コロナ禍の休失業者支援/倉林議員「財源確保を」(2020/12/3 厚生労働委員会)
日本共産党の倉林明子議員は3日の参院厚生労働委員会で、コロナ禍のもとにある休業者や失業者を支援する制度の財源を確保し、必要な人に給付が行き届くよう運用を改善することを求めました。
倉林氏は雇用情勢の悪化に歯止めがかからず失業者は増加傾向にある一方、雇用保険の積立金は大幅に減少していると指摘。厚労省の田中誠二職業安定局長は雇用保険の積立金残高は19年度決算の4兆4871億円から、20年度末の見込みは2兆7120億円になると答えました。倉林氏は今後の不足に備えるために必要な財源を公費で負担するよう求めました。田村憲久厚労相は「財政当局と話をしながら必要な対応をしたい」と述べま
した。
倉林氏は、休業支援金の活用実績が伸びない理由について、労働者が申請したのに事業者が休業と認めないケースがあるからだと指摘。労働者の申請に基づいて休業の実態が確認できれば支援金・給付金を企業に代わって政府が手当てとして支給し、法違反が認められれば企業に請求するよう運用方法の改善を提起しました。
また小学校等対応助成金についても予算の執行率が2割にとどまっていると指摘。政府の一律休校要請により3カ月間休業せざるを得なくなったシングルマザーなどの実態を示し、「個人申請を認め、休業手当が手元に届くように取り組みを促進してほしい」と訴えました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林でございます。
ようやくではありますけれども、雇調金が二月までということで特例延長ということになりました。ほっとされている経営者の方々多いんじゃないかと思います。
それで、コロナの収束が見通せないという現状になっております。懸念されるのがこの雇調金の財源部分でありまして、一つは、雇用安定資金の残高は今どうなっているのか。そして、返済前提ということで借り入れしている元々の雇用保険の積立金の額というのはどれだけで、積立金残高、これがコロナ特例前、そして二〇年度末見込みでどれだけになるのか。いかがでしょうか。
○政府参考人(田中誠二君) 雇用安定資金の残高ですが、二次補正後の令和二年度予算による年度末残高見込みで千八百九十九億円となっております。また、雇用保険の積立金の残高ですが、令和元年度決算において四兆四千八百七十一億円ありました。二次補正後の令和二年度予算による令和二年度末の残高見込みで二兆七千百二十億円となっております。なお、雇用保険臨時特例法に基づいて雇用安定事業に充てるために積立金から貸し出している金額がございまして、これが二次補正後の令和二年度予算において五千億円となっております。
○倉林明子君 いや、雇用情勢ということで見ますと、悪化にちょっと歯止め掛かっていないんじゃないかというふうに思っております。これ中小企業にとどまらず、大企業のところでも早期退職という呼びかけがかなり広がっているという報道も出ておりました。失業者についても三%、三・一%ということで、これ僅かながらですけれども、数字で出ている分で増加傾向も明らかになってきております。
積立金は大幅に減少ということでございまして、今後の不足あってはならないと思うわけで、これ備えておく必要があると。必要な財源、公費で確保するしかないと私は思うんですけれども、大臣の予算確保に向けた決意を聞いておきたい。
○国務大臣(田村憲久君) 十月の完全失業率、〇・一ポイント悪化しました。しっかりと休業等々、雇調金等々で、休業という形で失業にならないように雇い入れていただいたまま、企業もいろいろと御努力をいただいているわけでありますが、モチベーションの話もありますので、そういう意味では、先ほどお話がありましたとおり在職で出向みたいなこともこれから支援をしていかなきゃならない、これ、失業なき労働移動という中においてそう思っています。
一方で、失業給付も、これセーフティーネットでありますから、これもしっかりと確保していかなきゃならぬわけでありますので、そういう意味では、保険料と、そして保険料も労働者、事業者それぞれ出していただいておりますけれども、プラス国の国庫、国庫ですね、ここからお金が入っておるということでありますが、もう御承知のとおり、この臨時の特例法で、言うなれば令和二年、令和三年に関しては国庫を入れられるようになっておるわけでございまして、委員が御心配をいただいている点に関しては、しっかりと財政当局とも話をさせていただきながら必要な対応をしてまいりたいというふうに考えております。
○倉林明子君 是非本当に頑張って、予算の確保については期待しております。
そこで、失業手当の日額上限ということでも、これ今、一日八千三百七十円余りということで、東京の最賃レベル程度です。この引上げこそ必要だし、期間の延長についても強い要望が寄せられているということは伝えておきたい。
そもそも、過去にはILOから、失業手当を受給できない失業者の割合、これ七七%にも上ると、先進国中最悪の水準と、こういう指摘もあるわけで、私は、そもそもの失業給付のところ、これから失業者増大傾向あるということですから、抜本的な拡充、併せてこれを強く求めておきたいというふうに思います。
