廃業・倒産余儀なくされる 賠償打ち切りは責任放棄(決算委員会)
2015/02/09
福島原発事故で東電の撤回求める
「賠償打ち切りは、国や東京電力による加害者責任の放棄だ」――。日本共産党の倉林明子議員は2月9日の参院決算委員会で、福島第1原発事故による避難区域外事業者への賠償を今年2月に打ち切るとする東電方針の撤回を求めました。
昨年12月に開かれた被災事業者に対する非公開の説明会で、東京電力が、原発事故による営業損害賠償を2015年2月で打ち切る素案を、資源エネルギー庁が賠償への基本的な方針をそれぞれ提示。避難指示区域外の事業者賠償は、「相当の因果関係がない」と東電が判断すれば、2月で打ち切るとしています。
倉林議員は、打ち切り素案が「統計データ等により収束傾向が見られる業種も存在(している)」としている根拠を示すよう要求。しかし、経済産業省の岩井茂樹大臣政務官はデータ開示を拒否。倉林議員は「根拠も示さず打ち切りなど、到底理解されない」と批判しました。
さらに「賠償の終期(期限)について原子力損害賠償紛争審査会の結論はあるか」と質問。文部科学省の田中正朗研究開発局長は、「(賠償が終わるのは)従来と同じか同等の営業が可能になった日だ」とし、審査会は終期を定めていないと答弁しました。倉林議員は「経産省のやり方は審査会の指針をゆがめるものだ」と批判、ごまかしを指摘しました。
倉林議員は、経産省の担当者が、素案撤回を求めた福島県内の地元商工会に対し、「素案の撤回を行うと賠償がなくなる」と述べたことが怒りを広げていることを紹介。いわき商工会(いわき市)が要望書で「賠償が打ち切りになると、廃業・倒産を余儀なくされる商工業者が続出する」と表明していることを示し、繰り返し撤回を求めました。経産省・岩井政務官は「打ち切らない」とは明言しませんでした。
倉林議員は「生業(なりわい)を取り戻すまで賠償するのが東電と国の責任だ。打ち切りを言いだすこと自体、加害者責任の放棄だ」と述べ、打ち切り方針の撤回を求めました。
〇委員長(小坂憲次君) 平成二十五年度決算外二件を議題といたします。
本日は、復興庁及び総務省の決算について審査を行います。
〇倉林明子君 日本共産党の倉林明子でございます。
今日は、福島原発事故の営業損害賠償について質問をいたします。まず最初に、復興大臣に質問いたします。
福島県経済の復興再生に向けて県内事業者の営業再建というのは、私、極めて重要な課題だというふうに認識しております。改めて復興大臣の認識を伺っておきたいと思います。
〇国務大臣(竹下亘君) おっしゃるとおりでございます。事業をしっかり再開していただく、それに加えて新しい事業もやっていただく、若い人にやっていただく、併せて後押しをしていこうと、こう思っております。
〇倉林明子君 避難者は福島県十二万人ということで、多くの事業者が地元で事業を再開できるのか、それとも新たな地で再開せざるを得ないのか、また、転業せざるを得ないのかということで、実は見通しが立たないという状況にあるというふうに思うんですね。
地元紙で紹介があった事例を紹介したいと私思うんです。福島第一原発四キロの大熊町にありました歯科医院さんの例でございます。損害賠償だけでは資金が足りないということで、グループ補助金も使いました、四千万円。そこで苦労をしてこれ確保できて、それでもやっぱり足りないということで、事業再開に向けて三千万円借入れもやって、ようやく昨年五月に郡山市内での営業再開を果たしました。これからだということで頑張ってこられたわけですけれども、ところが、猶予されていました五年間の税金の支払が今年の三月末に迫るという状況で、試算をされたそうです。そうしたら六千万円になるというんですよ。賠償金も補助金も課税対象になるということで半分しか残らない。本当にため息しか出ないということでした。私、この方と同様に多くの事業者が打ちひしがれた、これが昨年末の状況だったんだと思うんです。
そういう年末の、それも暮れも押し迫った十二月の二十二日、二十五日、ここでエネルギー庁と東電が福島第一原発事故による営業損害賠償を二〇一六年二月で終了するという案を説明しています。これに対して、被災地域の商工会からは、国は被災商工業者を擁護することなく、東京電力と同席し三くだり半を突き付けたと、衝撃が走りました。
この説明会について、私、経産省に確認をしたいと思います。
一点目、この素案を作ったのは一体誰か。主催者は県と商工会ということで伺っておりますが、開催の要請をしたのはどこだったか。二つ目、どんな団体に呼びかけたのか。主な団体、そして参加団体数について確認をしたい。三つ目、この説明会については二回とも非公開で行われております、非公開で行った理由について明確にお答えください。
