原子力損害賠償支援機構法改定案 東電・国は完全賠償を(本会議)
2014/04/18
原賠機構法改定案に対し、東電・国は安全賠償を求めました。
原子力損害賠償支援機構法改定案が4月18日の参院本会議で審議入りし、日本共産党の倉林明子議員が質問しました。
福島第1原発事故被害者の生活と地域は分断され、生業(なりわい)は奪われたままです。政府の一方的な線引きによる避難の強要と賠償の格差が住民に深刻な亀裂を生み、県民の怒りを広げています。倉林議員は、東京電力と国はすべての被害者の声に真しにこたえ、損害の事実に即した完全賠償の責任をを果たすべきだと主張しました。
茂木敏充経産相は「被害の実態に即した賠償をすすめる」と答弁しました。
倉林議員は、同機構法の付則が原子力損害賠償法の抜本的見直しを求めていると提起。その上で、原賠法の目的から、原子力事業者の健全な発達をめざす”文言を除いて被害者救済に限定するべきだと要求しました。
東電を株式会社として存続させ、賠償費用も事故処理費用も少ないほど利益につながる仕組みをつくってきたのが原賠機構だと倉林議員は指摘。「東電は破たん処理し、株主と大銀行に負担を求め、賠償責任を徹底的に果たすべきであり、なし崩しに国民負担を最大化することは絶対に許されない」と批判しました。
倉林議員は、原発の永久化を狙うエネルギー基本計画を批判した上で、福島県民の総意である県内の原発10基すべてを廃炉にすることを求めました。茂木経産相は「(全原発の廃炉は)事業者が判断するもの」と述べ、県民の願いに背を向けました。
原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案(趣旨説明)
〇議長(山崎正昭君) この際、日程に追加して、
原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(山崎正昭君) 御異議ないと認めます。国務大臣茂木敏充君。
〔国務大臣茂木敏充君登壇、拍手〕
〇国務大臣(茂木敏充君) ただいま議題となりました原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
東京電力福島第一原子力発電所の事故炉について、溶融燃料の取り出しや汚染水の処理など、その廃炉に向けた取組は、完了までに長い期間を要する極めて困難な事業であることから、国内外の英知を結集し、予防的かつ重層的に取組を進めることが必要です。
具体的には、東電任せにするのではなく、国が前面に出て、汚染水の処理を含めた廃炉に関する研究開発、技術的指導や、必要な監視機能を強化する新たな体制の構築に取り組む必要があります。その際、廃炉と賠償の関連性も考慮し、東電に対して賠償円滑化のための資金援助を行い、その経営全体を監督している原子力損害賠償支援機構が、福島第一原発の廃炉に関する技術支援等を総合的に行うことが適切です。このため、原子力損害賠償支援機構を改組して事故炉の廃炉関係業務を追加すること等により、福島第一原発の廃炉を着実に進める体制を構築することを目的として、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、廃炉関係業務の追加に伴い、組織の名称を原子力損害賠償・廃炉等支援機構に変更し、機構の目的に廃炉等の適切かつ着実な実施を追加します。また、事故炉の廃炉に関する重要事項を審議するため、機構に廃炉等技術委員会を設置します。
第二に、事故炉の廃炉に関する研究開発を着実に推進するため、機構の業務に廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究開発を追加します。
第三に、機構が、事故炉の廃炉の状況、課題を把握し、技術的観点から適切な助言、指導等を行えるよう、業務に廃炉等の適切かつ着実な実施の確保のための助言、指導、勧告を追加します。
第四に、事故炉の廃炉に関する資金、人員等を十分に確保する観点から、事業者の廃炉の実施状況や実施体制等について、主務大臣による確認、監視を確保し、不十分な場合には是正命令を行えるよう、機構が東電と共同して作成する特別事業計画の記載事項に、事故炉の廃炉の実施状況や実施体制等に係る事項を追加します。また、毎事業年度、機構が主務大臣に対して廃炉業務の報告を行い、それを主務大臣が公表する規定を追加いたします。
その他、廃炉業務を通じて得られた最新技術等の知見、情報を国内外へ提供する業務を追加する等、所要の規定を整備します。
以上が本法律案の要旨でございます。(拍手)
〇議長(山崎正昭君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
〇議長(山崎正昭君) 倉林明子君。
〔倉林明子君登壇、拍手〕
〇倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