次、質問ですが、休業支援金・給付金ということで、これも期限の延長を決定していただきました。これ対象者は非正規労働者ということ多いと思います。それで、そもそも低賃金の労働者が多いと。で、シングルマザーとか女性が主たる生計者、こういうところはこれ使えないとたちまち深刻な生活困窮に陥ると、たくさんの声が寄せられております。
これ、活用実績が議論になりまして、伸びていないということ再々指摘がありました。その理由に、やっぱり休業させているのに手当を出していないと。こうなりますと、明確に労基法二十六条違反と、こういう懸念があるので、雇用主が休業を認めないと、これ想定されると思うんですね、十分。
休業支援金・給付金を確実に届けるということは、これは命に直結する問題と、そういう事案が出てきております。まずは、休職者の生活支援を最優先に私考えるべきだと。労働者の申請によってできるということになっているけれども、まずは休業の実態を確認できれば支援金・給付金を企業に代わって政府がまずは手当として支給すると、そして明確な違反行為があれば企業に対して支払った休業手当を請求すると、こういう運用に切り替えるということも考えるときじゃないかと思います。どうでしょうか。
○政府参考人(田中誠二君) 御指摘の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ですけれども、この対象者として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させということになっております。
したがって、労働者だけでなく、やはり事業主に対して休業させていることの確認というのはどうしても必要だと考えておりますが、事業主が協力しないときには、まず労働局に申請いただいて、労働局から確認するという方法を取っておりまして、今後ともしっかり対応していきたいと考えております。
○国務大臣(田村憲久君) 今の話ですと、休業させた場合に事業主は支払義務が生じるというようなこと前提であったと思いますが、それにかかわらず、今回の場合、コロナということで事業者が責めに負わない場合があるかどうかは別にして、そういう場合であったとしてもちゃんとこの休業支援金は支払うという形になっておりますので、そういう意味では、事業者に後から求めるというか、どうかというのはこれはなかなか難しい部分だというふうに思います。
併せて申し上げれば、申請が来れば、たとえ事業主の方から休業ということを認めていなかったとしても、それは窓口で追い返すわけではなくて、そのままちゃんと申請を受け付けた上で、今度は事業主に向かってしっかりと状況をお聞きしますので、そういう意味では、委員が御心配されていることのないようにこのほど運用をいろいろと見直しておりますので、そういうような形で対応させていただきたいと思います。
○倉林明子君 運用の見直し、改善等してもらっているということは十分知っているんだけれども、根幹部分でやっぱりなぜ伸びないかというと、それは、休業認めないと、事業主がね、そういう状況あるということで、制度はあるけど使えないということになっているので、本当にそこ突破要るんだということを申し上げているので、受け止めていただきたいなと思うんです。
小学校休業等対応助成金・支援金、これについても、対象期間二月末までということで延ばしていただいております。予算の執行率、これも二割にとどまっておりまして、利用されておりません。総理が今年二月に指示した学校の一斉休業要請に伴うのがこの制度なんですよ。総理ははっきりおっしゃいました、私が決めたことなので私が責任を取ると。もう辞めはりましたけどね。申請がこれ企業任せのために使えない制度になっているんですよ。
これ、岐阜県に住む小学校二年生、中学校二年生の子供さんを持つシングルマザーさん、署名も集めたりして、これ使えるようにしてくれと取り組まれておられます。三か月にわたりまともに働けなかった、たちまち生活困窮に陥ったと。退職に追い込まれた女性たちも少なくないというわけですよね。
延長するなら個人申請も認めて、休業手当の給付、ここも優先して、私がやったことやから責任取るとおっしゃっていたんだから、ここについて、本当に休業手当が手元に届くようにということでの取組促進してほしいと。お願いします。
○国務大臣(田村憲久君) これ二月まで延長する旨を二十七日、公表いたしましたけれども、二十四日に労働局、都道府県のですね、ここに小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口、これを開設をいたしました。
要は、事業主にまず特別休暇制度を導入していただかなきゃならぬわけですね。その上で助成金の活用をしてもらわなきゃいけないので、制度の立て付けが要は事業主にお渡しして事業主から支払っていただくという形でございますので、元々個人給付の形になっていないわけであります。言うなれば雇調金のような形というイメージですかね。
