倉林明子

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公衆衛生向上に逆行 省庁移管をやめよ(2023/5/18 厚生労働委員会)

 日本共産党の倉林明子議員は18日の参院厚生労働委員会で、生活衛生関係行政の他省庁への移管(2024年4月~)を図る移管法案は「公衆衛生の向上や公共の福祉増進に逆行する」と反対しました。

 現在の食品安全を守る仕組みが制定された経過について、内閣府食品安全委員会の鋤柄卓夫事務局長は「BSE(牛海綿状脳症)を踏まえ、リスク評価とリスク管理が混同していたことが問題視され、独立してリスク評価を行う食品安全委員会が設置されることになった」と説明。倉林氏は、消費者庁への移管によって、リスク管理とリスク評価が同じ内閣府特命担当相のもとに置かれるのは問題だとして、「BSEの教訓にも逆行するもので、むしろ機能の後退につながる」と主張しました。

 倉林氏は、水道行政が移管される国土交通省は「過剰な水需要を見込んだダム建設、下水道事業へのコンセッション導入を強力に進めている」と指摘。水道と下水道を国交省のもとに集約化すれば、水道広域化や水道「民営化」をさらに促進しかねないと述べ、「清浄、豊富、低廉な供給を図るという水道事業の原則を事実上放棄することにつながる」と警告しました。


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○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 本法案のまずは立法事実について確認したいと思うんです。
 先ほど来も議論ありましたけれども、出発点は感染症対策の強化のために厚労省のスリム化というような議論があって、だから、そこが目標達成の立法事実なのか、あるいは行政の機能強化なのか、簡潔にお願いします。

○国務大臣(加藤勝信君) 流れはもう先ほど言いましたので重複避けますけれども、一連の有識者会議で検討、中長期的に関係省庁の実動組織が一体的に取り組む体制を構築すべしと、そして政府対策本部で一つの方向性が示され、その後、関係省庁で具体的に議論をし今回提案をさせていただきましたが、他方で、それぞれ食品行政の取り巻く環境が、近年、食へのニーズの多様化により、これまで流通していなかった新たな商品の開発が行われるなど、食品に関わる関係者が多様になってきている。あるいは、水道については、今いろいろ御議論いただいている施設の老朽化、耐震化、さらに災害対応といったことがより強く求められている。いわゆるそういった食品衛生行政、あるいは水道整備・管理行政における行政ニーズがこれから増えていく。
 それに対して、一方で感染対策もしていかなきゃいけない、それをどう対応していくのかということで、今回、そちらの方にはそれぞれの専門性を有している消費者庁、あるいは国交省、環境省において対応していただくということで、今回の案を提案させていただいたということであります。

○倉林明子君 いや、先ほども水道課の職員どうなるんだと、移管するということになったら、そのまま移管すると、そのまま移管するということになったら定数どうなるのかということでいうと、本当にスリムになるのか、本当に機能強化になるのか、やっぱり体制見ないとちょっと分からないというところあると思うんですね。
 結局、感染対策を強化するためということで、厚労省のスリム化を進めていくということで、受皿となり得る省庁に移管させるということがありきとなっていないかという懸念持っているんです。真に立法趣旨のところに書いてあったような機能強化につながるのかというところなんですね。そこで確認していきたいと思うんです。
 食品行政の移管について質問します。
 本法案では、リスク管理を行う消費者庁とリスク評価を行う食品安全委員会が内閣府に集約ということになろうかと思います。これ、そもそも二〇〇三年の食品安全基本法によってリスク評価を厚労省や農水省から分離した。これ、なぜだったのかと。このきっかけとなったのがBSEの教訓だったということで伺っているわけです。これ何だったのか、簡潔に御説明をいただきたい。

