倉林明子

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建設石綿 給付金法案を可決 倉林氏「国は企業参加求めよ」/ 経口妊娠中絶薬 早期承認と保険適用を 倉林氏「安全・安価な選択肢必要」(2021/6/8 厚生労働委員会)

 建設アスベスト(石綿)被害救済のための補償基金を創設する建設石綿給付金法案が8日の参院厚生労働委員会で、全会一致で可決されました。

 日本共産党の倉林明子議員は同日の質疑で、最高裁判決で国と共に断罪された建材メーカーの責任をどう果たさせるかが課題だと指摘。基金制度の創設を求めてきた原告団に対し、主要11社はかつて、国から制度提案があった場合、前向きに検討すると表明していたとして、「国は11社に基金への参加を正式に求めるべきだ」と迫りました。

 田村憲久厚生労働相は「与党の検討を受けて対応する」と述べるだけでした。

 倉林氏は、メーカーに賠償責任を果たさせるには、引き続き司法で争わないといけないとして「和解のテーブルに着くよう政府として働きかけ、全面救済につなげるべきだ」と重ねて求めました。

 給付認定をめぐっては、最高裁判決で対象外とされた屋外工について、職種ではなく作業実態を踏まえるとの政府答弁を示し、柔軟な対応を要請。厚労省の吉永和生労働基準局長は「職種ではなく作業の内容で考える」と答えました。

 基金は、最高裁判決を踏まえ、国が資金の2分の1を拠出し、裁判を起こしていない被害者も補償・救済するもの。建設業に従事し、中皮腫や肺がんなどアスベストによる健康被害を受けた労働者や一人親方、遺族などを対象に、疾病や症状に応じて550万~1300万円を給付します。


 日本共産党の倉林明子議員は8日の参院厚生労働委員会で、コロナ禍で望まない妊娠が増えるなか、性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブヘルス・ライツ)の観点で安全で安価な選択肢が必要だとし、経口妊娠中絶薬の早期承認と保険適用を求めました。

 倉林氏は、国際婦人科連合が3月の声明で、全ての政府に安全な人工中絶への障壁を取り除くよう求め、自宅で薬剤を服用する方法を推奨していると指摘。日本でも中絶薬の承認申請の動きがあるが、田村憲久厚労相は保険適用に否定的だと述べ、「そうなると中絶手術並みの高価格となり、中絶を選べない事態になる」と語りました。

 その上で、「リプロはいつ何人産むか、産まないかを女性が自己決定する権利だ。1995年に日本を含む189カ国が採択した北京行動綱領にも明記された」と強調。「産む」ための不妊治療には公費助成に加え保険適用の拡大を掲げ、「産まない」中絶への支援をしないのは「リプロと矛盾している」と批判し、「安全で安価な中絶を選択できるようにすることが政府の責任だ」と迫りました。

 田村厚労相は「倫理観」「道徳観」を挙げ「国民的な理解がないと難しい」と否定的。倉林氏は、「倫理観ではなくリプロの問題だ。女性に選択肢の保障を」と強調しました。


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
 報告もありました戦没者遺骨収集事業報告に関わって質問したいと思います。
 収容した遺骨が日本人でないということを専門家から指摘されながら長年にわたって放置していたということが明らかになりまして、それ踏まえて収集事業の抜本的な見直しが進められているということであります。
 報告によりますと、令和二年度で二十一柱の遺骨を御遺族に引き渡せたということです。報道で幾つか出ておりましたけれども、戦死から七十六年ぶりに遺族に返還された男性ですね、父がやっと家族の元に帰ってきてくれて感無量ですと。出征から八十年、戻ってこられたという御遺族もあったということです。こういう報道に接しまして、やっぱりこの遺骨収集事業というのは、遺族に引き渡すまで、ここまで完了して遺骨収集事業と言えるんだなということを改めて思いました。
 そこで、収集した遺骨についてなんですけれども、身元特定のためのDNA鑑定の実施状況について確認したいと思います。一つは検体数、それからそのうちDNAの抽出済みの件数、そのうち身元判明数、そしてそのうち遺族に引き渡せたのは何件なのか、よろしく。

