倉林明子

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営業秘密 企業が管理 不正競争防止法案(経済産業委員会 参考人質疑)

2015/06/19

倉林明子議員は6月19日、参院経済産業委員会が行った知的財産2法改定案(特許法、不正競争防止法)に関わる参考人質疑で、不正競争防止法案について質問しました。
倉林議員は、営業秘密の流出が増えている理由について経産省の資料が▽リストラによる技術者の海外企業への転職の増加▽海外への生産拠点の移転による技術情報流出の増加▽サイバー空間の拡大▽営業秘密の管理水準の低さーを挙げていることを紹介しました。
倉林議員は「電機産業では優秀なエンジニアも大規模リストラの対象となり、国内での再就職がかなわず、海外に転出した労働者も少なくない」と指摘。「営業秘密は企業の資産であり、企業自身がきちんと管理する責任がある」と主張し、参考人に企業の秘密管理のあり方について見解を問いました。
一橋大学大学院の相澤英孝教授は「企業自身が営業秘密をしっかりやることは当然の前提だ」と強調。連合の川島千裕総合政策局長は「営業秘密流出を防ぐという面からも、企業は従業者に対して適正な処遇をすべきだ」と述べました。

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第189回国会 経済産業委員会 第19号 2015年6月19日(金曜日)

特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

〇委員長(吉川沙織君) 特許法等の一部を改正する法律案及び不正競争防止法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
本日は、両案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。
御出席いただいております参考人は、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授相澤英孝君、一般社団法人日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会部会長代行・NTTアドバンステクノロジ株式会社顧問澤井敬史君及び日本労働組合総連合会総合政策局長川島千裕君でございます。
この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。
本日は、御多忙のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
参考人の皆様から忌憚のない御意見を拝聴し、両案の審査の参考にさせていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、議事の進め方について申し上げます。
まず、相澤参考人、澤井参考人、川島参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、各委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
御発言の際は、挙手していただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきください。
なお、参考人、質疑者共に御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、まず相澤参考人にお願いいたします。相澤英孝参考人。

