倉林明子

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非正規 処遇の改善を ハローワーク職員で(2023/12/7 厚生労働委員会)

(議事録は後日更新いたします)

 日本共産党の倉林明子議員は7日の参院厚生労働委員会で、厚労省の非正規職員の待遇改善を求めました。

 厚労省の非正規職員に占める女性の割合は75%で、人数は男性の3倍です。また、女性非正規職員の賃金は、男性の正規職員の42・6%です。倉林氏は「公務の男女賃金格差の現状が、間接差別にあたる認識はあるか」と質問。武見敬三厚労相は「間接差別にはあたらない」と答弁しました。

 倉林氏は、ハローワークで働く非正規職員の精神・発達障害者雇用トータルサポーターについて質問。トータルサポーターは、精神・発達障害者の就職、雇用継続支援を行う有資格者が担う専門職です。しかし厚労省は、来年度から同職を廃止し、資格要件も緩和し新たに精神・発達障害者雇用サポーターを設置するとしており、現場から不安の声が上がっています。

 処遇も、これまでは日額2万円で月15日勤務でしたが、新たな制度では日額1・6万円で月20日勤務となります。さらに、職を切り替えるにあたり、公募も検討されています。倉林氏は「労働条件の引き下げになる。専門職でありながら非正規で固定化し、公募で経験も評価もリセットする。構造的に賃金が上がらない仕組みを抜本的に見直すべきだ」と厳しく指摘しました。


議事録を読む(未定稿)
(この会議録は未定稿です)

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
 今日の打越理事の質問の続きを、ちょっと確認だけさせていただきたいと思うんですね。
 今、自民党の派閥からのキックバックで裏金をつくっているんじゃないかという疑惑が生じているわけですよね。これに対して大臣始め政務三役の答弁というのは、法に適切に処理しているということなんですね。
 つまり、法に適切に処理しているといった場合、キックバックの扱いはどうかということですよね。キックバックはなかったから記載がないのか、それともキックバックを記載していたのか。あったかなかったかといったら別なんですよ、法に適切に処理していたという場合。キックバックがあったけれども記載していたから適切に処理していたのか、なかったから適切なのか、どっちの適切な処理をしていたのか、はっきり答えていただきたい。

○国務大臣(武見敬三君) まず、私個人としてこの政治資金についての私の立場を御説明をさせていただきました。
 その上で、この派閥等の政治団体に関わる話でございますけれども、これは、岸田総理、そしてまた自由民主党総裁が、具体的な訂正内容については各政治団体が適切に速やかに説明を行うよう幹事長に指示したと承知をしておりまして、この総裁の指示を受けて各政治団体において説明がなされるものと認識しております。それが私の立場です。

○倉林明子君 また違う話になっているんですよ。キックバックがあったって、適切な処理をする、しているという説明成り立つんですよ。あったかなかったかに対して、問われているのに明確に説明できないというのはちょっと情けないと思う。
 今、企業・団体献金、パーティー券も含めて禁止すべきやという法案、我々提出をいたしました。国民から疑念持たれるようなこうした企業・団体献金というのはきっぱりやめるべきだと申し上げておきたいと思います。
 質問です。非正規公務員の処遇の改善について質問いたします。
 参考人に確認します。
 日本は、国連の女性差別撤廃委員会から様々な勧告を受けてきております。二〇〇三年、間接差別の国内整備に関する勧告を受けて、二〇〇四年には男女雇用機会均等政策研究会、間接差別についての概念が示されておりますけれども、その内容を簡潔に御説明を。

○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。
 お尋ねの男女雇用機会均等政策研究会の報告書におきまして、間接差別に関しましては、一般的に間接差別とは、外見上は性中立的な規定、基準、慣行等が、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与え、しかもその基準等が職務と関連性がない等合理性、正当性が認められないものを指すと理解できると記載され、間接差別の検討に当たっては、いわゆる結果の平等とは異なる等、間接差別法理の理解の徹底が必要であること等に留意すべきという記載がなされているところでございます。