○政府参考人(岩井勝弘君) お答え申し上げます。
 お尋ねの戦没者の御遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の実施状況につきましては、平成十一年度以降、持ち帰った検体数は一万二千二百八十七検体、そのうちDNA抽出済みのものは一万一千四百六検体、さらに、そのうち身元が判明した件数は千二百件であり、その中で御遺族にお返しした数は千百九十四柱であります。
 戦後七十五年以上を経て、御遺族が高齢化されていることも踏まえて、御遺骨を御遺族にできるだけ早期にお返しできるよう取り組んでまいります。

○倉林明子君 本当に長期にわたって収集はしてきたけれども御遺族に渡せていないという状況続いていまして、今お話伺っても、DNA鑑定できたものが一万二千余りで、そのうち鑑定できたと、これからの分もありますけれども、千百四十八というところが、違いました、千百、まあいいです、数は後で正していただければ結構ですけれども、ごく僅かにとどまっているという状況だと思うんですね。
 これからこのスピードをどうやって上げていくのかというところが問われると思うわけで、そうなりますと、DNA鑑定が決定的な要素、ここのスピードアップというのも大きな要素になると思うんです。それに当たっては、ずっと繰り返し指摘されていました焼骨、焼かないで収集する方法、これへの改善もするということだし、見直しがされたというのはこれ当然のことだと思うんですが、鑑定の透明性という点でも担保したと。
 問題は、鑑定体制どう充実させるかだと。その点でいいますと、センターもつくると、会議もつくるということになっているんだけれども、実際の鑑定機関をどう拡充していくのかというところが検討必要じゃないかというふうに思うんですね。今、十二機関にまだとどまっております国及び協力大学等の体制をどうやってこれから充実していくのか、お考えをお聞かせください。

○国務大臣(田村憲久君) 委員おっしゃられますとおり、平成十五年度から以降、大学にDNA鑑定お願いをしてきまして、今、十二大学ということでありますけれども、鑑定に携わっている先生方の御協力を得て、更にこれを広げていきたいというふうに思っております。
 それからもう一点は、昨年七月に、今もお話ありました戦没者遺骨鑑定センター、これ三十五名でスタートでありますが、ここに鑑定をする、DNA鑑定をするラボをつくってまいりたいというふうに思っておりまして、そういうことを進める中においてDNA鑑定の方をしっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。

○倉林明子君 確かに、充実の方向性が打ち出されているということは見直しの中身見ても分かるとおりだと思います。これまでもこの委員会でも指摘ありましたけれども、協力大学で協力している、検査に当たっている方々というのはほとんどボランティアだみたいな議論もありました。そこについても十分な予算措置も伴って進めていただきたいと、協力できるようにしっかり措置をお願いしたいということです。
 遺骨収集事業に私は逆行すると思っておりますのが、辺野古新基地建設のための沖縄南部の土砂採取の可能性です。この委員会でも指摘がありました。この問題めぐっては、四月には沖縄県議会、人道上許されないということで、土砂をしないように求める意見書が全会一致で可決されております。そして、五月にはデニー知事は採取前に遺骨の有無を確認する措置命令を土砂採取業者に出したということです。
 確かに分担して取り組んでいると、遺骨収集事業の分担のお話も説明受けているんだけれども、やっぱり厚労省として、この遺骨が含まれているということが可能性としても高いという指摘がされている下で、遺骨を保全すると、この遺骨収集事業を所管しているという立場から、私は保全する責任というものがあると思うんですよ。大臣、いかがでしょう。

○国務大臣(田村憲久君) この沖縄では、県民の皆様方が本当に県民運動的にボランティアの形で遺骨の収容に大変なお力添えをいただいておるわけであります。そういう意味では、沖縄の皆様方の思いというのをしっかり我々は受け止めていかなければならないというふうに思っています。
 今、その開発業者等々が言うなれば遺骨を見付けた場合という話になれば、これは当然、遺骨収集情報センター、ここが、沖縄県にありますけど、ここに、警察等に連絡して最終的にはここが対応いただくということになっておりますので、当然、開発業者がお見付けになられればそういう形になるということであります。
 なお、今防衛省に対してというようなお話だったと思いますが、防衛省は防衛省でいろんなお声をお聞きをいたしておるというふうに思いますが、我々といたしましては、県と協力しながらしっかりと遺骨の収集、収容をしてまいるということであります。