〇参考人(相澤英孝君) 本日は、先生方の貴重な御時間をいただきまして、参議院経済産業委員会で参考人として意見を述べさせていただく機会を与えていただき、ありがとうございます。
特許法改正案及び不正競争防止法改正案について若干の意見を述べさせていただきます。
特許法改正案は、職務発明に関する特許法第三十五条の改正案と、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の加入に伴う国内法的整備を含んでおります。特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約につきましては、グローバル化した現代における多数国による特許権の取得等の特許権及び商標権の管理というものが向上すると考えられますので、これについては異議のないところだというふうに理解をしております。
そこで、職務発明に関しまして意見を述べさせていただきたいと思います。
現在の特許法第三十五条は、従業員の職務上の発明につきまして、使用者である企業等に勤務規則等の使用者の決定により特許権を取得させるということを認めつつ、使用者にその対価を従業者に支払う義務を課しております。これは、従業者の発明に関して、その発明からの利益を踏まえた対価を支払うとするいわゆる成果主義的なものが採用されているものでありまして、通常の従業者の職務の成果に関する一般的な取扱いとは異なっているものであります。
その理由は発明の奨励にあるわけでありますが、企業その他の研究開発組織におきまして技術開発がなされる過程は多種多様にわたっております。一義的に成果主義、結果を伴う報酬を求めることが妥当しない場合があるのではないかというふうに考えております。円滑に研究開発が行われるためには、それぞれの企業や研究組織が自らの研究開発投資を踏まえて、職務発明の取扱いについて自由に決めて研究開発を促進するということが究極としての研究開発の促進につながるというふうに考えております。
改正案は、従業員等の発明者が引き続き相当の経済的利益を受ける権利を有するとすることで、これまでの職務発明規程を踏襲しながら、相当の利益の決定について、より柔軟な取扱いを可能とすることを目的とするものと理解されます。これによりまして、使用者である企業その他の研究組織と発明者との協調により円滑に技術開発を進めるという日本の課題解決についての改正であるというふうに理解することができると思います。
なお、今回の改正では、現在の特許制度が抱えている大きな課題であります特許権の侵害に対する救済のための制度的な整備については含まれておりません。今後、技術開発の成果を十分に保護し、知的財産の価値を高めていくためには、知的財産制度の国際的な整備による日本産業の国際的展開という目的を踏まえ、国際的な交渉の基礎となる日本の特許制度の保護を充実させていくための紛争処理システム、その改善をしていかなければならないというふうに考えております。
そのための手段としましては、例えば侵害者に偏在する証拠を開示させ、侵害に関する事実を隠蔽することを阻止するための制度を充実させること、侵害者に侵害による利得を保持させず、むしろ侵害をすることによって損失を受けるような、侵害を抑制する賠償制度のような法制度を整備を急がなければいけないという状況にあるものと考えております。
次に、不正競争防止法の改正案について若干申し上げさせていただきます。
近年、日本企業の営業秘密が国外において不正に使用され生産された製品が各国を流通するという状況が明らかになっていることは先生方御了知のところであると思います。グローバル化した現代社会において、国際的に活動する日本企業の技術開発の成果であります技術が十分に保護されなければ、技術開発投資からの収益が得られないことになり、日本の経済発展にも影響を及ぼすおそれがあります。
技術開発投資を保護するためには、特許権の保護のみならず、営業秘密の保護を含めた知的財産の全般にわたる保護が重要であります。知的財産の侵害の立証では、一般に証拠が侵害者側に偏在するということがあります。特に営業秘密に関しましては、製造方法等の侵害過程は侵害者によって隠されるということが多いので、その場合には不正使用者に証拠があることから立証ができない、したがって営業秘密の侵害が認められないというおそれがあります。したがいまして、この立証の困難を除去することが重要になるというふうに考えます。
また、営業秘密の不正使用によって生産された製品の流通を放置すれば、不正使用者はそこでその流通によって利益を得ることになります。この利益を得ることを阻止するために、不正使用によって生産された製品の流通を抑止することも必要です。さらに、不正使用によって得た利益を剥奪し、不正使用によって利益は得られず、かえって損失を受けるかもしれないということが、そういう賠償制度ができることによって営業秘密の不正使用を抑止することができると思います。
改正案は、不正使用に関する推定規定を設けることによって、権利者の立証負担を一定程度軽減し、不正使用者による証拠の不提出による侵害の不成立ということを和らげる効果を有しています。また、不正使用によって生産された製品の輸入を阻止するために、不正競争の範囲を拡大させることも含んでおります。さらに、インターネット等を使った産業スパイ等、言わば新しい時代の情報環境における営業秘密の保護というものも踏まえた刑事罰規定の整備なども盛り込んだものとなっておりまして、現代における営業秘密の保護に関して意義のあるものであるというふうに考えております。
今後、侵害の立証のための証拠の提出義務を拡大する制度等の充実、今回の改正で侵害とされた、外国において不正使用により生産された製品の輸入を税関で阻止するための関税法の改正、不正使用により利得を得られない賠償制度などの制度整備が進められるべきものであるというふうに考えております。
知的財産の改革は、今回の特許法の改正案、不正競争の改正案で完結しているものではないと考えております。今後の日本の成長を支える知的財産の価値を高めていくためには、先生方のお力によりまして、更に知的財産の保護を充実させるための紛争処理システムの整備、更にグローバル化時代に即した日本による通商交渉等が進められることが必要であるというふうに考えております。どうかよろしくお願いいたします。
私の意見はここまでです。ありがとうございました。