○倉林明子君 予算委員会で我が党の田村議員が紹介をしております。防衛省を除く全省庁の職員を調べたところ、正規職員数では女性は男性の三〇%、非正規職員数になりますと女性が男性の二倍ということになっております。公務の非正規職員は、民間の非正規よりも賃金安いんですよ。これ明らかになりました。
 そして、個別、厚労省を見てみますと、非正規では女性が何と男性の三倍と、女性多い、比率高いんですね。こういう、低賃金が女性にと、結果としてそういうことになっているということは、女性に相当程度の不利益を与え、合理性、正当性は認められないということを言わないといけないと思うんです。
 公務における男女賃金格差の現状について、大臣には間接差別に当たるという認識はあるかどうか、そして、こうした格差については是正すべきだと考えますけれども、いかがでしょう。

○国務大臣(武見敬三君) 厚労省における職員の給与の男女の差異について、男性の平均給与額に対する女性の平均給与額の割合というのも、まず第一に、常勤職員については八六・三%、非常勤職員については八四・七%でありますけれども、全職員について見ると六三・七%です。全職員についての給与の男女の差異が大きくなっている要因というのは、常勤職員の平均給与額が非常勤職員の平均給与額に比べて高い中で、男性職員は常勤と非常勤の比率が二対一であるのに対しまして、女性職員が常勤と非常勤の比率一対三と非常勤の割合が大変大きいためでございます。
 非常勤職員の給与は、給与法などにちゃんと基づいて、勤務形態や職務内容を踏まえて定めておりまして、給与の男女の差異があると、間接差別に当たるという認識はしておりません。
 今後とも、働き方改革の推進などによって、男女を問わず働きやすい環境づくりに努めてまいりたいと思います。

○倉林明子君 女性差別撤回委員会からの勧告から二十年たっているんですよ。二十年たっても間接差別とさえ認識できない、これもう重大だと思いますね。公務が率先して間接差別を拡大すると、こんなことはジェンダー平等に逆行するものだと厳しく指摘したい。
 田村議員の質問に対して、人事院の総裁は、人材確保のため、本年の人事院勧告時の報告で、再び採用される場合の公募要件の在り方を含め、非常勤職員制度の運用の在り方について検討すると表明されております。あわせて、非常勤職員の給与に関する指針も出して、職務経験を考慮することにより給与が上がる仕組みになっていると、こう答弁しています。
 この指針を受けて、厚労省内の非常勤職員の給与は具体的にどう上がりますか。

○国務大臣(武見敬三君) 厚生労働省を始め国の非常勤職員の給与は、給与法や人事院が発出しております非常勤職員の給与に関する指針を踏まえて、非常勤職員の職務内容、職務経験などを考慮して予算の範囲内で決定をしています。
 例えば、非常勤職員の方を再び採用することとなった場合には、以前に非常勤職員として勤務した職務経験なども考慮した上で採用時には給与を決定することとしておりまして、給与が上がることになっております。

○倉林明子君 これが大体、期間業務職員、非常勤職員は低い賃金からのスタートなんですよ。賃上げには上限もあるんですよ。そして、賃上げそのものだって予算の範囲内、微々たるものになっちゃうんですよ。しかも、構造的、要は雇い止めとなる前提としている公募制度もあるわけで、構造的に低賃金を固定化するということになっているんですね。これそのものの見直しが私は必要だと思います。
 まずは、非常勤職員のこの無期雇用への転換、踏み出すべきだと強く申し上げたい。
 厚労省の非常勤職員である期間業務職員の多くがハローワークで働いておられます。精神・発達障害者の就職及び雇用継続の促進に向けた支援事業というものが行われております。それを担当しているのが精神・発達障害者雇用トータルサポーター、これがこれまでに支援事業はどういう実績を上げてきたのか、職員の処遇はどうなっているのか、簡潔に御説明を。

○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。
 精神障害者雇用トータルサポーター、それから発達障害者雇用トータルサポーターでございますが、ハローワークに配置をしております専門相談員でございまして、障害特性を踏まえた専門的な就職支援を実施をしております。
 直近の令和四年度の支援実績でございますが、精神障害者雇用トータルサポーターによる相談支援を終了した者、一万一千九百七十二人、このうち就職に向けた次の段階に移行した者は八三・〇%、うち就職した者は八六・二%。また、発達障害者雇用トータルサポーターですが、相談支援を終了した者、三千三百六十九人、このうち就職に向けた次の段階に移行した者は八三・三%、うち就職した者は八八・六%となってございます。
 また、処遇でございますが、精神保健福祉士や精神障害者等の雇用管理などの実務経験を二年以上有する者であることなどを採用要件としました非常勤の国家公務員となってございます。