○政府参考人(鋤柄卓夫君) お答えいたします。
 ただいま御指摘いただきましたBSEでございますが、BSEに関する行政上の問題を検証し、畜産、食品衛生の、食品衛生行政の在り方についての調査検討を行うため、平成十三年にBSE問題に関する調査検討委員会が設置され、平成十四年に報告書が取りまとめられました。
 この報告書の中で、当時の日本の食品安全行政においては、リスク評価とリスク管理の両方の機能が区別されず混然一体となっており、その問題はBSEの国内発生の経過の検証からも明らかであり、こうした日本の現状を抜本的に改革することが必要であるとされ、独立したリスク評価機関を設置する、特に産業振興の役割を担う組織からの分離、独立が不可欠であると指摘されました。
 このような御指摘を踏まえ、食品安全基本法では、リスク評価を客観的かつ中立公正で科学的に行うために、リスク管理機関から独立した機関として食品安全委員会を内閣府に設置し、食品の安全性の確保に関する優れた識見を有する専門家が科学的知見に基づき中立公正にリスク評価を行うこととしたものであります。

○倉林明子君 分けてきた経過にはやっぱり教訓があったわけですよ。一緒にして混在したらあかんということで、独立性の高い食品安全委員会を設置したということなんです。
 その中で、同一の内閣特命大臣、内閣総理大臣ということ、法上はなるんだけれども、同一の内閣特命担当大臣の下に、リスク管理を行う消費者庁、そしてリスク評価を行う食品安全委員会、これ一緒の特命大臣が担当するということになろうかと思うんですね。リスク管理とリスク評価の混同、さっきおっしゃっていた教訓としたことが再び起こることにならないかと、BSEの教訓からの逆行にならないかと、機能の後退に再びつながりかねないということを私、強く指摘したい。
 その上で、リスク管理として厚労省で一体的に行われてきた食品安全の規格基準の策定、これは消費者庁に移管すると。検疫、保健所等の食品安全監視行政、これは厚労省に残るということで、これ分けられることになるんですね。リスク管理を分散させるということについて、これ機能強化になるという根拠は一体何でしょうか。

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
 まず、先ほど来、現在の枠組み、先ほどの平成十五年の食品安全委員会の設置の後、平成二十一年に消費者庁が設置されました。その現在の枠組みの中において、ちょっとこれ繰り返しになって恐縮ですけれども、近年の様々な食のニーズの多様化とかで、今後、今、政府がどういう役割分担をするのかということで考えたときに、消費者庁は今総合調整機能を担っていると。よって、この政府内の関係府省とより緊密に連携して、食品衛生に関する規格基準の策定に当たることができるし、また、リスクコミュニケーション、これ国民の皆さんに御理解いただくというのは非常に重要なことでございますので、これも現在消費者庁が取りまとめを担っているので、そこで食品衛生基準行政を行う、担うことで、科学的知見に裏打ちされた、これが大前提で、その上で、また、より迅速な消費者行政等との関係も含まれた食品安全に関する啓発の強化に資するものと考えております。
 これを担保するために二つ考えております。一つは、この法律に盛り込んでおるところでございますが、厚生労働大臣から内閣総理大臣、厚生労働省から消費者庁ですけれども、に対して食品の規格基準の策定等を求めることができるようにするなど、所要の連携規定を新たに設けているところでございます。もう一点が、これ実際にその業務を担う人員について求めがあれば、厚生労働省のノウハウを持った人間を出向させると、こういったことで担保したいと考えております。

○倉林明子君 それ、根拠なのかなと。
 気になっているのは、やっぱり規格基準の策定に当たって、監視指導、これ今一体でやっていると。これの実効性を十分な検討、実効性が十分検討要ると思っていて、監視指導の結果、これが規格基準にフィードバック、今は一体ですからできるということが担保されているわけですね。いろんな多様な要求あると言うけれど、ニーズがあると言うんだけれども、ここがしっかり担保されることが大事だと思っているんです。
 食品の規格基準の策定、そして監視指導、これは同一の省内で行われるべきだということを申し上げたいと思うんですね。先ほどの分ける根拠ということでいうと、非常にそこが不十分になるんじゃないかということです。
 次の質問ですけれども、保健所機能は、じゃ強化されるのかという点です。
 これ、二〇一八年改正の食品衛生法、ここでHACCPを導入して、対応を義務化するんだと、どんな小さいところでも義務化していくということで、この完全実施が来年の六月ということに迫ってきているんですね。経過措置期間の終了に伴って多くの小規模事業者も対象になるということになります。
 この指導監督業務を担うということで保健所の食品衛生監視員ということになろうかと思うんですけれども、先ほども少し数字の話ありましたけれども、都道府県で見た場合、これ専任の食品衛生監視員がいないというところが多数残っておると思うんですけれども、数で確認したい。

