倉林明子

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取得推進へ総合的対策を 育児・介護休業 倉林氏求める(2021/4/13 厚生労働委員会)

 日本共産党の倉林明子議員は13日の参院厚生労働委員会で、育児・介護休業法改定案をめぐって、育児・介護休業の取得を進めるには、男女の賃金格差是正や給付拡充・制度改善など総合的対策が必要だと主張しました。

 同案は、非正規雇用労働者が1年未満の雇用期間でも育児・介護休業を取れるようにする要件緩和などを盛り込んだもの。

 倉林氏は、正規雇用の夫と非正規雇用の妻の場合、夫が育休を取ると収入がより減るため、育休を取りにくい実態や、夫妻が非正規同士だと低収入のため、実質8割給付の育休は使いづらい問題をあげ、非正規雇用の賃金増や育休の給付水準の引き上げを求めました。

 田村憲久厚労相は「支給水準はヨーロッパの国と遜色ない」と弁明し、倉林氏は「男性の育休取得率30%を目指すと言うなら、総合的に取り組む課題だ」と強調しました。

 倉林氏は、働きながら介護している人が増える一方、介護休業の取得は1・2%だけで介護離職は約10万人もいる実態を追及。日数上限の引き上げや育休同様の社会保険料免除など「思い切った制度改善」を求めました。

 田村厚労相が、介護保険サービスの利用も求めたのに対し、倉林氏は「すぐ施設に入れる状況ではないではないか」と批判。介護休業や介護保険の改善で「介護離職ゼロ」を本気で達成するよう求めました。


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
 今日、理事会で改めて、厚労省の老健局クラスター、恐れていた事態に発展しているなということで、報告受けました。これ、全職員、そして転出した人たち含めて、大島官房長の話では、百八十人のPCRをしてほしいということで要請を出したということでした。
 この判断をいつしたのかというのを聞きたいんです。要請の範囲と、いつ指示を出したのか、この一点だけ確認させていただきたい。

○国務大臣(田村憲久君) これ行政検査も含んで百八十名ということでありますが、行政検査していない者に対しては、昨日、あっ、週末、週末、指示を出させていただきました。
 あともう一つは何でしたっけ。それでよかったんですか。それでいいですか。

○倉林明子君 やっぱりいかにクラスターを大きくしないかと、それは東委員おっしゃったとおり、理事、あっ、おっしゃったとおりだと思うんですよね。早くやっぱりいかにその無症状の人も含めて拾っていくかと。
 これ見ると、四月の五日に感染確認された人でさえ保健所はまだ確認中ということで、濃厚接触者も含めて特定できていないという、こういう遅れが出ているんですよね。だからこそ今、やっぱり判断をして掛けていくと、早急に拡大を抑えるということでの取組の強化を私からも求めておきたいと思います。
 法案です。現行法で、先ほど来議論もありましたけれども、制度設計上、男性、女性いずれが育休を取得しても実質八割の休業保障ができるものとしたんだということでした。
 確かに、いずれも正規雇用の場合ということで考えますと、計算上そうなります。しかし、女性が非正規という場合はどうかと。事情変わってくるんじゃないかと思うんですね。男性が正規、そして女性が非正規というカップルの場合、男性が育休取得した場合と女性が育休取得した場合の世帯収入、これどうなりますかね。

○政府参考人(田中誠二君) 御質問の場合、かなりいろんなバリエーションがあるとは思いますんですが、本当に単純化をして、例えば、賃金構造基本統計調査による所定内給付、所定内給与をこの育児休業給付の算定に用いる休業開始前の賃金と見立てて算定してみますと、この賃金雇用構造基本統計調査によれば、一般労働者、フルタイムにおける男性の正社員、正職員の賃金は三十五万七百円、女性の正社員、正職員以外の者の賃金は十九万三千三百円でございます。
 これに育児休業給付の当初の給付率六七%を掛けてみますと、男性の正社員、正職員の育児休業給付は月額二十三万四千九百六十九円という計算結果になりますし、女性の正社員、正職員以外の者の育児休業給付の月額は十二万九千五百十一円ということになります。
 これが世帯になったらどうなるかというのは、ちょっとバリエーションがありますので答えづらいんですけれども、男性、女性で正社員それから非正社員で分けて今申し上げて、計算した数字が今申し上げたとおりということでございます。