○倉林明子君 なかなか実績も上げているし、ニーズも多いということだと思うんですよね。
 来年度の概算要求、ここで見ますと、新たに精神・発達障害雇用サポーター、トータルサポーターじゃないんですよ。これまでの雇用トータルサポーターは廃止をするという説明が現場ではもう既に始まっておりまして、不安が広がっています。
 処遇の後退、雇い止めなどはあってはならないと考えますけれども、大臣、いかがですか。

○国務大臣(武見敬三君) 御案内の精神障害者雇用トータルサポーター、これは障害特性を踏まえた専門的な就労支援を行う相談員としてハローワークに配置しておりますけれども、来年度の概算要求においては、職務内容を見直して、そして新たに精神・発達障害者雇用サポーターとして要求をしております。
 近年、就労移行支援事業所などの支援機関が増えておりまして、障害者の法定雇用率の段階的引上げを前に企業への支援ニーズも高まっていると認識をしております。このため、具体的な職務内容としては、関係機関や企業との連携体制を強化するとともに、精神障害等のある求職者と企業のマッチング支援をより強化する予定でございます。これによって、障害者に対するきめ細やかな支援が可能となるものと考えます。
 処遇等については、来年度以降の職務内容を総合的に勘案をして設定することとしております。また、現職のトータルサポーターから新たに精神・発達障害雇用サポーターに採用される場合の取扱いについては現在検討中でございます。

○倉林明子君 これまでは専門職、資格職が対応していたんですよ。十五日間勤務、時給は三千円ということで働いてもらってきたんです。これを、現場で説明されているのはどういうことかって、無資格でもオーケーだということになることと併せて、二十日間、勤務日数を確保してもらうんだけれども、トータルとしての手取りは、トータルとしては増えないという説明がされているんですよ。説明はそういうふうにされているので、労働条件の後退につながるということでの不安の声が、私の事務所にも寄せられているんですよ。
 だから、そういうことはあってはならぬということでこれ取り上げているんですね。まだ検討段階で詳細詰めているというお話で、大臣は給料上がると思っておられるようなので、その点、上げるという、きちんと質を担保するためには有資格者を継続するべきだし、働く条件についても、変更するんやったら、引き上げるということで考えるべきですよ。いかがですか。

○国務大臣(武見敬三君) 今まさにその概算要求段階でありますから、確定しているわけではございませんが、概算要求の中では、こうした精神障害者雇用トータルサポーターは、賃金日額約二万円で十五日の勤務だったものが、新たな専門相談員は賃金日額一・六万円で二十日間勤務する予定でありますから、年収は、約四百九十五万円から約五百二十八万円に年収は上がるようになっております。

○倉林明子君 時間延ばしてそのトータルでいったら増えるということと、よく見てほしいのは、要は日数も増えて時給も上がれば、日数が増えればトータルとしては賃金上がるということになるんだけれど、実態としては時給の引下げにつながるというところが問題だということで声も上がっています。
 同時に、無資格に広げるということになると支援の質が後退しかねないという問題もあるわけです。しっかり実態としても、実態としても賃上げ、労働条件の改善につながるようにということで頑張っていただきたい。結果を見させて、また議論させていただきたいと思います。
 その上で、継続した業務、専門性が求められる業務、今のトータルサポーターもそうです。非正規で、こういう専門性が求められる業務でありながら非正規で固定する、公募を掛けることで経験も評価もリセットする、構造的に賃金が上がらない、そこに女性がたくさん張り付いて働いていると。こういう仕組みを抜本的に見直すよう、労働行政を担当する大臣としてイニシアチブを発揮していただきたい、強く求めたい。

○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので、お答えは簡潔にお願いします。

○国務大臣(武見敬三君) はい。
 国家公務員については国家公務員法等に基づいて採用を行っているところであります。例えばハローワークでは社会人選考採用を実施しておりまして、非常勤職員を含む社会人を採用し常勤化を進める一つの方法ともなっております。また、予算の範囲内で職務経験などを踏まえた給与の決定を行っておりまして、例えば非常勤職員の方を再び採用する場合も、以前に非常勤職員として勤務した職務経験なども考慮をして給与を上げるというふうにもしているわけであります。常勤、非常勤にかかわらず、やりがいを持って働けるよう対応していくことが重要だと考えます。

○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。

○倉林明子君 今、上げるべきが賃金なんですよ。公務が足を引っ張るようなことがあってはならない。申し上げて、終わります。