○政府参考人(佐々木昌弘君) 令和四年三月末時点で、専従の食品衛生監視員を配置していない都道府県、四十七分の二十一でございます。(発言する者あり)配置していないのが四十七分の二十一でございます。

○倉林明子君 配置していない、専任配置できていないところが結構あると、多数だということですよね。
 今どんなことがこの完全実施前に起こっているかといいますと、農家の単独生産などに支えられているいぶりがっこって御存じ、秋田の。あれ農家で作ってますねん。沖縄のあちこーこー豆腐って、熱い豆腐だという意味らしいんですけれど、そういうのも小規模、家庭みたいなところで作っているんですよ。こういうところが生産の継続が困難。何でといったら、お台所もお便所も分けなあかんのですよ、生産現場と。そういうことの指導が入るということが今始まっているんですね。改修に一千万ぐらい掛かるというわけですよ、HACCPに対応しようと思ったら。
 もう、いぶりがっこ作ってはるような人は、高齢の女性が担っているというようなところも非常に多いんですね。だから、とってもやないけれども、そういう適用できない、対応できないと。これ、ちょっと今の話と、今のその移管の話とちょっと違うんだけれども、日本の食文化ですよね、いぶりがっこにしても、あちこーこー豆腐にしても。こういう食文化を守りながらHACCPをどうやって適用させていくかと、安全どう守るかといったら、もう現場際の保健師さん、いや、食品の監視員の、指導員か、衛生監視員や、衛生監視員さんが非常に負荷が高くなってくるんですよ、すごい期待もされるわけです。
 コロナで、私、改めて保健所の体制、これ本当に強化必要だということがもう国民的にも明らかになったと思うんです。今回の法改正、つまり業務の移管という、今度のスリム化の法改正によって保健所の業務は減らないんですね、減ることはないんです。新たな業務、対応というのも求められているんです。
 私、こういうところの体制強化というのは、コロナでの対応での対策の、体制の強化も要るし、新たに担っている拡大された業務についてもやっぱり抜本的な体制強化、要ると思うんです。どうでしょう。

○国務大臣(加藤勝信君) まず、令和四年三月末時点で、地方公共団体の食品衛生監視員は八千三百二十七と。この間、都道府県や保健所設置市、特別区において必要な人員を適切に確保し、そして人数も増員をし、そして国内で流通する食品の監視指導も実施しているところでございます。
 また、先ほど専従の話がありましたが、ただ、いろいろ兼務されている場合がありますが、主に食品衛生監視業務に従事する者を計上していない都道府県は実際一県にとどまっているというふうに承知をしているところでございます。
 食品安全性を確保していくためには、今委員からもお話がありましたが、食品衛生監視員が果たす役割は大変重要だと考えており、今後も引き続き都道府県とも連携しながら、国内の食品流通に対する監視体制の強化、これにしっかり努めていきたいと思っております。

○倉林明子君 いや、保健所でやっぱりしっかり体制整えられる、思い切った増員に踏み出せるような政府挙げての体制強化、コロナ対応でも、そして食品安全業務でも求められているということを強く申し上げたい。
 次に、水道行政について質問します。
 これ、一九五七年が水道法制定ということになろうかと思います。清浄、豊富低廉、この三つの目的が盛り込まれたわけです。
 そして、今、私、この原則が崩壊の危機に直面しているんじゃないかという認識なんですね。二〇一八年、水道法改正されまして、都道府県は二二年度中に水道広域化推進プランを策定するというふうにされました。現在、策定状況についてはどうなっているでしょうか。