〇大臣政務官(岩井茂樹君) 倉林委員にお答えをいたします。
昨年の十二月の二十二日、二十五日、二日間ということですが、事業者向けの説明会についてでございますが、まず、大前提といたしまして、御指摘の素案というものは、今後の福島県内の商工業等に関わる賠償の考え方についてのものであります。この素案というものは、関係者の方々の御意見をまずは伺いながら、現在も引き続き検討段階にあるということで、決して決まったものではないということだけ御了解いただければと思います。
それを踏まえまして、二十二日、二十五日、説明会あったんですが、若干、内容はほぼ同じなんですけれども、経緯等が少し異なりますので、分けて御説明をさせていただければと思います。短めに。
昨年の十二月の二十二日に開催をされました商工業者を対象とした説明会でございますけれども、資源エネルギー庁の要請により福島県が開催をしたものであります。その場で賠償主体である東京電力が素案を示し、あわせて資源エネルギー庁からも賠償の基本的な考え方や政府の事業支援策等について説明を行わせていただきました。その上で、商工業者から御質問、御意見をいただいたという経緯でございます。参加者につきましては、営業損害の賠償を開始した際に説明を行ったと同じ、例えば福島県の商工会連合会等を始め二十団体に出席を呼びかけ、全ての団体が出席したと伺っております。
そして、十二月の二十五日の件でございますが、このときの説明会は、その二十二日の説明会を受けて福島県の商工会連合会が会員である各商工会への説明のために開催をし、その説明者として東京電力及び資源エネルギー庁に出席を求めたと認識をしております。参加者につきましては、同連合会が福島県内の八十九の商工会に出席を呼びかけ、実際に出席をされた団体というのが七十四団体と把握をしております。
以上です。
〇倉林明子君 なぜ非公開で行ったのかということについては答弁が漏れていたと思いますので、後で結構ですので、御答弁をお願いします。
本来、県内被災事業者全体が対象になるものです。私は、しっかり、こういう素案の段階からも意見を聞くというのであれば、内容を公開にして示されるべきだというふうに考えるんですね。経産省は、素案をしっかり現段階でも公開して説明責任果たすべきだと思います。いかがでしょう。
〇大臣政務官(岩井茂樹君) 失礼をいたしました。
非公開で行った理由でございます。
昨年十二月の二十二日及び二十五日に開催された説明会でございますが、これは、確かに非公開で開催をされたと承知をしております。説明会においては、今後の福島県内の商工業等に関わる損害賠償について賠償案の素案が説明をされましたが、これは被害者である商工関係団体に御意見を伺うことをまずは目的としております。
非公開とした理由でございますが、今のお話を踏まえて、まずは、参加された団体の皆様から自由に忌憚のない御質問や御意見をいただくため、これ、なかなか公開にしてしまうと自由で忌憚ない御意見が聞きづらいという面もあろうかという、そんなこともありまして、また、素案段階の賠償案について、あたかも決定されたものと誤解されないように、そんな理由があって非公開となったと承知をしております。
〇倉林明子君 今後の事業再建にとっても非常に重要な提案の中身になっているわけです。私は、被災事業者に対して極めて不誠実だと思うんですね。現段階で検討しているということだけれども、忌憚のない意見聞こうと思ったら、しっかり公開してやるべきだということを重ねて申し上げておきたいと思います。
そこで、忌憚のない意見も踏まえて案を取りまとめるということだと思うんです。いつまでに取りまとめようとお考えか。
〇大臣政務官(岩井茂樹君) お答えをいたします。
スケジュール感ということでございますが、現在、関係者の御意見を伺いつつ検討を本当に今行っているところでございまして、現時点において決まったスケジュールというのがあるということではないと承知をしております。国としても、東京電力とともにしっかりと検討をまずは行っていきたいと思っております。
〇倉林明子君 この示された素案では、避難指示区域内、そして避難指示区域外ということで考え方が明確に示されております。
避難指示区域外についてなんですけれども、相当な因果関係がないと判断されれば今年二月末で賠償が打切りと、そういう提案内容になっております。因果関係がある場合についても、直近逸失利益の一年分で打切りと、はっきりしております。
素案では、その根拠として、統計データ等により収束傾向が見られる業種も存在と明記されています。一体、その収束傾向が見られる業種というのは何なのか、一体、根拠となった統計データというのは何なのか、明確に示していただきたい。いかがでしょう。