〇委員長(吉川沙織君) ありがとうございました。
次に、澤井参考人にお願いいたします。澤井敬史参考人。

〇参考人(澤井敬史君) 経団連の知的財産委員会企画部会長代行の澤井でございます。本日は、このような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
さて、本日、二つの法改正についての参考人ということでありますので、まず総論的なお話をさせていただいてから、特許法、次いで不競法という順で、それぞれについて簡単に意見を述べたいと思います。
まず総論ですが、イノベーション創出をめぐるグローバル競争が熾烈化しておりまして、知財に関する国の政策、制度が従来にも増して重要な時代となっています。
こうした中、個々の企業においても知財が経営戦略と密接に結び付くようになってきており、戦略の多様化、複雑化が進行中です。それを象徴するキーワードはオープンイノベーションです。企業は、自前主義の時代から多様なプレーヤーと様々な形で連携して新しい知を生み出す時代に入っております。
その際に重要なことは多様性だと思います。いろいろな選択が可能なように、柔軟な制度が用意されていることが必要です。そして、どのような制度であっても、生み出された知が侵害されることのないようにしっかりと保護され、安心して活用できる抑止力ある仕組みになっていることが大切です。
例えば、特許化については権利取得が法的安定性を持って行われることが重要ですし、秘匿化については、合理的な秘密管理をしていれば不正取得、使用した相手に対して相応のペナルティーが科されることが重要でございます。
その観点から我が国の現在の法制を見ると、特許化あるいは秘匿化というどちらの選択肢を取るにせよ、やや不十分な点がまだ残っています。
そこで、経団連ではそれぞれについての改正を要望してまいりました。今次の法改正によって、オープンイノベーション時代にふさわしい多様性と抑止力を確保する環境整備ができるものと思っております。それによって、我が国企業の知財戦略の機動力が高まり、イノベーション創出につながることができると大いに期待しております。
したがって、いずれの法案においても経済界の総意として早期の成立、施行を希望いたします。
それでは次に、二つの改正法案に関しての意見を簡単に述べたいと思います。
まず、特許法の改正についてでございますけれど、ここは職務発明制度の見直しについて焦点を当ててお話しさせていただきたいと思います。
まず、現行の特許法の職務発明制度の問題点でございます。
先ほど相澤参考人からもお話ありましたように、我が国の職務発明制度は従業者帰属と称される形になっております。従業者帰属では、職務発明に関する特許を受ける権利がまず発明者である従業者に発生します。企業は、その権利を相当の対価をもって従業者から譲り受けた上、企業として特許出願をするという形になります。この制度では、相当の対価を通じた権利譲渡によって帰属が従業者から企業に変更するというものであり、構造上大きな問題点を抱えています。
その問題点を簡単に御紹介いたします。
まず、企業から見て大きな問題は、従業者から譲り受ける構図となるために、権利が安定的に取得できないという点です。例えば、従業者が、その特許を受ける権利を勤務している会社に報告することなく第三者に勝手にあるいは意図的に譲渡し、その第三者が先に特許出願をした場合には、会社は権利者になることができません。いわゆる二重譲渡問題というものです。
この点は今まで実はほとんど公になっていない問題点ですが、人の流動化が激しくなり、またグローバルで企業がしのぎを削るようになってくると、このような根本的な不備を抱える制度では海外などからもいろいろと付け込まれる隙を与えることになると危惧しております。
また、相当の対価をめぐって訴訟で争える仕組みが取られていますが、相当の対価を算定することは大変な困難を伴います。特に近年、製品の高度化、複雑化が進んでおりまして、一製品に数百あるいは数千の特許が使われているものも増えており、個別の特許の価値の算定は実に難しいものでございます。事実、相当の対価をめぐる裁判例においても、裁判所の算定価格も乱高下しており、地裁と高裁で二桁近く異なる算定をされる例もあります。しかも、企業におきましては、退職後であっても十年以上にわたり退職者をトレースして、その対価のお支払をしなきゃいけないという実態もございます。
平成十六年改正の後の判例が少ないというのは御案内のとおりでございますけれども、衆議院の経済産業委員会でキヤノンの長澤参考人が自社では十年間で十数億円ぐらいと発言されているように、訴訟にならないようにかなり膨大な労力やコストを掛けている現実が企業にはございます。これらのコストは、本来はイノベーション創造に向けるべきリソースを効果的に使えていないということを是非御理解いただきたいと思います。
それから、研究開発のスタイルも相当変わっておりまして、個人からチームへ移ってきているということも付言したいと思います。特に製薬業界はこれが顕著だと聞いております。さらに、重要な点は、イノベーションという観点から見ますと、イノベーションは個人の力でなされるものではなく組織で行われるものであるという点です。
ソニーの創始者のお一人である盛田昭夫氏の言葉がそれを如実に語っていますので、御紹介します。発明とか技術だけではビジネスは成り立たない、その技術を使ってどんな製品を作るかを考える際にもう一度知恵を絞る必要がある、売り広めるときにも更に知恵が要ると。すなわち、イノベーションにつながる製品の販売には発明部門以外に多数の部門の貢献があるのが現実であり、発明者のみに多額の対価を認めるということは、インセンティブ施策を従業員の間で公平に講じたいと願う立場から見ると実に扱いにくい側面を含んでおります。そこで、我々経済界としては、従業者帰属を法人帰属に転換することを要望してまいりました。
ここで、ちょっと補足的に一言申し上げたいことがございます。
法人帰属ということで我々はお話ししたんですけど、その法人帰属と法人発明というのをちょっと混同されている向きもあるので、法人発明という言葉を使うときには法人そのものが発明者になるというもので、法人帰属はあくまでも特許を受ける権利を最初から法人のものにするだけでありますので、したがって、法人帰属となっても、発明者は従来どおり発明した従業者であって、特許証にはきちんと発明者の氏名が掲載されます。そもそも、発明は会社と従業員とが各々の役割を果たし、全体として生み出すものでございますので、二項対立では語れないものであると現場では痛感しております。