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
 今月に入って実はもう一件加わったので、現在、四十六都道府県まで策定が進んだところでございます。

○倉林明子君 沖縄を残して、あと全県で推進プランはできたということだと思うんです。
 ところが、策定された推進プラン、京都だったら府営水道ビジョンというんですけれども、それが明らかにされて、いろんな声が上がっているんですね。首長からの発言も相次いでいまして、何かといいますと、浄水場の統廃合が自治体、当該自治体との相談が十分にされることなく、一つの案だということで出ちゃったんですね、浄水場の廃止の先が、箇所が。それで、これ、合意形成を進めるどころか、大きな合意をつくる上でも障害が起こっていると。
 奈良市ではどうかといいますと、市民の反対運動が広がる中で、奈良県の県域水道一体化には奈良市は参加しないと、こういう状況も起こっているんですね。
 ビジョンは作られたと、しかし、スケールメリットを生かせるとしたはずの広域化、これ、なかなか、先ほどもありましたけど、なかなか課題も多いし、進まないと。それ、どの、どこに要因があると分析されているか。

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
 まず、全体的な傾向では簡易水道事業を中心に広域化は進んではおりますが、例えば、直近でいうと、さっき奈良の例がありましたけど、令和四年度だと奈良県磯城郡の三町が、今年に入ってからだと広島県と県内九市五町が、実際こういった運営、一体化を進めております。
 この広域連携では、事業統合や経営の一体化だけに限らず、水道施設の共同化や管理の一体化などの様々な形態がございます。なので、委員、先ほど御指摘のようなそれぞれの地域の事情に対しては、その実情に応じ適切な形態が選択されるよう調整することが重要になります。
 となると、厚生労働省の役割ですけれども、厚生労働省は様々な事例を収集しておりますので、それを共有すること等によって支援を進めてまいりたいと考えています。

○倉林明子君 水道広域化ということになっていくと、スケールメリットを出そうと思ったら、浄水場や地下水とか、自治体独自の水源、これを統合していくということで、自治体にとっては水源がなくなるということとちょっと直結しているんですね、だからこそ協議もここは難しくなると。
 今、現状どうかといいますと、先ほども少し触れられましたけれども、災害の頻発、激甚化ということで、静岡とか和歌山でしたか、非常に大きな断水事故につながっております。一体化すると、これ水道法の議論のときも私指摘しましたけれども、一本になっちゃうんですよ、水道供給のパイプが。そこが潰れたら長期間の断水を強いられるというようなことも起こっているんですね。そういう観点から、本当に改めて広域化で全てが解決するわけじゃないよということを指摘したいと、ここではね。
 この間の水道料金の推移はどうかということで触れたいと思うんですけれども、家庭用料金、全国平均で二〇一七年、二〇二二年、これ、それぞれ比較して月額で、県単位の比較でどうなっているか、二十立米のところで、一本で結構です。そこに、宮城県のところも参考でお願いします。

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
 まず、全国平均です。二〇一七年、平成二十九年は四月一日時点で三千二百二十七・五円、二〇二二年、令和四年は同じく四月一日で三千三百三十三・七円、ですから三・三%のアップになります。宮城です。二〇一七年は同様に四千二百四十九・四円、二〇二二年は四千三百九・二円、こっちは一・四%のアップと、こういう状況です。