○倉林明子君 うちでも計算してみたんだけれども、やっぱり正規の男性が取得した方が非正規の女性が取得するより減収になるというケースも出てくるんですよね。男女の賃金格差ということで、やっぱり正規雇用の男性の育休取得というのが進みにくいと、これ、やっぱり一つの要因ではないかと指摘したいと思うんです。
 非正規と正規の賃金格差ということで、二〇〇〇年度でどうなっているかと、正規雇用の何%の賃金になっているのか、これ数字でお答えください。

○政府参考人(鈴木英二郎君) 令和二年賃金雇用構造基本統計調査によりますと、一般労働者におけます正社員、正職員の賃金を一〇〇とした場合の正社員、正職員以外の賃金は六六・三でございます。

○倉林明子君 そうなんですよね。非正規雇用の場合、満額でもぎりぎり生活を支える程度の賃金になっているという状況、少なくないと思うんですね。
 非正規同士の、これ夫婦の場合ですね、休業取得の非正規要件緩和ということになりますけれども、八割給付では、八割給付ではこれやっぱり踏み込めないと、休業使うということに踏み込めないという実態が残るということだと思うんですね。
 非正規賃金、この引上げが、やっぱり底上げが、最低賃金のお話もさせていただきましたけれども、この育休制度だけではやっぱり進まないというところあるんだということを重ねて指摘をしたいと思うんですね。
 今や非正規労働者の六割が女性ということになっております。労働組合の調査でも、先ほども紹介あった収入の減少が育休取得に影響を与えていると。取れなかった、取らなかったという理由のやっぱり一番に挙がってくるわけですね。
 非正規労働者も正規と同様に育休取得できるようにすると、休業中のこの給付水準の引上げ、これ検討していくべきではないのかと思うんですけれども、いかがですか。

○国務大臣(田村憲久君) その収入が下がるという理由と同時に、先ほど来局長からも話ありましたけれども、仕事の都合でありますとか職場の環境、こういうものも含めてしっかりとやっていかなきゃならぬというのが今回の改正の一つの大きな柱です。
 支給水準に関しては、先ほども話ありましたけれども、正直言いまして、ヨーロッパ、フランスやいろんな国と比べても遜色がない、場合によっては日本の方が支給率高いという状況で、社会保険料免除も入れると八割ぐらいは手元に残るという話でありますが、非正規同士というのは、確かにおっしゃられるとおり、こういう方々は、日本の国、正規と非正規の差がありますから、それの八割という形だとなかなか生活しづらいというのはそのとおりだというふうに思います。
 ですから、先ほど来委員がおっしゃっておられるように、非正規の方々の処遇をどう改善していくか、若しくは非正規から正規にどのように移っていただくかということが大事であって、そういう意味では、いろんな雇用政策、例えば職業訓練等々も含めた正規への言うなれば誘導もありますし、一方で、同一労働同一賃金等々によって非正規の皆様方の処遇を改善していくということも重要であろうと思いますが、非正規の方々だけ給付率上げるというわけには、なかなかこれ制度上できないものでありますから、そこは御理解をいただきたいというふうに思います。

○倉林明子君 非正規労働者が本当に増えているという中でやっぱり育休をどうやって取っていただくのかと。私は、原則的にはやっぱり給与水準を引き上げるということが求められていると思います。これ、目標高いんですよね。二〇二五年までに育休取得率を三〇%達成ですよね。これ、非正規部分の問題をしっかり正面に据えないと目標達成には至らないという状況だと思いますので、よく検討していただきたい。総合的に取り組む必要がある課題だというのは私も認識をしております。
 次に、介護休業についてです。
 介護をしている労働者の総数、そして何らかの制度を利用している割合、そして介護休業の利用者の割合、これ、平成二十四年度、平成二十九年度の調査されていますので、数でお答えください。

○政府参考人(坂口卓君) お尋ねのデータを申し上げますと、まず二十四年の就業構造基本調査の結果でございますが、介護をしている雇用者の総数は二百三十九万九千人、介護のための何らかの制度を利用している割合は一五・七%、介護休業の利用者の割合は三・二%となってございます。
 また、二十九年の同じく調査でございますけれども、介護をしている雇用者の総数は二百九十九・九万人、介護のための何らかの制度を利用している割合は八・六%、介護休業の利用者の割合は一・二%となってございます。