私は、日本共産党を代表し、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案について質問します。
家も土地も仕事も、家族や地域のつながりも、ふるさとを丸ごと奪ったのが福島第一原発事故です。原子力損害賠償法では東電に対して無過失、無限の賠償を求めていますが、この甚大な被害に対する賠償は現在どうなっているでしょうか。
原発事故から三年が過ぎても、家は仮設、家族、地域は分断され、なりわいも奪われたままという実態に、福島県民は見捨てられてしまったとの思いを強めています。そこに、昨年末に確定した新たな線引きによる賠償の格差が県民の怒りと分断を広げています。帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域と分断してきました。
政府は一方的に線引きし、避難を強要し、賠償の格差が住民に深刻な亀裂を生んでいます。福島で住民からふるさとを奪った責任を明らかにして、完全賠償を行うべきです。政府の見解を求めます。
東電の損害賠償に対する姿勢は不誠実極まりないと言わざるを得ません。東電は、避難区域外の人々の精神的損害は、妊婦や子供を除くと、原発事故が起こった日から四十三日間しか認めていないなど、事故の加害者である東電が賠償の枠組みを定め、それを被害者に押し付けてきました。
事故当時、妊娠していた母親が、仕事を抱え、ガソリンもなく、避難できずに感じた不安、また、乳児を抱えた母親が、事故から二か月、家族ばらばらになった苦しみを想像できるでしょうか。こうした損害の事実に即した賠償とすべきです。いかがですか。
政府が被曝を前提に帰還を促進していることも重大な問題です。避難指示解除準備区域は、年間の被曝線量を二十ミリシーベルト以下としました。一ミリシーベルトまで引き下げる除染はしなくてもよいというのでしょうか。
地元住民が除染を求めた裁判で、東電は、除染は費用が掛かり過ぎ、一企業での実現は不可能と開き直っています。先月には、福島県民の被曝線量は年間二十ミリシーベルト以下であり、喫煙や肥満などより発がんリスクは低いとし、住民の法的権利が侵害されたと評価することは困難とまで言っています。事故を起こした当事者でありながら開き直るなど、到底許されるものではありません。
東電は、なりわいを返せ、地域を返せ、元の生活を返せと求める全ての原発事故被害者の声に真摯に応えるべきです。国は、完全賠償の責任を東電に果たさせるべきです。
賠償も除染も汚染水対策さえ行き詰まる中、政府は、今月十一日、エネルギー基本計画を閣議決定しました。原発を「重要なベースロード電源」と位置付けたこの計画は、原発の再稼働を固定化し、新増設さえも可能とするもので、原発推進政策への大転換です。
事故はなかったかのような方針の転換は到底認めることはできません。県内原発十基全てを廃炉にすることが、オール福島、県民の総意です。全基廃炉の決断こそ福島復興につながる帰還への道ではないでしょうか。経産大臣、復興大臣の答弁を求めます。
政府は、本法案の提案の前に、支援機構法の定めと国会との約束を果たす義務があります。附則第六条一項では、原子力損害賠償法の抜本的な見直しを求めており、衆参の附帯決議は、この実施の目途を一年としています。
原賠法は、被害者救済と原子力事業者の健全な発達の両方を目的にしていますが、今回の福島事故の教訓を踏まえるなら、過酷事故を起こした東電を健全に発達させてよいはずがありません。原賠法の目的を被害者救済に限定すべきです。
また、原賠法では、原子力に伴う損害賠償は事業者が無過失、無限の責任を負うとの原則を定めています。損害賠償措置を超える損害について国の援助で行うとして、仮に賠償責任に上限を設けることは、事故を起こしても最後は国が面倒を見てくれるということになり、原発事業者のモラルハザードを誘発することになりかねません。いかがですか。
事故を起こした福島第一原発の一から四号機は、GE、東芝、日立製です。現行の日米原子力協定では免責されていないものの、原賠法では原発プラントメーカーの製造責任を事実上認めていません。事故原因の徹底究明を行い、メーカーの賠償責任を問えるようすべきです。いかがですか。
さらに、支援機構法の附則第六条二項では、東電、政府及び他の原発事業者との負担の在り方、東電の株主その他の利害関係者の負担の在り方を、国民負担を最小化する観点から検討を加えて見直すよう求め、本院の附帯決議では、二年を目途として実施するとしています。
国民負担を最小化する観点から、どう検討されたのでしょうか。その内容を国会に示すべきです。損害賠償の負担の在り方を具体的にどう見直すのか、明確にお答えください。
そもそも原賠支援機構法は、被害者の賠償を迅速かつ適切に確保することを目的の一つとして制定されました。東電を破綻させれば賠償ができなくなるとして、これまでも国費の投入を拡大してきました。福島復興指針において、機構法六十八条を根拠に、中間貯蔵施設の一・一兆円を国費負担するとしています。機構法制定当時の枝野経産大臣は、今回の東電福島事故においてはこの条文に該当することを想定していないと明確に答弁しています。機構法の規定を逸脱するもので、東電の負担を軽減する救済そのものではないでしょうか。
