇一八年度の障害者雇用実態調査によると、どの障害区分においても女性の割合が低くなっています。なぜ障害のある女性の割合が低いのですか。
 また、政府の障害者雇用統計では女性の就労実態が分かりません。女性が抱える困難を可視化するために、まず調査すべきではありませんか。
 公務部門での障害者雇用についてお聞きします。
 厚労省は、有期雇用である期間業務職員や会計年度任用職員も一年以上の雇用継続が見込まれれば法定雇用率に算定されるとしています。しかし、年度ごとの任用が前提で、実質的に更新上限が設けられている有期の非常勤職員としての採用は、障害者の雇用安定という法の趣旨と矛盾するのではありませんか。また、有期の非常勤職員として雇用されている障害者の実態をつかんでいるのか、お答えください。
 難病法、児童福祉法について質問します。
 登録者証の発行、医療費助成の遡り支給は当然実施すべきものです。しかし、登録者証のマイナンバー連携は、当事者含めた専門委員会意見書にはなく、法案で突如示されました。専門委員会に付さず、どのように検討したのですか。希少性等難病特有の問題についての検討はされたのですか。
 難病法等が施行され七年、残された課題を解決すべきです。小児慢性疾患の医療費助成等が二十歳で切れてしまうトラジション問題について、いつまでにどのように解消するのですか。指定難病の要件を見直して、全ての小児慢性疾病の医療費助成を継続すべきではありませんか。
 医療費の自己負担の軽減、対象範囲の拡大等、法制定時に立ち返り、患者、家族の生活実態と要望に応え、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる社会の実現のために抜本的な見直しを求めるものです。
 障害者総合支援法について質問します。
 法案は、グループホームの定義を変更し、新たに通過型を創設します。厚労省は、利用者の意に反した追い出しは適当でないとしていますが、独り暮らし支援の報酬が、そうでない利用者より高く評価されるのではないですか。そうなれば、グループホームからの卒業圧力につながるのではありませんか。
 障害のある人が地域で生活する制度的保障、社会資源は圧倒的に不足しています。グループホームを出れば家賃補助はなくなり、独り暮らし可能な年金額ではありません。ヘルパーの支給時間は足りず、人手も不足しています。希望する人が地域で安心して暮らし、家族依存に逆戻りさせない制度的保障が不可欠ではありませんか。
 障害福祉データベースについて、調査研究報告書は、サービス量の把握が可能となり、総サービスの標準化や適正化の施策に生かすことができるとしています。
 介護保険が生活援助に実質的に回数制限を設けたように、標準を口実とした利用制限につながらないと言えますか。地域間格差を見える化することで、標準より多い地域が削減を求められることはないと言えますか。
 障害者福祉法制の見直しに当たり、実現すべきは障害者権利条約、総括所見であり、障害者自立支援法違憲訴訟団との基本合意、障がい制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言であると考えます。大臣の見解を求めます。
 基本合意から十二年、今回もまた、基本合意も骨格提言もほとんど無視されたことに、元原告、関係者は落胆し、怒っています。介護保険優先原則の廃止、安心して暮らすためのヘルパー等支給量の保障、谷間の解消、事業所報酬の日割り出来高払から月額払いになど、政府としての約束を実現することを強く求めて、質問といたします。
   
○国務大臣(加藤勝信君) 倉林明子議員から十三問、御質問を頂戴をいたしました。
 総括所見の法的拘束力や障害者に対する法制度の見直しについてお尋ねがありました。
 障害者権利委員会の総括所見は法的拘束力を有するものではありませんが、厚生労働省としては、総括所見の趣旨も踏まえながら引き続き障害福祉政策の充実に取り組む旨、このことを申し上げたものであります。
 今般の改正案を通じて、障害者の地域移行や地域生活の支援を更に強力に進めることなどにより、引き続き、全ての国民が、障害の有無や年齢の違いなどによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らせる社会の実現を目指してまいります。
