発明者権利 擁護こそ 特許法改定案(経済産業委員会)
2015/06/18
(ページ下部に資料があります)
倉林明子議員は特許法改定案を審議した6月18日の参院経済産業委員会で、大学や研究機関における発明の権利について質問しました。
今回の改定は、従業者らが発明した特許の権利の帰属を従業員から企業へと変えようとするもの。倉林議員は「発明者の権利後退につながる改定だ」と指摘しました。
倉林議員は、日本学術会議が「特許出願の有無にかかわらず、通常すべての研究成果が最終的には公表される点で企業の知財管理とは大きく異なる。大学等の研究者における発明者帰属の維持をすべきだ」と要望しているとを紹介。「大学等において、現行通り特許を受ける権利を大学に継承させる場合、発明者は『相当な対価』及び『相当の利益』を受けることはできるのか。法上の規定は明確になっているのか」と問いました。
伊藤仁特許庁長官は「本改正案では、大学の選択によって、はじめから特許を受ける権利を帰属させることもできるし、発明者に帰属させることもできるため、両方を選択できる制度になっている」と答弁しました。
倉林議員は「大学等研究機関には企業利益と異なる自由は研究環境が確保されるべきだ」と求めました。
特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
〇倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
先ほど来、議論にもなっておりました特許審査期間の迅速化が進められている下で審査官体制の充実は喫緊の課題だということで、体制充実の取組等も御答弁あったかと思うんです。
そこで、私の方からも確認をさせていただきたいんですけれども、日本の審査官の人数が一体どうなっているのかというのを一枚目の資料で紹介しております。こういうのを典型的な寝たきりグラフというんですけれども、全く増えていないんですよね。横ばいという状況であります。アメリカ、中国、ヨーロッパ等が伸ばしているのと比べると、実態はよく反映されているなと思うんです。
先ほども紹介ありました日本の審査官一人当たりの一次処理件数はどうなっているかといいますと、これ二枚目に入れましたけれども、欧州が五十二件に対し日本は二百三十四件ということで、非常に多くの処理件数をこなしているということが見て取れるかと思います。現場審査官の奮闘で支えられているという実態がよく出ているなと思います。
そこで、先ほど答弁の中で、任期付審査官を再雇用にとどまらず再々雇用もして、その質の担保に努めているというお話ありました。この再雇用でいいますと、十年で満了というのが基本だと思うんですけれども、再々雇用の実態がどうなっているのかというのを確認させていただきたい。それと併せて、二〇一三年度で十年が切れるということになっていたかと思うので、それ以降の採用、新規採用がどうなっていて、今後、二〇二三年までは戦略もあり体制の強化が必要だという御答弁でしたが、そこが上限になるということではないだろうと、今後も見通しを持って確保していく必要があろうかと思いますので、二〇二三年度以降についても基本的な考え方があればお示しいただきたいと思います。
〇政府参考人(堂ノ上武夫君) まず、定員についてお答え申し上げますけれども、任期付審査官の定員につきましては、当時大量にございました特許出願の審査未着手件数を解消すべく、二〇〇四年度から五年間にわたり毎年九十八名を措置してまいりましたけれども、その後十年たちました二〇一三年度末から順次任期満了を迎えているところでございます。
今後、特許庁には、先ほど来挙がっておりますけれども、世界最速・最高品質の特許審査の実現という政府目標を達成することが求められておりますので、このため、二〇一四年度及び二〇一五年度におきましても任期付審査官を各百名措置をいたしまして、現在は合計で四百九十四名の任期付審査官の定員がございます。一方で、恒常審査官につきましては、二〇一四年度において千二百十名、二〇一五年度におきましては千二百八名というのが定員でございます。
再雇用の実態につきましては、実は十年の任期を終えまして、希望者を募っておりまして、希望者の中から再度面接をして採用しているところでございますけれども、ちょっと正確な数字を今持っておりませんが、数十人の方が希望されまして、面接の上かなりの方が採用されて、即戦力として審査官として活躍をしていただいておるところでございます。
今後も、決して完全に十分ということはないわけでございますので、更なる効率化を進めるとともに、審査体制の一層の整備強化を図ってまいりたいと存じます。
〇倉林明子君 特許の専門性、それから高い知識と経験が求められるということで、やっぱり経験豊かな審査官を育てていくということをきちんと国でもしていく必要があるというふうに思うんですね。
さらに、今お話もありました、希望者に対しては再々任用も行っているんだということでした。その方法、手段としては大いに進めていただきたいと、経験蓄積するという観点からも進めていただきたいと思うんですけれども、問題は総枠が増えないということだと思っていて、やっぱり審査体制で一人が処理している件数が非常に多いというところで見れば限界だろうと思うんですね。しっかり質の高い審査をしていただくという観点からも、総枠としてやっぱり増員していくという検討は必要じゃないかと思うんです。大臣、いかがでしょうか。
