倉林明子

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育休中の就業やめよ 「休業保障されない」(2021/4/8 厚生労働委員会)

 日本共産党の倉林明子議員は8日の参院厚生労働委員会で、男性の育児休業取得促進の実効性についてただしました。

 育児介護休業法改正案で男性の育休取得促進のために新設される「出生時育児休業」制度では、休業中の就労が可能となります。労使協定や本人同意を要件としていますが、望まない就業を強いられ休業が保障されない可能性があります。倉林氏は「育休の形骸化を防ぐためにどう歯止めをかけるのか」と質問。田村憲久厚労相は、「労使協定や本人同意の他、同意の撤回や就業の上限も設けて望まない就業とならないよう周知していく」と答弁しました。

 倉林氏は、育休は子の養育のために休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業中の就業は例外という原則の徹底と育休中の就業を可能とする運用の見直しを求めました。田村厚労相は「休むことが前提。強制的に働かせるのは違法だ」と答えました。

 また倉林氏は、中小企業の育休取得率が低いことから、両立支援等助成金の拡充など中小企業支援を要求。同時に、育児に積極的な男性に対するハラスメント(パタハラ)が横行しているとして、ハラスメントへの厳しい対応を求めました。


議事録を読む

○倉林明子君 日本共産党の倉林です。
 朝、報告も受けまして、新たな事案が次々と起こるということで非常に懸念をしております。それは、第三波を超えるようなパンデミックの状況が、更に大きな第四波が来るんじゃないかと、そういうぎりぎりのところに今いると思うんですね。こういう事態に職務に最も専念してもらわないといけない厚労省でこうした事案が次々起こるということで、最もやらなければならない仕事に支障を来すようなことがあってはならないと思っているんですね。
 そこで、一つだけ私、質問したいと思うんですね。
 この職員の感染が明らかになりまして、六人の感染があるということで、六人出ればクラスターと、これ更にクラスターを広げるようなことになったら、もう今止まったら大変なことだと思っているんですね。先ほどの報告だと、保健所の指示を待って対応するということです。しかし、東京はなかなか検査に行き着かないというような事案も、感染拡大とともにまた広がってきています。
 私、保健所の指導を待つと、原則的にはそうだと思うんだけれども、危機管理上、広くPCR検査を早めに対象を広げて早くやってほしいと。感染拡大を広げないというためにも今の危機に立ち向かっていくためにも、踏み込んだ対応、判断が必要じゃないかと。いかがでしょう。

○国務大臣(田村憲久君) いずれにいたしましても、状況というものを含めて、これは、保健所が濃厚接触かどうかということは御判断いただくんだと思います。
 その上で、これは必要な者はPCR検査をやらなきゃいけませんから、しっかりと対応させていただきたいというふうに考えております。

○倉林明子君 いや、東京の感染状況も日々拡大ということで、後手になったらクラスターが更に広がるということだけは、今やったらえらいことだという危機意識から申し上げております。職場環境も大変密なところもあると。十分な消毒も取れているのかというような理事会での御指摘もありました。そういう対策とともに、まずは陽性か否かというところを広く掛けてやってほしい。これは重ねて要望をしておきたい。
 法案に入ります。
 本法案は、有期雇用の労働者の雇用期間一年以上の要件が廃止される、さらに、大企業の育休取得状況の公表、労働者に対する育休取得意向確認の義務付け、こういった前進があるというふうに思っておりますので賛成したいと思います。その実効性について、先ほど来議論もありましたけれども、十分な検証が必要だなというふうに思っております。
 そこで、最初に聞きたいのは、少子化社会対策大綱、これ二〇〇四年に制定されておりまして、あれから十七年ということになります。策定当時、男性育休取得率が実際どうだったかと、さらに、これ五年後に到達すべき目標も掲げておられますが、これどうだったのか、数字でお答えいただきたい。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
 今、倉林先生の方から御指摘ございました少子化大綱の二〇〇四年の閣議決定ということでございますが、当時の二〇〇四年度の男性の育児休業の取得率の実績は〇・五六%ということでございました。
 御指摘ございましたとおり、この大綱では、我が国の人口が転換期を迎えることとされたこれからのということですから、その年からの五年程度を捉えて目標の設定をしておりまして、目標については、一〇%を達成すべき目標値としておりました。二〇〇四年から五年後のということで、二〇〇九年度の男性の育児休業の取得率の実績でございますが、これは一・七二%ということでございました。

○倉林明子君 本当になかなか進んでいないという状況で、いまだにこの当時の一〇%目標にも至っていないというのが現状だということは共有できると思うんですね。
 男性の育休が進まないのはなぜか、議論もありましたけれども、私も、その要因について調査もされているので、その中身を御紹介いただきたい。