今般、最初から法人帰属になるという考え方を採用することになれば、従業者から会社への譲渡ということがなくなるので、潜在的に大きな危険性をはらんでいる、先ほども申し上げました二重譲渡等の問題が根本的に解決されると期待しております。
改めまして今回の特許法の改正案を眺めてみますと、権利の帰属に関しては極めて柔軟性に富んだ制度設計がなされていると我々は感じております。すなわち、従前の従業者帰属を採用したい意向を有する中小企業あるいは大学、研究機関等は、これまでどおりの対応ができることが認められております。その一方で、法人帰属を望む企業は、意思表示によって最初から法人帰属とすることができる制度となっております。要は、法人の意思によって帰属を選択できる柔軟な制度として設計いただいたものと理解しております。
また、相当の利益という規定になりまして、金銭以外の報奨でも認められることになることから、留学などの多様な方策を自由に企業は設計できるようになります。やる気を引き出す施策が仕事の内容に応じて多様かつ柔軟に行われるようになることは、労使双方にとっても望ましい結果を生み得るものと考えております。
なお、法人帰属に転換することによって海外に人材が流出するとの批判が一部にあるようですが、ドイツ以外の欧州を始め、ほとんどの国が法人帰属を採用しており、米国も契約によって事実上の法人帰属であることを考えれば、多分杞憂にすぎないでしょう。ちなみに、経団連では、昨年二月に職務発明の法人帰属化に向けた声明を公表し、企業における自主的な取組を促しているところでございます。
イノベーションの創出に向けて人材獲得にしのぎを削っている企業の観点から見れば、魅力的な処遇を用意すべく創意工夫を施しております。そうでなければ、グローバルな競争原理の中で中長期的には淘汰されることは誰よりも企業自身が認識していることを強調しておきたいと思います。
経営陣としましては、自社の特性を踏まえ、研究者はもとより、他の従業員も含めた形でモチベーション向上策を考え、最大限の効果が上がるインセンティブ施策を自由に設計したいと考えております。今回の法改正によりインセンティブ施策の自由化が認められることは、企業にとっても有益であることのみならず、そこで働く個々の従業員のためにもなると考えております。
それで、あと、改正法を踏まえたちょっと要望でございますけれども、イノベーションの実効が上がるためには、今後定められる指針が重要になってくると考えて我々はおります。指針は、企業と従業者の間の手続を明示することで、双方の納得感を高める効果や企業にとっての予測可能性の向上が期待できるものと理解しております。今回の職務発明の制度の改正は、さきにも言いましたように、柔軟性を重視した設計になっているので、指針の策定においても是非その精神にのっとり、使用者と従業者との自主的な取決めの多様性を尊重して、かつ実務に即した現実的なものを定めていただきたいと願っております。
次に、不正競争防止法については簡単にお話しさせていただきます。
不競法については、近年、海外競合企業による我が国企業の技術情報、営業秘密の不正な取得の問題が顕在したことを受けて改正をお願いしたところでございます。また、日本成長の要がイノベーション創出にあり、そのキーが、企業が長年にわたる研究開発で蓄積してきた知にあることに鑑みれば、営業秘密の保護は一企業の問題であるだけでなく、国益にも直接結び付く最重要の課題と認識しております。
現行の不競法は、これまでも罰金の上限引上げ等何度かの法改正を行ってきており、そのたびに抑止力の向上が図られてきたと理解しております。他方、実際には、営業秘密が漏えいした際、立件においては、その秘密がしっかり管理されているかが企業実務の実態を超えて厳しく問われます。民事における損害賠償請求においても、営業秘密が使われても、具体的な被害を受けたことを被害を受けた側が証明するように求められるなど、被害側のハードルが極めて高いと思われます。
こうした実情は、抑止力が実質的には機能しているとは必ずしも言い切れず、結果として犯罪のやり得や被害者の泣き寝入りを生んでいる可能性が高いのではないかと考えております。特に、海外企業によって時に組織的な形で営業秘密の不正取得、使用が図られるケースは極めて深刻ですし、国の成長につながるイノベーションの源泉が侵されるという形で国益が阻害されているとも言えます。諸外国では、国益の確保という視点も加味して内外で罰則等に軽重を付け、国家としての姿勢を示していると理解しております。
我々としては、最近顕在化してきた事態の深刻さに鑑み、抜本的な改正を要望してまいりました。今回、そのほかに、法改正と併せて、実際の営業秘密管理指針の改定を通じ合理的な秘密管理の在り方を明確にし、さらには、営業秘密漏えいに関する情報や危機感を官民で共有するためのフォーラム設置等も御提案いたしました。これらがセットとなることによって我が国の営業秘密強化がなされるものと認識しております。
今回の法改正に関しましては、国益を守るという視点も入って、刑事、民事共に従来の考え方では難しいと思われるところまで踏み込んだ極めて野心的なものとなっており、従来に比して格段の抑止力向上が図られるものと理解しております。あわせて、営業秘密指針につきましても抜本的と言えるスリム化、簡素化を図っていただいたことも大きな成果と言えます。同指針は警察当局も参考としており、その書きぶりは極めて大きな影響があるものと理解しております。さらに、本年一月、官民戦略会議において官民フォーラムの設置が決定され、七月にも開始すると聞いております。こうした具体的な成果が着実に見えてきていることも頼もしい限りでございます。
今後は、法改正と同時に、法執行に係る体制の強化充実が図られることを大いに期待しております。また、企業におきましても、営業秘密保護の強化に向けた体制づくりが必要です。職務発明と同様、地方、中小企業に対しては知財総合支援窓口等を通じた包括的な支援が講じられることが望ましいものと考えております。
最後でございますけど、今回のこの二つの法改正により、多様性と抑止力の向上が図られ、我が国のイノベーション創出環境は大きく前進するものと思います。この先は、多様性や抑止力をどう生かすかという点で、規模の大小を問わず、企業の知恵と力量が問われているものと覚悟しております。日本の発展に向けて、産業界としても精いっぱい努力したいと思います。
どうもありがとうございました。