〇国務大臣(宮沢洋一君) まさに委員がお示しいただきましたように、我が国の審査官というものがほかの国に比べまして大変ハードワークになっているということは確かでございまして、我々としては、ともかく恒常的な審査官また任期付き含めて増員を本当に図っていただきたいと切に思っているところでありますけれども、なかなかハードルの高い相手がございまして、そういう中で、全体、国家公務員の数を絞る中で、何とか現状維持をさせてもらえているというのが現状でございますけれども、是非とも、来年度以降、定員増に向けてまた引き続き努力をしていきたいと思っております。
〇倉林明子君 そんなところで弱気にならんと、大いに頑張るところは頑張っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
そこで、今回の法改正の中心点ですけれども、職務発明の権利を従業者から使用者に変えるということで、これは本当に次元が違うほど従業者の権利後退につながる危険があるものだというふうに思っております。従業者は、自らの権利を譲り渡した使用者に対し相当な対価を受ける権利があると規定されていたものが、改正後は、権利が使用者に帰属するという大転換になると。従業者の権利が三十五条四項で定める相当の利益の支払を受ける権利を定めていると。だから、権利は現行法と同等に保障されているということを説明されているんだけれども、じゃ何で相当の対価を変更したのかと。相当の利益に変えた根拠は一体何でしょうか。
〇政府参考人(堂ノ上武夫君) 現行特許法、相当の対価と規定されておりますけど、この文言に関しましては金銭のみを指すというふうにされていたところでございます。
一方で、特許庁が実施いたしました一万五千人の研究者向けのアンケートによりますと、金銭以外のインセンティブも重要であるという結果が得られております。それを踏まえまして、本改正特許法案におきましては、インセンティブの範囲を金銭以外にも拡張し柔軟化を許容するという趣旨でございます。
この従業者が受けることができる相当の利益というのは、現行法上の相当の対価と実質的には同等であると考えております。
〇倉林明子君 そのアンケート、私もよく読ませていただいたんだけれども、インセンティブで何が有効かということで、企業者に対するアンケートでは、報奨金、お金がインセンティブの向上に肯定的だ、こう答えた企業って一体何%あったのか。さらに、金銭外の報奨が研究開発を行う上で重要だ、こう答えた研究者がどれだけいたのか。
〇政府参考人(堂ノ上武夫君) 先ほどの特許庁が実施しました企業向けのアンケートによりますと、職務発明に関する報奨金の支払が研究者の発明のインセンティブを向上させているというふうに回答した企業は約七〇%でございます。他方、研究者において非金銭の報奨がインセンティブになるかという点についてのお尋ねでございましたけれども、こちらについて特許庁が実施した研究者向けアンケートによりますと、優れた発明を生み出すために重要と思うことについて、研究予算、研究設備の充実と回答した研究者は八〇%でありました。また一方、研究開発を行う上で賞状や盾などの授与を重要と回答した研究者は二五%弱でございました。
〇倉林明子君 低いんですよ、評価がね。
これは数字ではっきり出ているだけじゃなくて、皆さん方が報告した特許制度小委員会でも紹介されていて、職務発明に対する非金銭的な報奨について、肯定的な意見よりも否定的な意見が多い傾向がある、あなた方が報告しているんですよ。何で、じゃ相当の利益でいいということになったのか、私は極めて疑問だというふうに思うんですね。
つまり、研究者は求めていない、金銭が有効だと企業も考えていた。要は、発明のインセンティブが低下するということに私はつながる危険があると、そういうことを分かっていたんじゃないですかと逆に聞きたいんですけど、どうですか。
〇政府参考人(堂ノ上武夫君) 改正法案におきまして規定したところにおきましても、もちろん金銭の報奨というものは否定をされておりませんで、一方で、先ほど、盾、賞状等の名誉的なものについては低い数字が出ておりましたけれども、研究者におきましても、研究予算、研究設備の充実という経済上の利益につきましてはこれを重視するという回答が八割ございまして、こういったインセンティブの内容について、十分なガイドラインに沿った協議を経て基準を定めるということによってインセンティブの低下にはつながらないのではないかと考えております。
〇倉林明子君 インセンティブの低下につながらぬじゃないかと言うけれども、実態としての研究者や企業の評価というのはつかんでいたということは、私は改めて確認をさせていただきたいと思うし、相当の対価、相当の利益にしたということが従業者のモチベーションを低下させるということにつながったら、私は本当に、発明をどんどんしてもらおうということを、その意欲をそぐことになるということが重大だと思っていますので、指摘をしておきます。
そこで、次に確認したいのは、大学や研究機関における権利の扱い、これについても様々な要望が出された経過がありました。そこで確認をさせていただきたいのは、NPO法人産学連携学会及び八大学産学連携本部長、この要望の中心点はどうだったか。時間ありませんので、まとめてお願いします。
〇政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。