ですから、そういう意味からすると、休業者支払制度、休業者支援制度ではないわけでありまして、この制度をもってして個人に支給するということは制度の立て付け上難しいということで御理解いただきたいというふうに思います。
○倉林明子君 制度の立て付けが問題で余計ハードル高うなって、必要なときに必要な支援が受けられていないと。さらに、これは学校休業のときだけじゃなくて、それが今も重たい負担になっているということなんですよ。だから、制度の立て付け悪いの分かっていますよ。だから使われていないんですよ。だからちゃんと休業支援、これは総理の責任でつくったいわゆる休業になっちゃっているわけで、ここについていまだに困窮引きずっているんだというところに、制度の限界あるんだから辛抱してくれというのでは責任取ったことにはならないと。本当に休業支援につながるように早急にしていただきたいということですので、御理解をいただきたい。
次ですね。総理の要請で、学校休業と同時に事業継続を要請された学童保育があります。一斉休校の受皿として朝から子供たちを受け入れると。これも、金曜日に言うて月曜日からというような急いだ要請でありました。臨時の雇用が確保できないということで、職員の勤務時間の延長ということで対応せざるを得ないと。一時的にこの期間、給与が上がりました。報酬が上がりました。そうしたら何が上がったか。社会保険料も報酬月額が大幅に上がってしまい、学童保育の、今ですね、今、朝から勤務する必要はなくなりました。そうなると、がくんと給与が減っているのにこの社会保険料が高いと、高くなってしまったということで、非常に事業に影響が出ているんですね。
コロナで休業し、報酬が下がった場合、これにはコロナの特例があります。社会保険料の減額特例制度、これつくってもらいました。ところが、コロナ対応で一時的に報酬が上がった、こういう学童に対しては救済措置ないんです。特例使えないんです。これも総理が学校休業をやったその影響で出ている問題ですので、これも改善必要だと思うんですよね。どうですか。ずっと投げている話なので、検討されているかと思うんですが。
○国務大臣(田村憲久君) 標準報酬月額が三か月変わった場合に平均してと、その翌月からというのはもう御承知のことだと思いますが。その間は収入が上がっておりますけれども、そのままの保険料を払っていただいたわけですよね。三か月たってその平均変わって、ときに元の収入に戻られたと。ですから、元の収入に戻ったからその元の収入の方というんですが、収入増えているときにはその以前の標準報酬月額で保険料を払っていたわけですから、そういう意味ではそこは変わらないという話だと思いますし。
もし、そこだけ特別に見るとなると、いろんな言うなればライフラインを支える職業の方々は残業をその期間やられておられたわけでありまして、どの業種をどうやって、じゃ、そのような学童保育以外にも対象にするかなどというような問題も出てくるわけでありまして、これは普通で考えると、特例制度はあくまでも休業で収入が下がって払えないから、だから特例で一か月分だけを見てその次の分を下げるということでやっておりますが。これは、上がったときにはちゃんと収入をもらわれておられて、そのときは前の保険料、標準報酬月額に対する保険料を払っておられるわけでありますから、それはちょっと制度を変えるというのはなかなか難しいんだというふうに思います。
○倉林明子君 いや、これ標準報酬月額の算定のときにタイミングがきっちり、要は報酬が超勤によって上がったということなんです。通常、そのときは上がっていたから低い保険料を払っていたやないかという話やけども、高い報酬月額になったのは、コロナで子供を受け入れなあかんかったからそうなったんですよ。
ただ、じゃ、その後はずっと一年間その標準報酬月額の高くなった分を払い続けなあかんわけですよ。減ったときと上がったときと、じゃ、あんばい取れているのかといったら、取れていないんですよ。ここから先の負担が一年間続くということになるので、事業に対する圧迫があるということを言っているんです。
特例改定という考え方ある、いいですか、特例改定という考え方があるんだったら、コロナで上がらざるを得なかった分をずっと標準報酬月額対応するというのは、私はあんまりやないかと思うんですね。特例制度を本当に対象というのを検討してもらうべきだと思います。
○政府参考人(日原知己君) 繰り返しの部分もあって恐縮でございますけれども、この今お話ございました特例改定は、あくまでも新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴って所得が急減されたと、本来得ることができる報酬を得ることができなかったと、そういう方につきまして、速やかにその報酬の状況に応じた社会保険料に減額するために臨時特例的に行っているものでございます。
また、政府からの要請によりまして通常よりも就業時間などが増えて報酬額が増えられた可能性のある業種というのは広範多岐にわたっておりますことなどから、やはり対象を限定して特例措置を講じるというのはかえって公平性を欠くおそれもございますので、御指摘のような特例措置を設けることは難しいというふうに考えてございます。
○倉林明子君 引き続きやらせていただきます。