 総括所見における精神科医療についてお尋ねがございました。
 本年九月に公表された国連の障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえ、障害者の希望に応じた地域生活の実現、一層の権利擁護の確保に引き続き取り組んでまいります。
 また、今般の改正案では、法律上、医療保護入院の期間の上限を創設すること、精神科病院に対して地域生活を支援する事業者との連携を義務付けること、緊急時の対応等を担う地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とすることなど、精神障害者等の支援体制の一層の充実を図ることとしております。
 医療保護入院についてお尋ねがございました。
 今般の改正案により、関係が疎遠であることから家族がちゅうちょしながら医療保護入院に同意しているようなケースが今後は市町村長同意に移ると考えられるものの、これにより入院保護入院が増えるとは一概に言えないと考えております。
 施行に当たり、病院から家族に十分に説明した上で意思確認を行うよう周知するとともに、施行後の状況を把握しながら、適切な運用を図ってまいります。
 また、医療保護入院の在り方等については、改正案の附則第三条に検討規定を設けており、国連の障害者権利委員会の精神障害者への自発的入院の廃止などの勧告の趣旨も踏まえながら、精神障害者等の御意見を聞きつつ、速やかな検討に着手してまいります。
 身体的拘束についてお尋ねがございました。
 本年六月の精神疾患の有識者や当事者による検討会の報告書において、隔離、身体的拘束の最小化に一層取り組むことや、大臣告示について身体的拘束の要件を更に限定して明確化を図るべきとの提言がなされております。
 身体的拘束の対象患者の要件については、限定的に定められるべきものと考えており、対象の拡大を図ることは考えておりません。身体的拘束の要件の明確化について、引き続き、当事者の御意見も踏まえつつ、丁寧に検討してまいります。
 精神障害者の支援における家族の責任の解消や地域の支援体制の構築についてお尋ねがございました。
 精神障害を有する方が地域で安心して生活できるよう、入院患者の退院促進と地域の支援体制の整備を一体で進めてまいりました。この支援体制の整備は家族負担の軽減にも資するものと考えております。
 今般の改正案では、法律上、医療保護入院の期間の上限を創設すること、精神科病院に対して地域生活を支援する事業者との連携を義務付けることなどの見直しを行っております。また、医療保護入院の同意についても、家族が意思表示をちゅうちょする場合に市町村長が同意を行う仕組みを設けることで家族の負担の軽減を図ることとしております。
 精神障害を有する方が、その症状に応じ、医療、福祉、住まい、就労等のサービスを切れ目なく受けられるよう、引き続き地域の支援体制の充実を図ってまいります。
 障害のある女性への複合差別と障害者の意思に反した異性介護に、異性介助についてお尋ねがございました。
 障害のある女性は、障害特性や状態が様々であることに加え、女性であることにより複合的に困難な状況に置かれる場合があることから、関係省庁が連携しつつ、被害防止対策や支援を進めてまいります。
 厚生労働省としては、障害者支援施設等における同性介助の実態について令和元年度に調査を実施し、本人の意思に反した異性介助を繰り返すことは心理的虐待に当たる旨、障害者虐待防止の手引に示しております。また、特に障害の、特に女性の障害者に可能な限り同性介助ができる体制整備を求めております。
 障害者の意思や人格を尊重したサービス提供体制が可能な限り確保されるよう、処遇改善や職場環境改善などによる人材確保等の取組を進めてまいります。
 女性の障害者雇用についてお尋ねがございました。
 障害のある雇用者に占める女性の割合は、平成二十年度の調査と比較して総じて増加傾向が見られますが、男性と比べて低い割合となっております。その低い要因について、一概には言えないものの、例えば、身体障害者では、現在雇用者の多くを占める五十五歳以上の方が働き始めた頃は男性の就業者が多かったこと、現在、障害種別にかかわらず男性と比べて女性の求職者数の割合が低いのではないかと推計されること、障害のある方の障害種別ごとの性別割合など、様々な背景が考えられます。