○倉林明子君 政府がこの新基地建設を進めるという主体になっているという中で、厚労省はこの遺骨の保全のためにどういう立場でここに関わっていくのかという姿勢が私は問われているということを言いたいと思うんですね。
 昨年五月に厚労省がまとめられた戦没者遺骨収集事業及び事業実施体制の抜本的な見直しと、この最後に、一柱でも多くの御遺骨を一日も早くふるさと、御遺族の元にお返しすることができるよう遺骨収集事業に取り組むとあるわけですよ。私は、この気持ち、原点に立って、もう一回きっちり遺骨収集事業取り組んでいきますという決意表明でもあるというふうに受け止めましたよ。であるなら、沖縄南部の土砂採取などあってはならないと、こういう立場で臨むべきだと思うんです。大臣、もう一回どうですか。

○国務大臣(田村憲久君) 先ほど申し上げましたけれども、これ、都道府県、沖縄県とも協力をしながら遺骨の収容、収集させていただいているわけでありまして、先ほど来、開発業者等々が当然そこでお見付けになられれば、これは市町村や警察に連絡をしていただいて、収集情報センターの方でしっかり対応いただくという話になりますので、我々としては、これからも沖縄県と連携協力をしながら、しっかりと御遺骨の収容に努めてまいりたいというふうに考えております。

○倉林明子君 その沖縄の思い、重く受け止めないといけないとさっきも答弁されました。であるならば、やっぱり防衛省にしっかりこの土砂採取をやるなという立場で臨むべきだと重ねて申し上げます。
 次、アスベスト給付金について質問します。
 最高裁判決で断罪されたメーカー責任をどう果たさせるのかと。原告は、これ実は企業ともずうっと交渉を重ねてこられております。そうした中で、基金制度の創設を繰り返し求める中、主要建材メーカー十一社については、これ報道もありましたけれども、国から制度提案があった場合、前向きに検討するということをかつて表明していたんですね。これ、法の成立を受けた後、国は、この検討を表明するとしていた十一社に対して改めて基金制度への参加、正式に求めるべきではないかと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(田村憲久君) これは、議員立法で準備されている法律案、ここで、建材メーカーに関する検討規定、これ附則第二条でありますけれども、ここに検討規定が置かれているわけであります。
 この規定でありますけれども、今委員も若干お話あられましたけれども、実際提訴された建材メーカー、これ建材メーカーのうち一部であります。しかも、その責任が認められた建材メーカーもあれば、そうではない建材メーカーもあるという状況の中で、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいてこれは引き続き検討をするとなっております。
 この検討に基づいて、我々厚生労働省といたしましては、成立した場合には、関連する省庁、経済産業省になるわけでありますけれども、経済産業省とも連携をいたしまして適切な対応をしてまいりたいというふうに思っております。

○倉林明子君 その経産省が全然頼りなくて、本当にその補償、基金の参加に積極的に参加してくれということでの働きかけになっているとはちょっと受け止め難いんですよ。
 前向きに検討すると既に表明していたところもあります。判決受けてその変化もあるだろうと思うんだけれども、一回きちんと基金に参加するようにということを政府として求めたらどうかということについてはいかがですか、法所管の大臣として。

○国務大臣(田村憲久君) いずれにしても、与党PTが今検討をこれしていくわけですね、法律施行後。その検討の状況を、進捗状況を見ながら、我々としてもしっかりとここは経済産業省と連携をしながら対応をさせていただきたいというふうに思っておりますので、まずは法律の成立ということをしっかりお待ちをさせていただきたいというふうに思っております。

○倉林明子君 引き続きメーカーは、メーカーの賠償責任は司法で争うと。こういうことを続けさせるのかということなんですよ。命あるうちの賠償をということで、与党のPTの皆さん、そして野党も参加しながら作ってきたこの法案がいよいよ成立なんですよ。こういう重い宿題を原告にさせてはならないという思いです。原告との和解のテーブルにメーカーにちゃんと着けと、これ政府として働きかけていくべき方向だと思います。どうです。

○国務大臣(田村憲久君) でありますから、これ附則にも書いてあるわけでございますので、与野党ともいろんな思いがあられると思います。そういうものをしっかりと受け止めさせていただきながら、経産省と連携しながらしっかりと対応してまいりたいというふうに思っております。