〇委員長(吉川沙織君) ありがとうございました。
次に、川島参考人にお願いいたします。川島千裕参考人。

〇参考人(川島千裕君) ただいま御指名いただきました連合の川島と申します。
本日は、私たち連合の意見を表明する機会をいただきまして、まず感謝を申し上げます。
特許法等改正法案の中の職務発明制度の見直し及び不正競争防止法改正法案について、働く者の立場から意見を述べさせていただきます。
本日は、お手元に発言要旨をA4一枚お配りしておりますので、この内容に沿って御説明を申し上げます。
まずは、特許法改正法案に対する受け止めについてであります。
職務発明制度の見直しについては、連合も参加しました産業構造審議会特許制度小委員会において、立場の異なる委員による様々な議論の積み重ねを経て報告書が取りまとめられました。本法案は、小委員会で確認された報告書の内容を適切に反映したものであり、また、その中で連合の意見も反映されていることから、妥当な内容であると受け止めております。小委員会での議論経過や報告書の趣旨が十分反映された法律となるよう、国会での審議においてこれらの趣旨が確認されることを強く求めるものでございます。
また、今回の法改正は、我が国における職務発明の促進、産業の発展につながることが重要でありますので、法改正後の運用についてもしっかりと調査、検証が行われる必要があると考えております。
次に、国会で御審議、確認いただきたい事項として四点申し述べます。
一点目は、職務発明に関する権利の帰属に関してであります。
法案では、職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることを可能としております。この法人帰属化については、マスコミなどでも大きく取り上げられたところでもありますし、研究者の関心も高い論点であります。
法案では、法人帰属とするためには、契約、勤務規則等であらかじめ定めることを要件としております。したがいまして、契約、勤務規則等で法人帰属とすることを定めない会社については従業者帰属のままであり、現行法と変化はありません。また、現行法の下で、大企業のほとんどは職務発明に関する規程を設け、その中の多くの企業は規程において特許を受ける権利を従業者から承継するようにしております。
小委員会の報告書の段階では、この法人帰属とする際の前提条件が必ずしも明確にはなっておりませんでした。どのような法案になるのか若干心配をしておりましたが、特許を受ける権利の取扱いについての変更は実質的には小幅にとどまるものと受け止めております。
いずれにしましても、国会審議において、特許を受ける権利の帰属を見直すべきとした立法事実、法人帰属を可能とすることの意義、さらには、これが従業者のインセンティブ確保にどのように寄与するのかという点について確認をお願いしたいと思います。また、職務発明は全て無条件に法人帰属となるといった誤ったメッセージが伝わらないようにする必要があると考えております。
二つ目は、相当の利益を受ける権利に関してであります。
従業者に対し、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を法定化することは、初めから法人帰属とした場合でも従来の法定対価請求権に相当する従業者のインセンティブを確保するものであり、妥当と考えます。
小委員会の報告書には、これにより、従業者には現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利が保障されることとなる旨が記載されております。従業者のインセンティブがそがれることがないよう、この趣旨を十分に踏まえた法律、運用となるよう確認をお願いしたいと思います。
三点目は、指針の策定に関してであります。
法改正後、相当の利益の内容を決定するための手続の指針が策定をされます。現在でも特許庁において手続事例集はありますが、今回、法により指針を定めることが明記されたことを評価しております。
指針の具体的な中身は産業構造審議会で検討されることとなっておりますが、検討に当たっての留意点として三点申し上げます。
一つ目は、相当の利益を定める際に、従業者の関与の必要性をより重視するような手続ルール、また苦情処理の在り方について指針に盛り込むという点であります。
相当の利益の内容は、使用者と従業者の協議や意見聴取などが適切に行われ、その結果を十分に踏まえたものでなくてはなりません。また、社内に苦情、異議申立ての仕組みや相談窓口、問題解決を行う場を設けること、その場には労働者代表や研究者代表を含めた形で構成するなど、より従業者の納得性を高めるような内容が盛り込まれることが重要であります。