○国務大臣(田村憲久君) これ、令和二年度仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書、これ、日本能率協会総合研究所の結果でありますけれども、収入減らしたくなかったからというのが、これが一位で四一・四%、それから職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気というのが、これが上司の理解等々がなかったというのも含めて二七・三%、先ほど来話がありました、自分にしかできない仕事、また担当している仕事があったからというのが二一・七%というような結果であります。
 いずれにいたしましても、取得しやすい環境でありますとか取得しやすい柔軟な制度、こういうことも含めて今回の法律を提出させていただいたということであります。

○倉林明子君 そもそも取れない理由の一番ということで、収入が減ると。これすごく大きくて、そもそも取れない理由ということでいうと、この収入が減って何が困るか、男女の賃金格差があって一層男性は取りにくいと。世帯全体の収入の大幅減ということにつながりますので、それが最大の理由になっているというところ、あるんですよね。
 先ほども再々議論ありました、男性は仕事、女性は家庭と、こういうジェンダーギャップの問題というのが、日本はジェンダー平等後進国ということが世界的にももう有名になってしまいましたけれども、そういう問題の解決も含めてやっていかないと、本当根本的な解決にはつながっていかないという問題意識を非常に強く持っております。
 この問題については引き続き議論をさせていただくということで、法案の中身なんですけれども、出生時育児休業の取得、育児休業の分割取得ということが可能とするなどの内容を盛り込まれましたけれども、こういう改善が男性育休の取得率向上にどの程度の効果があるというふうに見込んでいるのか。

○政府参考人(坂口卓君) 今般の法案によりまして、先ほども委員の方からも御紹介いただいたとおり、いろいろ先ほども、また大臣からも今御答弁申し上げましたような状況ということもあるということで、男性の育児休業の取得の促進のために、業務等をある程度調整しやすい柔軟で利用しやすい制度であったり、育児休業を申出しやすい職場環境の整備といったことが必要ということで、今回のもろもろの改正の内容ということを御提案をさせていただいております。
 そういった中で、やはり、育児のための休暇、休業の取得を希望した男性労働者のうち、育児休業の利用を希望していたけれどもできなかった方の割合が約四割というような調査もございまして、こういった取組によって改善をしてまいりたいということでございます。
 お尋ねの、ではこの取組によって、じゃ、取得率がどの程度という御下問でございますけれども、なかなか定量的にお示しするのは難しいわけでございますけれども、私ども、現状の育児休業の利用者に加えて、先ほどのような、育児休業の取得を希望していたけれども利用しなかった方が利用できる、まさに育児休業を取りたいけど取れないという方も含めて、希望している方が取れるという状態になったらという状況で試算してみますと育児休業の取得率は約三割ということとなっておりまして、これを二〇二五年三〇%というような少子化大綱における目標ということとしておるということで、そういったものも視野に入れた形で今般の、まずもってということになりますけれども、考えておるということでございます。

○倉林明子君 そう今の説明聞いて改めて、かなり高い目標水準が三〇パーだということがよく分かりました。しかし、遅れた、遅れているこういう育休、男性の育休取得率を引き上げていくという意味でいうと、まずは三〇%を二〇二五年まで達成すると、その決意が求められると思う。いかがです。

○国務大臣(田村憲久君) 先ほども御質問でありましたけれども、育児休業手当、給付ですね、これが六七%ということで、これちょうど私が前、大臣のときに引き上げさせていただきました。元々は、これ一年取る中で、半月、ああ、六月がこれを六七%。描いた理想は、男女共に半年ずつ取っていただくと、これ全体、夫婦での所得の六七%になりますので、社会保険料等々の免除を入れると手元に残るのが、八割ぐらいは残るであろうということで、まあ収入の八割ぐらい、夫婦世帯の収入の八割ぐらい一年間うまく半々で取っていただくと確保できるのではないかというような思いでこういうことを、それこそ、それぞれの団体にお願いして御了承いただいて、労政審でこのようなことをお決めいただいたわけでありますが、こういうものをまずしっかりと、まずは、経済的に収入が減るという話でありますから、これぐらいちゃんと確保できるんですよということは、これはお知らせをしなきゃいけないということ。
 それから、先ほど来、なかなか職場の雰囲気等々ということもございました。そういう意味からいたしますと、申し出た場合には、要するに子供が生まれますというような申出があった場合には、制度を周知していただかなきゃなりませんし、こういうものちゃんとあるんだよということをお知らせをいただいて、促していただかなきゃいけないということもあると思います。それから、何よりも、研修でありますとか相談窓口、こういうのもつくっていただいて、職場全体が取りやすい雰囲気あるんだよというのをおつくりをいただかなきゃならない。
 何よりも制度自体は今回、まあいろんな御議論ありますけれども、柔軟に取りやすい制度をというような形にしておりますので、そういう意味で、望んでいる方々が皆さん取れれば何とか三〇%ということでございますから、しっかりと我々これが実現できるように努力をしてまいりたいというふうに思っております。