〇大臣政務官(岩井茂樹君) 御指摘の説明というのは素案に関わるものでございまして、その素案につきましては、先ほどお話をしたとおり、決まったものではなく、現在商工業者の皆様から意見を今伺っている途中であります。
それを踏まえまして、このデータの開示ということでございましたが、ある特定の業種やその統計データの名を実際に挙げて公表するということは、例えば、統計データが回復している場合でも個々の事情により賠償対象となる場合があり得ることや、また反対に、統計データが回復をしていない場合でも損害賠償対象ではない場合もあり得ると、なかなか複雑な状況がありまして、この特定の業種名等の公表というのは、現状では当該業種に属する個々の事業者の賠償の可否が決定されたかのような誤解を与えかねないということから、慎重に対応をさせていただいているところでございます。
〇倉林明子君 根拠も示さないで、データがあるからといって説明しているわけですよね、案の段階とはいえ。私、これは打切りの提案、根拠になっているわけですから、こういうことも示さずに理解は得られないと言わざるを得ないと思うんです。
避難指示区域外はどうかということで、いわき市の現状について、いわき商工会も意見を述べております。観光客の回復は実質五割だということです。五割にとどまっているということで、風評被害は実態として続いているということです。原発事故による被害からの収束の見通しは、ここでも全くないというのが現状であります。
データも示せない。ところが、相当の因果関係がないと判断されれば、今年ですよ、この二月で区域外については打切りという提案になっているわけです。私は、これ、きっぱり打切りなしということを示すべきだと思います。どうですか。
〇大臣政務官(岩井茂樹君) お答えをいたします。
今後の風評被害賠償につきましては、素案を御説明をいたしましたが、決まったものではなく、関係者の方々から御意見を伺っている段階ということで、引き続き、まずは検討を行うことが重要かと考えております。関係者の皆様の御意見を丁寧に伺いながら、国としても東京電力とともに検討をしっかり行うことが重要かと思っております。
一つ重要な考え方として、風評被害を受けた事業者に対するまずは適切な賠償を行うとともに、新たな事業への挑戦のための支援策や福島産品のPR、これは販路拡大とか、場合によれば安全性のPR、そのことも必要かと思いますけれども、風評払拭対策によりまして福島の産業復興を力強く推し進めてまいりたいと考えております。
〇倉林明子君 いわきの商工会の要望書では、直ちに損害賠償が打切りとなると廃業、倒産を余儀なくされる商工業者が続出することが懸念される、これまでの国、県、商工業者、関係機関の努力が水泡に帰することになると、こう書いているんですよ。これしっかり受け止めたら、二月の打切りなんということははっきり撤回するとメッセージを発すべきだと私は思います。
さらに、帰還の見通しさえ立たない避難指示区域内、この事業者についても来年二月が賠償打切りとされていることは、私、重大だと思います。
避難指示区域内の商工会のアンケート、これを見ますと、事業再開できたのは三五%、建設業などでも、復興事業はあるけれども五割、卸売・小売業の再開率は二割、飲食業は二割にも満たないという状況です。取引先も商圏そのものも失って県内移転先でようやく事業を再開した事業者、ここでも、既に商圏ができ上がっているところに行くわけです、新規参入の困難さにとどまらず、受け入れていただいたその地元の同業者とのあつれきが生じるという、本当に困難、深刻な問題が発生しております。
今年の二月末までに今後の見通しが立てられるというような状況にはないということは、私、はっきりしていると思うんですね。こうした実態、経産省は本当に把握しているんだろうかと思うんですけど、どうですか。
〇大臣政務官(岩井茂樹君) お答えをいたします。
避難指示区域内の商工業の状況につきましては、経済産業省といたしましても、直接の御要望、これ実際私も受けたことがございますが、又は地元で開催をされました商工会等との意見交換会、また現地仮設店舗の調査や商工会等による事業状況に関わる調査などを通して様々な情報を得ているところであります。
素案に対していただいている御意見も、これも伺いながら、引き続き事業者の実情把握に努めてまいりたいと思います。
〇倉林明子君 私、文科省にも確認したいと思うんです。
この間、営業損害賠償に関する要望が具体的に届いているかと思います。時間も短くなってきていますので、主な内容を端的に御紹介をいただきたいと思います。