二つ目は、相当の利益の内容に対する考え方を指針に盛り込むべきという点であります。
法案では、相当の金銭その他の経済上の利益と定めておりますが、金銭以外にどのようなインセンティブがふさわしいのかなど具体例を示し、インセンティブの切下げにならないことを担保する必要があると考えます。
三つ目は、現在、職務発明に関する規則がない企業に対して、規則制定の促進となるような指針とすべきであるという点であります。
特に、中小企業の規則制定を促進するための一助となるような工夫を凝らす、分かりやすく実効性のある指針となることを求めます。
そして四点目は、法改正後の調査、検証についてであります。
今回の法改正が今後従業者のインセンティブにどのような影響を与えるのかは現時点では分かりません。法改正前後で企業の職務発明規則が変わったのかどうか、変わったとすればどのように変わったのか、従業者のインセンティブに変化があったのかなど、法改正後の運用に対する調査、検証を行うべきと考えます。
次に、不正競争防止法改正法案について説明をいたします。
不正競争防止法の見直しについては、連合も参加しました産業構造審議会の下での営業秘密の保護・活用に関する小委員会において働く者の立場から意見を述べてまいりました。
連合としても、営業秘密の漏えいが後を絶たないことを大きな問題だと捉えております。企業及び労働者の努力の結晶とも言える技術情報などが不当な形で窃取、使用され、結果として企業の健全な発展や労働者の雇用、労働条件に悪影響を及ぼすようなことがあってはならないと考えております。
今回の改正案の内容は、営業秘密の侵害に対する抑止力の強化や処罰範囲の整備など、罰則強化を含めた法整備を講ずるというものであり、評価をしております。
続いて、国会で御審議、御確認いただきたい事項として二点申し上げます。
一点目は、事業者、労働者への周知徹底についてであります。
不正競争防止法の保護対象である営業秘密と、企業が自社で定め運用している機密情報の関係性が不明確なケースも多いと思われます。労働者の萎縮防止の観点からも、悪意のない労働者が罪に問われることがないよう、業務を遂行する上で何が営業秘密に当たるのか、労働者における正しい理解と納得が必要不可欠であると考えております。
そのためにも、処罰範囲の拡大などの法改正点、また営業秘密管理指針について、事業者、労働者に周知徹底を図るとともに、刑事罰の対象となる具体的な行為類型を明確にし、周知することが必要であると考えます。また、企業内における営業秘密の取扱いに関する規程などについての労使協議を促すことが重要だと考えます。
二点目は、発明、技術を営業秘密としてクローズした場合における研究者に対する適正な処遇についてであります。
営業秘密漏えいの原因の一つに、研究者の処遇への不満があるということも聞くところであります。営業秘密漏えいに対する抑止力の強化も重要でありますが、同時に、研究者の適正な処遇の確保に向けた取組も必要であります。
発明、技術をオープンにするのかクローズにするのかは企業が戦略的に判断することではありますが、どちらの場合においても、企業がその発明者たる研究者に対して適正な処遇を行うことが重要であると考えます。今後策定される職務発明制度に関する指針や営業秘密管理マニュアルなどにおいてこのことを明確に示し、実効性のあるものとする必要があると考えます。
以上、これらの点についての御審議、御確認をお願い申し上げ、発言といたします。

〇委員長(吉川沙織君) ありがとうございました。
以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。

〇倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
今日は、三人の参考人の皆さん、お時間を取っていただきまして、ありがとうございます。
早速、今日は不正競争防止法に絞って質問させていただきたいと思います。
澤井参考人にお聞きいたします。
営業秘密の保護強化のためということで、野心的で抑止力が働くという評価を意見陳述でもされていたかと思うわけですが、今後に向けてなんですけれども、国に対して求められるもの、また企業自身に求められる課題ということでどういうことをお考えなのか、まずお聞きしておきたいなと思います。