○倉林明子君 しっかり頑張っていただきたいと思うんです。
 今、最後御紹介あったけれども、議論もあったように、今回の改正でやっぱり最も懸念されているのが、新たな出生時育休中にも就業を可能とすると、確かに取りやすくなるということではあるんだけれども、休業が本当に担保されるのかと、こういう疑念は当然だと思うんですね。
 そもそも、この育休期間中の就労を可能とした理由について改めて御説明をいただきたい。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
 まずもっては、背景として足下の状況を、先ほど委員の方からも御指摘あったとおり、まだ令和元年度で男性の育児休業取得率が七・四八%ということで非常に低いということ。その上で、男性の育児休業の取得しなかった理由としては、やはり、女性に比して、男性については自分にしかできない仕事や担当しているという仕事があったからという理由が多くなっているということ。
 それから、育児休業を取得しなかった方にどのような制度であれば育児休業を取得できたかということを聞いたという結果については、育児休業中にもある程度柔軟に就業できる仕組みがあればよかったとする方が最も多かったというようなこともあり、こうした制約要因というものも本人の希望に応じて取り除けるように、まさに労働者の意に反したものとならないということを担保した上ででございますけれども、今般御提案をさせていただいているというものでございます。

○倉林明子君 本来、育休ということで、育児に専念するために保障される休暇、そして現状でも、これ育休取得中に就労している男性の方々、五・九%という数字も見ました。
 結局、やっぱり育休の形骸化、これが最大の懸念だと思うんですね。これ、どう歯止めを掛けていこうということになります。

○国務大臣(田村憲久君) 先ほど来話出ておりますとおり、まず、育休開始日までに労働協定をしっかりと結んでいただいて、その上で本人が就業可能日を申し出ていただくと。その範囲の中で事業主の方が日を設定していただくわけでありますけれども、それ同意がなければならないわけでありまして、本人の同意が担保になってまいります。そもそもその同意した後もそれ撤回ができるという形になっておりますし、あわせて、まあこれも所定、所定の労働時間がこれ半分というのが多過ぎるという話もありますけれども、半分という一応上限も設けております。
 それから、この八週間に関しては、そもそも今までの育休も取っていただきますので、それは御本人の選択でございますから、ずっと休みたいという方はそういうものをあえて取っていただくということもできると思います。
 いずれにいたしましても、望まれない就業、これ強いられないように我々としてはしっかりと対応していく必要があろうというふうに思いますので、ハードルが高くない、しかし一方でハードルが事業主にとって低過ぎるということでは困りますので、そこら辺のところはしっかり我々としては対応してまいりたいというふうに考えております。

○倉林明子君 そういうところがしっかり守られる、守られていくように、担保されるようにということで取り組んでいただきたいと思うんだけれども、先ほど石橋理事からの指摘もあったとおり、現行の労使関係ですね、多くの企業では、労働者代表の自律性が担保されていないという現状がやっぱりあるし、労働者と事業主と個別の合意ということになると使用者側の圧力に抗し切れないと、これ十分に予測されるし、これまでも度々起こってきた問題でもあろうかと思うんですね。
 子の養育のための休業期間中の労務提供義務を消滅させるというのが基本的なこの育休の制度だと思うわけで、恒常的、定期的に就労させる場合は育児休業じゃないんだと、重ねて原則の徹底をしてほしいと求めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○国務大臣(田村憲久君) 先ほども申し上げましたけれども、これは育児休業という形で、それを我々も取得を促進をしてまいるわけでありまして、常態的に働いておれば、これはもう当然そんなことはあり得ないわけでございます。休むということが前提、前提でありますし、その上では、先ほど申し上げたようないろんな、本人の同意も含めて制度として盛り込んだわけであります。
 いずれにいたしましても、強制的に休み、育児休業であるはずなのに強制的に働かせるようなこと、これは違反でございますから、それに関しては助言、指導、そして勧告、それに従わなければ公表という形でしっかりと厳正に対処をしてまいりたいというふうに考えております。