〇政府参考人(田中正朗君) お答え申し上げます。
本年一月二十八日に開催されました第四十回原子力損害賠償紛争審査会におきまして、平成二十六年一月以降に地方公共団体等から文部科学省に寄せられました主な要望事項について事務局から説明が行われたところでございます。
このうち、営業損害及び風評被害に関する主な要望といたしましては、営業損害等について、避難による被害が継続する限り被害者の実情に応じた賠償を継続すること、風評被害につきましては、事業者の置かれている状況を十分に踏まえ、早期に事業を再建することができるよう、損害の範囲を幅広く捉え、被害者の立場に立った賠償を行わせること等がございました。
〇倉林明子君 つまり、賠償の継続、充実、確実な実施、これを求めているのが圧倒的な声だということなんですよ。
素案に反対する要望を届けたある商工会に対し、経産省の担当者は、素案の撤回を行うと賠償がなくなってしまう、素案により前に進めさせていただくことを御了承いただきたいと述べたとされております。これは参加者に大変な怒りを広げております。私はとんでもない対応だと思います。
そこで、改めて文科省に確認をしたいと思います。
原賠審の中間指針、この営業損失賠償、基本的な考え方、短くお願いします。
〇政府参考人(田中正朗君) お答え申し上げます。
避難指示等に伴う営業損害につきましては、原子力損害賠償紛争審査会が策定いたしました中間指針におきまして、「従来、対象区域内で事業の全部又は一部を営んでいた者又は現に営んでいる者において、避難指示等に伴い、営業が不能になる又は取引が減少する等、その事業に支障が生じたため、現実に減収があった場合には、その減収分が賠償すべき損害と認められる。」等とされております。
〇倉林明子君 そこで、中間指針に、賠償が終わる日と、これについても考え方が規定されております。そこで、その原則を確認したいのと、賠償の終わる時期について具体的に原賠審での結論が出ているんでしょうか。
〇政府参考人(田中正朗君) お答え申し上げます。
営業損害に関わる賠償の終期に関しましては、中間指針第二次追補におきまして、個別具体的な事情に応じて合理的に判断するものとされてございます。
さらに、その具体的な判断に当たりましては、基本的には被害者が従来と同じ又は同等の営業活動を営むことが可能となった日を終期とすることが合理的であるとしております。一方、被害者の側においても、事故による損害を可能な限り回避又は減少させることが期待されており、一般的には事業拠点の移転や転業等の可能性があること等を考慮するとされております。また、例えば公共用地の取得に関わる損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられるが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされてございます。
その後の審査会における議論におきまして、このような指針の考え方について変更は行っておりません。
〇倉林明子君 つまり、具体的に賠償を終わる日は原賠審では定まっていない、確認していないということだと思うんです。
案を了解しないと賠償はない、こういう形で経産省が言うというのは脅しだというふうに受け止められると思いますよ。誠意を持った賠償を指導する立場にある経産省の対応としてはもってのほかだと、私は強く抗議をしておきたいと思います。原賠審の中間指針をねじ曲げるものでもあると。原賠法の今の原則、中間指針、そして福島の事業者の実態からしても、賠償の継続は私、当然だと思います。
素案の説明を受けた県商工会連合会、一月二十一日に、東電とエネ庁に賠償の継続を求める意見書を提出されております。素案は、このような状況を全く踏まえておらず、到底納得も承服もできる内容ではない、ここに、県内八十九商工会並びに二万二千六百九十商工会員の総意として意見を表明すると、賠償継続を明確に求めておいでです。私、この福島の商工会挙げての意見というのは極めて重いというふうに思います。
経産省は、この声に応えて、賠償打切り、この素案撤回をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
〇大臣政務官(岩井茂樹君) 営業損害の終期も含めての御質問かと思います。
まずは、営業損害の終期につきましては、お話ありましたとおり、中間指針及び同追補におきまして、先ほど答弁がございましたとおり、従来と同じ営業活動を営むことが可能となった日とするとともに、同時に、賠償対象となるべき期間には一定の限度があるということ、そして、公共用地の取得に伴う損失補償基準等を参考にすることも考えられるとされております。それらを踏まえまして、中間指針及び同追補の考え方を踏まえまして、今後の賠償内容について引き続き検討をさせていただければと思っております。