○倉林明子君 介護している労働者が本当に増加しているという傾向出ています。
 ところが、制度はあるんだけれども、制度利用しているという人たちは後退しているんですね。率でもね、率で後退しています。これ、更に詳細見ますと、非正規の利用率って更にやっぱり低いんですね。なぜこんなに介護休業制度が進まないのかということをやっぱり正面から分析もするし改善も必要だと、取得率を上げるために。
 そこで、確認したい。介護離職者数は直近で何人になっていますか。

○政府参考人(坂口卓君) 平成二十九年の就業基本調査でございますけれども、家族の介護、看護を理由とする離職、転職者数は九・九万人ということでございます。
 先ほどの調査も二十四年を御紹介しましたけれども、平成二十四年と比べますと、介護をしながら働く方が二百九十一万人から三百四十六・三万人に約五十五万人増加しておりますので、その中では、離転職者の割合は、十・一万人ということで二十四年はございましたので、直近の九・九万人ということで約二千人の減少とはなっているということでございます。

○倉林明子君 少し減ったということですけれども、目標は何だったかというと、前政権が掲げたのは介護離職ゼロだったんですね。そこから見ると、本当に今の水準というのは介護離職者を減らせていないというところは共有できると思うんです。これも、前政権がこの介護離職ゼロを達成する年度として掲げたのは二〇二〇年初頭なんですね。こういう点での、更なる介護休業制度を使ってもらえるような、実効性上げるようなものに改善必要だということを強調したい。
 今回の改正でいいますと、非正規雇用要件の見直しということは確かにされました。はい、同様に。ところが、それだけですよね。介護は、産休とか育休と違って、休業の終わりがこれ見えないというのが大きな違いだと思うんですね。通算九十三日を使い切れば、選択肢ということでいいますと退職しかないと、退職するしかないという声も上がってきております。
 この九十三日でいいのかということでいいますと、上限の引上げの検討も要るんじゃないか。育休と同様、社会保険料の免除ありませんから、この社会保険料の免除という点でも思い切って取りやすくするという環境整備に、制度改善に向かうべきだと。いかがでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 委員御承知だと思いますけれども、対象家族一人当たり九十三日、三回まで分割して取れるということでありますが、御本人が介護をずっとやるということは、これはもうこの日数では当然無理な話で、介護ずっと続きますから、多分ずっと休み続けなきゃいけないと、つまり辞めなきゃいけないという話になるわけで、だから、これ要するに介護保険費、いろんなものがある中で、環境整備するのに一定期間日数が要るので、そこで例えば地域包括支援センター、いろいろなところに行かれていろんな打合せされたりだとかという中において、こういうような介護休業というものを両立できるような形で、つまり仕事と介護と、こういう日にちがあって、とはいいながら、例えば介護休暇があったりでありますとか時短でありますとか、いろんな対応が、フレックスを使ったりでありますとか、いろんな対応があるわけでございまして、基本的にはこういうものとそれから介護保険というものをお使いをいただきながら仕事と介護を両立をいただきたいということでございますので、そのような意味でまだまだ候補が足らないのと、それから、ケアマネジャーの皆様方にも、これも以前から私申し上げておるんですが、ケアマネジャーの方々がこういうことをしっかりと、働く、働くことと介護との両立ということを御認識を持っていただく必要がございますので、そういう方々、ケアマネジャーの方々にもそういうことにアドバイスをしていただけるようないろんな研修プログラムを作らさせていただいて、働く方々が両立できるような、そんな環境整備を進めてまいってきておるわけであります。

○倉林明子君 介護離職ゼロを本気で達成するために、ほかのものを使ってもらうため、使ってもらう、環境整備するための期間だということだけれども、介護にやっぱり一定程度専念できるということも含めてこの介護休業の役割というのは大きいと思っているんです。だって、すぐ施設入れたりとかいう環境にないですもん、介護保険そのものも。
 そういう意味では介護保険の改善も併せて必要ですが、介護休業が更に利用されて、介護離職ゼロにつながるような見直しにしてほしいと。
 終わります。