さらに、電事法の規則改正で、既に廃炉費用については電気料金に転嫁してよいとの見直しも行っています。通常の廃炉分にとどまらず、東電の事故を起こした福島第一原発の廃炉分まで料金に転嫁し、事故の後始末まで国民に負担させるもので、国民の理解は得られないと考えますが、いかがですか。
そもそも東電は、レベル3の汚染水漏れ事故に続き、その後も原子力を扱う事業者としてあってはならないミスや事故を相次いで引き起こし、汚染水をコントロールできる見通しは全く見えません。事故収束でも汚染水対策でも東電に当事者能力がないことは明らかであり、福島県民だけでなく、国民の信頼を大きく失っています。
政府は、東電を破綻処理するのでなく、存続させながら賠償させる方法を選択しました。しかし、株式会社として存続する以上、利益優先となることは明らかで、賠償費用も事故処理費用も抑える効果を招いています。事故から三年の経過を見れば、このスキームでは被災者に対する賠償も汚染水対策も進まないことは明らかではありませんか。
東電を破綻処理し、株主とメガバンクなどの債権者に負担を求め、東電の持てる資産を残らず吐き出させて、賠償責任を徹底的に果たさせるべきです。その上で、国は原発を国策として進めてきた責任を認め、賠償、事故収束のための費用負担をすべきであり、なし崩しに国民負担を最大化することは絶対に許されないことを強く指摘し、質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣下村博文君登壇、拍手〕
〇国務大臣(下村博文君) 倉林議員から、福島原発事故について完全賠償すべきとのお尋ねがありました。
今回の事故により生じる原子力損害に関しては、事故との相当因果関係が認められるものは全て原子力損害賠償法に基づき東京電力より適切な賠償が行われることとなっております。
文科省としては、原子力損害賠償紛争審査会において、被災自治体から御意見、御要望もお聞きしながら順次指針を策定し、今般の原子力損害全般に関して、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や項目を示すことができる事項について、その損害賠償の目安を示してまいりました。
特に、第四次追補においては、見通しの付かない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等に対する損害賠償の目安を示しました。
また、指針において示されなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められるものは賠償の対象となることも指針に明記されており、東京電力に対して合理的かつ柔軟な対応を行うよう求めてきたところであります。
今後とも、被災者に寄り添い、公平かつ適切な賠償が迅速に行われるよう、関係省庁と連携して国として果たすべき役割を果たしてまいります。
また、原子力損害賠償法の見直しについてのお尋ねでありますが、原子力損害賠償法は、原子力損害賠償に関する基本的制度を定めることにより、被害者の保護を図ることを大前提に、原子力事業の健全な発達に資することを目的としております。
このような目的の下、原子力事業者が無過失かつ無限の賠償責任を負うこととし、この賠償責任を履行するため、原子力事業者に損害賠償を行うための保険等を義務付けるとともに、損害賠償措置の額を超え、必要があると認めるときは、政府は必要な援助を行うものとしております。これらを通じて、原子力事業者が損害賠償を迅速かつ適切に実施することを確保しております。
原子力損害賠償制度等の更なる見直しについては、エネルギー基本計画において、原子力の位置付け等を含めたエネルギー政策を勘案しつつ、現在進行中の福島の賠償の実情等を踏まえ、総合的に検討を進めるとされており、本計画に従い、関係省庁とも十分連携して対応してまいります。(拍手)
〔国務大臣茂木敏充君登壇、拍手〕
〇国務大臣(茂木敏充君) 倉林議員にお答えをいたします。
最初に、自主的避難等に対する賠償についてでありますが、東電は、原子力損害賠償紛争審査会が平成二十三年十二月に策定した中間指針追補を踏まえた賠償を行うほか、全住民を対象に、上乗せして四万円を賠償しているところであります。
そのほかにも、原発事故との相当因果関係が認められる損害については東電が適切に賠償金の支払を行うべきものと考えており、東電に対し、それぞれの被害者の方々の実態等に沿った賠償を行うよう指導してまいります。
次に、東電による完全賠償についての御質問でありますが、東電による賠償の基準となる原子力損害賠償紛争審査会の指針については、様々な御意見を踏まえつつ、これまで四次にわたり追補が策定されております。