○倉林明子君 ならすとそんなに上がってないように見えるんだけれども、実際今、コロナのときに地方交付金、臨時交付金ということで、物価高で基本料金の減免に使えるよということありましたので、その活用もしていたところが、地方交付金もうなくなりますので、また値上げということがどんどん各自治体から提案されているという状況があるんです。
 特に、どういうところが値上げ幅がすごくなっているかというと、簡易水道を持っているところなんですよね。この簡易水道はもう原価が物すごく、要は給水、要は水をつくるのにすごくお金が掛かるので、値段が物すごい跳ね上がると。こういうことで、簡易水道を持っている自治体というのが水道料金四割上げているというようなところさえ出てきているんですね。
 ならしてみたら目立たないんだけれども、こういう原価の高い水源を使っている、あるいはそれを抱えている水道事業体というのは、非常に水道料金の高騰に歯止めが掛けられないという構造にもなっているんですよね。水道料金、こういうところで見ますと、もうもはや低廉の原則に外れているんじゃないかと思うような実態が一方では起こっているわけですよ。
 そこで、本法案で、水道事業の整備・管理行政が国交省ということになります。国交省に確認したいんですけれども、地方整備局の組織の概要、説明をお願いしたい。

○政府参考人(高橋謙司君) お答えいたします。
 地方整備局は、河川や道路などのインフラ整備、老朽化対策、災害対応、また、建設業や都市住宅に関する事務などを担う地方支分部局として全国に八か所設置されております。また、各地方整備局では、本局に八つの部を設置しているほか、事務所及び出張所が設置されているところでございます。

○倉林明子君 今説明ありましたけれども、ダムの整備、管理ということでも進めてきたのが国交省だと思うんですけれども、このダムというのが水道水の高騰の一つの要因にもなっているんですね。
 過剰な水需要を見込んだダム建設ということを進めてくる、になって、上水に先んじてコンセッションの導入、四件ということでしたけれども、強力に進めてきた、やっぱり国交省だと思っているんですね。下水道事業とこの上水が一体化するということは、水道の広域化あるいはコンセッションの導入による水道の民営化と、これ更に進めようという組織に私はなりかねないという懸念を強く持っております。
 大臣に伺いたいと思うんですけれども、水道法の原則を守って水道事業を機能強化していくためには、私は、やっぱり財政支援欠かせない、人員確保が各事業体でできるような財政支援にこそ今思い切って踏み出すときじゃないかと思います。

○国務大臣(加藤勝信君) 水道事業持続、いろんな課題はもう申し上げませんが、そうした課題の中にあって水道事業を持続可能なものにするためには、必要な人材の確保、育成等に取り組んでいくことが重要であることはそのとおりだと思います。
 厚労省としても、専門人材の確保、育成のため、国立保健医療科学院における水道工学や水質試験に関する研修の実施、都道府県が行う研修事業や技術者派遣等に対する財政的支援、水道技術管理者に対する研修などに取り組んできたところであります。
 また、水道事業の経営についてもお話がありました。基本は、そうした経営に要する経費については水道料金中により賄うことが原則ではありますが、地形、水源等の条件によって施設整備費が割高になるなど経営条件が厳しい水道事業がおられることも事実であります。そうした事業者を対象とした財政支援も行っているところであります。このほか、水道事業の基盤強化を図るため、先ほど来から御議論いただいております広域連携の推進、また適切な資産管理の推進、また官民連携の推進などの取組も進めてきたところであります。
 引き続き、こうした水道事業の基盤強化のための取組を一体的に進めるとともに、これから国交省へ移管されるわけでありますから、しっかり円滑な移管が図れるように努力をしていきたいと思っています。

○倉林明子君 水道法の、二〇一八年の水道法のときも、広域化、そしてコンセッション方式の導入、民営化ということが、世界各地で再公営化の流れになっているという議論もさせていただきました。水道料金が上がることにつながっていく、水質の悪化につながっていくということが、水は人権、命の水、公衆衛生のやっぱり課題なんですよね。だから、公的責任ということで、また再公営化に戻しているということがあるんです。
 さらに、今、下水道と一緒に国交省がやっていくということになりますと、更にこの民営化、コンセッション方式を進めようということにつながっていくということになろうかと思うんですね。
 私ね、水道事業というのは、憲法が保障している生存権の具現化、そういうものとして公共の福祉の増進が目的だとされてきたわけです。水道事業の移管ということが、結果として、水道法の目的で掲げてきた清浄、豊富低廉、これらの原則を事実上放棄することにならないかと、そういう危険が極めてあるよということを申し上げて、終わります。