〇参考人(澤井敬史君) 国に求めるものというのは多分あれだと思うんですよね。これ法律ができるわけですから、それをどういうふうに本当に実効あるものにしていくかというところの仕組みと運用の部分をどうやっていくのかなという点が一つ。
そのときに、多分、企業のある実態に合わせたいろんな意味での情報交換を積極的にやらせていただけるような場をつくりながら、起こっている事案で、えっ、こんなのがあるんじゃやっぱり大変だよねというところも含めて、お互いに意識が共有できるようになるのが必要なのかなというのが、ちょっと抽象的で申し訳ないんですけれども、それが一つ。
それから、もう一個は企業におけるというお話でしたですかね。企業におけるというのは多分二つ側面があるんだろうなと思うんですけど、これ営業秘密の保護の話ですから、こういうものは企業ではちゃんと営業秘密にしているんだよ、だからちゃんと、皆さん、こういう法律もできたし、きちんと会社のものは持ち出さないようにとか、そういう意味でのいろんな啓蒙が一つあるのがありますし。
今度は、逆に言うと、企業ですからいろんなプレーヤーと一緒に共同開発をしたりいろんな情報交換をするわけで、やっぱりその中に相手様のものもあるわけですよね。だから、それをきちんと尊重しなきゃいけないということも含めて、より一層従業員がそういうことにも気を配って仕事ができるようにということをやっぱり社内でいろんな場を通じて教えていく必要があるんだろうなというふうに思います。
これもちょっと抽象的で申し訳ありませんけれども。

〇倉林明子君 相澤参考人と川島参考人にお聞きしたいと思います。
営業秘密の流出が増加しているということで、その背景について経産省が小委員会の中で提出した資料を見せていただいたんですけれども、その背景の一つに、我が国電機産業におけるリストラで技術者の海外企業への転職が増えている。二つ目に、我が国企業の海外への生産拠点の移転による技術流出が増えている。三つ目として、サイバー空間の拡大がある。四つ目、我が国企業の営業秘密の管理水準の低さということで挙げておられていて、なかなか私適切な背景分析ではないかと思ってお聞きしたんですね。
営業秘密の流出が増加しているということについて、それぞれ、相澤参考人、川島参考人の率直なところ、踏み込んで御発言いただけるようであればあえて踏み込んでお聞かせいただければ有り難いと思います。

〇参考人(相澤英孝君) 申し訳ございません、ここは、先生の御指摘でございますが、増えているという数量的把握をしておりませんので、そういう面でいうと増えているというかどうかにつきましては明確でない。ただし、御存じの、著名のケースが、訴訟が起きておりますように、顕在化しているということは明らかに言えるというふうに理解をしております。
顕在化の理由としては、先生御指摘の点もありますし、特に新しい問題であれば、サイバーの問題というのは今までにはなかった問題でありますし、まさにもう一つそこで言えますのは、サイバーに対する問題であると個別企業がどこまで対応できるのかという問題もあると思います。つまり、企業がどうやっても、言ってみれば、国がある面でいうとサイバーアタックを受けて情報が流出させられるというおそれがあるというような状況で各個の企業がどこまで守れるかということがありますので、やっぱりそれは国家的な問題だろうというふうに思います。
それから、管理水準につきましては、これはちょっと千差万別で、なかなか企業を十把一からげに、言葉、済みません、こんなところで十把一からげなんて言っては失礼ですが、一律に管理していないとか管理しているという、きちっとやっていらっしゃるところもあるので、そこは必ずしもそうとは言えない。ただ、全般として営業秘密を管理していくということに対する関心というのは今の方が大きくなっているということは言えるんではないかというふうに思います。
長くなりまして恐縮です。

〇参考人(川島千裕君) お答えをいたしますが、定量的なデータなり分析をしているわけではありませんので、私個人が先ほどの御質問に対して感じた点について申し上げます。
調査などで拝見しますと、どういったところから営業秘密が漏れるのかといった中では、中途退社をした人から漏れるというのが全体の半分ぐらいだったと思いますが、占めているというデータがございます。仮にリストラなどによって、円満退職をするのではなく、途中で退職をするという数が増えれば、中途退社の割合も増える可能性があると思いますので、そうしたようなことが関わりがあるのかもしれないというのが私個人としての印象であります。
一番大切なのは、仮に中途退社するにしても、そもそもこの従業員に対する処遇がどうであったのか、そこでの、辞めた後においてもですね、そのような、営業秘密の侵害というのは犯罪を犯すわけですから、そういうことにならないような、これは企業側におけるそうした留意も必要だというように思っております。
以上です。