 女性の就労実態の把握については、既存の調査などを踏まえ、調査方法の検討を含め、関係府省と連携して適正に対応するとともに、性別にかかわらず希望に応じて働くことができるよう、取り組んでまいります。
 公務部門の障害者雇用についてお尋ねがございました。
 雇用主が民間企業か公務部門かを問わず、障害者雇用率制度においては、従来から、一年を超えて雇用継続が見込まれる場合は、雇用契約の形式のいかんにかかわらず算定対象としているところであります。
 また、今回の改正では、事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上を行うことを明確化し、雇用の質の向上を図ることとしております。
 また、公務部門における障害者雇用については、各機関において障害者活躍推進計画に基づき適切に対応しているものと考えており、現在、国の機関に雇用されている非常勤職員の実態について網羅的に把握しているものではありませんが、今後の取扱いについては関係省庁とも連携して検討してまいります。
 登録者証のマイナンバー連携についてお尋ねがございました。
 難病患者の登録者証については、関係審議会ではマイナンバーを利用した情報連携を行うかどうかまで御議論はいただいておりませんが、本年六月に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画も踏まえ、患者の利便性向上や自治体の発行事務の負担軽減などを考慮し、マイナンバー連携の対象としたところであります。
 今後、具体的な運用については、希少疾病である難病の特性を踏まえ、患者団体等の関係者の意見を聞きつつ、検討してまいります。
 小児慢性特定疾病患者の移行等についてお尋ねがございました。
 全ての小児慢性特定疾病を指定難病とすることは、それぞれの根拠法の趣旨、目的が異なることから困難でありますが、引き続き、関係審議会で議論し、医学的判断に基づき指定難病と判断されたものについては速やかに追加するとともに、移行期医療体制の整備などを図ってまいります。
 また、難病患者の自己負担限度額や認定基準等については、関係審議会で、現行の水準、仕組みを維持することが適当との御意見をいただいたところであります。
 引き続き、関係団体等の関係者の御意見を丁寧に聞きつつ、難病対策と小児慢性特定疾病対策を着実に推進してまいります。
 グループホームや地域生活の支援についてお尋ねがございました。
 今般の改正案は、グループホームの支援内容に独り暮らし等に向けた支援等が含まれることを法律上明確化し、支援の充実を図るものであります。具体的な支援の内容の検討に当たっては、衆議院の厚生労働委員会の附帯決議で、「福祉からの卒業として一人暮らし等への過度な誘導につながらないよう、新たなグループホームの類型の創設については丁寧に検討」することとされていることを踏まえ、先行事例や当事者の御意見も踏まえながら対応してまいります。
 さらに、今般の改正案では、市町村による地域生活支援拠点等の整備を努力義務化するなど、障害者が地域で安心して暮らせる支援体制の整備を進めてまいります。
 障害福祉データサービスについてお尋ねがございました。
 個々の障害者の支給決定は、障害支援区分や介護を行う者の状況などの個別の事情を勘案した上で市町村が行うこととされております。こうした支給決定における勘案要素については、データサービス導入後も何ら変わるものではありません。
 また、データサービスを活用した地域差分析により、障害者の心身の状態と障害福祉サービス等の利用状況をひも付けて分析し、これを地域間で比較することができるようになります。これにより、例えば他の自治体の取組を参考にした障害福祉計画の作成など、それぞれの地域の課題を踏まえた地域づくりが推進されるものと考えております。
 障害者福祉法制の見直しについてお尋ねがありました。
 障害福祉施策については、これまでも、障害者権利条約や基本合意文書、骨格提言も踏まえつつ、関係審議会での議論の上、必要な見直しに取り組んできたところであります。今後とも、当事者を含む関係者の御意見に耳を傾けながら、障害者の皆さん方が安心して生活できる支援体制の構築を目指し、障害者施策を推進してまいります。