倉林明子

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ハラスメントどう救済 参考人質疑 (2025/5/29 厚生労働委員会)


 参院厚生労働委員会は29日、労働施策総合推進法改定案の参考人質疑
を行い、日本共産党の倉林明子議員が質問に立ちました。
 倉林氏は、職場のハラスメント被害者が望む救済のあり方について質問
しました。髙木りつ全労連副議長は「被害者が求めていることは四つあ
る」と指摘。(1)ハラスメントだったと認定される(2)事業主と加害
者が謝罪する(3)もう二度と起こらないようにする(4)元の職場で名
誉を回復して安心して働き続ける―ことだと述べました。
 倉林氏は、自治体職場におけるハラスメント対策の法制上の課題につい
て質問。内藤忍独立行政法人労働政策研究・研修機構副主任研究員は「地
方公務員が、労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法のハラスメント規
定の適用対象になっていることが知られていない」と強調。国家公務員対
象の人事院規則に準拠するべきだと勘違いされて違法状態が生じてしまう
と述べました。
 また、「地方公務員は民間労働者のように労働局を使うことができず、
泣き寝入りしかないということが大きな
問題だ」と指摘しました。


議事録を読む(未定稿)
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子でございます。
 今日は、四人の参考人の皆さんに御意見をいただきまして、本当にありがとうございます。
 限られた時間ですので、私の方からは高木参考人と内藤参考人にお伺いしたいと思いますが、いただいた御意見は是非生かしていきたいと思っております。
 まず、内藤参考人の方からは被害者の救済の在り方について御意見いただいたので、今度、現場の方でどんな声が出ているのか、そして被害者が望む救済の在り方というのはどういうものなのか、これは現場際で、高木参考人の方からお伺いしたいと思います。

○参考人(高木りつ君) ありがとうございます。
 セクハラ事件に精通している角田由紀子弁護士と、あと被害に今も遭っている被害者の声によれば、被害者が求めていることは四つあります。一つ目はハラスメントだったと認定されること。二つ目は事業主と加害者が謝罪すること。三つ目はもう二度と起こらないようにしてほしいということ。四つ目が元の職場で名誉を回復して安心して働き続けることです。
 被害者の願いをかなえることができるよう、法改正をお願いいたします。

○倉林明子君 多くの被害を受けた労働者が元の職場で自分のキャリアを積み重ねたいというのは、本当にそれができなくなっているという状況が一刻も早く救済されるような対応が必要だろうなということを改めて思いました。
 そこで、高木参考人に続きでお伺いしたいのは、包括的ハラスメントの禁止法の制定ということと独立した国内人権機関の設立ということの御提案ありました。そしてあわせて、日本で取り入れるべきものということでの御提案があるということで伺ってはいるんですけれども、その点御説明いただけるでしょうか。

○参考人(高木りつ君) 国連人権理事会の結語及び勧告にあるとおり、構造的な人権課題、あらゆるハラスメントと差別を根絶するために、包括的で率直なマルチステークホルダーダイアログの機会を設け、国際水準を実現すること。そして、そのマルチステークホルダーダイアログには、全ての労働者の実態とリアルな声を届けるため、私ども全国労働組合総連合も含めていただき、つくっていただきたいと求めております。
 ありがとうございます。

○倉林明子君 ありがとうございます。
 内藤参考人にお伺いしたいと思います。
 最初のお話の中でも少し触れられたんですけれども、自治体職場のところでの、複雑なといいますか、ちょっと対応、ハラスメントの法制上の課題があるというお話だったと思うんですね。
 その課題というところについて、幾つかというか、具体的に御紹介いただきたいのと、解決に向けてどうしていけばいいかという辺りも併せて御紹介いただければと思います。

○参考人(内藤忍君) 御質問ありがとうございます。
 まず、先ほども話の中で申し上げたんですけれども、まず、地方公務員は、この労働施策総合推進法とか均等法とかのハラスメント規定の部分は適用対象になっているということが知られていないというのが最大のことで、地方公共団体においても、それを知らずに、国家公務員対象の人事院規則の方に準拠するべきだと勘違いされているところもあって、地方公共団体の規定を見ますと人事院規則に準じたような規定ぶりになっているところもあるぐらいです。そうしますと、実は民間法制の方が進んでいるところもありまして、違法なところが生じてきてしまうという問題が一つ。
 それから、先ほど申し上げたんですが、人事委員会、公平委員会が全く使われないということは、つまり、地方公務員の人たちは民間労働者のような労働局を使うようなことができないということなので、もう泣き寝入りしかないということが大きな問題でして、当然ILO条約の言うところの適切かつ効果的な救済ということになりませんので、ここをどうにかしないといけないというところになるかと思います。総務省がいかに監督できるかというところに懸かっているかなというふうに思っております。

○倉林明子君 とりわけ、自治体の職場の中で、先ほど高木参考人からも御紹介あったように、会計年度職員という制度が導入されて以降、本当にそういう意味での、職場で働く女性たちの中にも分断もあるし、救済ということでいうと非常に、おっしゃったとおり地方公務員のところでの遅れというか、対応の遅れがあるのに加えて、そういう課題もあるということで、そういうところ、会計年度職員というような働かせ方をどうするのかということとも併せて取り組んでいきたいというふうに思いました。御提案ありがとうございます。
 その上で、内藤参考人と高木参考人にそれぞれお答えいただきたいと思うんですが、相談窓口での二次被害ということでいいますと、これ深刻だなというふうに思っておりまして、現状について是非、つかんでおられる話で具体的に御紹介いただければみんなで共有できるなと思いますのと、被害防止、二次被害の防止のために具体的な御提案、対策の御提案ということで伺えればと思います。内藤参考人からお願いします。

○参考人(内藤忍君) 私も今すぐに出るのは報道ベースのものになりますけれども、アエラデジタルによれば、相談窓口へ相談したら、役員から、まさかと思うけどお金が欲しいわけじゃないよねなどとセクハラの被害者が言われたりですとか、こういったセクハラ、性被害、まあセクハラだけではないですけど、ハラスメントの深刻さを軽視した無理解からくるその対応ですね、不適切な対応というのは間々見受けられます。
 そして、どういったことが必要かということについてなんですけど、こういった無理解もやはり、ハラスメントはあってはならないもの、禁止される行為なんだということが浸透していない、まあ浸透していないというか、そういう法規範が、立法規範がないですので、なので、やはりそのためにも必要なのではないかと思っている次第です。

○参考人(高木りつ君) ありがとうございます。
 既にある相談窓口の体制がなかなか十分ではないということと、人事異動ですとか、相談窓口にいらっしゃる方が非正規雇用で、なかなか高い専門性を維持しながらということも難しいことがあると思います。
 私たちの組織としては、職場に組合があれば相談をしていただけるように勧めているところです。今日のお話にも出ましたとおり、職場の中での人間関係、労使関係高めていくことが、そもそもハラスメントを許さないというものを職場でつくっていくことが重要であると考えています。

○倉林明子君 本当に労働組合の役割って大きいと、労使の対等な関係が職場の中できちんと醸成されているということが、物が言えずにやっぱり泣き寝入りということになっている労働者の救済にもつながっていくし、相談窓口として是非頼れる闘う労働組合であってほしいと、これ期待込めて、終わります。