〇倉林明子君 ありがとうございます。
まさに、電機産業のところでこの間行われたリストラというのは二十五万人規模になっているというふうに伺っているわけで、優秀なエンジニアも数多くやっぱりリストラの対象になっていたと。国内で再就職がかなわないという状況がある中で、海外に転出したという労働者も少なくないという実態があると思うんですね。海外への生産拠点の移転ということも、企業が自らのこれ戦略で行っているものだというふうに認識しているわけですね。
営業秘密流出、顕在化していて、増えているのかどうかということについては検証必要だと思うんですけれども。それから、顕在化しているこういう秘密流出の原因ですよね、背景となるものを拡大してきたのは企業自身でもあったんじゃないかと私は思うんですね。
本来、営業秘密というのは企業の資産だと、企業にきちんと管理する責任、これはあるものだというふうに思うわけで、企業に対して、営業秘密を守るという点から何が欠けているのかということで、相澤参考人、川島参考人に改めて聞きたいと思うんです。労働者の処遇面も含めて少しお触れになったんだけれども、お考えをお願いします。

〇参考人(川島千裕君) お答えします。
冒頭御説明を申し上げたときにも、やはり研究者、従業者に対する適正な処遇が重要だということを申し上げました。ただ、今おっしゃられた海外への生産拠点の移転などの状況変化に伴いまして営業秘密が流出をする、そのリスクなり、結果としてその可能性が高まるということについて、やはり様々な側面からの企業としての防衛策が重要ではないかというように考えております。
これも個人的な見解になりますけれども、やはり、出ていくことによるリスクが高まれば、それによって守る管理の基準も高めるということが重要だと思いますし、また、その管理するものも、日本の国内においては基本的には日本語でマニュアルですとか管理基準ですとか、それを伝えれば済むものが、海外においては現地の言葉でそれを決めたりだとか、様々難しくなってくるところあるように思います。
したがいまして、備えあれば憂いなしという言葉にもありますとおり、そうした事業の展開を行っていく際に、より営業秘密を管理する水準をどう高めていくのか、そうした検討がやはり求められているのではないかというように考えております。

〇参考人(相澤英孝君) 御指摘のように、人的流出の中にそういう例えばリストラに伴うものが含まれている。これにつきましては、各企業が人事管理をきちっとするということと、退職時の情報管理をきちっとするということが当然の前提になるんだろうと思います。
退職時に情報を持っていってしまうと、例えばデータを持っていかれてしまうと、そこをきちっと管理しないでおいて営業秘密の管理というものは成り立たないわけですから、やはりそれは当然に、企業さんが営業秘密の管理をしてきちっとやられるということは私は当然の前提だというふうに思います。もちろん、先生御指摘のように、これがリスク要素にならないかといえば当然になるわけですから、リスク要素は当然企業は認識をして、営業秘密の管理をきちっとすべきものだと思います。
それから、海外への生産拠点というものについても、もちろんこれ情報が流れていくおそれはあるわけですが、これは例えば生産工程の中で一部を日本で生産をして営業秘密が漏れないようにするというようなことも考えられるわけですね。これ、一部は外国で作るが、全部外国で作ると情報が全部漏れてしまう。
あるいは、実は例としてあるのは、企業、海外拠点つくったんだけれども、たまらないから帰ってきてやっぱり日本から輸出しているという会社さんもあるわけで、これは各企業さんが自分の営業秘密、あるいは、これは特許も含めて生産をどうやってやっていくかの中で営業秘密もきちっと管理をされていくものだというふうに私は理解をしております。

〇倉林明子君 秘密を職員、従業者も守りたいと、そういう処遇をすることもとっても大事だと思うんですね。
最後、相澤参考人にお願いしたいと思うんですけれども、今回、法改正で刑事罰が厳罰化という方向が明確に打ち出されたわけですけれども、新興国との関係で厳罰強化、先進国が踏み込んでいくということに対しての影響、どんなふうにお考えか、お願いします。

〇参考人(相澤英孝君) 私は、日本では適正な刑事手続が行われていると思いますし、先進国ではおおむね適正な刑事手続が行われているものというふうに理解をしております。
ただ、同じ制度が発展途上国、新興国で使われた場合に、これは日本は百数十年を掛けて刑事制度をきちっとしてきたわけでございます。そういう面でいうと、刑事制度に不備があって問題が起きる可能性はないとは言えないと。したがって、発展途上国における、あるいは新興国における営業秘密に対する刑事制裁というものについては丁寧に見ていく必要があるのではないかというふうに理解をしております。

〇倉林明子君 ありがとうございました。
終わります。

日時
2024/11/21(木)
場所
内容

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