一月二十一日に商工会連合会からそのような意見書が提出をされたのは承知をしております。国としても、このような御意見、御要望をしっかりと受け止めて、東京電力とともに、今後の賠償内容についてしっかりと検討をさせていただければと思います。
〇倉林明子君 さらに、二月四日には、福島県知事を会長とする福島県原子力損害対策協議会が打切り見直しを求める緊急要望を提出されているというふうに伺っております。この福島県原子力損害対策協議会、これはもうオール福島を代表する協議会。これが動いて、復興大臣宛てにも要請があったかと思います、届いていると思います。
福島県経済の復興、再生を担当する大臣として、復興大臣は、こうしたオール福島から上がっている、賠償継続と、こう求める声にしっかり応えていくべきではないかと考えます。いかがでしょうか。
〇国務大臣(竹下亘君) お話しになりました要望書は確かに届いてはおります。受け取りまして検討をいたしておりますし、この問題は、経産省と文部科学省がこの賠償をどうするかという問題について検討しておることで、復興庁は、そのことと復興を進めるということ、その賠償をどうするかということは、これは私の権限じゃないんです。(発言する者あり)いえ、私の権限ではございませんので、私からこうするああするという判断を申し上げる事項ではないと。
ただ、先ほどお話しになりましたように、商工会会員で事業を再開した人は五〇%強、そのうち地元に帰還して再開した事業者は一五%強という厳しい状況にあるということは現実でございます。
〇倉林明子君 その現実を、先ほど来私紹介したとおり、そういう数字のある一方で、商工会の実態というのは商工会の意見にも示されているとおりだと思うんですね。
復興大臣は、賠償については文科省と経産省が考えることだとおっしゃいました。しかし、その復興の賠償が継続されるかどうかというのが事業再建にとってもう決定的な局面になっているわけですよ。まして、二月に切ることはないって明言していないんですね、経済産業省は。私、それで福島の事業者が安心できるだろうかと、見通し持って。これから税金の負担も掛かってくるというときに事業の再建への見通しが持てないで、復興大臣は所管じゃありませんって、これは逃げだと思うんですよ。私は、正面からしっかりこの声に、復興の課題としても声上げるべきじゃないでしょうか。
〇国務大臣(竹下亘君) 復興庁としては、例えばグループ補助金を使っていただいたり、いろんなものを使ってあらゆる助成をしていこうと、こう考えております。
それから、これまでも営業損害等々についてかなりな支援がなされておるということも存じておりますし、あるいは、今のところ帰れない地域については、その土地あるいは不動産についてもかなりな助成がされておるということも承知をいたしております。それがいつ区切られるかどうかにつきましては、経済産業省及び東京電力が今地元の関係者へ説明をいたしまして、意見交換を行うとともに検討を行うというふうに聞いておりますので、その検討結果を見守りたいと、こう思っております。
〇倉林明子君 もう一度経産省に確認したいと思うんですけれども、今年の二月末で、避難指示区域外のところが直前に期日が迫った提案になっておりますので、その点については、決定ではないんだと、継続するんだと言えますか。どうですか。一番心配されているんですよ、このまま打切りになるんじゃないか。それを一点確認したい。
〇大臣政務官(岩井茂樹君) 繰り返しの答弁になりますけれども、現在、素案につきましては各方面から御意見を伺っている段階でございまして、スケジュール感につきましては現状では明確なお答えをすることは考えておりません。
〇倉林明子君 打ち切らないと言えないというのは情けないと思うんですね。私は福島の必死になっている事業者の現状を紹介いたしました。私は、そういう方々に事業再建への希望を奪うようなことをやってはならないと、これを強く言いたいと思います。
原発事故さえ起こらなければこんな困難に見舞われることはなかったと、原発事故さえなければといって自殺をされた方もありました。少なくとも事故以前のなりわいが取り戻されるまで、一つ一つの事業者について丁寧に状況をつかみ、その損害について賠償を継続することは加害者である国と東京電力の当然の私は責務だと、賠償打切りを持ち出すこと自体、加害者責任の放棄だと強く申し上げたいと思います。
素案については撤回を強く求めて、質問を終わります。
- 日時
- 2024/11/22(金)
- 場所
- 内容