○倉林明子君 本当にメーカーの責任を果たさせて全面救済につなげていただきたいと、強く求めます。
 この点での最後、衆議院の質疑で、屋根工などの職種ではなくて作業の実態を踏まえて適切に対応すると、こういう答弁ありました。機械的に職種だけではなくて、職種だけで対象外としないということだと思うんですけれど、実質的な被曝の状況も踏まえて判断する、よろしいですか。

○政府参考人(吉永和生君) 法案が成立した場合につきましては、給付金の認定に当たりましては、提出された資料等を基に認定審査会に対しまして作業内容の実態等に関する審査を求めた上で、その審査結果に基づき認定を行うなど、適切に対応していくこととしているところでございます。
 この基準といたしましては、今般の法案にも骨格が入ってございますし、五月十八日の原告団、弁護団と田村厚生労働大臣の間でサインをいたしました基本合意書の内容になっているものでございますが、これは、昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われた吹き付け作業あるいは昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間の屋内作業ということで、その職種云々という形ではなくて、まさに作業の中身との対応としてこういうものが認められているかということで考えているところでございます。

○倉林明子君 命ある救済に、一人残らず救済していくと、こういう立場で、本当に誠実な迅速な対応を求めたいと思います。
 次、コロナ禍で望まない妊娠の問題が再々議論にもなってまいりました。そこで、今年三月に、人工妊娠中絶に関する、FIGO、国際婦人科連合が声明を発表しております。コロナ禍、これ国際的な大問題にもなる中での発表です。全ての政府に対して、安全な人工中絶、セーフアボーションへのアクセスを妨げる障壁を取り除いて、COVID―19の流行期間中もその後も全ての女子と女性が安全な人工中絶を利用できるようにすることを、これ求めております。具体的には、遠隔医療によって、超音波検査を行わず自宅で薬剤を服用する人工妊娠中絶を推奨しています。
 政府の受け止めをまず聞いておきたいと思います。

○副大臣(三原じゅん子君) 御指摘のFIGOが、遠隔診療を用いて、女性の自己管理の下、経口妊娠中絶薬の使用を推奨する、そのような声明を出したことは承知いたしております。
 我が国でも、現在、経口妊娠中絶薬の臨床試験が行われておりまして、企業から承認申請がなされれば有効性、安全性、管理法など確認していくこととなると思います。
 経口中絶薬につきましては、有効性、安全性等の様々な課題があるとは認識しておりますが、経口中絶薬の利用を期待する意見もあることから、多様な選択肢を確保する観点から、我が国におきましても経口中絶薬が早期に導入されるように、関係団体に対して五月十五日にお願いしたところでございます。
 厚生労働省として、関係団体と連携いたしまして母体保護法の運用を行っており、引き続き関係団体と連携しつつ、母性の生命保護の観点から適切に対応してまいりたいと思っております。

○倉林明子君 これ、遠隔医療を、議論ありまして、全てに拡大するかどうかというのはこれ慎重な議論必要だと思うんですけれども、これ中絶に関して言いますと、WHOは以前から遠隔医療を推奨しているんですね。これ、性と生殖に関する自己決定権は基本的人権だと、侵害してはならないという観点からですよね。女性の希望に沿って、安全性、プライバシー、尊厳、これ最優先にして、日本での検討というものも現状前向きなお話いただきました。前に進めるということで取り組んでいただきたい。
 中絶薬の治験にも参加しておられる東大の大須賀教授が新聞でこんなふうに、副作用がほとんどなく極めて安全と、医師による外科的処置なしに中絶を行えるようになるという期待も表明されております。
 治験段階では入院必須としているんだけれども、薬事承認の際にこれ入院が必須となるのか。これちょっと確認で、いいですか。

○政府参考人(鎌田光明君) お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、この経口中絶薬につきまして、既に実施されました治験、検証試験におきましては、被験者保護という観点から原則入院下で実施でございます。特に、二剤目のミソプロストールですか、子宮収縮作用のあるものは、それで実際に子宮内容物が出されるというものですから、そのときはそれが確認されるまでは入院は必須というのは事実でございます。
 それで、お答えといたしましては、まさにそういったことを踏まえながら企業がどのような内容で申請するかということで、こうした治験の投与条件とそうした申請内容を照らし合わせて、入院が必須かどうかという管理体制については、今後適切に検討してまいりたいと思います。