○倉林明子君 厳正な対処もして、趣旨の徹底が図られるよう、運用上も頑張っていただきたいと思います。
 そもそも、育休中の就労可能と、これは確かに取りやすくなるけれども、原則の例外ということでもあるので、やっぱり就労可能とする運用については見直しを掛けていくということが必要だと、これは指摘をしておきたいと思います。
 そもそも、現状の男性育休取得の状況について確認したいと思います。
 平均取得日数及び正規雇用者、非正規雇用者の取得率、これ、有期雇用か無期雇用かでデータ取っているというようなことなので、そちらで結構です。あと、大企業、中小企業、この取得率についてはそれぞれどうなっているでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
 まず、男性の育児休業の取得日数、期間ということでございますが、平成三十年度の雇用均等基本調査によりますれば、育児休業を取得した男性のうち約八割の方が取得した期間が一か月未満となっておりまして、うち三六%の方の取得期間が五日未満となってございます。
 それから、男女別の育児休業の取得率等についてですが、令和元年度の調査において、女性は八三・〇、男性は七・四八%ということで先ほど申し上げたとおりですが、お尋ねの形態でございますが、このうち有期雇用労働者の育児休業の取得率につきましては、女性は七七・五%、男性は約三・〇七%となってございます。
 それから、もう一点、事業所の規模別の育児休業の取得率でございます。同じく令和元年度の調査でございますが、順を追って申し上げますと、従業員規模が五百人以上の企業におきましては女性が九五・四%、男性が一二・三四%、従業員規模が百人以上五百人未満の企業におきましては女性が九七・〇%、男性が四・八一%、従業員規模が三十人以上百人未満の企業におきましては女性が九〇・〇%、男性が七・八九%、従業員規模が五人以上三十人未満の企業におきましては女性が六九・六%、男性が六・七三%となってございます。

○倉林明子君 そういう数字いただくと、やっぱりこの規模別でも大きな差が出てきているということは明らかだと思うんです。ちょっと有期、無期のところ、数字聞き取れなかったんですけれども、無期のところで率が高いわけないと思いますので、そういう点で、そこの底をどう上げていくのか、非常に全体を引き上げる上でも大事だと思うんです。その上で、中小企業で有休取得が、規模別でいうと、九十九から三十人のところでいうたら七・八九取れているということだけれども、全体として見れば中小企業のところ低いと。
 ここで、その育休取得を中小企業で進まないのはなぜかということでいうと、代替の確保が困難だという理由なども挙げられております。これまでも支援策を取り組まれてきているかと思います。その実績について御紹介いただきたい。直近のところでいいです。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
 これは、中小企業に向けての代替要員等の確保のためを念頭に置いた助成制度としましては、両立支援等助成金の育児休業等支援コースというものがございます。令和元年度の実績でございますけれども、支給件数が七千四百六十五件で、支給金額が約二十四・二億円ということでございます。

○倉林明子君 有期、無期でいうたら、データはやっぱりないということですかね。これは確認です。
 重ねて聞きますけれども、今の支援金、中小企業の支援金でいうと、確かに過去三年の実績、私も聞かせていただきましたところ、確実に利用件数、そして実績額共に伸ばしてきていると。明らかにニーズはあるということだと思うんですね。こういうところを更に普及する、使ってもらえるように拡充もしていくということが必要だというふうに思います。
 ちょっとごめんなさい、数字の確認と併せて。

○政府参考人(坂口卓君) 先ほどの数字の点でございますが、有期、無期の関係についてでございますが、無期雇用労働者に限った男女別の取得データについては公表されているものはないということで、先ほど御答弁申し上げましたのは、有期雇用労働者の男女別の育児休業取得率というものでございます。
 それから、あと、今御紹介いただきましたとおり、育児休業支援コースについての実績等については伸びているということでございますが、やはり中小企業におきますると育児休業の取得に伴う代替要員の確保などの負担も大きいということで、今般の制度見直しに当たっての労働政策審議会の御議論の中でも、そういった点については、中小企業に対しての相談支援ということについての対応ということを求めるということは建議にもうたわれておりまして、そういった点については私どもとしても十分今後検討してまいりたいと思います。

○倉林明子君 最後、これ育児・介護休業法におけるハラスメント防止措置義務というのは、これ既にあります。ハラスメント防止措置義務。にもかかわらず、育児に積極的な男性に対する嫌がらせ、パタハラ事件と、こういうのも大きな企業でさえ横行しているという実態あります。ここに対して厳正な指導監督が及ぶようでないと、告知、意向確認の義務付け措置も本当に機能するんだろうかという懸念があります。
 育児休業取得を妨害するような使用者に対しては何らかのペナルティー措置の検討必要だと思うんだけれども、この点最後答えていただいて、終わりたいと思います。

○国務大臣(田村憲久君) 今までも、育児休業等々の申出取得に不利益取扱い、これは禁止でありました。今回の出生時の育児休業に関しても同じような改正をさせていただいております。
 あわせて、そういうようなものを従わないというようなこと、これはあってはいけないことでありますけれども、厚生労働大臣が必要に応じてこれは報告を事業主に求められるわけでありまして、こういうような違反をしているような企業に対しては、それも先ほど来申し上げておりますけれども、助言、指導、勧告というような形であるわけでありますし、勧告に従わなければ、最後は公表ということもあるわけでございます。
 いずれにいたしましても、地方労働局を通じて各事業者に周知徹底をしてまいりたいというふうに思っております。

○倉林明子君 終わります。