議員が何をもって完全賠償とおっしゃっているのか正確には分かりませんが、原発事故との相当因果関係のある原子力損害について適切な賠償を行うとの基本的な考え方に従い、被害の実態に沿った賠償を行うよう、引き続き東電を指導してまいります。
次に、福島県内の原発の廃炉についてでありますが、福島第一原発の五号機、六号機については、事故処理に集中する現場体制を構築する観点から、昨年十二月に東電が廃炉を決定いたしました。
福島第二原発については、今後のエネルギー政策の状況や新規制基準への対応、地元の様々な御意見等も総合的に勘案しながら事業者が判断を行うものと考えておりますが、現在の福島県の皆さんの心情を考えると、現時点において、適合性審査が行われている十原発十七基等、他の原発と同列に扱うことは難しいと認識をいたしております。
次に、プラントメーカーの製造責任を問えるよう原賠法を見直すべきとの御指摘についてでありますが、原賠法の見直しについては、現在進行形の福島の賠償の実情をしっかりと踏まえ、また、今後のエネルギー政策における原子力の位置付け等も勘案しつつ、できるだけ早期に必要な措置の検討を進めてまいります。
なお、現行法では原子力事業者に賠償責任が集中することとなっておりますが、これは事故の責任関係を明確化することで被害者救済の迅速化を図るためのものであります。こうした原子力事業者への責任集中の考え方は国際的にも確立されていると承知をいたしております。
次に、機構法附則六条二項に基づく見直しについてでありますが、福島の復興を加速する上で、国と東電の役割分担を事業及び資金負担の両面で明らかにすることが極めて重要であり、こうした観点から、昨年末の閣議決定で、賠償、除染・中間貯蔵費用に関する政府としての方針を決定いたしました。
その際、国民負担を抑制する観点から、東電には分社化など電力システム改革を先取りして企業価値を高めるよう求めております。また、金融機関に対しては、主要行を中心に、一般担保が付されている私募債方式についてできるだけ早期に見直していくこと、株主に対しては、株価の下落に加え、無配当の継続などの形で責任を求めることといたしております。
次に、中間貯蔵施設費用相当分の国費投入、廃炉会計ルールの見直しについてでありますが、全て東電任せにしては福島の復興が進まないとの考えから、先ほど申し上げました昨年末の閣議決定で、国と東電の役割分担を明らかにする中で、中間貯蔵施設については国が早期に建設し、また責任を持って長期の事業期間にわたって安定的に管理していく必要があることも踏まえ、中間貯蔵施設費用相当分について、国がエネルギー特会から資金を交付することといたしました。
国民の理解を得るために、東電自らの改革が大前提であることは先ほども申し上げたとおりであります。
廃炉会計ルールの見直しについては、会計等の専門家による審議を踏まえて、運転終了となる原因が何であるかにかかわらず、発電と廃炉は一体の事業と整理すべきとの観点から、事故炉にも適用することとされたものであり、東電救済を目的としたものではありません。なお、東電の現在の料金原価には、今般の廃炉会計制度の見直しは反映されておりません。今後、仮に料金値上げ申請がなされることがあれば、専門小委員会における中立的、客観的な検討を踏まえ、厳正に審査を行ってまいります。
最後に、機構法のスキームでは賠償も汚染水対策も進まず、まずは東電の破綻処理を進めるべきとの御指摘についてでありますが、現在の最優先課題は、廃炉・汚染水対策を確実に実施し、同時に、三・一一以降のエネルギー制約の下で電力需給の安定に万全を期すことであります。東電の組織体制についても、着実な事故収束と迅速な賠償をしっかりと進めていく体制を強化することが最優先であります。
仮に東電の法的整理を行うとした場合、電気事業法に基づき、内外の機関投資家などが保有する電力債が優先弁済される一方で、福島の住民など被害者の方々の賠償債権や、現場で困難な事故収束作業に必死に当たっている関係企業の取引債権が十分に支払われないおそれがあります。東電には、電力システム改革を先取りした改革を通じて、企業価値を向上させる努力を求めつつ、特別事業計画を通じて、東電経営全体を監督している原賠機構を活用して、廃炉・汚染水対策の着実かつ円滑な実施を図ることといたしました。(拍手)
〔国務大臣根本匠君登壇、拍手〕
〇国務大臣(根本匠君) 福島県内の原発全基廃炉についての御質問がございました。
例えば、双葉郡八町村の議会において、県内の原発の全基廃炉を求める意見書が採択されていることは承知しております。私も福島県民の一人として、発災以来、県内の様々な厳しい現状を見てきた立場から、こうした意見については十分理解できます。
福島県内の原発の問題については、このような福島県民の様々な思いを受け止めながら進めていくべきものと考えております。(拍手)
〇議長(山崎正昭君) これにて質疑は終了いたしました。
- 日時
- 2024/11/22(金)
- 場所
- 内容