○倉林明子君 安全性が確認できれば入院必須という、ならない可能性もあるんだということが現状だと思います。
 これ、ようやく日本でも経口中絶薬が年内にもという申請の動きが伝わってきております。
 保険適用の要請に対しても再々議論がありました。大臣は、一般の中絶は保険の趣旨からすると当てはまらないと。これは保険の立て付けからいったらそうなるだろうと私も思います。しかし、これ中絶手術と、そうなりますと、中絶手術と同様の価格となると、中絶薬が。その可能性も私高いと思うんです。
 これ、価格が高いと、経口中絶薬が使えるようになっても中絶そのものを選べないということになってしまわないかという懸念があるんですけれども、どうですか。

○国務大臣(田村憲久君) 今委員言われた経口中絶薬、ミフェプリストンとミソプロストールですけれども、この二つは今、治験中ですので、要は、これから治験が終わった後申請が来て、承認されて保険収載という形でございますから、まだ価格設定がよく分かっておりませんので、あえて今ここでどうだという話ではないと思います。
 ちなみに、いろんな助成をするべきではないかという話もありますが、(発言する者あり)あっ、そうですか。はい、じゃ、そういうことでございます。

○倉林明子君 公費助成の要望も出ています。保険適用ができないのであればということなんだけれども。
 実は、一方で、不妊治療に対してどうかというと、ずっと前のめりに公費助成に加えて保険適用だという段階に入っているんですよね。これ、リプロダクティブヘルス・ライツ、いつ何人子供を産むか産まないか自己決定する権利として、一九九四年、国際人口・開発会議で初めて国際文書で明文化されました。一九九五年、日本も含む百八十九か国によって採択された北京行動綱領、ここに明記されました。
 日本で不妊治療も中絶も自由診療と、治療の適用外であればね、そういう扱いされてきたんです。しかし、中絶には支援しないというこの政府の立場というのは、リプロダクティブヘルス・ライツともこれ矛盾するんじゃないかと思うんですよ。どうでしょう。

○国務大臣(田村憲久君) リプロダクティブヘルス・ライツ自身もあります。一方で、生命観、倫理観、それぞれ、道徳観、いろんな考え、国民の中にはあられるわけでありまして、そこはやはり国民的にしっかりと議論をしていかなきゃなりません。
 そういう意味では、今委員がおっしゃられたところ、国民的にしっかりと御理解をいただくということが前提でなければなかなか難しいということであろうと思います。

○倉林明子君 いや、生命観、倫理観の問題じゃなくて、リプロの話をしているんですよ。
 産む選択をした場合の不妊治療には公費助成、保険適用、産まないという選択したところには公費助成も保険適用もないと、これでいいのかということを指摘しております。是非検討が求められると思います。安全で安価な中絶、日本でも選択できるようにすることが、何の留保も付けずに、これ、リプロ、採択してきたわけですよ。私は、政府の責任としても検討が求められると強く指摘したい。
 そこで、WHOは、妊娠初期の中絶に対して、妊娠九週までは中絶薬を、十二から十四週までは真空吸引法又は中絶薬を推奨と、WHOの安全基準です。日本ではいまだに妊娠初期でも掻爬法が一般的、大変遅れていると思います。
 産まない選択をした女性に対して安全な中絶が提供されるべきだと。最後、三原副大臣、いかがでしょうか。

○副大臣(三原じゅん子君) 人工妊娠中絶に関しましては、母性の生命健康の保護というのは極めて重要であると認識しております。
 委員御指摘の流産や中絶の外科的手技につきましては、掻爬法と吸引法というのがございますが、御指摘のとおり、WHOでは吸引法を推奨していると承知をしております。私も、我が国でもいまだに掻爬法を一般的に用いている医療機関もあるとお聞きしておりまして、先般、日本産婦人科医会の会長及び日本産科婦人科学会の理事長と面会させていただきまして、合併症の軽減の観点などから吸引法を更に医療現場で普及するように御協力をお願いしたところでございます。
 いずれにいたしましても、関係団体と連携しまして、今後とも、母性の生命健康の保護のため、母体保護法について適切な運用を図ってまいりたいと思っております。

○倉林明子君 望まない妊娠が本当に増えたコロナ禍、やっぱりそういう選択を女性にしっかり保障していく、安全な中絶が安価に、そして早くできるように、急いでいただきたいと思います。
 終わります。