NPO法人産学連携学会の要望は、大学については大学帰属を原則とするのではなく、契約や職務発明等の規程により権利を大学に帰属させることができるとするなど、柔軟な制度設計を求めておられるのが中心だと思っています。
また、八大学産学連携本部の要望といたしましても、大学特有の諸事情を考慮した弾力的な運用が可能な制度の構築を求めておられたというふうに認識しております。
〇倉林明子君 日本学術会議が昨年七月に、大学等の研究者における発明者帰属の維持を要望されております。
特許出願の有無にかかわらず、通常全ての研究成果が最終的には公表されると、そういうものなんですよね、学術研究という形で。企業の知財管理とは大きく異なるんだと、この指摘は重要だというふうに思うわけです。
大学等において、現行どおり特許を受ける権利、これを大学に継承させる場合、発明者は相当の対価及び相当の利益を受けることができるのか、又は異なる報奨のルールとなるのか。これ、法上の規定は明確になっているんでしょうか。確認させてください。
〇政府参考人(伊藤仁君) この改正法案におけます、元々の法律もそうでございますけれども、「使用者等」には、いわゆる法人というものを含みます。これには大学の法人も含まれます。したがいまして、大学が職務発明規程を設けまして特許を受ける権利を取得した場合には、発明者は相当の利益を受ける権利を有するという形で、一般の企業と同等の扱いになります。
それからもう一点、先ほどの要望の中で、両者から、全て一律にその権利を法人に帰属させるということについての懸念があったわけでございますので、本改正法案においても、大学の選択によって、初めから特許を受ける権利を帰属させることもできますし、発明者に帰属させることもできると、両方を選択することができるというような形になっております。
〇倉林明子君 大学が両方選べるということにしたということなんだけれども、大学が法人帰属を選んだ場合、この扱いいかんでは、要は、研究継続がどうなるのかということに対して不安の声が上がっているというのも事実だと思うんですね。
要は、大学、研究機関等における適切な報奨、また研究成果の発表という自由、これがきちんと法律上も担保されるようなことになっているのかということなんですけど、どうですか。
〇政府参考人(伊藤仁君) 論文等の発表についての規定ではこの特許法はございませんで、その特許を受ける権利の帰属についての規定になっております。
したがいまして、あらかじめそういったことを大学の研究者の方と大学当局との間で協議されまして、どういった扱いにするかということを検討の上整理すれば、これまでも同様だったと思いますけれども、そういった形で問題なく整理できるかと思っております。
大学側が原始的にもし持つ場合であっても、これは特許として出願することを大学側が求めない場合には、その発明者たる先生にまたお戻しするということも十分可能でございますし、現に行われていることだと思います。
〇倉林明子君 現に行われていることは現行法上で可能だということなんだけど、大学が法人帰属となった場合にどうなるかと。返してもらえる場合はいいけれども、それを大学が使うとなったらまた違ってくるということが展開としてあり得ると思うんです。
結局、発明というのは、職務発明はもちろん企業がその発明を使って企業の利益のために使うということが主体になってくると思うんだけど、大学というのは全く性格が違って、その発明を人類の生存とか生活の多様化とか社会発展に貢献するとか、要は、特許でもうけようということじゃなしに、もっと使ってもらおうという提出の仕方も大いにあるというふうに思うんです。そういう豊かな可能性が生きるような環境整備というのは、法上もきちっと担保される必要があるんじゃないかというふうに思うわけです。
そういう観点から大学の自由な研究の成果の発表や研究成果の活用というところが担保されるような必要があるだろうと思っておりまして、そういう観点から、大学等研究機関等における適切な報奨の確保というようなことも含めて法律上ちゃんと明記されるべき、担保されるべきではないかと考えるんですけど、大臣、いかがでしょう。
〇国務大臣(宮沢洋一君) 今いろいろ伺っておりましたけれども、まさにイギリスなどと違って原始的に法人に帰属するというふうにしていなくて、まさに当事者間の決定で職務発明規則、契約等によってどういう形で帰属するかということを今回の法律では決められるようにしたということでありまして、大学がそれぞれの事情でまさに発明者に常に帰属するとすることも自由でありますし、一方で、大学といっても、それこそマグロの養殖を企業化しているようなところもあるわけでありまして、そういうところにつきましては、恐らく企業的な感覚からそういう契約、前もって大学に属するようにすると、こういうことを自由に選択していただく。
ですから、ある意味では大学自身がどういう選択肢も選べるという形なのが今回の法律だと御理解いただければ有り難いと思います。
〇倉林明子君 選べるんだけれども、選ぶのは大学ということになってくると思うんですね。
やっぱり、大学、研究機関が選ぶということと併せて、研究者の自由をしっかり担保できるような仕掛けが要るんだというふうに思うんです。企業利益と異なる自由な研究環境ということの確保がされることを法律上もしっかり入れていく必要があるということを重ねて申し上げまして、終わります。
- 日時
- 2024/11/24(日)
- 場所
- 内容